弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
 原判決は、本件犯行の動機等に関する諸事情についても十分審理の上、被告人の
犯行について、その責任を阻却すべきものでないとしたものであることは、一件記
録上明白である。たとえ、かりに、論旨主張のような事情があつたとしても、所論
のように、本件犯行について、その責任を阻却するものということはできない。論
旨は理由がない。
 同第二点について。
 旧刑事訴訟法下において、当該判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲
法三八条三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは当裁判所の判例とする
ところである。(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、同二
三年(れ)第一五四四号、同二四年四月二〇日大法廷判決)論旨は理由がない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 以上は、論旨第二点に関する塚崎、澤田、井上、小谷、穂積各裁判官の反対意見
を除く外、全裁判官一致の意見である。なお、裁判官塚崎直義、同澤田竹治郎、同
井上登、同小谷勝重、同穂積重遠の反対意見は、前掲各大法廷判決に少数意見とし
て示すとおりである。
 検察官茂見義勝関与
  昭和二五年一一月一五日
     最高裁判所大法廷
            裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
         裁判長裁判官    田中耕太郎、裁判官穂積重遠は出張につ
き署名押印することはできない。
            裁判官    塚   崎   直   義

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