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平成26年5月16日判決言渡
平成25年(行コ)第76号生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2名古屋市α区社会福祉事務所長が平成24年6月18日付けで控訴人に対し
てした生活保護法63条に基づく保護費返還決定を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,大韓民国の国籍を有する外国人で名古屋市α区において生活保護を
受給していた控訴人が,同区社会福祉事務所長から平成24年6月18日付け
で保護費返還決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定の取
消しを求めた事案である。
原審が,本件決定は抗告訴訟の対象となる行政処分ではなく本件訴えは不適
法であるとして却下したところ,控訴人が控訴した。
2関係法令等の定め,前提事実,争点及び当事者の主張は,3のとおり控訴人
の当審における補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の
「第2事案の概要」の2ないし4に記載するとおりであるから,これを引用
する。
3控訴人の当審における補充主張
憲法の保障する基本的人権は,広く外国人にも保障されるところ,憲法25
条が保障する生存権は,人の生存を支える人権の中でも根幹をなす重要な人権
であるから,少なくとも日本人と変わらない生活実態を有し納税義務も果たし
ている永住資格のある外国人には保障され,これを具体化した生活保護法の適
用も認められるべきである。仮に,外国人には生活保護法の適用はなく,生活
保護の給付に処分性がないとしても,日本が法治国家である以上,国が外国人
に対してしていた生活保護の給付について変更したときは,少なくともその変
更の是非については司法審査の対象になると解すべきである。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,本件訴えは不適法であると判断する。その理由は,2のとおり
控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」
中の「第3当裁判所の判断」の1に記載するとおりであるから,これを引用
する。
2控訴人の当審における補充主張に対する判断
控訴人は,少なくとも永住資格を有する外国人には生活保護法が適用される
べきである旨主張する。しかし,生活保護法がその適用対象を日本国民に限定
していることは,原判決が第3の1(2)で説示するとおりであって,永住資格
の有無にかかわらないのであるから,永住資格を有する外国人について別異に
解すべき理由はない。
控訴人は,国の外国人に対する生活保護の給付については処分性がないとし
ても,その変更の是非については司法審査の対象になると解すべきである旨主
張する。しかし,本件決定の処分性が否定される以上,本件決定が本件保護費
の返還義務を形成し又はその範囲を確定するものではないこと,本件決定の公
定力が認められない結果,控訴人は,被控訴人による本件保護費の返還請求訴
訟又は控訴人による債務不存在確認訴訟等の民事訴訟において本件保護費の返
還義務の存否を争うことができることは,原判決が第3の1(4)で説示すると
おりである。したがって,本件決定の是非について司法審査の対象になるので
あって,本件決定について抗告訴訟の対象としなければ司法審査が及ばず不当
である旨の控訴人の主張は採用することができない。
3よって,本件訴えを却下した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないか
ら,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第1部
裁判長裁判官木下秀樹
裁判官舟橋伸行
裁判官加島滋人は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官木下秀樹

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