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平成14年(行ケ)第65号 特許取消決定取消請求事件
平成15年10月16日口頭弁論終結
            判    決
      原     告       東興建設株式会社
      原     告       有限会社シモダ技術研究所
      両名訴訟代理人弁理士    柳 田 良 徳
      被     告       特許庁長官 今井康夫
      指定代理人         鈴 木 紀 子
  同     雨 宮 弘 治
  同     一 色 由美子
  同     涌 井 幸 一
          主    文
   1 原告らの請求を棄却する。
   2 訴訟費用は原告らの負担とする。
        事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告ら
(1)特許庁が異議2001-71158号事件について平成13年12月11
日にした決定を取り消す。
  (2)訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
 主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
  原告らは,発明の名称を「ダブルパッカー注入工法用グラウト材」とする特
許第3100545号の特許(平成8年1月24日特許出願(以下「本件出願」と
いう。),平成12年8月18日設定登録,以下「本件特許」といい,その発明を
「本件発明」という。請求項の数は1である。)の特許権者である。
  本件特許に対して特許異議の申立てがあり,特許庁は,これを異議2001
-71158号事件として審理し,その結果,平成13年12月11日に「特許第
3100545号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定をし,平成14年
1月9日にその謄本を原告らに送達した。
2 特許請求の範囲
 「【請求項1】グラウト注入による地盤改良を行うダブルパッカー工法に用い
る二次注入グラウトにおいて,微粒子スラグを主剤としてこれに配合1000l当
たりの消石灰の配合量と水ガラス中のSiO2含有量が,(A)消石灰の配合量が
8~16Kgの範囲であること,(B)水ガラス中のSiO2含有量が23~55K
gの範囲であること,(C)前記消石灰に対する前記水ガラスのSiO2含有量の
比が4.5以下であることの各条件を満足する一液性グラウトで,ゲルタイムが3
0分以上であることを特徴とするダブルパッカー注入工法用グラウト材。」
3 決定の理由
 別紙決定書の写しのとおりである。要するに,本件発明は,特開平7-16
6163号(甲第3号証,以下,決定と同様に「刊行物1」という。)に記載され
た発明(以下「引用発明」という。),及び,島田,佐藤,多久共著「最先端技術
の薬液注入工法」平成3年6月10日・理工図書株式会社発行・110-111頁
(甲第4号証),岡田,六車編「改訂新版コンクリート工学ハンドブック」198
5年6月1日 朝倉書店発行・122-125頁(甲第5号証),日本化学会編
「改訂2版化学便覧 基礎編I」昭和55年8月20日・丸善株式会社発行・98
頁(甲第6号証),「薬液注入工法の設計・施工指針」平成元年6月(社)日本薬
液注入協会発行・8-9頁(甲第7号証,以下,決定と同様に「刊行物5」とい
う。)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので
あるから,特許法29条2項の規定に該当する,と判断した。
 決定が,上記結論を導くに当たり,本件発明と引用発明との一致点及び相違
点として認定したところは,次のとおりである。
一致点
「微粒子スラグを主剤とし,これに水ガラスと消石灰とが配合された地盤改良
を行う一液性グラウトでゲル化時間が30分以上であるダブルパッカー注入工法用
二次注入グラウト材」
相違点
「消石灰の配合量が,本件発明では配合1000l当たり(A)8~16Kg
の範囲であると数値をもって特定されているのに対し,刊行物1のダブルパッカー
工法用一液式二次注入用三成分系薬液では規定されていない点」(以下「相違点
1」という。)
「水ガラス中のSiO2含有量(以下,「水ガラス由来のSiO2含有量」とい
う。)が,本件発明では配合1000l当たり(A)23~55Kgの範囲である
と数値をもって特定されているのに対し,刊行物1のダブルパッカー工法用一液式
二次注入用三成分系薬液では規定されていない点」(以下「相違点2」という。)
「消石灰に対する水ガラスのSiO2含有量の比(以下,「水ガラス由来のS
iO2/消石灰比」という。)が本件発明では4.5以下であると数値をもって特
定されているのに対し,刊行物1のダブルパッカー工法用一液式二次注入用三成分
系薬液では規定されていない点」(以下「相違点3」という。)
第3 原告ら主張の決定取消事由の要点
 決定は,引用発明の認定を誤って,本件発明と引用発明との相違点を看過し
(取消事由1ないし3),また,相違点1ないし3についての判断を誤ったもので
あり(取消事由4ないし7),これらの誤りが,それぞれ,結論に影響を及ぼすこ
とは明らかであるから,違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(微粒子スラグを主剤とし水ガラスと消石灰とが配合されたグラ
ウト材であることを一致点と認定した誤り)
 決定は,本件発明と引用発明とが「微粒子スラグを主剤とし,これに水ガラ
スと消石灰とが配合された・・・グラウト材」(決定書11頁5段)である点で一
致すると認定した。しかし,この認定は,誤りである。
(1)本件発明は,微粒子スラグを主剤にし,微粒子スラグの水和反応を制御す
るために消石灰の配合量と水ガラス中のSiO2含有量とを,特許請求の範囲の
(A),(B),(C)記載の条件に設定した一液性グラウトであり,スラグが硬
化するゲルタイムを30分以上にすることができるダブルパッカー注入工法用グラ
ウト材である。
 刊行物1に記載されているのは,微粒子スラグを主剤にするものではな
く,水ガラスを主剤にし,水ガラスのゲル化剤として,微粒子スラグ,セメント及
び/又は石灰類を用いるグラウト材である。刊行物1の表6には,№15,№29
ないし№42において,水ガラスを一定の量(1000g中318g)にして,ス
ラグ,セメント及び消石灰のうちの少なくともいずれかの量を変化させることによ
り,グラウト材のゲルタイム等の特性が変化する状態が記録されている。引用発明
のグラウト材が水ガラスを主剤にするものであることは,この記載からも明らかで
ある。
 刊行物1には,本件出願時における従来技術と同様に,水ガラスを主剤に
して,水ガラスのゲル化剤として微粒子スラグを用いる地盤注入用薬液に関し,水
ガラスと微粒子スラグとを特定の範囲に数値限定すること,すなわち,「モル比が
1.5~2.8の範囲」(刊行物1の請求項1)にある水ガラス,「平均粒子径が
10μm以下で比表面積が5000cm2
/g以上」(同)の微粒子スラグの2成
分,若しくはこれに「セメントおよび/または石灰類を含有させる」(同・請求項
3)地盤注入用薬液についての記載があるだけであり,それ以外の記載はない。刊
行物1には,本件発明におけるように,微粒子スラグを主剤にして,微粒子スラグ
の水和反応を制御するために消石灰と水ガラスとを用いる地盤注入用薬液について
は,これを明示する事項はもちろん,これを示唆する事項も一切記載されていな
い。
(2)決定は,刊行物1に記載された表5,表6において,グラウト材中の微粒
子スラグの含有量が,水ガラスからのSiO2含有量と同量もしくはそれ以上であ
ることを根拠にして,「二成分系薬液,および,三成分系薬液のいずれにおいても
微粒子スラグは主材であると解することができる」(決定書11頁16行~18
行)と認定した。しかし,この認定は,誤りである。
(ア)引用発明において,微粒子スラグが主剤であるか否かは,単に量の比較
をすることにより判断されるべきものでなく,微粒子スラグに対してゲル化剤とし
ての水ガラスや消石灰がどのようにして調整機能を与えるかによって判断されるべ
きである。
 グラウト材について表を記載する場合,主剤を表の左端に表示すると同
時に,ゲル化剤としての働きを示すものをその右側に表示しながら,ゲル化剤が主
剤に対してどのように反応するかによって,一液性グラウト材の硬化やゲルタイム
にどのような調整機能を与えているかを表の右側に表示するのが一般的な表記方法
である。刊行物1に記載された表5,表6においても,水ガラスを表の左端に表示
しており,その量を一定の量(1000g中318g)にして,その右側に表示さ
れたスラグ,セメント及び消石灰の量を変化させることにより,グラウト材のゲル
タイム等の特性が変化する状態が記録されている。この表記方法からも,引用発明
が,水ガラスを主剤にしていることは明らかである。このように,刊行物1には,
水ガラスが主剤であるものは示されているものの,微粒子スラグが主剤であるもの
は全く示されていない。
(イ)被告は,本件発明の「主剤」は,グラウト材中で量的に最多である成分
を意味するのではなく,その作用,機能からみて,グラウト材の,ゲルタイムを長
くし,かつ,固結強度を大きくする成分を意味する,として,引用発明の微粒子ス
ラグは,長いゲルタイムを有し,かつ,浸透性,固結強度に優れたグラウト材を構
成している成分であるから,本件発明の主剤である微粒子スラグに当たる,と主張
する。
 しかし,グラウト材における主剤は,社団法人日本薬液注入協会が発行
している「薬液注入工法の設計・施工指針」(平成元年6月発行)(甲第15号
証,以下「甲15文献」という。)における「用語の定義」の項において,「注入
材の主な成分となる材料」と定義されており,業界においてもこの意味の語として
定着しているものであり,被告の主剤についての上記主張は誤りである。刊行物1
には,水ガラスを主剤とするグラウト材が開示されているだけであり,本件発明の
ように微粒子スラグを主剤とするグラウト材については,開示も示唆もないのであ
る。
(3)決定は,「本件発明で微粒子スラグの微粒度を特定していないことによ
り,本件発明の微粒子スラグはあらゆる粒度であり得るから,刊行物1に記載され
る微粒子スラグの平均粒子径および比表面積でもあり得る。したがって,本件発明
と刊行物1に記載される微粒子スラグの平均粒子径および比表面積は重複するもの
であり,本件発明の微粒子スラグと刊行物1の微粒子スラグとには平均粒子径およ
び比表面積の点に実質的に相違はない。」(決定書15頁5段),及び,「本件発
明では水ガラスのモル比についても特定されていない。したがって,本件発明の水
ガラスについてもあらゆるモル比のものであり得るから,刊行物1に記載される水
ガラスのモル比でもあり得る。上記したように水ガラスのモル比について本件発明
と刊行物1に記載される水ガラスのモル比とは重複するものであり,本件発明の水
ガラスと刊行物1に記載される水ガラスとにはモル比の点に実質的に相違はな
い。」(決定書16頁2段)と認定判断した。
  しかし,引用発明におけるAという構成と,本件発明におけるBという構
成とを一致点として認定することができるのは,Bより広い概念のAが既に存在し
ていて,これより狭い概念のBがAの後になって存在する場合だけである。狭い概
念のAが公知の状態で既に存在していたとしても,広い概念のBは,公知のAに依
存しない新規な概念に基づくことによって初めて構成できるものであるから,引用
発明のAと本件発明のBとを一致点として認定することはできない。
  決定は,微粒子スラグの微粒度を特定していない広い構成である本件発明
の微粒子スラグと,平均粒子径及び比表面積を特定することにより狭い構成となっ
ている引用発明の微粒子スラグとを一致点として認定している。決定は,モル比を
特定していない広い構成である本件発明の水ガラスと,モル比を特定することによ
り狭い構成となっている引用発明の水ガラスとを,一致点として認定している。し
かし,上記のとおり,これらを一致点として認定することはできない。
2 取消事由2(ダブルパッカー注入工法用グラウト材であることを一致点と認
定した誤り)
 決定は,刊行物1の「ゲル化時間を長く調整した一液式の本発明薬液をつく
り,・・・あらかじめ地盤中にセメント系注入材を注入しておき,その後この注入
個所に前記薬液を注入することにより行われる」(甲第3号証【0022】)との
記載について,刊行物5に「一般に使用されている注入方式」として記載されてい
る3種の注入方式を参考にして検討すると,刊行物1記載の上記注入方式は,「数
秒~数十秒の注入材を使用する二重管ストレーナー方式の単層型,複層型のいずれ
でもなく,数秒~数十秒の注入材を使用しない二重管ダブルパッカー方式に相当す
る方式と考えられる。」(決定書9頁5行~8行)と判断した上,これを前提に,
「刊行物1の段落【0022】には二次注入グラウトという文言も記載されていな
いが,刊行物1の地盤注入用薬液の一液性でゲルタイムの長い薬液の注入方法は,
ダブルパッカー注入方式であり,一液性でゲルタイムの長い薬液は二次注入用一液
性グラウト材になることが刊行物1には記載されているものと認められる。」(決
定書9頁5段)と認定した。
 しかし,刊行物1には,その地盤注入用薬液をダブルパッカー工法に用いる
ことは一切記載されていない。決定のこの認定は,誤りである。
 刊行物1の「あらかじめ地盤中にセメント系注入材を注入しておき,その後
この注入個所に前記薬液を注入する」との上記記載は,注入方式のことではなく,
通常の注入作業において,注入工法を適用する前に地盤を一様にするための前処理
として施工される,注入メカニズムについて述べたものであるから,この記載は,
一般的にいうところの「複合注入」についての記載であると解するのが相当であ
る。
 パッカーの構成に大きな特徴のあるダブルパッカー工法では,注入外管と注
入内管との関連において,セメントベントナイトを用いて一次注入をしながら,緩
結型の注入材を用いた2次注入を1ショットで行うものである。刊行物1に,これ
らの具体的な文言が記載されていない限り,刊行物1の上記記載は,ダブルパッカ
ー工法に関する記載ではない,と解すべきである。
 業界における技術常識によると,ダブルパッカー工法あるいは二次注入グラ
ウト材という文言を用いることなく記述されている場合には,注入工事の注入メカ
ニズムとして実施される複合注入と解するのが妥当であり,決定が,地盤中にあら
かじめセメント系注入材を注入するという記述をもって,ダブルパッカー工法にお
ける「注入方式」の一次注入であると解釈したことは明らかな誤りである。
3 取消事由3(ゲルタイムが30分以上のグラウト材であることを一致点と認
定した誤り)
 決定は,「ゲル化時間を30分以上とすることも刊行物1には記載されてい
るものと認められる」(決定書10頁1段)と認定した。しかし,この認定は誤り
である。
(1)刊行物1の表6の実施№36のデータは虚偽の記載であって信憑性に欠け
るものであり,薬液としての実態を示すものではなく,引用発明のグラウト材のゲ
ルタイムを認定する根拠とはなり得ない。
(ア)ゲルタイムとは,業界において,「グラウト材がB型粘度計により測定
して100cpsになるまでの時間をいう。」と定義されている。刊行物1に記載
された表6の№36は,ゲルタイムが30分であるのに,その粘度は,開始から2
分後の段階において75cpsと異常に高い粘性を示すとともに,20分後の段階
において300cpsの粘性を示しており,水ガラス-微粒子スラグ-石灰系にお
ける浸透性薬液では考えられない異常に高い粘性を発揮している。この№36の粘
度の値が異常であることは,B型粘度計で測定した本件発明のグラウトなどの粘度
と対比した甲第11号証を参照すれば明らかである。
  被告は,ゲルタイムについての上記の定義は,一つの定義例にすぎな
い,刊行物1の表6の№36のグラウト材のゲルタイムにつき,粘度100cps
になった時間とすることはできない,と主張する。しかし,被告は,刊行物1の表
6の№36のグラウト材のゲルタイムにつき,B型粘度計による計測方法以外のど
の計測方法によって測定された場合に計測することが可能であるかを主張立証して
いない。このような主張立証をしないまま,上記№36のグラウト材のゲルタイム
を粘度100cpsになった時間とすることはできない,と断定して主張すること
は許されない。
(イ)特開平8-295882号特許公報(甲第12号証,以下「甲12文
献」という。)には,その【0044】(水ガラスと高炉スラグ微粉末とのホモゲ
ルに関して,高炉スラグ微粉末の濃度を一定にした場合の水ガラスのモル比の変化
がホモゲルのゲルタイムと強度にどのような影響を与えるかについての記載)及び
その【図6】により,水ガラスのモル比を1.5及び2.0にしたホモゲルはゲル
化しないことが示されている。このことは,これらホモゲルと同じモル比の水ガラ
スと高炉スラグ微粉末とのホモゲルである刊行物1の表6の№36の実験結果が異
常であって信憑性に欠けることを,実証するものでる。
(ウ)刊行物1の表6の№36のものと同程度のモル比の水ガラス及び平均粒
子径,比表面積の微粒子スラグ,消石灰を同じ配合とした試料について実施した実
験報告書(甲第20号証の1・2)によれば,そのグラウト材のB型粘度計法によ
る粘度は,24時間経過後も粘度20であり,結局,ゲル化しなかったためにゲル
タイムを測定することができなかったこと,また,スラグの硬化は認められていな
いことが記録されている。このように,上記№36のものと同等の材料及び配合に
よるグラウト材では,30分というゲルタイムは存在し得ないものである。同表6
の№36に一軸圧縮強度として記載されている18.1Kgf/cm2
も,予想し得
ない値である。結局,同表6の№36に記録されている数値は,すべて信憑性に欠
けるという以外にないのである。
(2)刊行物1の【請求項1】に規定する範囲のモル比の水ガラス及び平均粒子
径,比表面積の微粒子スラグから構成される試料について実施した実験報告書(甲
第13号証,甲第22号証,甲第23号証)によれば,そのグラウト材のゲルタイ
ムを確認することができず,一軸圧縮強度も測定不能である。 引用発明は,これ
らの実験結果から検証すると,刊行物1の表6の№36の数値を含めて,実施する
ことが可能かどうかが極めて疑わしいものである。
4 取消事由4(相違点1についての判断の誤り)
 決定は,相違点1について,「表6の実施№36の地盤注入用薬液のゲル化
時間が30分と短くなり,強度も向上していることからも,水ガラス-微粒子スラ
グ系の地盤注入用薬液に消石灰を配合することによりゲル化時間の短縮と強度の増
強が図れることは明らかである。」(決定書12頁3段)と認定し,本件発明にお
けるグラウト材について「消石灰の配合量の調節をすることにより30分以上の所
望のゲル化時間と所望の強度とを有するものを得ることを着想することは当業者が
容易になし得たことと判断される。」(決定書12頁6段)と判断し,刊行物1の
表6の№36~№40の消石灰の配合量とそのゲルタイムを参考にして,消石灰の
配合量を「8~16Kg/1000lとすることも当業者が容易に推考し得た」
(決定書13頁1段)と判断した。しかし,これらの認定判断は,誤りである。
 刊行物1の表6の№36の地盤注入用薬液のゲルタイムは,上述したよう
に,信憑性のない異常な粘性を示しているものであるから,これを根拠とする決定
の認定判断は,そもそも誤りである。
 決定においては,本件発明の特許請求の範囲の(A)の構成により,30分以
上の所望のゲルタイムと所望の強度とが得られることが,上記№36の地盤注入用
薬液から容易に想到し得るものであることの根拠が,何ら記載されていない。そも
そも,刊行物1記載の上記№36の地盤注入用薬液において,どのような技術思想
によって30分以上の所望のゲルタイムと所望のスラグ強度とが得られたかが不明
なのであるから,決定は,これを明確にした上で,消石灰の配合量を「8~16K
g/1000l」の範囲に設定することが,その技術思想によれば,当業者にとっ
て容易になし得たことであるゆえんを,明示すべきであったのである。
5 取消事由5(相違点2についての判断の誤り)
 決定は,相違点2について,「刊行物1に記載される水ガラス由来のSiO
2濃度である0.5~20%という数値は,本件請求項1に(B)として特定され
る数値23~55Kgを包含する。そして,刊行物1に記載される幅広の数値範囲
である5Kg強~200Kg強/1000lの中から,固結強度や浸透性を勘案し
つつ最適数値範囲を検討し,23~55Kg/1000lとすることも当業者が容
易に推考し得たことと認められる。」(決定書13頁6段,7段)と認定判断し
た。しかし,この認定判断は,誤りである。
 引用発明における水ガラス由来のSiO2濃度は,水ガラスを主剤にした水
ガラス-スラグ-石灰系のグラウト材におけるものである。また,引用発明におけ
る水ガラス由来のSiO2濃度0.5~20%という数値は,本件発明の構成要件
である(B)として特定される数値23~55Kgと比べ,幅が広く同一ではな
い。
 決定は,水ガラスを主剤とした引用発明の構成から,本件発明のように微粒
子スラグを主剤として水ガラスと消石灰とを配合して地盤改良を行う一液性グラウ
トに,なぜ想到することができるかについて,その根拠を論述していない。
6 取消事由6(相違点3についての判断の誤り)
 決定は,相違点3について,刊行物1には,「水ガラス-スラグ-石灰系
で,水ガラスと石灰とは反応が早くゲル化に密接に関係している旨のことが開示さ
れているので,ゲル化時間を調節する要素としてゲル化時間の短縮に密接に関与す
る相互に反応する成分である水ガラスと石灰との濃度比を規定してみることも当業
者が容易に着想し得たことである」(決定書14頁2段)と判断し,「「水ガラス
由来のSiO2/消石灰比」を,・・・表6の実施№36の値の3.2・・・を参
考に,4.5以下と決めることも当業者が容易に推考し得たことと認められる。」
(決定書14頁3段)と判断した。しかし,これらの判断は,誤りである。
 上述したように,刊行物1の表6の№36に記載された地盤注入用薬液の数
値自体に信憑性がない。
 上記№36における消石灰に対する水ガラスのSiO2含有量の比も3.2
であり,本件発明における,消石灰に対する水ガラスのSiO2含有量の比4.5
以下であることと同一ではない。
 当業者が,一液性グラウトにおいて,スラグが硬化して得られる固結強度や
浸透性を勘案しつつ,水ガラス由来のSiO2と消石灰との比率の最適数値範囲を
検討しながら,これを4.5以下と決めることは,地盤注入用薬液において消石灰
に対する水ガラスのSiO2含有量の比率がどのように固結強度等に影響するかが
明確にされた上で,その論拠に則って具体的な範囲を決められるものである。決定
は,そのよって来る論拠を明らかにしないままに上記の判断を下している。
7 取消事由7(相違点1ないし3相互の関連性についての判断の遺脱)
 決定は,相違点1ないし3の相互の関連性について論じていない。
本件発明は,微粒子スラグを主剤にして,微粒子スラグの水和反応を制御す
るために,配合1000l当たりの消石灰の配合量と水ガラス中のSiO2含有量
とを,特許請求の範囲の(A),(B),(C)に記載した構成に設定する一液性
グラウトであり,これによってゲルタイムを30分以上にすることができるという
ものである。
 決定は,本件発明の特許請求の範囲の(A),(B),(C)の各構成に関
する相違点1ないし3につき,それぞれ別個,独立のものとして判断している。し
かし,本来は,上記(A),(B),(C)の各構成を相互に関連付けながら,各
構成相互の技術的機能を考慮して,相違点1ないし3を全体として評価し,それら
に係る本件発明の構成の全体として容易想到性を判断すべきである。決定は,相違
点1ないし3の各相違点に係る本件発明の構成について個別に当業者が容易に推考
し得たとするのみで,相違点1ないし3に係る本件発明の構成全体,すなわち,特
許請求の範囲の(A),(B),(C)の構成全体の容易想到性について判断をし
ていない。重大な判断遺脱というべきである。
第4 被告の反論の骨子
 決定の認定判断はいずれも正当であって,決定を取り消すべき理由はない。
1 取消事由1(微粒子スラグを主剤とし水ガラスと消石灰とが配合されたグラ
ウト材であることを一致点と認定した誤り)について
(1)本件出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)には,
本件発明における「主剤」という文言の意味を一義的に明確にする記載はない。
 本件明細書の発明の詳細な説明を参酌すると,本件発明において,「主
剤」の語は,量的な側面に着目して,グラウト材中で量的に最多量である成分を意
味するものとして用いられているのではなく,作用及び機能に着目して,グラウト
材のゲルタイムを長くし,かつ,固結強度を大きくする成分を意味するものとして
用いられている,と解すべきである。
 一方,刊行物1に記載されている薬液は,全体としてみれば,広範囲にわ
たるゲルタイムに調整された薬液であり,当該薬液中には,長いゲルタイムを有
し,しかも,浸透性に優れ,固結強度も向上した薬液も含まれている。
 引用発明の微粒子スラグは,水ガラスに対して多量に使用する場合も少量
しか使用しない場合もあるものの,作用及び機能からみて,長いゲルタイムを有
し,かつ,浸透性,固結強度に優れたグラウト材中においては,本件発明の微粒子
スラグと同様の作用及び機能を有するものである。その意味において,引用発明の
微粒子スラグは,本件発明における主剤に当たるということができる。
 決定は,本件発明の「主剤」という意味を,上記のとおりであると解し
て,刊行物1の微粒子スラグ含有量と水ガラスからのSiO2含有量を比較するだ
けでなく,長いゲルタイムを確保し固結強度をも向上させる点が担保されているこ
とを確認して,主剤を認定したものであって,単純に両者の量の多寡をもって判断
したものでない。
(2)原告らは,引用発明のモル比の特定された水ガラスや比表面積及び平均粒
子径で特定された微粒子スラグと,これらの特定のない本件発明の水ガラスや微粒
子スラグとを一致点と認定した決定は誤りである,と主張している。
 しかし,本件発明の水ガラス及び微粒子スラグは,刊行物1で特定されて
いる水ガラスや微粒子スラグを排除していない。また,本件発明では特定していな
いものの,本件明細書中に「好ましい」として記載されている微粒子スラグの比表
面積や水ガラスのモル比の数値範囲が,引用発明で特定されている数値範囲と重複
する部分を包含し,この部分で一致している。そうである以上,本件発明と引用発
明とは,特定の範囲の水ガラスと微粒子スラグを含有するという点で一致している
ことが明らかであり,この点に関する決定の一致点の認定に誤りはない。
2 取消事由2(ダブルパッカー注入工法用グラウト材であることを一致点と認
定した誤り)について
 本件発明における「ダブルパッカー注入工法」は,「薬液注入工法の調査・
設計から施工まで」(社団法人・土質工学会 昭和60年2月発行,乙第2号証,
以下「乙2文献」という。)に記載されている「二重管ダブルパッカー注入方式」
と同義であり,刊行物5の「表1-3 一般に使用されている注入方式」,あるい
は,乙2文献の「表-5.1 注入方式の種類」からみて,注入工法の代表的なも
のである。
 刊行物1の段落【0022】ないし【0028】に記載されている各種注入
工法は,注入工法の代表的なもののいずれかであると解するのが自然である。
 したがって,刊行物1の段落【0022】に記載された地盤注入用薬液につ
き,ゲルタイムを長く調整されたもので,一液式(1ショット)であることから,
前述の刊行物5の「表1-3」や乙2文献の「表-5.1」の一般的な注入方式と
照らし合わせて,二重管ダブルパッカー工法すなわちダブルパッカー工法であると
解することに,何ら誤りはない。
3 取消事由3(ゲルタイムが30分以上のグラウト材であることを一致点と認
定した誤り)について
 原告らは,刊行物1の表6の№36に記載されたグラウト材のゲルタイムに
ついて,B型粘度計による測定方法が一般的であることを前提として,その数値が
異常である,と主張する。
 しかし,ゲルタイムには明確な定義はなく(乙第5号証113頁末7行~1
14頁2行),原告らが主張する「B型粘度計による測定方法において100cp
sになった時点をいう。」との定義は,ゲルタイムの一定義例にすぎない。
 しかも,懸濁型粒子を含むグラウト材について,B型粘度計によって得られ
た値はそれほど意味をもたないものである(乙第2号証158頁末9行~159頁
1行)ことからすれば,引用発明のグラウト材のゲルタイムをB型粘度計を使用す
る方法で測定することは適当でない。
  原告らは,甲第20号証の1・2の実験報告書を提出して,刊行物1の表6
の№36のグラウト材についての数値は異常な値であり,虚偽の数値である,と主
張する。
 しかし,甲第20号証の1・2の実験報告書の性能試験に供されたスラグ系
グラウト材を調製するために用いられた個々の材料についてみると,同性能試験に
おいて使用された水ガラスのモル比は試験報告者が試験し確認した数値ではない。
また,甲第20号証の2の実験報告書の性能試験については,微粒子スラグ,消石
灰の比表面積が不明である。
 2種類の異なる測定法により得られたゲルタイムの数値を相互に比較して,
刊行物1の表6の№36の数値の信憑性を論ずることはできない。供試体を作製し
た試料の砂とそれ以外の成分との配合比が同じか否か不明なものにつき,一軸圧縮
強度の数値を相互に比較して同№36の数値の信憑性を論ずることもできない。
 このように,甲第20号証の1・2のスラグ系グラウト材は,刊行物1の表
6の№36の地盤注入用薬液の性能試験を追試したものではないから,同号証をも
って,刊行物1の表6の№36の信憑性を判断することはできず,まして,刊行物
1に記載される全測定値の信憑性を判断することはできない。
 原告らは,甲第13号証,甲第22号証,甲第23号証の各実験報告書によ
れば,刊行物1の【請求項1】の範囲のモル比の水ガラス及び平均粒子径,比表面
積の微粒子スラグから構成されるグラウト材においてはゲルタイムを確認すること
ができず,一軸圧縮強度も測定不能であるから,刊行物1に記載された発明は,同
表6の№36のものも含め,すべてその成立性が疑わしい,と主張する。
 しかし,これらの実験報告書のグラウト材の配合は,水ガラスとスラグの2
成分から成るもので,刊行物1の表6の№36のものとは消石灰を含有しない点で
その構成成分が異なる。したがって,これらの実験報告書をもって,上記№36の
グラウト材についての数値に信憑性がないとすることはできない。また,これらの
実験報告書におけるゲルタイムは,B型粘度計で測った粘度が100mPa・s
(cpsに同じ)になった時間であり,刊行物1における実験と,ゲルタイムの測
定方法が異なるものであるから,これらの報告書の測定結果をもって,引用発明の
ゲルタイムが疑わしいとすることはできない。したがって,刊行物1に記載された
グラウト材についての数値は信憑性がない,という原告らの主張には,根拠がな
い。スラグは,難溶性アルカリ剤や水ガラスの刺激により硬化が促進され,最終的
には硬化するものである(乙第1号証29頁(2))から,刊行物1に記載された微粒
子スラグと水ガラスから成るグラウト材が固結することに疑義はない。
4 取消事由4(相違点1についての判断の誤り)について
 原告らは,刊行物1の表6の№36のグラウト材についての実験結果の数値
に信憑性がないとした上で,本件発明におけるように,消石灰の配合量を「8~1
6Kg/1000l」の範囲に設定することが,上記№36の地盤注入用薬液に内
在しているどのような技術思想に基づいて思考されるかについての論拠が不明であ
る,と主張している。
 しかし,前述のとおり,上記№36の実験結果は信憑性のないものではな
い。
 また,相違点1に係る本件発明の構成を当業者が容易に創意し得たものであ
ると認める論拠は,決定に記載されたとおりである(決定書12頁6行~13頁3
行)。要するに,ゲルタイム30分以上のグラウト材を得るという課題解決のため
に,消石灰の量を調整することは,刊行物1に石灰がゲルタイムを短縮すると記載
されていることから,当業者が容易に着想し得ることであり,消石灰の配合量を数
値をもって特定することは当業者が適宜できる設計的事項である,ということであ
る。
 決定における相違点1の判断に誤りはない。
5 取消事由5(相違点2についての判断の誤り)について
 原告らは,引用発明は特定された水ガラスを主剤とするグラウト材である,
として,これを前提に,決定は,その水ガラス中のSiO2濃度を,本件発明のよ
うに微粒子スラグを主剤として水ガラスと消石灰とを配合したグラウト材になぜ適
用できるのか論述していない,と主張する。
 しかしながら,前述のとおり,刊行物1には,微粒子スラグを主剤とし,こ
れに水ガラスと消石灰とが配合されたグラウト材が記載されている。刊行物1に記
載されている水ガラス由来のSiO2濃度を考慮して本件発明の水ガラス由来のS
iO2濃度を特定することは容易である,とする決定の判断に誤りはないことは明
らかである。
6 取消事由6(相違点3についての判断の誤り)について
 原告らは,引用発明の地盤注入用薬液は水ガラスが主剤であること,刊行物
1の表6の№36の実験結果が信憑性のないものであることを前提とした上で,決
定においては,上記№36の実験結果から算出される3.2という水ガラス由来の
SiO2と消石灰との比を,相違点3の判断の論拠とする論拠が明確にされていな
い,と主張する。
 しかしながら,刊行物1に,水ガラスと石灰とは反応が速くゲル化に密接に
関係していることが記載されている以上,ゲルタイムを30分以上とするために,
上記反応に関係する両成分の配合比を特定してみることは当業者が容易に着想し得
ることであり,特定に当たり,ゲルタイムが30分である上記№36の比(3.
2)を参考にし,併せて,両成分のゲル化反応の化学量論的な比(60/74)を
も参考にして数値を4.5以下と特定することは当業者が容易に着想し得ることで
ある。
 決定における相違点3の判断に誤りはない。
7 取消事由7(相違点1ないし3相互の関連性についての判断の遺脱)につい

 原告らは,本件発明の構成(A),(B),(C)について個別に当業者が
容易に推考し得たとするのみで,(A),(B),(C)のすべての構成を同時に
想到し得るかどうかについて判断していない,と主張している。
 しかし,相違点1ないし3について当業者が容易に想到し得るものであるこ
とは前述したとおりである。決定は,そのような好ましい特定事項を組み合わせ
て,全体としてより好ましい効果を実現しようとすることは,当業者が通常行うこ
とであって,相違点1ないし3に係る事項を組み合わせることにつき,特段の阻害
要因も見当たらないから,相違点1ないし3に係る特定事項を組み合わせることは
当業者が容易になし得ることであり,その効果も予測し得るものである,と判断し
たものである。
 刊行物1に,「微粒子スラグを主剤とし,これに,水ガラスと消石灰とを配
合した地盤注入用薬液の,水ガラス量と消石灰量及びそれらの比率を調整すること
で,水ガラスと消石灰との素早い反応に起因する粘性(浸透性)やゲルタイムを所
望のものとし,かつ,長期的にはスラグの潜在水硬性に起因する硬化反応も加わっ
て固結強度の優れた地盤注入用薬液にすることができ,ゲルタイムが数十分という
長さの緩結型のものは,ダブルパッカー注入工法用の一液性の二次注入グラウト材
とすることができる」という技術思想が記載されていることは,既に述べたところ
から明らかである。この技術思想の下で,目的に適う地盤注入用薬液を得るため
に,水ガラス量,消石灰量,それらの比率を数値化してみることは,当業者が容易
に着想し得ることである。そして,刊行物1に数値範囲が記載されている「水ガラ
ス由来のSiO2量」を参考とし,「消石灰の量」,「水ガラス由来のSiO2/消
石灰比」については,ゲルタイムが30分である実施例で設定している数値を参考
に,本件発明の特許請求の範囲の(A),(B),(C)として特定されている数
値範囲にしてみることも,当業者が容易にできる数値の最適化であっ
て,容易に想到し得るものである。しかも,本件発明においては,その特許請求の
範囲に(A),(B),(C)として特定されている数値範囲にしてみることによ
り,予測し得ない効果が奏されているものでもない。
 本件発明は当業者が容易に想到し得たものであるとした決定には,判断の遺
脱も誤りもない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(微粒子スラグを主剤とし水ガラスと消石灰とが配合されたグラ
ウト材であることを一致点と認定した誤り)について
 原告らは,決定は,本件発明と引用発明とが「「微粒子スラグを主剤とし,
これに水ガラスと消石灰とが配合された・・・グラウト材」・・・である点で一致
する」(決定書11頁5段)とした認定が誤りである,と主張する。
(1)本件発明は,その特許請求の範囲の記載から明らかなとおり,微粒子スラ
グ,消石灰及び水ガラスを含むグラウト材(以下「本件三成分系グラウト」とい
う。)に関するものであって,「微粒子スラグを主剤」とするものである。ただ
し,本件明細書には,特許請求の範囲にも,発明の詳細な説明にも,「主剤」につ
いての定義はない。
  甲15文献の「用語の定義」の項においては,「注入」は,「地盤の透水
性の減少,地盤の強化あるいは,地盤の変形防止等を図る目的で,いわゆる注入材
を地盤の中に細い管を用いて圧入することを「注入」という。」と定義され,「主
剤」は,「注入材の主な成分となる材料をいう。」と,「反応剤」は,「薬液中の
主剤と反応して固結体を生成する材料をいう。硬化剤,助剤,及び添加剤等を含
む。」とそれぞれ定義されている(同3頁)。しかし,「主剤」の定義における上
記「主な成分となる材料」がどのようなものであるかについては,記載されてはい
ない。
 「注入材」は「地盤注入剤」又は「グラウト材」と同義であり,「地盤注
入剤」は「薬液」と「非薬液」とに大別される(甲第16号証105頁表2・1,
第17号証9頁表2.1,甲第18号証1頁表一1)。そして,上記甲15文献の
「用語の定義」の項において,「薬液」は,「一定の時間に固結させる目的で,主
たる材料として化学材料を用いる注入材をいう。」と,また,「反応剤」は,「薬
液中の主剤と反応して固結体を生成する材料をいう。硬化剤,助剤,及び添加剤等
を含む。」とそれぞれ定義されている(甲第15号証3頁,下線付加)。
 以上の各定義からすれば,「注入材」の語は,地盤に注入されると固結体
を生成するものであって,薬液であれ,非薬液であれ,注入材から生成する固結体
によって地盤注入の目的である地盤の透水性の減少,地盤の強化あるいは地盤の変
形防止等が達成されるものを意味する,と認められる。注入材のこのような作用か
らすれば,注入材の「主剤」すなわち「主な成分となる材料」とは,「固結体を構
成する主な材料」のことである,ということができる。
 しかしながら,「主剤」の語をこのように理解するとしても,その意味は
依然として不明確のままである。「主な材料」が「従たる材料」との対比において
のみ意味を有し得る語であることは,論ずるまでもないところであり,複数のもの
の中で何が主であり何が従であるかは,主従を決めるための基準が与えられない限
り,決めようのない事柄であることが明らかであるからである。
 このようにみてくると,本件発明における「主剤」の語は,発明の対象で
あるグラウト材を構成する必須の要素であるということ(存在しない限り,主にも
従にもなり得ないから,「主剤」である以上,常に存在することは明らかであ
る。)を意味するのを別にすれば,発明者が,何らかの観点から,最も重要な要素
として着目したものであることを意味するだけで,発明を客観的に特定する上では
無意味な文言である,と理解するのが最も合理的な解釈であるというべきである。
もっとも,グラウト材に含有されるある剤が,量的にみてあまりに少ないとき,こ
れに対して「主剤」という語を用いることには,日本語の用法として不自然な面が
あることは否定し難いから,このような場合を除外する意味をこの語に持たせるこ
とは,可能というべきであろう。また,技術的にみて,発明者が最も重要な要素と
して着目することがおよそ考えられないようなものがあるとすれば,これを「主
剤」とすることもできないことになるであろう(この点は,本件では問題にならな
いことが明らかである。)。
 本件明細書の記載全体を中心に本件全資料を検討しても,本件発明におけ
る「主剤」についての上記理解を妨げるものを見いだすことはできない。
(2)引用発明は,水ガラスとスラグ,あるいは,さらにこれらに加えてセメン
ト及び/又は石灰類を含む地盤注入薬液に関するものである。
  引用発明の固結体について,刊行物1には,「スラグ,セメントおよび石
灰類は水ガラスのゲル化,粘性および固結強度のそれぞれ調整に役立つ・・・,適
量の水ガラスのアルカリ分を,刺激剤として,スラグの大きなシリカ分と,水ガラ
スの小さなシリカ分と,カルシウムとが結合し,密度の大きい強固な複合シリカカ
ルシウムのゲル化を形成する。換言すれば,スラグに起因する大きなシリカのネッ
トの空間に水ガラスに起因する小さなシリカが填充しこれらをカルシウムが連結し
て固結し,密な硬化物を形成する。」(甲第3号証【0035】~【0036】)
と記載されている。
 刊行物1の上記記載によれば,引用発明の水ガラス,スラグ及び石灰類の
本件三成分系グラウトから生成する固結体は,スラグに起因する大きなシリカのネ
ットの空間に水ガラスに起因する小さなシリカが填充しこれらをカルシウムが連結
して固結した密な構造のものである。
 引用発明の三成分系のグラウト材から生成するこのような構造の固結体
は,スラグ,水ガラス,及び,セメント及び又は石灰類から形成されるものであ
り,引用発明における固結体を構成する材料は,スラグ及び水ガラス,あるいは,
スラグ,水ガラス及びセメント及び又は石灰類であるということができる。
 もっとも,固結体を構成する材料であっても,余りに微量であるとき,こ
れを固結体を構成する「主な成分となる材料」ということに問題があることは前述
のとおりであるから,引用発明の注入材におけるこれらの成分の配合割合について
確認する必要がある。
 刊行物1は,上記のとおり,水ガラス及びスラグを含む二成分系のグラウ
ト材,あるいは,これにさらにセメント及び/又は石灰類を含む三成分系のグラウ
ト材に関するものである。各成分の配合割合は 水ガラス,スラグ及び石灰類を含
む三成分系のグラウト材においては,具体的には,水ガラスはSiO2として1.
5~20重量%と記載されている(甲第3号証・請求項7)。これをKg/100
0lの単位に換算すると,18~240Kg/1000lとなる(判決注・グラウ
ト材の比重は,後記のとおり約1.2であると認められることから,これを基にし
て計算した値である。以下同じ。)。スラグは50~350g/1000gである
から(甲第3号証表5,表6),これをKg/1000lの単位に換算すると,6
0~420Kg/1000lとなる。消石灰は25~45g/1000gであるから
(同表6),これを同様に換算すると,30~54Kg/1000lとなる。ま
た,刊行物1に記載されている石灰類を含む三成分系のグラウト材の実施例におい
ても,水ガラスはSiO2として80g/1000gであるから(同表6№36~
42,表1の№4),これを前同様に換算すると,96Kg/1000
lとなり,スラグは100g又は80g/1000g(同表6№36~42)であ
るから,これを同様に換算すると,120Kg又は96Kg/1000lとなる。
 以上からすれば,引用発明の上記三成分系のグラウト材において,重量の
観点からみて,スラグは水ガラスと同程度含まれ,決して「主剤」ということの妨
げとなるほどに少量ではない,ということができる。この意味で,引用発明の水ガ
ラス,スラグ及び石灰類の三成分系のグラウト材において,スラグは,「固結体を
構成する主な材料」であり,「主剤」と呼んで差し支えないものであるということ
ができる。そして,引用発明が,石灰類として消石灰が用いられる三成分のグラウ
ト材であることは,刊行物1の表5,6の記載から明らかであるから,引用発明
は,本件発明と同じ水ガラス,スラグ及び消石灰を含む三成分の薬液であり,その
薬液において,スラグは「主剤」であるといって差し支えないと認められる。
(上記のグラウト材の比重は,刊行物1の表6の№36(グラウト材100
0g当たり水ガラス318g,スラグ100g,消石灰25g,水575g,計1
018g)のグラウト材について,求めた値である。
① それぞれの成分の比重は,次のとおりである。
 水ガラス:1.6
(水ガラスは,表1の№4のとおり,SiO225.17%,Na2O1
7.11%であるから,これを基にして,甲第4号証111頁の図2.2から読み
取った比重52.5ボーメを,同頁下から3行の式により,比重(SG)に換算し
たものである。)
 スラグ:2.9(甲第10,第20,第22号証のデータ)
 消石灰:2.2(同上)
 水  :1.0
② ①から,それぞれの体積は,
 水ガラス:199cm3
(318g/1.6)
 スラグ :34cm3
(100g/2.9)
 消石灰 :11cm3
(25g/2.2)
 水   :575cm3
 計   :819cm3
となる。
③ グラウト材の重量1018gをこれらを混合した体積の合計量819c
m3
で割ると,グラウト材全体の比重は,約1.2となる。)
(3)原告らは,刊行物1の表6には,№15,№29ないし№42において,
水ガラスを一定の量(1000g中318g)にして,スラグ,セメント及び消石
灰の量を変化させることにより,グラウト材のゲルタイム等の特性が変化する状態
が記録されているものであり,引用発明のグラウト材が水ガラスを主剤にしている
ことは,この記載から明らかである,と主張する。
 しかし,刊行物1の表6に記載された水ガラスとスラグの量については,
上記認定のとおりであり,量的にみても,水ガラスに比べてスラグの量がわずかで
あるということができないことは明らかであるから,単に水ガラスの量が一定の量
であることのみを理由として,引用発明においては,水ガラスが主剤であり,スラ
グが主剤ではない,ということができないことは明らかである。
 なお,本件発明における「主剤」の意義について前に述べたころによれ
ば,引用発明の三成分系のグラウトにおいては,「主剤」といい得るのは,スラグ
に限られない。水ガラスを「主剤」ということも十分に可能である。このように,
引用発明においては,スラグも水ガラスもいずれも主剤といい得るのであるから,
引用発明がスラグを主剤とするグラウト材であるとした決定の認定に誤りはない。
 原告らは,グラウト材の成分とそのゲルタイムなどの特性を示す表におい
て,「主剤」を左端に記載すること,「主剤」の量を一定にしてその他の成分を変
化させたときの特性を記載することが技術常識である,刊行物1に記載された表
5,表6においても,水ガラスを表の左端に表示し,その量を一定の量としている
から,水ガラスが主剤である,と主張する。
 しかし,そもそも,本件発明において,「主剤の有する意義は前述のとお
りであり,発明者が,何らかの意味で重要であると考えて,それを中心にグラウト
材を把握しようとしていることを示すだけのものであって,グラウト材の構成その
ものの客観的把握の上ではほとんど無意味なものであることからすれば,原告らの
主張は,主張自体として失当であるというべきである。
 のみならず,仮に,何らかの方法で「主剤」が特定されたとしても,グラ
ウト材の成分とそのゲルタイムなどの特性を示す表において,その「主剤」を左端
に記載すること,「主剤」の量を一定にしてその他の成分を変化させたときの特性
を記載することが技術常識であることは,本件全証拠によっても認めることができ
ない(例えば,本件出願の先願の公開公報である甲12文献には,本件三成分系グ
ラウトに関する記載があるものの,その【図1】ないし【図5】の表の左端には
「主剤」である水ガラスではない「CH」(消石灰)が記載されている。)。ま
た,表において,配合割合を一定とされる成分は,表により,表現しようとするこ
と,あるいは,着目されるものにより異なるはずであり,「主剤」に限られるもの
ではないことも明らかである。
(4)原告らは,決定が,微粒子スラグの微粒度を特定していない広い構成であ
る本件発明の微粒子スラグと,平均粒子径及び比表面積を特定することにより狭い
構成となっている引用発明の微粒子スラグとを一致点として認定していること,モ
ル比を特定していない広い構成である本件発明の水ガラスと,モル比を特定するこ
とにより狭い構成となっている引用発明の水ガラスとを,一致点として認定してい
ることは,いずれも誤りである,と主張する。
 しかし,限定が付されていない上位概念のものは,特定の限定が付された
下位概念のものを包含するものであるから,決定が,引用発明の特定のモル比の水
ガラスと微粒度を限定した微粒子スラグ及び消石灰の三成分を含むグラウト材と,
その上位概念である水ガラスと微粒子スラグ及び消石灰の三成分を含むグラウト材
である本件発明とを対比し,「微粒子スラグ」,「水ガラス」及び「消石灰」とが
配合されたグラウト材であることを一致点と認定したこと(決定書11頁5段参
照)に,何ら誤りはない。
(5)以上のとおり,刊行物1には水ガラス,スラグ及び消石灰を含む本件三成
分系グラウトが記載されていると認められ,引用発明におけるスラグは,本件発明
において,「主剤」の有する意義に照らして,「主剤」に当たるといって差し支え
ないことは上記認定のとおりであるから,決定が,引用発明の三成分系薬液(グラ
ウト材)において微粒子スラグを主剤であると認定し,本件発明と引用発明とが
「微粒子スラグを主剤とし,これに水ガラスと消石灰とが配合された・・・グラウ
ト」(決定書11頁5段)において一致すると認定したことに誤りはない。
2 取消事由2(ダブルパッカー注入工法用グラウト材であることを一致点と認
定した誤り)について
 原告らは,刊行物1の段落【0022】に記載される,ゲルタイムを長く調
整した一液式の薬液を注入する方法の一つを,「二重管ダブルパッカー方式に相当
する方式と考えられる」(決定書9頁7行~8行)とする決定の認定を争い,決定
が,「刊行物1の地盤注入用薬液の一液性でゲルタイムの長い薬液の注入方法は,
ダブルパッカー注入方式であり,一液性でゲルタイムの長い薬液は二次注入用一液
性グラウト材になることが刊行物1には記載されているものと認められる。」(決
定書9頁5段落)とした認定は誤りである,と主張する。
 刊行物1の段落【0022】には,「上述の本発明注入用薬液は注入に当た
って,例えば,ゲル化時間を長く調整した一液式の本発明薬液をつくり,これをそ
のまま地盤中に注入することにより行われ,あるいは,あらかじめ地盤中にセメン
ト系注入材を注入しておき,その後この注入個所に前記薬液を注入することにより
行われる。」(甲第3号証)と記載されている。 
 決定は,刊行物1の段落【0022】に記載された,「ゲル化時間を長く調
整した一液式の本発明薬液」を「そのまま地盤中に注入する」方法,及び,「あら
かじめ地盤中にセメント系注入材を注入しておき,その後この注入個所に前記薬液
を注入する」方法という二つの方法のうちの後者を,刊行物5に「一般的に使用さ
れている注入方式」として記載された注入工法(この中に「二重管ダブルパッカー
方式」も入っている。)のいずれかに該当するものであるとの前提の下に,そこに
記載された注入工法に当てはめるべくゲルタイム及び混合方式を検討し,引用発明
の方法は「二重管ダブルパッカー方式に相当する方式」であると認定した。
 本件発明の「ダブルパッカー注入工法」は,刊行物5に記載された「二重管
ダブルパッカー注入方式」に相当し,その「二重管ダブルパッカー注入方式」が乙
2文献の「5.2.3 注入管形態による分類」において「表-5.1」(乙第2
号証96頁)に記載された「二重管ダブルパッカー」(ゲル化時間「緩結(数10
分),注入材の混合方式「1ショット」)であって,その「5.5 二重管ダブル
パッカー注入方式」の項の図-5.7に図示された施工順序でダブルパッカーとよ
ばれる2段のパッカーを取り付けた注入内管により緩結(数10分)注入材を1シ
ョットで注入する」ものであり,「あらかじめ粗詰め用のセメントベントナイト
(・・・)を用いて注入を行い,地盤を浸透注入に適した状態になるように1次処
理をしたのち,緩結型の注入材を用い,1ショットで本注入(2次注入)を行うこ
とを基本にしている。」(同100頁22行~25行)ものであることは,明らか
である。
 そして,刊行物1の段落【0022】に記載された注入方法は,あらかじめ
地盤中にセメント系注入材を注入しておき,その後,ゲル化時間を長く調整した一
液式の薬液をこの注入箇所に注入することによって行われる注入方法であり,その
本注入(二次注入)のための緩結型のグラウト材として刊行物1記載のゲル化時間
を長く調整した一液式の薬液を採用するものである。この方法が,ゲルタイムを長
く調整したもので,一液式であることからすれば,二重管ダブルパッカー工法は,
少なくともその一つに当たる,ということができる(乙第2号証)。
 このように,刊行物1の段落【0022】に記載された後者の方法を採用す
る注入方式の一つが二重管ダブルパッカー注入方式であるとしても,この後者の方
法には,二重管ダブルパッカー注入方式以外の方式も該当する可能性は否定するこ
とができない。すなわち,刊行物5と同じく注入方式を注入管の形態により分類し
た乙2文献の「表5-1 注入方式の種類」(96頁)には,6種類の注入方式が
挙げられ,しかもこれらのものについて「現在使用されている各種の注入方式は,
それぞれの方式に適用する注入材の特徴を活かすように,管路構成や注入モニタ
ー・・・が工夫されており,個別の名称が付けられている。表5.1は(社)日本
薬液注入協会による注入管形態によって分類された注入方式を基本にとりまとめた
ものである。各種の工法名の付けられた注入方式の分類や称呼には必ずしも統一さ
れたものがなく,その種類も多種多様である。したがって,本書・・・では注入方
式の分類ならびに注入モニターの構造例などは,(社)日本薬液注入協会の出版物
に記載してあるものについてのみ取りあげることにした。」(乙第2号証95頁
5.2.3~96頁)と記載されていることからは,厳密に分類すれば,
刊行物5に挙げられた3種類の注入方式のほかにも,複数の注入方式があると認め
られる。
 しかし,二重管ダブルパッカー注入方式は,ゲルタイムを長く調整したもの
で,一液式である注入工法として代表的なものである(乙第2号証)。そうだとす
ると,当業者が,刊行物1の【0022】の記載から,二重管ダブルパッカー注入
方式を十分に読みとることができることは,明らかというべきである。決定が,刊
行物1の【0022】に記載された後者の方法は,「二重管ダブルパッカー方式に
相当する方式」である,と認定したことに誤りはない。
3 取消事由3(ゲルタイムが30分以上のグラウト材であることを一致点と認
定した誤り)について
 原告らは,決定が「ゲル化時間を30分以上とすることも刊行物1には記載
されているものと認められる」(決定書10頁8行~9行)とした認定は誤りであ
ると主張する。
(1)本件発明の「ゲルタイム」について,本件明細書には,これを定義する記
載も,その測定方法についての記載もない(甲第2号証)。刊行物1においても同
様である(甲第3号証)。
 地盤注入の技術分野における「ゲルタイム」の意味について検討する。
 同技術分野の用語の定義が記載された甲15文献の「用語の定義」の項に
おいては,「ゲルタイム」は,「注入材が流動性を失ない,粘性が急激に増加する
までの時間をいう。数秒が(瞬結),数分を(中結),数十分を(緩結)とい
う。」と定義されている。しかし,そこには,その測定法については記載されてい
ない。
 同じく同技術分野の用語の定義が記載された文献である「昭和52年度
(第一回)薬液注入技術士資格試験講習会テキスト」(社団法人 日本薬液注入協
会)(甲第9号証113頁下から7行,項目12.,乙第5号証)には,「ゲル化
時間」として,「一般にゲル化する時間をいう。ただし,明確な定義はないが,薬
液注入材では次のような方法で判定している。すなわち主剤と硬化剤を混合した時
点から流動性を失うまでの時間を示し」と記載され,その流動性を失う時点での判
定法として2種類の方法(カップ倒立法とB型粘度計による方法)が挙げられてい
る。
 「薬液注入工法の調査・設計から施工まで」(土質工学会 昭和60年2
月(乙2文献)には,「ゲル化時間」として,「一般に,・・・ゲル化に要する時
間をいうが,明確な定義はない。薬液注入材では主剤と硬化剤を混合した時点から
流動性を失うまでの時間をいい,測定方法としてはカップ倒立法とB型粘度計によ
る方法とがある。」(乙第2号証158頁)と記載されている。
 「注入材料施工条件調査報告書」(社団法人 日本薬液注入協会 平成3
年11月)には,「ゲルタイムの測定」として,上の2種類に加え「カラム浸透
法」の3種類の測定法が挙げられている(甲第19号証5頁~7頁)。
 粘度の測定法には,B型粘度計(甲第19号証4頁)によるものとファン
ネル粘度計(乙第2号証159頁)によるものとがある。
(2)原告らは,ゲルタイムは「B型粘度による測定方法により100cpsに
なった時点」とするのが業界の慣用であると主張し,原告らが本件発明を追試した
試験ないし実験報告書(甲第10号証等)においても同方法を採用し,また,原告
らのうちの1名を含む出願人による先願の公開公報においても,同測定方法による
ゲルタイムを用いている(甲第12号証【0025】)。
 上記の事実から推認すれば,本件発明の「ゲルタイム」は,少なくとも出
願人である原告らの主観においては,主剤と硬化剤を混合した時点からB型粘度計
により測定した粘度が100cpsになるまでに要した時間,をいうものとされて
いた,と解することができる。
 刊行物1には「本発明は高強度の固結体を得るとともに,広範囲にわたる
ゲル化時間,特に比較的長時間のゲル化時間の調整が容易であり,しかもゲル化に
至るまで低粘性を保つため浸透性に優れ,このため,特に砂質土等の透水地盤への
注入に適した地盤注入用薬液に関する」(甲3号証【0001】)と記載されてお
り,また,その表5及び表6には,ゲルタイム及び2分後及び20分後の粘性の各
データが記載されている。しかし,そのゲルタイム及び粘度の測定法については,
何らの記載もなく,その内容,特に測定方法は明らかでない。
 ただし,刊行物1の表5及び表6の№1の実験結果のゲルタイム及び粘性
(2分後,20分後)をみると,それぞれ,360分以上,20.6cps,15
6cpsであり,20分後において粘度が既に100cpsを超えている。刊行物
1におけるゲルタイムがB型粘度計による方法で測定されたものであるとすれば,
ゲルタイムは100cpsとなった時点,すなわち20分より小さい値となるはず
であるにもかかわらず,そのゲルタイムは360分以上となっており(この点は,
表5及び表6のその他の実験結果においても同様である(甲第3号証)),このこ
とからすれば,刊行物1に記載された実験結果における粘度及びゲルタイムの測定
法は,少なくともB型粘度計による方法で測定されたものとは異なる,とみるべき
である。しかし,刊行物1の記載その他全証拠をみても,同実験結果におけるその
粘度及びゲルタイムの測定方法がどのようなものであるかを特定することはできな
い。
 もっとも,引用発明のグラウト材は,「高強度の固結体を得るとともに,
広範囲にわたるゲル化時間,特に比較的長時間のゲル化時間の調整が容易」な,
「特に透水地盤への注入に適した地盤注入用薬液」であり,刊行物1の【002
2】ないし【0028】に記載された引用発明のグラウト材の使用方法は,地盤注
入方法として特殊なものであるとは認められない(甲第3号証)。
 以上からすれば,引用発明のグラウト材のゲルタイムが特殊な範囲のもの
であるとは認められないから,そのゲルタイムは,上記一般文献で定義される当技
術分野のグラウト材のゲルタイムと同程度の,「広範囲にわたるゲル化時間」で,
「特に比較的長時間のゲル化時間」であること,及び,グラウト材の通常のゲルタ
イムは,前記甲15文献の定義によれば,「数秒が(瞬結),数分を(中結),数
十分を(緩結)」と数秒から数十分と秒ないし分で規定されているものであるか
ら,いずれの測定法によったとしても,各測定法の相違による具体的数値の差異
は,少なくとも,瞬結,中結のものについては,数十分といったような大きなもの
とはならないはずであるし,刊行物1の,表5の№9又は№13の二成分系のグラ
ウト材の「180分」又は「150分」という長いゲルタイムも,B型粘度測定法
により測定したゲルタイムで表示するとしても,30分よりも十分に長いものであ
るとみるべきである。
(3)刊行物1には,「上述の水ガラス-スラグ系にさらにセメントを加える
と,セメントはそれ自体の自硬性と,水ガラスのシリカ分との反応によって水ガラ
ス-スラグ系の反応を促進する。このため,この系のゲルタイムの短縮,若干の粘
性増加を伴うが,強度は増強される。石灰類は水には難溶であるが,水ガラスの存
在下では溶解性が増す。この石灰類を上述の水ガラス-スラグ系に加えると,この
系の反応を促進し,セメントと同様な作用を呈する」(甲第3号証【0032】~
【0033】)と記載されている。これによると,上記の30分を超えるゲルタイ
ムを有すると認められる二成分系のグラウト材に消石灰を添加すると,そのゲルタ
イムを短縮することができることになる。そして,その短縮の程度は,消石灰の微
粒度を調節したり(甲第3号証【0035】,表6の№36ないし№38間の比
較,又は№39ないし№41間の比較等),その添加量を増減したり(同【004
4】,表6の№15と№36ないし№38の間の,又は,№15と№39ないし№
41と実施№42との間での比較等)することにより,調整をすることができる。
 以上からすれば,刊行物1には,B型粘度測定法により測定したゲルタイ
ムであっても,二成分系のグラウト材で30分を十分に超えるゲルタイムのものか
ら,本件発明と同様の三成分系グラウト材で,二成分系のグラウト材よりやや短い
ゲルタイムのもので,ゲルタイム30分以上のものも記載されていると認めること
ができる。
(4)原告らは,甲第11号証を提出して,刊行物1の表6の№36に記載され
たグラウト材の粘度の大きさ及び経時変化は,本件発明のグラウト材をB型粘度測
定法で測定した粘度及び経時変化と比較しても,異常に高い粘性を発揮しており,
信憑性に欠ける,と主張する。
 しかし,刊行物1のグラウト材の粘度の測定方法は,不明ではあるもの
の,少なくともB型粘度計により測定したものではないことは上記のとおりであ
る。そして,その他の粘度測定方法とB型粘度計による測定方法とで得られた数値
がどの程度相違するかについては明らかでない。また,刊行物1の表5,表6にお
いては2分と20分の2点の粘度の測定値を示すのみである。
 したがって,測定方法が異なる粘度の値を比較することは適当ではないだ
けでなく,2点の値のみをもって経時変化を特定することも困難であるから,原告
らの上記主張は,直ちには採用することができない。
(5)原告らは,先願の公開公報(甲12文献)の記載及び試験ないし実験報告
書(甲第13号証,第20号証の1・2,第22号証,第23号証)を提出し,刊
行物1の請求項1の発明に包含されるモル比の水ガラス及び比表面積及び平均粒径
の微細スラグを用いた二成分系及び三成分系のグラウト材は,いずれもB型粘度計
によるゲルタイムが測定されず,強度も測定されないのであるから,引用発明につ
いては,刊行物1の№36のものも,それ以外のものも含めて,実施することが可
能かどうかが極めて疑わしい,と主張する。
 しかし,刊行物1の記載内容の間に矛盾する点は認められず,その記載内
容は技術常識とも整合するものであって,刊行物1の記載内容について信憑性がな
いと認めるべき根拠は認められない。
(ア)刊行物1には,水ガラス及びスラグの二成分系のグラウト材について,
「水ガラス中のアルカリ分がスラグの潜在水硬特性を刺激してスラグからカルシウ
ムイオンが遊離される。このカルシウムイオンが水ガラスのSiO2と反応すると
ともに,スラグのSiO2とも反応し,長いゲル化時間を要して徐々に固結して珪
酸カルシウムを形成し,固結強度の大きな固結物を得る。」(甲第3号証【003
1】),「以上の作用は水ガラスのアルカリに影響される。したがって,本発明に
おける水ガラスのモル比は約1.5~2.8の範囲内のものが適当であ」(同【0
034】)る,と記載され,また,三成分系のグラウト材について,「上述の水ガ
ラス-スラグ系にさらにセメントを加えると,セメントはそれ自体の自硬性と,水
ガラスのシリカ分との反応によって水ガラス-スラグ系の反応を促進する。このた
め,この系のゲル化時間の短縮,若干の粘性増加を伴うが,強度は増強され
る。・・・石灰類は水には難溶であるが,水ガラスの存在下では溶解性が増す。こ
の石灰類を上述の水ガラス-スラグ系に加えると,この系の反応を促進し,セメン
トと同様な作用を呈する。」(同【0032】~【0033】),「以上の
作用は水ガラスのアルカリに影響される。したがって,本発明における水ガラスの
モル比は約1.5~2.8の範囲内のものが適当であ」(同【0034】)る,
「スラグのCaO中にはセメントや石灰類のように遊離しやすいCaOが少なく,
アルカリの所定量以上の存在によってはじめて遊離してくるためと思われる」(同
【0042】~【0044】)と,記載されている。
 刊行物1の上記記載によれば,引用発明においては,水ガラス及びスラ
グの二成分系のグラウト材において,低モル比の水ガラスのアルカリによってスラ
グが刺激され水硬性を発現し,またスラグから遊離されるカルシウムイオンが水ガ
ラスのSiO2及びスラグのSiO2とも反応し,長いゲル化時間を要して徐々に
固結硬化するものである。また,消石灰は,水ガラスのSiO2との反応によって
「水ガラス-スラグ系の反応」を促進し,この二成分系のグラウト材のゲル化時間
を短縮し,強度を増強するものである。そして,これらのことが表5及び表6に示
される実験結果により矛盾なく裏付けられているということができる。
(イ)地盤注入についての一般的な文献と認められる「最新・薬液注入工法の
設計と施工」(山海堂・平成元年発行)(乙第1号証,以下「乙1文献」とい
う。)には,「スラグは,セメント,石灰等の難溶性アルカリ剤や可溶性の苛性ソ
ーダ(水ガラスを含む)・・・等の刺激により・・・硬化が促進される」(同24
頁下から10行~下から8行)と記載され,スラグが水ガラスのアルカリによって
刺激され水硬性を発現し硬化するものであることが,示されている。
 したがって,通常のグラウト材に用いられていると認められる3号水ガ
ラス(甲第4号証110頁2.3.1,8行~9行,乙第1号証28頁16行~1
7行)よりモル比が低い,すなわちアルカリ性が強い水ガラスと,乙1文献に記載
されたもの(乙第1号証24頁表2.10)よりもブレーン値が高く,反応性が高
いと認められる微細なスラグが用いられている引用発明の二成分系のグラウト材が
硬化することは,何ら技術常識に反するものではない(「薬液注入工法の設計と施
工」(甲第8号証)には「水ガラスとは反応しないスラグ」,「水ガラスと反応し
ないスラグ」(同32頁末行,33頁8行)と記載されている。しかし,この文献は
昭和52年に著された古い文献であり,これを書き改めた文献であると認められる
乙1文献においては,該当部分は「水ガラスとゆるやかな反応を起こすスラグ」,
「水ガラスと非常にゆるやかな反応をするスラグ」と書き改められている(乙第1
号証29頁1行~2行,9行~10行)。)。
(ウ)乙1文献には,「スラグは,セメント,石灰等の難溶性アルカリ剤や可
溶性の苛性ソーダ(水ガラスを含む),炭酸ソーダ等の刺激によりシリカゲルやア
ルミナゲルを生じて,スラグの硬化が促進される。」,「スラグとアルカリ剤(判
決注・石灰等の難溶性アルカリ剤)の2成分では潜在水硬性反応が非常にゆるやか
であるが,これに水ガラスを少量加えることにより硬化反応が顕著に促進される」
(乙第1号証24頁下から10行~8行,25頁2行~3行),「スラグ系注入材
として,スラグを主材とし,これに少量の難溶性アルカリ剤と水ガラスの3成分の
注入材が実用化されている。」(同24頁末行~25頁1行),「このスラグ系注
入材はセメント系に比べて次のような性質を有する。・・・②可使時間(調合時か
ら流動性を失うまでの時間)が非常に長い。③固結強度の発現を遅延から促進まで
調整できる。④固結強度が顕著に高いものが得られる。」(同25頁下から10行
~下から6行)と記載され,さらに,「LW(判決注・水ガラス-セメント系)は
セメントを多くしても瞬結性にすることはできないが,セメントの代りに石灰(消
石灰)を用いることにより瞬結性にすることができる。・・・また,
スラグ-石灰系(判決注・水ガラス-スラグ-石灰系)は,ゲルタイムは石灰,強
度はスラグが受け持つため,スラグおよび石灰を任意に組合わせることにより,瞬
結から緩結まで得られる」(同32頁3行~20行)」と記載され,「図2.24
 セメント・スラグ・石灰のゲルタイム」(32頁)には,水ガラスあるいはスラ
グに加える消石灰の配合量を変動させた場合,消石灰の量を増加すると,水ガラス
もスラグもそれぞれゲルタイムが短くなることを表す曲線が記載されている。
 そうすると,引用発明において,三成分系グラウトが,硬化するもので
あり,二成分系のグラウトに消石灰を加えたことによりゲルタイムを短くできるも
のであって,その強度も強くすることができるものであるとされていることは,何
ら技術常識に反するものではないことが明らかである。
 その他,刊行物1につき,データ等の記載内容の間にも矛盾した点は認
めることはできず,また,技術常識に反する記載も認めることはできない。
  仮に,刊行物1に記載された発明の一部のグラウト材の試料が,何らか
の理由で硬化しないものであったとしても,また,先願の明細書にそのような試料
がゲル化しないと記載されているとしても,上記の刊行物1の記載からすれば,ゲ
ルタイムが30分以上の本件三成分系グラウトの発明を把握することができるので
あり,この引用発明を本件発明の新規性,進歩性の判断のための対比の対象とする
ことを何ら妨げるものではない。
(エ)原告らが提出する甲第20号証の1・2の試験報告書は,財団法人日本
建築総合試験所における試験結果を記載したものである。しかし,各試験に用いら
れた水ガラスのモル比について,試験を依頼した原告東興建設株式会社が提出した
試料のデータは上記試験所において確認したものではない。上記のとおり,水ガラ
スのSiO2濃度が小さすぎることによって,粘度が100cpsまで至らないこ
とがあるのであるから,試験をするのであれば,用いられた水ガラスのSiO2濃
度等を試験により確認した上でなすべきである。引用発明のものがゲル化すること
は,技術常識に合致することは上記のとおりであるから,このような上記の各試験
結果をもって,引用発明の本件三成分系グラウト材がゲル化しないということはで
きない。
 甲第13号証,第22号証,第23号証の実験報告書の結果も,刊行物
1の記載内容と矛盾するものではあるものの,その理由は明らかではない。しか
し,これら実験報告書のグラウト材の配合は,水ガラスとスラグの2成分からなる
もので,引用発明の本件三成分系グラウトとは,消石灰が含有されない点で構成成
分が異なる。これらの実験報告書をもって,直ちに本件三成分系のグラウト材につ
いての数値に信憑性がないとすることはできない。
4 取消事由4ないし7(相違点1ないし3の判断の誤り,総合的判断の遺脱)
について
(1)本件発明は,ゲルタイムが30分以上で,硬化が確実であること,及び,
ゲルタイムが30分以上の領域でゲルタイムと強度を任意に設定でき,浸透性にも
優れること,という望ましい特性(甲第2号証【0046】~【0047】)を得
るために,本件三成分系グラウトにおける消石灰と水ガラス中のSiO2の各配合
量とその配合割合を規定したものである(甲第2号証)。
 ただし,本件発明は,消石灰と水ガラスのほか微粒子スラグも必須の成分
とするものであるにもかかわらず,この微粒子スラグの配合割合を規定するもので
はない。微粒子スラグは,生成する固結体の構造物の主な成分の一つであり,その
硬化反応に関与しているものである以上,微粒子スラグの配合割合が,グラウト材
の特性に影響する要素であることは明らかである(微粒子スラグが,ゲルタイム及
び強度に影響を与えるものであることは,甲12文献において,スラグ成分の配合
割合のみを変化させ,他の成分の配合割合を変えなかった場合のグラウト材につい
て,スラグの配合割合が4.0%から~43.8%に増加すると,そのゲルタイム
は88分から28分となり,強度は7日目において1.1Kgf/cm2
から201
Kgf/cm2
となることが記載されていること(甲第12号証7頁【図4】),本
件発明の実施例3,12,13,14において,スラグを125Kgから188K
g,312Kg,438Kgに増加させ,他の成分の配合量を変えなかった場合の
グラウト材について,そのゲルタイムが69分,57分,39分,28分と変化し
ていること,及び,その一軸圧縮強度が,7日目で7.9から19
.0,82.4,201Kgt/cm2
となることが記載されていること(甲第2号
証4頁表1)から明らかである。)。
 また,刊行物1には,本件三成分系グラウトにおいて,水ガラスのモル比
や消石灰,スラグの粒度や比表面積がグラウト材の強度及びゲルタイムに影響する
ことが記載されている(甲第3号証【0005】等)。このことからすれば,水ガ
ラスのモル比や消石灰,スラグの粒度や比表面積も,グラウト材の上記特性に影響
する要素であることが明らかである。
 したがって,スラグの配合割合,及び,水ガラスのモル比や消石灰,スラ
グの粒度や比表面積を規定しないでされた,本件発明における数値範囲の規定,す
なわち,消石灰と水ガラス中のSiO2の配合割合及びそのモル比の数値範囲(特
許請求の範囲記載の(A),(B),(C)に記載された構成で,相違点1,2,
3に係るものである。)は,グラウト材の上記の望ましい特性を得る上で,少なく
とも臨界的な意義がある数値範囲であるということができないことは,明らかであ
る。
 そして,本件発明における消石灰及び水ガラス中のSiO2の配合割合並
びにそれらの配合割合の比の具体的な数値の範囲(特許請求の範囲記載の(A),
(B),(C))は,本件発明の実施例に記載された,ブレーン値が約5000な
いし6000cm2
/g以上(甲第2号証【0029】)の微粒子スラグを125K
g/1000lないし438Kg/1000l配合したグラウト材であって(な
お,本件発明の実施例においては,スラグの量を125Kg/1000lと固定し
た場合が20例中の17例である。),しかも,水ガラスのモル比は2.5程度以
上のもの(同【0031】),消石灰のブレーン値が約5000ないし6000c
m2
/g以上のもの(同【0030】)を用いた,特定のグラウト材における配合割
合であると認められる。すなわち,本件発明のグラウト材は,特許請求の範囲の構
成のものであっても,そのスラグの配合割合,水ガラスのモル比や消石灰,スラグ
の粒度や比表面積が上記の範囲を超えた場合においては,そのすべてのものが上記
の望ましい特性を有するとは限らない,とすらいうことができるのである。
(2)原告らは,決定が,①相違点1について,刊行物1の表6の№36~№4
0の消石灰の配合量とそのゲルタイムを参考にして,消石灰の配合量を「8~16
Kg/1000lとすることも当業者が容易に推考し得た」(決定書13頁1段)
と判断したことは誤りである(取消事由4),②相違点2について,「刊行物1に
記載される幅広の数値範囲である5Kg強~200Kg強/1000lの中から,
固結強度や浸透性を勘案しつつ最適数値範囲を検討し,23~55Kg/1000
lとすることも当業者が容易に推考し得たことと認められる。」(決定書13頁6
段,7段)と認定判断したことは誤りである(取消事由5),③相違点3につい
て,「「水ガラス由来のSiO2/消石灰比」を,・・・表6の実施№36の値の
3.2・・・を参考に,4.5以下と決めることも当業者が容易に推考し得たこと
と認められる。」(決定書14頁3段)と判断したことは誤りである(取消事由
6),と主張する。
  原告らは,相違点1及び3についての上記各判断が誤りである理由とし
て,刊行物1の表6の№36の地盤注入用薬液のゲルタイムは,上述したように,
信憑性のない異常な粘性を示しているものであるから,これを根拠とする決定の認
定判断はいずれも誤りである(取消事由4及び6),と主張する。しかし,刊行物
1の表6№36の実験結果の粘性が異常であり,その信憑性がないものということ
ができないことは,前述のとおりであるから,原告らの上記主張は理由がない。
  原告らは,相違点2について,決定は,水ガラスを主剤とした引用発明の
構成から,本件発明のように微粒子スラグを主剤として水ガラスと消石灰とを配合
して地盤改良を行う一液性グラウトに,なぜ想到することができるかについて,そ
の根拠を論述していない,と主張する(取消事由5)。しかし,引用発明と微粒子
スラグを主剤としたものであるとして差し支えないことは前述のとおりであるか
ら,原告らの同主張は,その前提部分において既に誤っており,理由がないことが
明らかである。
  原告らは,相違点1ないし3についての決定の上記判断について,それぞ
れその判断の根拠ないし論拠が不明である(取消事由4ないし6),また,決定
が,相違点1ないし3の各相違点について個別に当業者が容易に推考し得たとする
のみで,相違点1ないし3に係る本件発明の構成全体,すなわち,特許請求の範囲
の(A),(B),(C)の構成全体の全体としての容易想到性について判断をし
ていないことも誤りである(取消事由7),と主張する。しかし,原告らの同主張
は,次に述べるとおり,理由がない。
(ア)本件三成分系グラウトにおいて,30分以上も含めた広範囲にわたるゲ
ルタイムを有し,しかも,ゲル化に至るまで低粘性を保つため浸透性に優れ,かつ
固結強度も向上されたグラウト材を得ることは,刊行物1に記載されているとおり
(甲第3号証【0001】,【0004】等),グラウト材における公知の課題で
ある。
 成分が特定された系のグラウト材において,所望の特性を有するグラウ
ト材を求める場合には,各成分の適当な配合割合の範囲を設定した上で,その配合
割合の範囲において,その特性に影響すると考えられる要素,例えば,引用発明の
グラウト材においては,水ガラスのモル比,スラグの微細さなど,を変え,そのグ
ラウト材の特性を検討するものであることは前記のとおりであるから,各成分の適
当な配合割合の範囲は,当業者が先ず初めに設定すべき要素であるということがで
きる。
 そして,グラウト材の成分系が従来から知られたもので,その所望の特
性又はその一部が知られている配合割合の範囲があるとき,その公知の配合割合の
範囲と重複する配合割合の範囲,ないし,その近傍の配合割合の範囲であって,所
望の特性が得られると予測される範囲において配合割合の範囲をひとまず設定し,
その上で,その配合割合の範囲において,成分の機能や技術常識などを勘案し,ま
た,適当な試料について試験を行うことにより,所望の特性を有する配合割合の具
体的範囲を選択することは,当業者の通常の創作能力の範囲内のことであって,こ
れを格別困難なこととすることはできない。
(イ)本件三成分系グラウトにおいて,本件発明の配合割合の範囲が容易に想
到することができるものであることは,次のとおりである。
 引用発明のグラウト材は,水ガラス及びスラグにセメント及び/又は石
灰類を加えた三成分系のグラウト材において,所望の特性を有する,すなわち,3
0分以上も含めた広範囲にわたるゲルタイムを有し,しかも,ゲル化に至るまで低
粘性を保つため浸透性に優れ,かつ固結強度も向上されたグラウト材を得るため
に,水ガラスのモル比とスラグ並びに石灰類の粒度及び比表面積に着目して,それ
らの好ましい範囲を求めたものである(甲第3号証)。
 刊行物1に記載されたグラウト材における各成分の配合割合範囲は,前
記のとおり,水ガラス中のSiO2は18~240Kg/1000l,スラグは6
0~420Kg/1000l,消石灰は30~54Kg/1000lである。
 一方,本件発明のグラウト材の消石灰及び水ガラス中のSiO2の配合
割合範囲は,その特許請求の範囲の(A),(B)により,規定されるように,消
石灰が8~16Kg/1000l,水ガラス中のSiO2含有量が23~55Kg
/1000lとされている。
 本件発明のグラウト材の配合割合の範囲は,引用発明のグラウト材の配
合割合の範囲と比べ,水ガラスのSiO2の配合割合範囲において重複している。
また,本件発明の特許請求の範囲において,スラグの配合割合は規定されていない
ものの,その実施例においては,125~438Kg/1000lの配合割合範囲
のスラグが使用されている(甲第2号証4頁表1)。したがって,本件発明の実施
例のグラウト材の配合割合範囲は,刊行物1の設定配合割合範囲と,スラグ,水ガ
ラスのSiO2の配合割合において重複するものであるということができる。
 消石灰の配合割合は,本件発明のものが引用発明のものより低いという
ことができる。しかし,消石灰が多いと本件三成分系グラウトのゲルタイムが短く
なることは,刊行物1及び乙1文献に示されていることは上記のとおりである。し
たがって,長いゲルタイムのグラウト材を検討するに際し,引用発明の消石灰の配
合割合より小さい範囲のものを含めて設定すること,すなわち,本件発明の(A)の
構成に至ることは,特段困難なことではない。
(ウ)本件三成分系グラウトのゲルタイム及び固結体の強度については,各成
分の配合割合のほか,水ガラスのモル比,スラグ及び消石灰の微粒度も影響するこ
とは,上記のとおりである。念のため,この点も確認して検討する。
 引用発明のグラウト材においては,水ガラスのモル比は1.37~2.
96,スラグは粒度6.0~13.0μm,比表面積4200~10200cm2

g及び消石灰は粒度8.2~13.7μm,比表面積4000~8600cm2
/g
(甲第3号証表1~3)である。
 本件発明の特許請求の範囲は,これらについて規定していないから,本
件発明においては,従来の本件三成分系グラウト材において慣用されているものが
用いられていると認められる。実際に,本件発明のグラウト材の実施例に用いられ
た三成分系グラウトにおいては,水ガラスのモル比は2.5程度以上のもの(甲第
2号証【0031】),スラグ及び消石灰の微粒度であるブレーン値(比表面積)
は約5000ないし6000cm2
/g以上(同【0029】,【0030】)であ
り,上記の引用発明のものと重複する範囲のものである(甲第2号証)。
 以上からすれば,引用発明の微細さのスラグ及び消石灰並びにモル比の
水ガラスを用いて,刊行物1に記載ないし示唆された配合割合範囲において,刊行
物1に示された各成分の機能及びグラウト材の配合割合に対する特性のデータを勘
案して調製されたグラウト材について,ゲルタイム及び固結体の強度などの公知の
特性の値を実験等により求め,これを表にしあるいはグラフで表わすなどして,所
望の特性値のものが得られる好ましい配合割合の範囲を選択することは,当業者に
とって通常の創作能力の範囲内のことであって,格別困難なことではない,と認め
られる。引用発明の微細さのスラグ及び消石灰並びにモル比の水ガラスを用いて,
引用発明の実施例の中の代表的なスラグの配合割合としたグラウト材において,好
ましい消石灰と水ガラス中のSiO2の配合割合及びモル比であると推認される特
許請求の範囲記載の(A),(B),(C)の値を得ることは,格別困難なことと
いうことはできない。相違点1ないし3について,これと同旨の決定の判断に誤り
はない。また,決定は,「相違点1~3の個々の相違点については上記したように
当業者が容易に創意し得たものである。また,各相違点が相俟って,
本件発明は予測し得ない効果が奏されているものとは下記理由により認められない
ので,本件発明は刊行物1に記載,開示,あるいは,示唆される事項に基いて,当
業者が容易に創意し得たものである。」(決定書14頁5段)と判断しており,決
定には,原告らが主張する判断の遺脱もない。原告らの主張する取消事由4ないし
7は,いずれも理由がない。
5 結論
 以上に検討したところによれば,原告らの主張する取消事由はいずれも理由
がなく,その他,決定には,これを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで,原
告らの本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7
条,民事訴訟法61条,65条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
      裁判長裁判官    山  下  和  明
         裁判官     設  樂  隆  一
 
         裁判官    阿  部  正  幸

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