弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、本件を奈良地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件上告理由は、末尾添付の上告理由と題する書面に記載のとおりであつて、こ
れに対する当裁判所の判断は、次のとおりである。
 <要旨>按ずるに、数次にわたる所有権移転、たとえば甲より乙、丙へと順次なさ
れた所有権の移転が、いずれも無効であれば、甲において所有権に基き、
乙、丙に対し、各取得登記の抹消請求権を有することは、論なきところであるが、
乙も亦甲の抹消登記請求権を実現せしめるため、丙に対し、その取得登記の抹消を
求め得るものと解するを相当とする。けだし、甲は必ずしも、乙、丙両名に対し、
同時に右抹消を求めるの要なく、まず、乙に対し、その登記の抹消を請求すること
を妨げないのであり、乙は、これに応じ、甲の所有名義を回復せしめる責務ある関
係上、その前提として、丙名義の登記の抹消を求める権利あるものというべきであ
るからである。
 いま、これを本件についてみるに、上告人は、訴外A所有農地に対する買収処分
及び当該農地の被上告人に対する売渡処分が、いずれも無効であり、従つて、右各
処分に基く嘱託によつてなされた上告人及び被上告人の各所有権取得登記も亦無効
であるとの理由の下に、被上告人に対し、右登記抹消の承諾を求めるものであつ
て、上告人主張の買収、売渡各処分の無効が是認せられるにおいては、右Aより上
告人、被上告人に対し、各所有権取得登記の抹消を求め得るは勿論であるが、上告
人も亦、被上告人に対し、その所有権取得登記抹消の承諾を求める権利あること叙
上説示のとおりであるにかかわらず、原審が、上告人の主張自体に照し、上告人に
右抹消の承諾を求める権利なきものとして、上告人の請求を排斥したのは、法律の
解釈を誤つたものであつて、論旨は理由あり、原判決は破棄を免れない。
 よつて、民訴法第四〇七条に従つて、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 吉村正道 判事 大田外一 判事 金田宇佐夫)

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