弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A本人及び同被告人の弁護人田崎文厚の上告趣意第一は、単なる法令違反
の主張であり、同第二及び同被告人の弁護人金子作造単独の上告趣意は、量刑不当
の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Aの弁護人大
類武雄、同金子作造の上告趣意及び被告人Bの弁護人加藤礼敏の上告趣意は、夫々
判例違反をいうが、論旨引用の判例は、何れも事案を異にし本件に適切でなく、結
局、単なる法令違反の主張に帰し、同四〇五条の上告理由に当らない。(なお、本
件の精神病床整備費の国庫補助に関する事務は、国の行政事務であつて、これを都
道府県知事に委任すべき法令上の根拠がないから、県の事務吏員である被告人Bの
本来の職務に属するものとはいえないけれども、記録に徴すれば、右国庫補助金に
関する進達事務は、便宜上昭和二五年以降毎年厚生省事務次官又は公衆衛生局長の
通牒をもつて各都道府県知事に委託され、被告人Bは、神奈川県衛生部予防課長事
務代理としてその事務を分掌していたことが認められるから、同被告人の原判示行
為は、その本来の職務てある精神予防に関する事務に関連して、同被告人が慣習上
若しくは事実上所管する職務行為であるということができる。従つて原判決がこれ
を被告人Bの職務執行と密接な関係のある行為或は準職務行為であると解して、本
件につき贈収賄罪の成立を認めたことは正当である。)
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三八年五月二一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊

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