弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人及び上告代理人中村広明の上告理由第一及び同第二の一ないし四について
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件文書が京都府情報公開条例
(昭和六三年京都府条例第一七号)五条六号所定の情報が記録されている公文書に
当たるとして、被上告人がした本件文書を公開しない旨の決定が適法であるとした
原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右
違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。府又は国等の意
思形成の過程における情報であって、公開することにより、当該又は同種の意思形
成を公正かつ適切に行うことに著しい支障が生じるおそれのあるものが記録されて
いる公文書の公開をしないことができる旨を定めた右条例の規定が憲法二一条一項
その他所論の憲法の各規定に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(最
高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日判決・民集三七巻五号七九三
頁、最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日判決・民集三八巻
一二号一三〇八頁、最高裁昭和六三年(オ)第四三六号平成元年三月八日判決・民
集四三巻二号八九頁)の趣旨に徴して明らかである。論旨はいずれも採用すること
ができない。
 同第二の五について
 所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所
論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    根   岸   重   治

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛