弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小野清一郎、同志方篤の上告趣意について。
 論旨第一点は違憲を云為するけれども、原審及び第一審裁判所が所論のように判
示又は質問したからといつて必ずしも被告人に対しその社会的身分によつて差別的
取扱をなし、又は予断を以て審判したとはいえないしその他これを認むべき証跡は
存在しない。けだし恐喝犯人の経歴素行等の如何はこれを相手方が知つているのに
乗して、その言動とあわせて相手方に畏怖心を生ぜしめることに利用せられ得るの
であるから恐喝の手段方法を明らかにする事情の一たるを失わないのである。従つ
て判決にかかる説示をなしたからとて必ずしも被告人に対しその身分門地によつて
差別的取扱をしたものということはできない。所論裁判官の被告人に対する訊問に
ついても亦同様に論することができる。されば所論はその前提を欠くものであり刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。
 論旨第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張をまた論旨第三点は量刑不当の
主張をなすことに帰着しいずれも同四〇五条の上告理由に当らない。
 弁護人折田清一同成瀬芳之助の上告趣意について。
 所論は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。
 弁護人米村嘉一郎の上告趣意について。
 所論は多岐に亘り且違憲を云為する点もあるが、結局単なる訴訟法違反事実誤認
量刑不当の主張を出でないものであり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。記録
を調べると原審第一回公判調書の末尾に裁判長の署名はあるがその押印の存在しな
いこと、並びに右調書には弁論を終結し判決宣告期日を昭和二五年一二月二七日と
指定せられた旨の記載があるが該期日は果して開かれたか否か全く不明であり、突
如昭和二六年一月一九日に公判開廷の上原判決が宣告されているのである。そして
この判決宣告期日も如何にして指定されたか、またその期日の通知が弁護人及び被
告人等になされたものであるか否かを窺い知る由もないことは論旨第一点乃至第三
点において指摘されているとおりである。従つてこれらの点において原審の訴訟手
続は適法になされたものといい得ないこと勿論であるが、前示裁判宣告期日には弁
護人三名が出廷していること明らかでその公判手続の公正に行われたことは認め得
るのであるから、右手続上の瑕疵は原判決に影響なく、また本件上告も適法の期間
内になされているのであつて被告人側に不利益を与えてもいない。なお論旨第五、
六点所論の「新宿では体がたたねえぞ」との第一審判決の説示は「……体が持たね
えぞ」の誤記に過ぎないことその引用証拠の内容に照らし明らかであり右判決に所
論のような違法があるとはいい得ない。されば本件では刑訴四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
  昭和二七年一一月一三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛