弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人高橋万五郎の上告理由第一点について。
 本件一件記録によると、弁護士菊地一民は、原審において、昭和三八年一一月二
二日、同年同月二一日付で原審被控訴人D株式会社の訴訟代理人として選任された
旨を届け出て、同被控訴人の訴訟代理人の地位にあつたこと、その後同三九年二月
二六日同日付で同被控訴人の訴訟代理人を辞任する旨を届け出るとともに、被上告
人B農業協同組合の訴訟代理人に選任された旨届け出て同組合の訴訟代理人として、
原審第四回口頭弁論期日(昭和三九年二月二六日)において民訴法七三条による訴
訟参加の申出をしたこと、右口頭弁論期日において原審被控訴人は同人に関係する
参加人の主張する請求原因事実を認める旨陳述をしたうえ、上告人(控訴人)の同
意をえて右訴訟から脱退したこと、なお、被上告人(参加人)の参加申出書には請
求の趣旨として被上告人(参加人)から上告人(控訴人)に対する請求のみを記載
していたことが認められる。
 右認定した経過に徴すると、被上告人(参加人)は民訴法七三条による訴訟参加
をなし、脱退した原審被控訴人の訴訟法上の地位を承継したものであつて、被上告
人(参加人)と脱退した原審被控訴人との間には、実質上何らの利害関係の対立が
あるものでないから、従前被控訴人(脱退)の訴訟代理人であつた弁護士菊地一民
が被上告人(参加人)の訴訟代理人として選任され訴訟行為をしたとしても、民法
一〇八条違背の問題は生じないし、弁護士法二五条に違反するものともいえず、所
論は、採用することはできない。(昭和三四年(オ)第九八七号、同三七年四月二
〇日第二小法廷判決、民集一六巻四号九一三頁参照。所論引用の判例は本件に適切
でない。)
 同第二点の一、二について。
 原判決挙示の証拠によれば原判決の認定した事実を肯認することができる。所論
は、ひつきよう、原審の裁量に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するか、
または原審の認定しない事実を前提としてこれを非難するに帰し、採用しがたい。
 同第二点の三について。
 上告人の所論の主張は、原審被控訴人(脱退原告)が所論の転貸を承諾したこと
を前提とするものであること、原判決の事実摘示および一件記録に照らし、明らか
である。
 したがつて、原判決が前記承諾の事実は認められないとしている以上、上告人は
何ら正当の権原なくして被上告人(参加人)所有の本件土地を占有するものとして
被上告人の請求を認容した原判決の判断は正当であり、原判決には所論の違法はな
く、所論は、採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛