弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人林幹二の上告趣意中、違憲をいう点は実質は単なる法令違反の主張を出で
ないものであり、また判例違反をいう点は引用の判例が事案を異にし適切な判例で
はないから所論はその前提を欠くものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。なお、原判決がいわゆる輸入に関して示した見解並びに本件鉄板及び
謄写機がいまだ本邦に輸入されていなかつた物品なるに拘らす、被告人らがその勤
務するA株式会社において在日米軍から払下げをうけていた「ヘビーアンプリペア
ート」スクラツプ及びアルミニユーム屑の各代替品として税関長の許可を受けるこ
となく、それぞれ相模市所在の駐留米軍工機補給所相模サルベージヤードから搬出
して関税を免かれた所為は、関税法一一〇条一項一号に該当するものとした判断は
当裁判所もこれを正当として是認する。
 弁護人箕山保男の上告趣意第一点第二点は判例違反をいうが、所論各判例は本件
と事案を異にする場合の判例であるから、所論はすべて、その前提を欠き、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。
 同第三点は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない、なお、原判決がいわゆる輸入に関して示した見解の正当で
あることは前段に判示したとおりである。
 同第四点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお
本件鉄板及び謄写機をスクラツプでないとした原判決の事実認定は正当であつて、
当審もこれを是認する。
 弁護人三輪一雄の上告趣意第一は憲法三〇条八四条違反をいうが、実質は単なる
法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。な
お所論のように原判示各貨物がすでに本邦に輸入されていたものでないことは前段
の説示により明らかであろう。
 同第二は憲法三一条違反をいうが、実質は前段は単なる訴訟法違反、後段は事実
誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、
原判決認定の本件公訴にかかる被告人らの所為は結局関税法一一〇条一項一号の構
成要件を充足し、同条項による処罰の対象と成るものであるから、原審の措置には
何ら違法の点を認められない。
 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文
のとおり決定する。
  昭和三七年四月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    高   木   常   七

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