弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人山口源一、同服部猛夫の上告理由一について。
 昭和三七年九月被上告人から本件家屋部分を貸借したのは、訴外Dであつて、上
告人ではなかつた、とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正
当として首肯することができる。なお、上告人がその後右家屋部分において同人の
名義で喫茶店を経営していたとしても、そのことから、直ちに、上告人が右家屋部
分を賃借したものということはできない。また、原判決中上告人が右家屋部分の賃
料を支払つていたとの判示部分はその趣旨がやや不明確であるが、原判文全体を通
読すれば、この判示は、上告人が右家屋部分の借主として右賃料を支払つていたと
いう趣旨ではなく、上告人がその計算において右賃料を支払つていたという趣旨、
または、上告人が、右Dの使者ないし代理人として右賃料を支払つていたという趣
旨であると解することができるから、右判示も原審の前記認定判断と何ら矛盾する
ものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にし
た証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができ
ない。
 同二について。
 原審の適法に確定したところによれば、被上告人は、上告人の供託にかかる所論
の供託金三六万円の還付を受けた昭和四一年三月ごろに至るまで一度も、上告人に
対し、本件家屋部分を賃貸したことがなく、また、被上告人は、右供託金の還付を
受けた右日時の前後を通じ、上告人が何らの権原もなく右家屋部分を不法に占有し
ていると主張して、上告人に対し、その明渡等を求める本訴を継続していたという
のであるから、これらの事実関係のもとにおいては、被上告人が右日時に右供託金
の還付を受けたという一事をもつて、直ちに、被上告人が上告人に対し右建物部分
を賃貸することを承認したものとは解しえない、とした原審の判断は、正当として
是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解を述べる
ものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛