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平成28年3月8日判決言渡
平成27年(行ケ)第10121号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成28年1月28日
判決
原告公立大学法人秋田県立大学
訴訟代理人弁理士吉川まゆみ
同藤木博
被告特許庁長官
指定代理人小野忠悦
同赤木啓二
同住田秀弘
同板谷一弘
同田中敬規
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2014-13703号事件について平成27年4月10日にした
審決を取り消す。
第2前提となる事実
1特許庁における手続の経緯等(争いがない事実又は文中掲記の証拠により容
易に認められる事実)
原告は,発明の名称を「低カリウム含有量葉菜およびその栽培方法」とする発明
について,平成21年8月18日を出願日とする特許出願(特願2009-189
373号。以下「本願」という。)をしたが,平成26年3月24日付けで拒絶査
定を受けたので,同年7月14日付けで,これに対する不服の審判を請求するとと
もに,同日付け手続補正書(甲6)により,特許請求の範囲の補正(以下「本件補
正」という。)をした。
特許庁は,上記請求を不服2014-13703号事件として審理をした結果,
平成27年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,そ
の謄本を,同年5月25日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
(1)本件補正前の本願の特許請求の範囲(請求項の数2)の請求項1の記載は,
以下のとおりである(甲5。以下,同請求項に記載された発明を「本願発明」とい
う。また,本願の明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)。
「【請求項1】
水耕栽培法を用いてリーフレタス,サンチュ,コマツナなどの葉菜を栽培する
方法において,栽培期間のうち,最初の期間は水耕液中のカリウム含有量を減らさ
ずカリウム(KNO3)を加えて栽培し,その後収穫までの7から10日間を,水
耕液中のカリウム要素であるKNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加え,かつ栽
培期間を通じて水耕液のpHを,NaOHを用いて6.0-6.5に調節すること
を特徴とするカリウム含有量の少ない葉菜を栽培する方法。」
(2)本件補正後の本願の特許請求の範囲(請求項の数1)の請求項1の記載は,
以下のとおりである(甲6。以下,同請求項に記載された発明を「本願補正発明」
という。なお,補正部分は,以下の下線部分である。)。
「【請求項1】
水耕栽培法を用いて,リーフレタス,サンチュ,又はコマツナを栽培する方法
において,栽培期間のうち,最初の期間は水耕液中のカリウム含有量を減らさずK
NO3を加えて栽培し,その後,収穫までの7から10日間を,水耕液中のカリウ
ム要素であるKNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加え,かつ栽培期間を通じて
水耕液のpHを,NaOHを用いて6.0-6.5に調節することを特徴とするカ
リウム含有量の少ないリーフレタス,サンチュ,又はコマツナを栽培する方法。」
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりである。その要旨は,①本願補正
発明は,特開2008-61587号公報(甲1。以下「引用例1」という。)に
記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をす
ることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際,独
立して特許を受けることができないものであって,本件補正は,特許法17条の2
第6項において準用する同法126条7項の規定により却下すべきものである,②
本願補正発明は,本願発明の発明特定事項を限定するものであるから,本願発明も,
引用発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法
29条2項の規定により特許を受けることができない,したがって,本願は拒絶す
べきものである,というものである。
(1)審決が認定した引用発明の内容
「水耕栽培法を用いてホウレンソウを栽培する方法において,栽培期間のうち,
最初の2-3週間は水耕液中のカリウム含有量を減らさずKNO3を加えて栽培し,
その後,収穫までの2週間を,水耕液中のカリウム要素であるKNO3の代わりに
同濃度のNaNO3を加え,栽培期間を通して水耕液のpHを,NaOHを用いて
6.0-6.5に調節する,カリウム含有量が低いホウレンソウの栽培方法」
(2)審決が認定した本願補正発明と引用発明との一致点
「水耕栽培法を用いて葉菜類農産物を栽培する方法において,栽培期間のうち,
最初の期間は水耕液中のカリウム含有量を減らさずKNO3を加えて栽培し,その
後,収穫までの期間を,水耕液中のカリウム要素であるKNO3の代わりに同濃度
のNaNO3を加え,かつ栽培期間を通じて水耕液のpHを,NaOHを用いて
6.0-6.5に調節する,カリウム含有量の少ない葉菜類農産物を栽培する方
法。」
(3)審決が認定した本願補正発明と引用発明との相違点
栽培対象の葉菜類農産物及びKNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加える期間
に関して,
本願補正発明は,「リーフレタス,サンチュ,又はコマツナ」及び「7から10
日間」であるのに対し,
引用発明は,「ホウレンソウ」及び「2週間」である点。
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(引用発明の認定の誤り並びにこれに起因する本願補正発明と引
用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)
(1)引用例1に記載されている引用発明は,「水耕栽培法を用いてホウレンソ
ウを栽培する方法において,栽培期間のうち,最初の2-3週間は水耕液中のカリ
ウム含有量を減らさずKNO3を加えて栽培し,その後,収穫までの2週間を,水
耕液中のカリウム要素であるKNO3の代わりに同濃度のHNO3を加え,栽培期間
を通して水耕液のpHを,NaOHを用いて6.0-6.5に調節する,カリウム
含有量が低いホウレンソウの栽培方法」と認定されるべきである。
すなわち,引用例1の請求項2及び要約には,水耕液中のカリウム要素であるK
NO3の代わりに同濃度のHNO3またはNaNO3を加えるとの記載があるが,発
明の詳細な説明において記載されているのはHNO3のみである。NaNO3につい
ては,特許請求の範囲の記載以外には,【課題を解決するための手段】や【発明を
実施するための最良の形態】の欄も含め,何の記載もされておらず,KNO3の代
わりに同濃度のNaNO3を加えるとどのような効果があるかも記載されていな
い。しかも,引用例1の実施例においても記載されているのはHNO3のみであ
る。したがって,NaNO3については,発明の詳細な説明における説明も,実施
例による裏付けもないため,引用例1の請求項2におけるNaNO3の記載は,な
んら意味を持つものではなく,引用例1において導き出されるのは,KNO3の代
わりに同濃度のHNO3を加えるということであると解される。
したがって,引用例1からは,KNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加えるこ
とを,引用発明として認識することができないと解するのが妥当である。
(2)審決の引用発明の認定は,上記(1)のとおり,誤っているから,これに起因
して審決の本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定も誤っており,正
しい一致点は,「水耕栽培法を用いて葉菜類農産物を栽培する方法において,栽培
期間のうち,最初の期間は水耕液中のカリウム含有量を減らさずKNO3を加えて
栽培し,その後,収穫までの期間を,水耕液中のカリウム要素であるKNO3の代
わりに代替物を加え,かつ栽培期間を通じて水耕液のpHを,NaOHを用いて
6.0-6.5に調節する,カリウム含有量の少ない葉菜類農産物を栽培する方
法」であり,栽培対象の葉菜類農産物,KNO3の代わりに加える代替物,及びそ
の期間に関して,本願補正発明は,「リーフレタス,サンチュ,又はコマツナ」,
「NaNO3」及び「7から10日間」であるのに対し,引用発明は,「ホウレン
ソウ」,「HNO3」及び「2週間」である点で相違する,と認定されるべきであ
る。
2取消事由2(本願補正発明と引用発明の相違点の判断の誤り)
(1)本願補正発明は,単に,引用発明の「ホウレンソウ」を「リーフレタス,
サンチュ,又は,コマツナ」に代えたものではなく,以下のとおり,当業者が容易
に想到し得るものではない。
ア本願補正発明のリーフレタス及びサンチュは,キク目キク科の植物であり,
コマツナは,フウチョウソウ目アブラナ科である。一方,引用発明のホウレンソウ
は,ナデシコ目アカザ科である。すなわち,本願補正発明と引用発明とは,栽培対
象の葉菜類農産物の分類学上の目が異なっている。本願補正発明の植物と引用例1
に記載の植物とは,全く別のものとして扱われるべきものであると考えられる。
イ従来より,植物により栽培方法が与える影響は異なるという論文が多く発表
されている(甲10ないし13)。
また,同じ葉菜類であっても必ずしも同じ反応を示すものではない(甲14)。
植物により栽培方法が与える影響は異なるのであるから,ホウレンソウにおいて
カリウム含有量の少ないものが得られたとしても,リーフレタス,サンチュ又はコ
マツナにおいてもカリウム含有量の少ないものが得られるかは全く不明である。
よって,ホウレンソウにおいてカリウム含有量の少ないものが得られた栽培方法を
リーフレタス,サンチュ又はコマツナにおいて試みることは,当業者において容易
に着想し得るものではない。また,引用発明においてカリウム含有量の少ないホウ
レンソウが収穫できたからといって,リーフレタス,サンチュ又はコマツナにおい
てカリウム含有量が少ないものが得られるか否かは予想できるものではない。
(2)また,本願補正発明は,リーフレタス,サンチュ又はコマツナを栽培する
際に,単に,KNO3の代わりにNaNO3を加える期間を最適化したものではな
い。
本願補正発明では,リーフレタス,サンチュ,コマツナの栽培期間は,それぞれ
31日,28日,28日であり,カリウム含有量を十分に抑えるために,KNO3
の代わりにNaNO3を加える期間を,それぞれ収穫までの10日間,7日間,7
日間としている。栽培期間におけるNaNO3を加える期間の割合(NaNO3を加
える期間/栽培期間)は,リーフレタス,サンチュ,コマツナの順に,0.32,
0.25,0.25である。これに対して,引用例1では,ホウレンソウの栽培期
間は,35日間であり,カリウム含有量を十分に抑えるために,KNO3の代わり
にHNO3を加える期間を,収穫までの2週間(14日間)としている。栽培期間
におけるHNO3を加える期間の割合(HNO3を加える期間/栽培期間)は0.4
である。すなわち,本願補正発明では,引用発明に比べて,KNO3の代替物を加
える期間が短いにも関わらず,十分な効果が得られていることが分かる。これは,
植物が異なること及びNaNO3を用いていることによるものであると考えられ
る。
(3)さらに,前記(1)イのとおり,栽培方法による影響は植物により異なるので
あり,ホウレンソウの栽培方法を葉菜類農産物全般に適用できるものではないので
あるから,引用発明において,ホウレンソウに代えて「リーフレタス,サンチュ,
又は,コマツナ」とし,かつ,KNO3の代わりにNaNO3を加えて栽培した際
に,収穫時に従来の手法で栽培したものと比較して,カリウム制限による生長制限
が起きないか否かは不明であり,当業者が予測し得るものではない。まして,引用
発明と同様の効果が得られるか否か,収穫時の可食部における単位新鮮重あたりの
カリウム含有量が30%から40%程度となることは,当業者が容易に予測し得る
ものではない。
(4)被告は,引用例1に「ホウレンソウをモデル植物とし」(【0009】)
と記載されていることを指摘する。しかし,生物学の分野においてモデル植物と
は,トウモロコシ,オオムギなど,普遍的な生命現象の研究に用いられる,一定の
条件を満たす特定の植物のみを指すものである(甲15)から,上記引用例1の記
載は,葉菜類を代表する普遍的な植物としてホウレンソウの栽培方法を確立したと
いう意味ではなく,葉菜類農産物の中でカリウム含有量の高い1つの植物としてホ
ウレンソウの栽培方法を確立したという意味であると考えられる。ホウレンソウは
葉菜類農産物のモデル植物ではなく,ホウレンソウの栽培方法を葉菜類農産物全般
に適用できるとする根拠とはならない。
(5)したがって,本願補正発明は,引用発明に基づいて当業者が容易に発明を
することができたものではない。
3以上によれば,本願補正発明について,特許出願の際,独立特許要件を満た
さないものとして,本件補正を却下し,本願を拒絶するとの審決の結論は誤りであ
るから,審決は取り消されるべきである。
第4被告の反論
1取消事由1(引用発明の認定の誤り並びにこれに起因する本願補正発明と引
用発明との一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)引用例1の請求項2には,「KNO3の代わりに同濃度のHNO3またはNa
NO3を加える」ホウレンソウの栽培方法が記載されているから,KNO3の代わり
に同濃度のNaNO3を加えることは,引用例1に記載されている発明であること
は明らかである。
(2)そして,同発明を具現化すること(実際に栽培すること)は,当業者であれ
ば特許請求の範囲の記載事項があれば十分であり,また,当業者であればKNO3
の代わりに同濃度のHNO3を加える実施例を参考にして,KNO3の代わりに同濃
度のNaNO3を加える栽培方法を容易に想定できる。
引用例1には,KNO3の代わりに同濃度のHNO3を加えることによる栽培方法
に関しては実施例があり,また,効果が確認できる試験結果も示されている。そし
て,当業者であれば,発明の詳細な説明の記載にも照らして,まず,HNO3とN
aNO3は,いずれも,葉菜類の可食部に含有されることが望ましくないカリウム
成分の供給を止め,かつ,葉菜類の生育に必要な窒素成分の供給を続けるための技
術手段と位置付けられることを理解する。次に,引用例1の段落【0019】に記
載されているとおり,HNO3を加える場合には,水耕液中では,中和してpHを
維持するべく塩基性のNaOHを用いるのであるから,結果的に,水耕液中には,
増加分としてのNa+
とNO3

が,典型的には等量で,存在することになると理解
する。一方,NaNO3を加える場合には,水耕液中では,増加分としてのNa+

NO3

が等量存在することになることは明らかである。そうすると,結局,「栽培
期間を通じて水耕液のpHを,NaOHを用いて6.0-6.5に調節する」手段
も併用する中では,HNO3を加える場合と,NaNO3を加える場合とでは,水耕
液において,実質的な違いは生じないと理解することができる。
したがって,KNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加える栽培方法においても,
当業者であれば同様の効果を奏するであろうことを当然に想定するといえ,これを
確認することも当業者にとって技術的・経済的に格別に困難なことではない。
(3)以上によれば,審決の引用発明の認定に誤りはない。
2取消事由2(本願補正発明と引用発明の相違点の判断の誤り)について
(1)引用例1の段落【0001】,【0003】,【0008】,【0009】
の記載に接した当業者であれば,引用例1において,ホウレンソウは葉菜類農産物
の「モデル植物」として採用されたものであるから,引用例1で開示されている栽
培方法の栽培対象は,必ずしもホウレンソウに限定されるものではなく,むしろ,
日常食べられている葉菜類農産物全般に適用できる可能性があることも示唆されて
いると理解することができる。
そして,当業者であれば,引用例1の葉菜類農作物として,水耕栽培で生産され
ていることが本願出願前において周知慣用(乙1)であり,一般的社会常識でもあ
る,リーフレタス,サンチュ及びコマツナの少なくとも一つを容易に想起するもの
といえる。
また,原告自身が提出した証拠(甲10ないし13)によっても,分類学上の目
を超える種々の食用葉菜類農産物(野菜)について,栽培試験を実施し,効果を確
認することが周知慣用であることは明らかである。
したがって,引用発明の栽培対象として「ホウレンソウ」に代えて「リーフレタ
ス,サンチュ,又は,コマツナ」とすることは,当業者が容易に想到し得たことで
ある。
(2)また,NaNO3を加える期間を最適化することは,当業者が容易になし得
たことである。このことは,NaNO3を加える期間が,本願補正発明では収穫ま
での「7から10日間」であるのに対して,引用発明では収穫までの「2週間」
(すなわち14日間)であって,収穫前の7日ないし10日間において重複してお
り,数日間の差があるに過ぎないことからも裏付けられる。また,原告が主張する
ように,分類学上の目が異なるとされる,「リーフレタス,サンチュ」と「コマツ
ナ」に関して,その目を越えて一括りに「7から10日間」であることから,「7
から10日間」に臨界的意義があるともいえない。
(3)さらに,当業者であれば,引用発明の栽培対象として「ホウレンソウ」に
代えて「リーフレタス,サンチュ,又は,コマツナ」とした際に,「ホウレンソ
ウ」で得られたと同等の効果が得られることは(少なくともその可能性があること
は),容易に類推できることであり,また,前記のとおり,これを確認することは
格別に困難なことではない。
また,引用例1の段落【0009】の記載によれば,引用例1記載の栽培方法に
おいても本願補正発明と同様又はそれを上回るカリウム含有量を低減する効果が得
られている。
さらに,本願明細書には,本願補正発明が栽培対象を「リーフレタス,サンチ
ュ,又は,コマツナ」の三種のみに限定することによる固有の有利な効果が具体的
に記載されているものではなく,むしろ,段落【0030】には「なお,以上リー
フレタス,サンチュ,コマツナの実施例を挙げたが,この実施例は他の葉菜にも当
てはめることができる。」と明記されていることに照らすならば,本願補正発明の
効果が当該三種のみに固有のものであるとは到底いうことができない。
(4)以上のとおり,審決の相違点についての判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(引用発明の認定の誤り並びにこれに起因する本願補正発明と引
用発明の一致点及び相違点の認定の誤り)について
(1)本願発明の内容について
本願明細書(甲2,4)の記載によれば,本願補正発明は,次のとおりのものと
認められる。
本願補正発明は,リーフレタス,サンチュ,コマツナにおけるカリウム含有量が
低い栽培方法に関するものである(【0001】)。
腎臓病透析患者は,体内のカリウムを十分に排出することができず不整脈により
心不全を起こす可能性があるため,一日のカリウム摂取量を1500~2000m
gに制限されているところ,葉菜類には多くのカリウムが含まれているため,水に
さらしたり茹でたりしてカリウムを除去してから摂取する必要があるが,これだけ
では,一部のカリウムを除去できる程度であり,また,水にさらしたり茹でたりす
ることによりビタミン類等の栄養分が溶脱や分解してしまうという問題があった
(【0003】,【0014】)。
そこで,本願補正発明は,栽培段階においてカリウム施肥量を調節することで,
葉菜類の可食部の生育に影響を与えることなく,葉菜類の可食部のカリウム含有量
を減少させることを目的とするものである(【0011】)。
本願補正発明は,この課題を解決するために,水耕栽培法を用いて,リーフレタ
ス,サンチュ,又はコマツナを栽培する方法において,栽培期間のうち,最初の期
間は水耕液中のカリウム含有量を減らさずKNO3を加えて栽培し,その後,収穫
までの7から10日間を,水耕液中のカリウム要素であるKNO3の代わりに同濃
度のNaNO3を加え,かつ栽培期間を通じて水耕液のpHを,NaOHを用いて
6.0-6.5に調節するようにしたものであり,この方法により,カリウム制限
による生長障害が起らず,収穫時における可食部の単位新鮮重あたりのカリウム含
有量が従来の栽培方法で栽培したものの30%から40%に減少できるという効果
を奏する。本願補正発明に係る方法により栽培した葉菜類であれば,腎臓病透析患
者であっても従来より多くの葉菜類の摂取が可能になり,また生食できることで栄
養分を効率的に摂取することが可能になる(【請求項1】,【0013】,【00
14】)。
(2)引用発明について
ア引用例1(甲1)には,次のとおりの記載がある(なお,文中に掲記した以
外の図及び表は省略した。)。
(ア)「【請求項1】
カリウム欠乏障害を起こすことなく,可食部の生長を維持しつつ,収穫時カリウ
ム含有量を,従来の栽培方法で栽培したものの1/3から1/4である新鮮重1g
あたり2300μgから1800μgに抑えたホウレンソウの栽培方法。
【請求項2】
水耕栽培法を用いてホウレンソウを栽培する。栽培期間5週間のうち,最初の2
-3週間は水耕液中のカリウム含有量を減らさずKNO3を加えて栽培し,その後,
水耕液中のカリウム要素であるKNO3の代わりに同濃度のHNO3またはNaNO
3を加える。栽培期間を通して水耕液のpHを,NaOHを用いて6.0-6.5
に調節することにより,請求項1記載のホウレンソウを栽培する方法。」
(イ)「【技術分野】
【0001】本発明は,葉菜類農産物,具体的にはホウレンソウにおけるカリ
ウム含有量が低い栽培方法に関するものである。」
(ウ)「【背景技術】
【0002】腎臓病透析患者数は2004年末で約25万人であり1990年
の約2.5倍にあたり,その数は急激に増加している。腎臓病は自覚症状が少ない
ため,その予備群を含めると数百万人いると推測され今後透析患者の更なる増加が
推測される。さらには,透析に至る原疾患の第一位が日本人に非常に多い糖尿病で
あることを鑑みると,今後も日本の透析患者数が増加することは容易に想像される。
(非特許文献1)
【0003】腎臓病透析患者は体内のカリウムを十分に排出することができな
いために,カリウムの摂取制限を行なわないと不整脈により心不全を起こす可能性
がある。そのため,腎臓病透析患者は1日のカリウム摂取量を1500~2000
mgに制限されている。日常で私たちが食べている野菜にも多くのカリウムが含ま
れているため,腎臓病透析患者は,野菜を生食できずに,水にさらしたり茹でたり
してカリウムを除去することにより,摂取する必要がある。(非特許文献2)
【0004】このような腎臓病透析患者の食生活を踏まえると,一定新鮮重に
含まれるカリウム含有量のできる限り少ない野菜が望まれる.一方で,カリウムは
植物の必須元素の一つであり,カリウムの生理的機能は,細胞内で物質代謝が正常
に行なわれるための原形質構造の維持や,pH,浸透圧調節にカリウムイオンとし
て作用していると考えられている。(非特許文献3)したがって,植物体内のカリ
ウムを過剰に減少させることは,植物体内の恒常性の維持が不可能になり,生育障
害を起こすと考えられる。本発明は,植物体内の恒常性を維持しながら,カリウム
欠乏による生育障害を起こすことなく,通常栽培と同じ生育を示しながら,かつ従
来の栽培方法で栽培したものの1/3から1/4である新鮮重1gあたり2300
μgから1800μgに抑えたホウレンソウの栽培方法である。」
(エ)「【発明が解決しようとする課題】
【0006】腎臓病患者はカリウムの摂取が制限されている。日常で私たちが
食べている野菜にも多くのカリウムが含まれているため,腎臓病透析患者は,野菜
を生食できずに,水にさらしたり茹でたりしてカリウムを除去することにより,摂
取する必要がある。しかしながら,野菜を水にさらすまたは茹でる方法を用いると,
新鮮重あたりのカリウム含有量を減少させることはできるが,カリウムを完全に溶
脱できるわけではなく,一部のカリウムを除去できる程度である。さらに,カリウ
ム以外の養分や栄養分が溶脱や分解してしまうことも考えられる。腎臓病透析患者
の食生活を踏まえると,一定新鮮重に含まれるカリウム含有量のできる限り少ない
野菜が望まれる。・・・
【0008】本発明は,このような現状に鑑みてなされたものであり,栽培段
階においてカリウム施肥量を調節することで,葉菜類の可食部の生育に影響を与え
ることなく,葉菜類の可食部のカリウム含有量を減少させることを目的とする。」
(オ)「【課題を解決するための手段】
【0009】発明者は,以上のことを解決するために鋭意研究を行い,葉菜類
の中でカリウム含有量の高いホウレンソウをモデル植物とし,栽培期間中の培地の
カリウム濃度を調節することにより,収穫時に従来の手法で栽培したホウレンソウ
と比較して,カリウム制限による生長障害は起こらないが,収穫時の可食部におけ
る単位新鮮重あたりのカリウム含有量が従来の栽培方法で栽培したものの1/3か
ら1/4である新鮮重1gあたり2300μgから1800μgに抑えた栽培方法
を確立するに至った。
【0010】すなわち,本発明は次の手順により課題を解決した。
(1)カリウム欠乏障害を起こすことなく,可食部の生長を維持しつつ,収穫時
のカリウム含有量が少ないホウレンソウを栽培する方法
(2)栽培を培地中の養分組成を容易に変更できる水耕栽培により行い,水耕液
中のカリウム要素であるKNO3の代わりに同濃度のHNO3を加え,NaOHを用
いてpHを6.0-6.5に調節することにより,(1)記載のホウレンソウを栽
培する方法
(3)ホウレンソウの生育を維持しつつ効率的に収穫時のカリウム含有量を減ら
すために,栽培期間5週間のうち,最初の3週間は水耕液中のカリウム含有量を減
らさずKNO3を加えて栽培し,4週目以降KNO3の代わりに同濃度のHNO3を
加え水耕液中のカリウム含有量を減らすことにより,カリウム含有量を従来の栽培
方法で栽培したものの1/3から1/4に抑え,(1)記載のホウレンソウを栽培
する方法」
(カ)「【発明の効果】
【0011】本発明によって,カリウム含有量の少ない葉菜類を栽培すること
で,腎臓病透析患者の食生活の改善に大いに貢献する。すなわち,腎臓病透析患者
は体内のカリウムを十分に排出することができないために,カリウムの摂取制限を
行なわないと不整脈により心不全を起こす可能性がある。そのため,腎臓病透析患
者は1日のカリウム摂取量を1500~2000mgに制限されている。日常で私
たちが食べている葉菜類にも多くのカリウムが含まれているため,腎臓病透析患者
は,生食できずに,水にさらしたり茹でたりしてカリウムを除去することにより,
摂取する必要がある。葉菜類はビタミン類を主とした多くの栄養成分を含んでおり,
水にさらしたり茹でたりすることで,それら栄養素の中には溶質や分解するものも
含まれている。また水にさらしたり茹でたりすることだけではカリウムを完全に溶
脱できるわけではなく,一部のカリウムを除去できる程度である。本発明によって,
収穫時における可食部の単位新鮮重あたりのカリウム含有量が従来の栽培方法で栽
培したものの1/3から1/4である新鮮重1gあたり2300μgから1800
μgに減少できることにより,腎臓病透析患者であっても従来より多くの葉菜類の
摂取が可能になり,また生食できることで栄養分を効率的に摂取することが可能に
なると考えられる。」
(キ)「【発明を実施するための最良の形態】
【0012】本発明では,栽培期間中の培地の養分組成を容易に変更できる水
耕法を用いて栽培することが適している。すなわち,本発明において使用される葉
菜類農産物の栽培施設は,栽培環境が完全に制御できる植物(野菜)工場施設とい
えるものである。
【0013】ホウレンソウの種子を催芽させた後,水耕栽培によって5週間栽
培する。移植後3週間は,生育にカリウムを必要とするため表1で示すカリウムを
含む水耕液で栽培し,4週目以降水耕液組成中のKNO3を同濃度のHNO3に変え
カリウムを含まない水耕液に変更して栽培を行う。水耕液のpHは,0.1N
NaOHを用いてpH6.5に調整する。
【0014】
【表1】
【0015】栽培は充分な光がある条件下(光合成有効放射量320μmol
m-2s-1以上)で,湿度70%,明期12時間(温度18℃),暗期12時間
(温度14℃)で行い,水耕液には空気ポンプを用いて充分通気を行う。
【実施例】・・・
【0017】(実施例1)栽培期間を通してカリウム施肥量を減らして育てた
栽培方法
(1)方法
1)栽培条件
供試材料としてホウレンソウ(品種:ディンプル)を用いた。種子を1%,Na
OCl溶液中で30分間洗浄した後蒸留水で洗浄し,湿らせたろ紙をしいたシャー
レ中に置床した後,14℃,暗黒条件の恒温器内で6日間催芽処理を行った。催芽
処理期間中に,種子根は約10mm伸長した。
【0018】水耕液が8L入った容積10Lのプラスチック性容器(幅39c
m,奥行き22cm,深さ16cm)に2cm四方の穴を10個空けた発泡スチ
ロール板を浮かべ,催芽した幼植物の茎以下を立方体型のスポンジで包み,穴に差
し込み移植した。栽培はグロースチャンバー(MLR-350H,SANYO)内
で行い,湿度70%,明期12時間(温度18℃),暗期12時間(温度14℃),
光合成有効放射量320μmolm-2s-1に設定した。水耕液には十分に通
気を行った。定植時には10個体植え付け,1週間後の水耕液交換時に生育が良好
なもの5個体を選抜してその後の栽培を行った。水耕液交換は栽培開始後1週間ご
とに計4回行い,移植後34日目に収穫した。
【0019】水耕液の組成は,3.00mMKNO3,2.00mMC
a(NO3)24H2O,0.50mMNH4H2PO4,1.00mMMgS
O47H2O,26.9μMEDTA-Fe,4.55μMMnCl24H2O,
23.1μMH3BO3,0.38μMZnSO47H2O,0.16μM
CuSO45H2O,0.015μM(NH4)6Mo7O244H2Oとし,0.
1NNaOHを用いてpH6.5に調節し,対照区の組成とした(表1)。水
耕液中のカリウム濃度を減らすためにKNO3を減らし,減少したNO3

【判決注
:NO3

の誤記と認める。】を補うためにHNO3を加え,0.1NNaOHを
用いてpHを6.5に調節した。対照区と比較して,栽培期間を通して水耕液中の
カリウム濃度が1/2の処理区(1/2K区),1/4の処理区(1/4K区),
1/8の処理区(1/8K区)を設定した。・・・
【0027】(実施例2)栽培初期はカリウムを減らさず栽培し,栽培期間の途
中から水耕液中のカリウム濃度を減らした栽培方法
(1)方法
1)栽培条件
供試材料および栽培条件は,(実施例1)にしたがった。
【0028】水耕液中の組成は,(実施例1)と同様に表1に示すものを対照
区とし,移植後5週目から水耕液中のカリウム濃度を0にした処理区(5W0K
区),移植後4週目は水耕液中のカリウム濃度を1/4,移植後5週目は0にした
処理区(4W1/4K区),移植後4週目以降水耕液中のカリウム濃度を0にした
処理区(4W0K区)を設定した(表2)。
【0029】測定項目は,(実施例1)に示したものにしたがった。
【0030】(試験結果)
表5に,栽培期間の途中からカリウム施肥量を減らして生育させた場合の,収穫
時の各処理区における新鮮重,葉数,含水率,葉緑素計値を示した。対照区と比較
してカリウム施肥量を減らした各処理区では,新鮮重,葉数および葉緑素計値にお
いて,収穫時に有意差が認められなかった。含水率は5W0K区では94.27%
で対照区と比較してわずかに増加したが,5W0K区以外の処理区では対照区と比
較して有意な差は認められなかった。
【0031】
【表5】
【0032】図2に,栽培期間の途中からカリウム施肥量を減らして生育させ
た場合のカリウム施肥量の差異が,収穫時のカリウム含有量に与える影響について
示した。各処理区において対照区と比較して,カリウム含有量は有意に減少してい
た。収穫時に対照区では新鮮重1gあたりのカリウム含有量は7.97mgであっ
たが,5W0K区では4.79mgとなり対照区と比較して40%の減少,4W1
/4K区では3.61mgで55%の減少,4W0K区では1.71mgで79%
の減少が認められた。・・・
【0035】(結果のまとめ)
ホウレンソウは水耕法を用いて栽培し,『栽培期間を通してカリウム施肥量を減
らして育てた栽培方法(実施例1)』と『栽培期間の途中からカリウム施肥量を減
らして育てた栽培方法(実施例2)』の2処理区を設定した。カリウムの施肥量を
減らすことで,両処理区において生育を維持しつつ(表3,表5),カリウム含有
量が減少した(図1,図2)。・・・また,実施例2の方がより効率的に,収穫時
における可食部のカリウム含有量を減少させることが可能であった。
【0036】カリウム含有量が大幅に減少したにもかかわらず生育は維持され,
このときいくつかの元素の含有量に増加が認められたことから,増加したこれらの
元素がカリウムの減少を補い,浸透圧調節に働いたのではないかと考えられた。図
3に,栽培期間の途中からカリウム施肥量を減らして生育させた場合の,含有量が
多い元素であるカリウム,ナトリウム,マグネシウム,カルシウムの新鮮重1g当
たりに含まれるモル数とその合計を示した。カリウム施肥量を減らしその結果カリ
ウム含有量が減少した処理区では,特にナトリウムおよびマグネシウムのモル数が
増加し,合計のモル数を維持しようとする傾向が認められた。」
(ク)「【産業上の利用可能性】
【0038】植物工場などの大規模なレベルで安定的に恒常的に生産すること
で,腎臓病透析患者に向けた葉菜類の生産が可能になり,食品関連企業との事業の
創設が可能になると考えられる。」
イ引用発明の内容
前記ア(ア)によれば,引用例1の請求項2には,「水耕栽培法を用いてホウレン
ソウを栽培する。栽培期間5週間のうち,最初の2-3週間は水耕液中のカリウム
含有量を減らさずKNO3を加えて栽培し,その後,水耕液中のカリウム要素であ
るKNO3の代わりに同濃度のHNO3またはNaNO3を加える。栽培期間を通し
て水耕液のpHを,NaOHを用いて6.0-6.5に調節することにより,請求
項1記載のホウレンソウを栽培する方法。」との記載があり,前記第2の3(2)の
引用発明の内容が明記されている。
そして,引用例1の「発明の詳細な説明」には,水耕液中のカリウム濃度を減ら
すために,KNO3の代わりにNaNO3を加える方法についての効果等の説明や実
施例の記載はないものの,上記請求項2には選択的な方法の一つとして明記されて
おり,同請求項記載の選択的な他の方法である,KNO3の代わりにHNO3を加え
る場合については,実施例2において,可食部の生育を維持しつつ,カリウム含有
量の少ないホウレンソウを栽培することができたことを示す試験結果が記載されて
いる。また,「水耕液中のカリウム濃度を減らすためにKNO3を減らし,減少し
たNO3

を補うためにHNO3を加え,0.1NNaOHを用いてPHを6.5
に調節した。」(【0019】)との記載によれば,実施例2において用いられた
HNO3は,KNO3を使用しないことによるNO3

の減少分を補うために添加さ
れるものであると理解できる。
他方,NaNO3については,その化学構造からして,HNO3と同様に,KNO
3を使用しないことによるNO3

の減少分を補うことができるものであること,ま
た,葉菜類の水耕液にNaNO3を加えることにより,等量のNa+
とNO3

が水
耕液に加わった状態は,葉菜類の水耕液にHNO3を加え,同水耕液のpHを6.
0-6.5に調節するためにNaOHを添加して,Na+
とNO3

が存在する状態
と,水耕液としては実質的に同じであることが認められる。
そうすると,引用例1の記載を総合的に参酌すれば,引用例1の請求項2に記載
された選択的な方法のうち,KNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加えた水耕液
を用いる栽培方法は,KNO3の代わりに同濃度のHNO3を加えた水耕液を用いる
栽培方法と,水耕液としては実質的に同じものを用いるものであり,前者の方法に
ついても,後者の方法と同様に,可食部の生育を維持しつつ,カリウム含有量の少
ないホウレンソウを栽培することが可能であることを当業者は理解することができ
るから,引用例1には,審決が認定した前記第2の3(1)のとおりの引用発明が,
当業者であれば理解できる程度の技術的思想として開示されているものと認められ
る。
したがって,審決が,前記第2の3(1)のとおりの引用発明を認定した点に誤り
はない。
ウ原告の主張について
原告は,水耕液中のカリウム濃度を減らすために,KNO3の代わりにNaNO3
を加えるということは,上記請求項2の記載以外には,引用例1の発明の詳細な説
明には一切記載がなく,実施例による裏付けもないから,上記請求項の記載のみか
ら,KNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加えることを引用発明として認識する
ことはできない旨主張する。
しかし,特許法29条1項3号所定の「刊行物に記載された発明」に当たるとい
うためには,刊行物に,当業者であれば理解し得る程度の技術的思想が開示され,
刊行物全体に記載された内容に基づいて当業者がこれを把握し得るものであれば足
りる。そして,引用例1には,審決が認定した前記第2の3(1)のとおりの引用発
明が,当業者であれば理解できる程度の技術的思想として開示されているものと認
められることは,前記イのとおりであるから,KNO3の代わりにNaNO3を加え
ることに関する記載が引用例1の発明の詳細な説明にないことをもって,KNO3
の代わりにNaNO3を加えることを引用発明として認識することができないとは
いえない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)以上によれば,原告の主張する取消事由1は理由がない。
2取消事由2(本願補正発明と引用発明の相違点の判断の誤り)について
(1)審決の引用発明の認定に誤りがないことは前記1のとおりであるから,審
決の本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点の認定に誤りはない。
したがって,本願補正発明と引用発明は,前記第2の3(3)のとおり,①栽培対
象の葉菜類農産物に関して,本願補正発明は,「リーフレタス,サンチュ,又はコ
マツナ」であるのに対し,引用発明は「ホウレンソウ」である点,②KNO3の代
わりに同濃度のNaNO3を加える期間について,本願補正発明は,「7から10
日間」であるのに対し,引用発明は「2週間」である点で相違する。
(2)そこで,本願補正発明と引用発明との相違点に係る構成を,当業者が容易
に想到することができたかという点について検討する。
ア栽培対象の葉菜類農産物に関して
引用発明は,栽培期間の途中から水耕液中のカリウム濃度を減らした水耕栽培方
法に関するものであり(【0027】(実施例2)),栽培対象はホウレンソウで
ある。
しかし,引用例1には,「本発明は,葉菜類農産物,具体的にはホウレンソウに
おけるカリウム含有量が低い栽培方法に関するものである。」(【0001】),
「日常で私たちが食べている野菜にも多くのカリウムが含まれているため,腎臓病
透析患者は,野菜を生食できずに,水にさらしたり茹でたりしてカリウムを除去す
ることにより,摂取する必要がある。」(【0003】),「本発明は,このよう
な現状に鑑みてなされたものであり,栽培段階においてカリウム施肥量を調節する
ことで,葉菜類の可食部の生育に影響を与えることなく,葉菜類の可食部のカリウ
ム含有量を減少させることを目的とする。」(【0008】),「発明者は,以上
のことを解決するために鋭意研究を行い,葉菜類の中でカリウム含有量の高いホウ
レンソウをモデル植物とし,栽培期間中の培地のカリウム濃度を調節することによ
り,収穫時に従来の手法で栽培したホウレンソウと比較して,カリウム制限による
生長障害は起こらないが,収穫時の可食部における単位新鮮重あたりのカリウム含
有量が従来の栽培方法で栽培したものの1/3から1/4である新鮮重1gあたり
2300μgから1800μgに抑えた栽培方法を確立するに至った。」(【00
09】)と記載されている。これらの各記載からみると,引用例1は,栽培期間の
途中から水耕液中のカリウム濃度を減らした水耕栽培方法を適用できる葉菜類農産
物の「モデル植物」として,葉菜類の中でカリウム含有量が高いことからホウレン
ソウを挙げたものであって,かかる水耕栽培方法が適用できる葉菜類は,ホウレン
ソウに限られるものではないことが示唆されていると認められる。
そして,本願出願日当時,ホウレンソウと同様に,リーフレタス,サンチュ及び
コマツナは,植物工場などにおいて水耕栽培することは技術常識であったこと(乙
1,弁論の全趣旨)に照らすと,当業者であれば,引用発明に係る栽培方法を,カ
リウム濃度を減らした葉菜類を生産するという同一の課題を解決するために,ホウ
レンソウ以外の水耕栽培する葉菜類であるリーフレタス,サンチュ又はコマツナの
栽培に適用することを,容易に想到することができたものと認められる。
イKNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加える期間について
引用発明は,ホウレンソウを栽培するにあたって,KNO3の代わりに同濃度の
NaNO3を加える期間を,収穫までの「2週間」(14日間)とするものであ
る。
葉菜類によって,水耕栽培を開始してから収穫までの全体の日数や生育状況が変
化することは技術常識であり,当業者であれば,引用発明に係る栽培方法を,リー
フレタス,サンチュ又はコマツナの栽培に適用するにあたり,KNO3の代わりに
同濃度のNaNO3を加える期間を,それぞれの生育状況や可食部のカリウム含有
量等を指標にしつつ最適化し,収穫までの「7から10日間」と設定することは,
過度な試行錯誤を要することなく適宜なし得る事項にすぎない。したがって,引用
発明に係る栽培方法を,リーフレタス,サンチュ又はコマツナの栽培に適用するに
際し,KNO3の代わりに同濃度のNaNO3を加える期間を「7から10日間」と
することは,当業者が容易に想到することができたものというべきである。
ウ効果について
前記アのとおり,引用例1には,栽培期間の途中から水耕液中のカリウム濃度を
減らした水耕栽培方法を適用できる葉菜類は,ホウレンソウに限られるものではな
いことが示唆されていると認められることから,リーフレタス,サンチュ又はコマ
ツナを同様の方法で栽培した場合にも,ホウレンソウと同様に,カリウム制限によ
る生育障害が起らず,可食部の単位新鮮重あたりのカリウム含有量が減少すること
を,当業者は予期するということができる。
そして,引用発明においても,ホウレンソウの収穫時における可食部の単位新鮮
重あたりのカリウム含有量が従来の栽培方法で栽培したものの1/3から1/4に
減少できるという効果があることからすれば(甲1の【0011】),本願補正発
明において,リーフレタス,サンチュ又はコマツナのカリウム含有量を従来の栽培
方法で栽培したものの30%から40%に減少できるという効果(しかも,本願明
細書の実施例〔甲2の段落【0025】〕によれば,サンチュのカリウム減少量は
42%であるが,リーフレタスは28%,コマツナは31%であり,引用発明の効
果の範囲と相違しない。)が,当業者が予測し得ない格別顕著なものということは
できない。
エしたがって,引用発明において,相違点に係る本願補正発明の構成とするこ
とは,当業者が容易に想到し得るものであると認められるから,審決の判断に誤り
があるとは認められない。
(3)原告の主張について
ア栽培対象の葉菜類農産物について
(ア)原告は,本願補正発明と引用発明の栽培対象の葉菜類農産物は,分類学上
の目が異なっており,まったく別のものとして扱われるべきものであること,植物
により栽培方法が与える影響は異なるという論文が多く発表されていること(甲1
0ないし13),同じ葉菜類であっても必ずしも同じ反応を示すものではないこと
(甲14)からすれば,引用発明においてカリウム含有量の少ないホウレンソウが
収穫できたからといって,リーフレタス,サンチュ又はコマツナにおいてカリウム
含有量が少ないものが得られるかは全く不明であり,引用発明の栽培方法を,リー
フレタス,サンチュ又はコマツナにおいて試みることは,当業者が容易に着想し得
るものではない旨を主張する。
しかし,原告が提出した証拠(甲10~14)は,いずれも,ホウレンソウと,
リーフレタス,サンチュ又はコマツナとを比較したときに,水耕液等におけるカリ
ウムを減少させると後者では前者と異なり生育阻害が生じる場合があることや,水
耕液等におけるカリウムを減少させても後者ではカリウム含有量が減少しないこと
が記載又は示唆されているものではない。そして,これらの証拠(甲10~14)
によれば,本願出願日当時,ある栽培方法が与える影響について,分類学上の目が
異なるものも含め様々な葉菜類農産物に対して確認した結果,植物により栽培方法
が与える影響が異なる場合がある一方で,分類学上の目が異なる植物であっても,
同様の影響が生じる場合があることも知られていたことが認められ,例えば,「水
耕培養液中のカリ,カルシウムの濃度並びに随伴陰イオンがそ菜のアンモニア過剰
障害に及ぼす影響」と題する論文(甲12。園芸学会雑誌,Vol.51,No.
3,309-317頁,1982-1983)には,「そこでまず,葉中K濃度と
生育との関連について,培養液中のN形態並びにK濃度の影響の面から検討してみ
る。NO3をN源とした場合,培養液中K濃度が6→18me/lあるいは6→2
me/lと増加ないし減少すると,供試そ菜のいずれにおいても葉中K濃度は増加
あるいは減少し,変化の程度が大きなものは18me/lでは6me/lの1.5
~1.6倍に,2me/lでは6me/lの半分以下にもなった。しかし,NO3
区では,このような葉中K濃度の著しい差異にもかかわらず,生育量においてはほ
とんど差異が認められず,いずれのK濃度でも良好に生育した。また同様な関係は,
NO3+NH4区でも認められた。」(315頁左欄下から7行~右欄5行)と記載
され,NO3をN源とした水耕栽培において,培養液中のカリウム濃度を減少させ
ると,「供試そ菜(ホウレンソウ,レタスなど)」のいずれにおいても葉中のカリ
ウム濃度が減少し,生育阻害の差異はほとんど生じなかったことが記載されている。
そうすると,本願出願日当時,引用発明の栽培方法を他の葉菜類農産物にも適用
できることを示唆する記載が引用例1にあるにもかかわらず,当業者が,分類学上
の目が異なる植物に対してカリウム濃度の減少を目的として同じ栽培方法を適用し
ても,同様の結果が得られないと認識する技術常識が存在していたことをうかがわ
せる証拠はない。
したがって,原告が上記主張するように,栽培対象の葉菜類農産物の目が違うこ
とや,原告が提出する各論文等が発表されているということだけでは,引用発明に
係る栽培方法を,リーフレタス,サンチュ又はコマツナの栽培に適用することを当
業者が容易に着想し得ないとの根拠となるものではなく,審決に誤りがあるとはい
えない。
したがって,原告の主張は採用することができない。
(イ)なお,原告は,ホウレンソウは,普遍的な生命現象の研究に用いられる植
物である「モデル植物」の条件を満たすものではないから,引用例1の「ホウレン
ソウをモデル植物とし」(【0009】)との記載は,葉菜類農産物の中でカリウ
ム含有量の高い一つの植物としてホウレンソウの栽培方法を確立したという意味で
あり,ホウレンソウの栽培方法を葉菜類農産物全般に適用できるとする根拠とはな
らない旨主張する。
しかし,原告が主張するように,引用例1の上記記載が,葉菜類農産物の中でカ
リウム含有量の高い一つの植物としてホウレンソウの栽培方法を確立したという意
味であるとしても,同記載から,栽培期間の途中から水耕液中のカリウム濃度を減
らした水耕栽培方法を適用できる葉菜類農産物はホウレンソウに限られるものでは
ない,ということが示唆されていると認められることに変わりはないから,原告の
上記主張は,本願補正発明の容易想到性についての前記(2)の判断を左右するもの
ではない。したがって,原告の上記主張は,理由がない。
イ原告は,本願補正発明は,引用発明に比べて,KNO3の代替物を加える期
間が短いにも関わらず,十分な効果が得られているものであり,これは,植物が異
なること及びNaNO3を用いていることによるものであると考えられ,単に,K
NO3の代わりにNaNO3を加える期間を最適化したものではないと主張する。
しかし,前記のとおり,KNO3の代わりにNaNO3を加える点は,そもそも引
用発明との相違点ではないから,原告の主張は前提を欠く。また,栽培対象の葉菜
類農産物に係る相違点については,引用発明から同相違点に係る本願補正発明の構
成を容易に想到することができることは前記判示のとおりである。したがって,原
告の主張は理由がなく,採用することができない。
ウ原告は,栽培方法による影響は植物により異なり,ホウレンソウの栽培方法
を葉菜類農産物全般に適用できるものではないことからすれば,引用発明において,
ホウレンソウに代えて「リーフレタス,サンチュ,又は,コマツナ」とし,かつ,
KNO3の代わりにNaNO3を加えて栽培した際に,カリウム制限による生長制限
が起きないか否か,また,引用発明と同様の効果が得られるか否かや,収穫時の可
食部における単位新鮮重あたりのカリウム含有量が30%から40%程度となるこ
とは,当業者が容易に予測し得るものではないと主張する。
しかし,本願出願日当時,引用発明の栽培方法を他の葉菜類農産物にも適用でき
ることを示唆する記載が引用例1にあるにもかかわらず,当業者が,分類学上の目
が異なる植物に対してカリウム濃度の減少を目的として同じ栽培方法を適用しても,
同様の結果が得られないと認識する技術常識が存在していたことをうかがわせる証
拠はないことは,前記ア(ア)のとおりである。したがって,原告の主張は採用する
ことができない。
(4)以上によれば,原告の主張する取消事由2は理由がない。
第6結論
以上によれば,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,原告の請求は理
由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官設樂一
裁判官大寄麻代
裁判官岡田慎吾

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