弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

令和2年9月24日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
令和2年(ワ)第7411号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日令和2年8月13日
判決
原告A
同訴訟代理人弁護士大熊裕司
同島川知子
被告株式会社NTTドコモ10
同訴訟代理人弁護士横山経通
同上村哲史
同南谷健太
同渡邉峻15
同二神拓也
主文
1被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せ
よ。
2訴訟費用は被告の負担とする。20
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
本件は,原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が,インター25
ネット上のウェブサイトに原告が著作権を有する別紙写真目録の写真(以下「本
件写真」という。)を掲載し原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害した
ことが明らかであるなどと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の
制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づ
き,上記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報
の開示を求める事案である。5
1前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容
易に認めることができる事実)
⑴当事者
ア原告は,横浜市中区所在の店舗で令和2年2月まで「B」という名称で
稼働していた者である(甲1,2)。10
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である(争いのない事実)。
⑵本件投稿等
ア氏名不詳者は,別紙投稿記事目録の「投稿日時」欄記載の日時に,イン
ターネット上の掲示板サービス「ホストラブ」に本件写真を投稿した(以
下「本件投稿」といい,本件投稿をした氏名不詳者を「本件投稿者」とい15
う。)(甲3)。
イ本件投稿は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して発
信されたものであり,その際に割り当てられていたIPアドレスは,別紙
投稿記事目録の「アイ・ピー・アドレス」欄記載のとおりである(甲4な
いし6)。20
ウ被告は,本件投稿に係る別紙発信者情報目録記載の各情報を保有してい
る(甲7)。
2争点
⑴本件投稿による権利侵害の明白性
⑵発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無25
3争点に対する当事者の主張
⑴争点⑴(権利侵害の明白性)について
【原告の主張】
本件写真は,原告が左手にスマートフォンを持って自撮りしたものである
から,原告は本件写真の著作権を有し,また,本件写真の著作権について,
著作権の権利制限規定のいずれかに該当する事実もないことからすれば,本5
件投稿によって原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されているこ
とは明白である。
【被告の主張】
本件写真について,原告が実際に撮影を行ったか不明であり,原告に著作
権が帰属しているか疑義がある上に,本件投稿に本件写真があることをもっ10
て直ちに原告の複製権及び公衆送信権が侵害されたとまでは言い難い。そし
て,本件投稿について違法性阻却事由が不存在であるとの立証がされている
とはいえない。したがって,権利侵害が明白であるとまではいえない。
⑵争点⑵(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
【原告の主張】15
原告は,本件投稿者に対して,不法行為に基づく損害賠償等の請求をする
予定であるが,そのためには,被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各
情報の開示を受ける必要がある。
【被告の主張】
原告は,氏名又は住所の開示を受けることができれば,損害賠償請求権の20
行使が可能であり,電子メールアドレスについては開示の必要性がなく,開
示に「正当な理由」がない。
第3当裁判所の判断
1争点⑴(権利侵害の明白性)について
⑴本件写真の著作物性について25
証拠(甲9,10)及び弁論の全趣旨によれば,本件写真は,被写体につ
き構図や撮影角度,被写体との距離,シャッターチャンスの捕捉,被写体と
光線との関係等について撮影者の個性・独自性が表れているといえ,「写真
の著作物」(著作権法10条1項8号)と認めることができる。
⑵原告の著作権侵害について
前記前提事実⑵ア,証拠(甲2,9,10)及び弁論の全趣旨によれば,5
①原告は,令和元年12月5日,自らのスマートフォンを用いて,原告自身
を被写体とする写真を撮影したこと,②その後,原告は,当該写真に勤務先
での名称である「B」との文字を付記した本件写真を作成し,これを勤務先
の店舗に関連するウェブサイトに掲載したこと,③本件投稿者は,当該ウェ
ブサイトに掲載された写真を複製し,本件投稿をしたことが認められる。10
これらの事実からすれば,原告は,本件写真の著作権者といえ,本件投稿
者は,本件投稿によって,本件写真についての原告の複製権及び公衆送信権
を侵害したといえる。
他方,本件投稿者による本件写真の複製及び公衆送信につき,著作権法上
の権利制限事由の存在及びその他不法行為の成立を阻却する事由の存在を基15
礎づける事実は認められない。
したがって,本件投稿によって,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)
が侵害されたことは明らかといえる。
2争点⑵(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
証拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件投稿者に対し,著20
作権(複製権,公衆送信権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求
をする意思を有していることが認められるところ,原告が損害賠償請求権を行
使するためには,発信者を特定する別紙発信者情報目録記載の各情報について
開示を受ける必要があるといえ,その開示を受けるべき正当な理由があると認
めることができる。25
被告は,上記各情報のうち,電子メールアドレスについては開示の必要性が
ないと主張する。しかし,法4条1項,特定電気通信役務提供者の損害賠償責
任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定め
る省令は,開示請求をすることができる発信者情報として,発信者等の氏名又
は名称(1号),住所(2号)とともに,電子メールアドレス(3号)を列挙
している。被告が保有する氏名又は名称,住所に関する情報が正確性を欠くな5
どの理由から発信者の特定が不十分となる場合に電子メールアドレスの情報に
よって発信者を特定することができる可能性もあるし,訴訟の提起に先立って
電子メールを利用して裁判外で任意の履行請求をすることも考えられるから,
電子メールアドレスは,発信者の特定及び原告の権利行使に資する情報といえ,
原告には,電子メールアドレスを含めた別紙発信者情報目録記載の各情報の開10
示を受けるべき正当な理由があるといえる。被告の上記主張は採用できない。
3結論
よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決
する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官棚井啓
裁判官佐藤雅浩
(別紙)
発信者情報目録
別紙投稿記事目録記載の投稿日時に同目録記載のアイ・ピー・アドレスを割り当
てられた電気通信設備から同目録記載の投稿用URLに対して通信を行った電気通5
信回線の同日時における契約者に関する次の情報
①氏名または名称
②住所
③電子メールアドレス
以上10
(別紙)
投稿記事目録
(省略)
(別紙)
写真目録
(省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛