弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する
         理    由
 弁護人高椿万五郎の上告趣意第一点について。
 原判決の維持した第一審判決の確定した本件A労働者組合と須賀川公共職業安定
所間における失業対策事業の適格審査についての交渉のごときものは、使用者対勤
労者というような関係に立つものではないから、憲法二八条の保障する権利の行使
に該当しないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(判例集七巻五号
一一一五頁以下同三巻六号七七二頁以下参照。)。されば、所論は、その前提を欠
き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 同第二点について。
 所論は違憲をいうが、その実質は、原審で主張、判断のない第一審判決の単なる
訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、訴訟費用
を被告人等に負担させても憲法三七条二項、三項に反しないことは当裁判所大法廷
の判例とするところである(判例集二巻一四号一九三四頁以下、四巻六号九六六頁
以下参照。)。
 被告人Bの上告趣意について。
 所論は違憲をいうが、所論拷問、脅迫の事実を誤むべき証拠がないから、その前
提を欠くものであり、また、所論交渉が憲法二八条の保障する権利の行使に該当し
ないことは弁護人の論旨第一点について説明したとおりであり、その余は、事実誤
認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。
 被告人Cの上告趣意は、事実誤認。単なる訴訟法違反の主張を出でないものであ
り、被告人Dの上告趣意は違憲をいう点もあるが、所論脅迫、拷問の事実を認むべ
き証拠がないからその前提を欠くものであり、その余は結局事実誤認、単なる訴訟
法違反の主張を出でないものであり、被告人Eの上告趣意は、事実誤認、単なる訴
訟法違反の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和二九年六月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛