弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人大島正義の上告趣意第一点は、事実誤認並びにこれを前提とする法令違反
の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、違憲をいうが、
現行の死刑制度が憲法に違反しないものであることは、当裁判所大法廷屡次の判例
(判例集二巻三号一九一頁以下、同五巻五号九二三頁以下、同六巻一号一〇四頁以
下参照)の趣旨とするところであり、且つ、犯罪の種類、方法等によつては、いま
なおこれを必要とするものであつて、右判例を変更すべきものとは思われないから、
所論は採用できない。同第三点は、量刑の非難であつて、同四〇五条の上告理由に
当らない。そして、この点に関する原判決の説示は正当であつて、当裁判所におい
ても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 被告人の上告趣意一は、単なる法令違反の主張であり(被告人が本件犯行当時満
二十才に満たなかつたことは、所論のとおりであるが、罪を犯すとき十八才以上で
あり、且つ、第一審判決当時満二十才以上であつたことも記録上明白であるから、
所論の法令違反は認められない。)、同二は、結局量刑の非難で、いずれも、同四
〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和二八年一一月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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