弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人渡辺一男の上告理由第一点について。
 控訴審判決の主文において物件を表示するにつき、第一審判決に掲げる物件の表
示を引用することの差し支えないことは、当裁判所の判例とするところであつて(
最高裁判所昭和三七年(オ)第二五四号、同三九年五月二六日第三小法廷判決、民
集一八巻四号六五四頁参照)、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することが
できない。
 同第二点について。
 本件賃借権の対象となる土地について、原判決が一審判決を引用することにより
これを特定していることは、その判示に徴して明らかである。また、原審において
被上告人の主張するところによれば、被上告人の本訴請求は、上告人らの争つてい
る本件土地に対する賃借権そのものが現に存在することの確認を求めるというに尽
きることが明らかであるから、その賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主
文に掲記する必要のないことは当然である。そして、原判示によれば、被上告人と
上告人らの先代Dとの間には、昭和二〇年一〇月ごろ本件従前土地の一部(間口五
間半、面積約一九九坪の部分)につき、期間の定めのない賃貸借契約が成立し、そ
の後間もなく賃借土地の範囲を約二六〇坪に増加することを合意し、ついで、本件
従前の土地につきDに対し換地予定地の指定がされたことに伴い、被上告人とDと
の間に、昭和二五年七月から九月までの間に、右賃貸借契約において被上告人に使
用収益させる土地の地域を原判決別紙目録(その引用する第一審判決別紙図面を含
む。)記載のとおりの地域とする旨の合意が成立し、現在に至つているというので
あるから、これによつて、本件賃貸借契約の特定性になんら欠けるところはない。原
判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第三点について。
 原判決が所論被上告人の請求と異なる賃借権を確認したものでないことは、原判
文に徴して明らかである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに足りない。
 同第四点について。
 所論甲号各証が真正に成立した旨の原審の判断は、原判決挙示の証拠に照らして、
肯認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができな
い。
 同第五点について。
 所論賃料支払の事実は、本件契約が賃貸借契約であることを判断するための間接
事実にすぎないから、原審がその点につき当事者の主張に基づかないで判断したと
しても、その手続になんら所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用することがで
きない。
 同第六点について。
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件賃貸借契約が一時的なも
のとは認められないとした原審の判断は相当であつて、その判断の過程に所論の違
法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定
を非難するものであつて、採用することができない。
 同第七点について。
 所論の点に関する原審の判断は相当であつて、その点につきさらに審理をしなか
つた原審の手続になんら所論の違法はなく、論旨は採用に値いしない。
 同第八点について。
 所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らして、肯認するに足り、
原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の評価
ないし事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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