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平成23年10月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成23年(ワ)第22310号特許料請求事件
口頭弁論終結日平成23年9月16日
判決
名古屋市<以下略>
原告X
東京都千代田区<以下略>
被告三菱電機株式会社
同訴訟代理人弁護士近藤惠嗣
重入正希
前田将貴
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器を製造,販売してはなら
ない。
2被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成23年8月18日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,考案の名称を「電気炊飯器」とする登録実用新案(後記2(1))の実
用新案権者である原告が,被告に対し,被告の製造,販売する別紙1「被告製
品目録」記載の電気炊飯器(以下「被告製品」という。)が上記実用新案権に
係る考案の技術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求め
るとともに,不法行為(上記実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1
億円及びこれに対する平成23年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実
(1)原告は,次の登録実用新案の実用新案権者である(以下,この実用新案権
を「本件実用新案権」,その考案を「本件考案」といい,本件実用新案権に
係る明細書,実用新案登録請求の範囲及び図面を「本件明細書等」という。
また,本件実用新案権に係る登録出願を「本件実用新案登録出願」という。
なお,その登録実用新案公報〈乙1〉を別紙2として添付する。)。
登録番号実用新案登録第3126350号
考案の名称電気炊飯器
出願日平成17年9月27日
出願番号実願2005-8804
登録日平成18年10月4日
実用新案登録請求の範囲
「可変スイッチを有する電気炊飯器」
(2)被告は,被告製品を製造,販売している。
3争点
(1)被告製品は本件考案の技術的範囲に属するか
(2)本件考案に係る実用新案登録は,実用新案登録無効審判により無効にされ
るべきか
(3)原告の損害
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(被告製品は本件考案の技術的範囲に属するか)について
ア原告
本件考案は,「おかゆごはんを作ることができる電気炊飯器(タイマー
スイッチを有する電気炊飯器)」である。
被告製品は,おかゆごはんを作ることができる電気炊飯器で,タイマー
スイッチを有しているから,本件考案の技術的範囲に属する。
イ被告
本件実用新案権における実用新案登録請求の範囲は「可変スイッチを有
する電気炊飯器」であり,この「可変スイッチ」とは,本件明細書等の記
載によれば,「通常炊飯が完了した後に更に作動させる加熱(以下「追い
炊き加熱」という。)を行う時間を可変とすることができるスイッチ」を
いうものと解される。
被告製品は,おかゆ,炊込み,お急ぎ,やわらか,かため,ふつう,エ
コ炊飯及び芳潤炊きといった炊飯メニューを有しており,これらのモード
は,使用者が被告製品上部パネルに設けられた「メニュー」スイッチ又は
「芳潤炊き」スイッチを操作することにより,任意に設定することができ
る。しかし,これらのモードは,米の給水過程,炊き上げに要する時間,
消費電力等をそれぞれのモードに応じて設定することによって達成される
ものであり,「メニュー」スイッチ及び「芳潤炊き」スイッチは,いずれ
も通常炊飯が完了した後の追い炊き加熱の時間を設定するものではない。
すなわち,被告製品に備えられているスイッチは,いずれも炊き始めか
ら炊き上がりまでの条件を設定するものであり,通常炊飯が完了した後に
更に作動させるものではないから,本件考案における「可変スイッチ」に
該当しない。
したがって,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属しない。
(2)争点(2)(本件考案に係る実用新案登録は,実用新案登録無効審判により無
効にされるべきか)について
ア被告
(ア)本件考案に係る実用新案登録には以下の無効理由があり,実用新案登
録無効審判により無効にされるべきである。
a補正要件違反
実用新案法2条の2第2項は,明細書,実用新案登録請求の範囲又
は図面について補正をするときは,願書に最初に添付した明細書,実
用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしな
ければならない旨を規定している。
本件実用新案登録出願当初の請求項は「電気炊飯器の温度スイッチ
を2段階とし,普通ご飯とおこげご飯の2種類を作れる様にする。」
であり,明細書には,【考案の詳細な説明】として,「普通ご飯と,
おこげご飯の2種類を作れる様にするのだが世の中にはおこげご飯の
好きな人と普通のご飯の好きな人がいる。温度スイッチを2段階にす
ると好みのご飯を作ることが出来る。」と記載されているのみで,図
面はない。
一方,本件実用新案権の請求項は,平成18年5月24日付け手続
補正によって「可変スイッチを有する電気炊飯器」に補正されており,
「可変スイッチ」とは,前記のとおり,「通常炊飯が完了した後に作
動させる追い炊き加熱の時間を設定することができるスイッチ」と解
されるところ,そのようなスイッチは,出願当初の請求項にも明細書
にも記載がない。
そもそも,本件明細書等において,請求項の「可変スイッチ」に相
当する「タイマースイッチ」は,平成17年12月6日付け手続補正
書において,【図1】~【図4】の追加と共に明細書の図面の簡単な
説明で「【図4】温度スイッチ2段階,拡大図スイッチ1のタイマ
ースイッチは,1分から10分までの可変スイッチとする。これでも
って,おこげごはんは自由に作れる。また水分を補給することによっ
て,おかゆごはんも作れる。タイマースイッチは,普通ごはんの出来
たあとに作動させるものである。」として追加され,さらに,その後
の平成18年3月14日付け手続補正書において,平成17年12月
6日付け手続補正書で追加された図面が補正され,【図4】に「スイ
ッチ1のタイマースイッチは,1分から10分までの可変スイッチと
する。これでもって,おこげごはんは自由に作れる。又水分を補給す
ることによって,おかゆごはんも作れる。タイマースイッチは,普通
ごはんの出来たあとに作動させるものである。タイマースイッチは,
ONを1回おすと1分である。10回おすと10分である。」として
追加されたものである。このように,本件明細書等において「可変ス
イッチ」を意味するものは全て補正で追加されたものであり,出願当
初の明細書,実用新案登録請求の範囲及び図面には一切存在していな
い。したがって,原告による平成18年5月24日付け手続補正,同
年3月14日付けの図面に対する手続補正,平成17年12月6日付
けの明細書に対する手続補正は,実用新案法2条の2第2項に違反す
るから,本件考案に係る実用新案登録は,実用新案登録無効審判によ
り無効にされるべきである(実用新案法37条1項1号)。
b進歩性欠如
(a)本件実用新案登録出願前の刊行物(実開昭55-30621号〈乙
3の1〉及びこれに伴って公開された実願昭53-113175号
のマイクロフィルム〈乙3の2〉)には,以下の記載がある。
「2.実用新案登録請求の範囲
加熱盤温度を炊飯量に応じて制御する制御手段,および炊飯
時間を設定するタイマースイッチよりなる電気炊飯器。」
「3.考案の詳細な説明
通常の炊飯においてタイマースイッチのセット時間を40分
あるいは45分とすることで35分で炊飯が完了し,その後の
時間はこげ目付炊飯となり,使用者の好みにあったこげ目付炊
飯もできる。」
よって,乙3の2には,タイマースイッチを操作することにより
おこげご飯を作ることができる電気炊飯器(以下「引用考案」とい
う。)が記載されているということができる。
(b)本件考案と引用考案は,通常炊飯後の加熱処理によっておこげご
飯を作ることができる電気炊飯器である点で一致する。
一方,本件考案が通常炊飯に要する時間とは独立して追い炊き加
熱時間を設定するものであるのに対し,引用考案におけるタイマー
スイッチは,通常炊飯に要する時間と追い炊き加熱時間を含めた時
間を設定するものである点で相違するが,追い炊き加熱時間を通常
炊飯の時間と一括して設定するか,追い炊き加熱時間のみを通常炊
飯に要する時間から分離して設定するかは,作用効果の点で何ら差
異がなく,当業者にとって設計変更の範囲内の差異にすぎない。
(c)したがって,本件考案は,当業者が引用考案に基づいてきわめて
容易に考案をすることができたもの(実用新案法3条2項)である
から,本件考案に係る実用新案登録は,実用新案登録無効審判によ
り無効にされるべきである。
(イ)したがって,原告は,被告に対し,本件実用新案権を行使することが
できない(実用新案法30条,特許法104条の3第1項)。
イ原告
争う。
乙3の1,2に記載されている考案者Aは存在しない人物であり,出願
人の日立熱器具株式会社も存在しない会社であるから,これらは虚偽の証
拠である。
(3)争点(3)(原告の損害)について
ア原告
被告は,少なくとも平成21年6月1日から平成23年6月1日まで,
被告製品を製造,販売した。
原告は,被告製品の製造,販売により,被告製品の売上げの約3%(1
億円)に相当する損害を受けた。
イ被告
争う。
被告製品の販売開始は,平成23年2月1日である。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(被告製品は本件考案の技術的範囲に属するか)について
(1)証拠(甲1,乙1)によれば,本件実用新案登録出願からその登録までの
経過は,次のとおりであると認められる。
ア原告は,平成17年9月27日,「電気炊飯器」に係る考案について,
本件実用新案登録出願(実願2005-8804)をした。
上記出願に係る願書に最初に添付した実用新案登録請求の範囲,明細書
の記載は次のとおりである(なお,図面の添付はなかった。)。
【実用新案登録請求の範囲】
電気炊飯器の温度スイッチを2段階とし,普通ご飯とおこげご飯の2
種類を作れる様にする。
【考案の詳細な説明】
普通ご飯と,おこげご飯の2種類を作れる様にするのだが世の中には
おこげご飯の好きな人と普通のご飯の好きな人がいる。温度スイッチを
2段階にすると好みのご飯を作ることが出来る。
イ原告は,平成17年12月6日,手続補正書を提出し,実用新案登録請
求の範囲及び明細書の全文を次のとおり変更する補正をし,また,以下の
【図1】~【図4】の図面を新たに追加する補正を行った。
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
普通ごはん,おこげごはん,おかゆごはんの3種類を作るようにする
ことを特徴とする電気炊飯器。
【考案の詳細な説明】
【0001】
普通ごはん,おこげごはん,おかゆごはんの3種類を作るのだが,世
の中にはそれぞれのご飯を好きな人がいる。温度スイッチを2段階にす
ると好みのご飯を作ることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【0002】
【図1】正面図電気炊飯器
【図2】立面図
【図3】側面図
【図4】温度スイッチ2段階,拡大図スイッチ1のタイマースイッチは,
1分から10分までの可変スイッチとする。」これでもって,お
こげごはんは自由に作れる。また水分を補給することによって,
おかゆごはんも作れる。タイマースイッチは,普通ごはんの出来
たあとに作動させるものである。
【図1】【図2】【図3】
【図4】
ウ原告は,平成18年3月14日,手続補正書を提出し,次のとおり,実
用新案登録請求の範囲の全文及び図面(【図1】~【図4】)の全部を変
更する旨の手続補正をした。
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
○二度だき構造を有する電気炊飯器
○可変スイッチを有する電気炊飯器である。
【図1】【図2】【図3】
【図4】
エ原告は,平成18年5月24日,手続補正書を提出し,次のとおり,実
用新案登録請求の範囲の全文を変更する手続補正をした。
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
可変スイッチを有する電気炊飯器
オ本件実用新案権は,平成18年10月4日,登録された(実用新案登録
第3126350号)。
(2)上記によれば,本件実用新案権に係る実用新案登録請求の範囲は,出願後,
3度の補正が行われており(ただし,この補正の適否については争いがある。),
最終的に「可変スイッチを有する電気炊飯器」と補正されたことが認められ
る。
そして,平成18年3月14日付け手続補正書により補正された【図4】
には,「可変スイッチ」に関して,「スイッチ1のタイマースイッチは1分
から10分までの可変スイッチとする。これでもって,おこげごはんは自由
に作れる。又水分を補給することによって,おかゆごはんも作れる。タイマ
ースイッチは,普通ごはんの出来たあとに作動させるものである。タイマー
スイッチは,ONを1回おすと1分である。10回おすと10分である。」
と説明されており,この記載を考慮すれば,「可変スイッチ」とは,「通常
炊飯が完了した後に更に作動させる加熱(追い炊き加熱)を行う時間を可変
とすることができるスイッチ」を意味するものと解するのが相当である。す
なわち,本件考案は,①通常炊飯による普通ごはん,②通常炊飯完了後に可
変スイッチによって決定された任意の時間追い炊き加熱を行うことによるお
こげごはん,③通常炊飯完了後に水分を補給して追い炊き加熱を行うことに
よるおかゆごはんの3種類のごはんを作ることを特徴とするものと認められ
る。
(3)被告製品の構成について
被告製品取扱説明書(乙2)によれば,被告製品は,「芳潤炊き」,「エ
コ炊飯」,「炊込み」,「おかゆ」,「お急ぎ」,「やわらか」,「かため」,
「ふつう」という炊飯メニューを有しており,被告製品上部の「操作・表示
部」に設けられた「メニュー」ボタン(スイッチ)又は「芳潤炊き」ボタン
(スイッチ)を操作することにより,上記各モードを設定するものであるこ
とが認められる。
しかしながら,被告製品は,炊き上げに要する時間,消費電力等を上記各
モードの設定に応じて変更することによって,上記のような様々な炊飯メニ
ューを実現しているのであって(乙2,弁論の全趣旨),本件全証拠を検討
しても,被告製品について,通常炊飯が完了した後に追い炊き加熱を行うよ
うな動作をしている事実は認められない。すなわち,被告製品における「メ
ニュー」ボタン(スイッチ)や「芳潤炊き」ボタン(スイッチ)は,いずれ
も炊き始めから炊き上がりまでの条件を設定するもので,通常炊飯が完了し
た後の追い炊き加熱の時間を設定するものとは認められない。
(4)したがって,被告製品に備えられているスイッチは,本件考案における「可
変スイッチ」に該当するものではないから,被告製品は本件考案の技術的範
囲に属するということはできない。
2結論
以上検討したところによれば,原告の請求は,その余の点について判断する
までもなく,いずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
岡本岳
裁判官
鈴木和典
裁判官
坂本康博
別紙1
被告製品目録
電気炊飯器
型番「NJ-XSB10J」
別紙2
登録実用新案公報<添付省略>

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