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平成14年12月26日判決言渡東京簡易裁判所平成14年(ハ)第11484号
売買代金請求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,金30万2578円及び内金20万1770円に対する平成14
年8月16日から,内金9万9190円に対する平成14年8月29日から,各支払済み
まで年6パーセントの割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告の妻が原告から児童用英語教材セットの割賦購入等の契約をしたことによ
る債務について,原告が被告に対し,これが日常家事債務であると主張して,その支払を
求めた事案である。
(請求の原因)
,,(「」。)1原告は平成10年5月28日訴外Dとの間で次の契約以下本件契約という
を締結した。
()契約の内容1
契約①G(児童用英語教材のセット)の割賦販売契約
契約②Gファミリークラブ会員契約
この契約の継続的役務内容は,Gファミリーニュース(隔月刊会報)の発行,ファミリ
ーカレッジ,国内・海外研修セミナー,イングリッシュ・カーニバル,パペット・ショー
等の開催及びテレホン・イングリッシュ,電話教育相談の実施等である。
()価格及び支払方法2
契約①現金価格52万2900円
手数料13万8045円
割賦価格66万0945円
支払方法平成10年7月27日から平成14年6月27日まで毎月27日限
り48回払いとし,初回金は1万7045円,2回目以降は毎月1万
3700円
遅延損害金年6パーセント
契約②会員期間平成11年1月1日から3年間とし,退会(契約解除)の申し出が
ない限り,3年を単位として自動継続される。
会費当初は月額2550円とし,17か月目以降は月額2940円
支払方法平成11年1月27日から毎月27日限りの月払い
特約所定の期日に会費の支払がないときは,原告は役務の提供を停止す
ることができる。
2()契約①の割賦金の支払情況は別紙計算書の①記載のとおりである。1
()契約②について,訴外Dは,平成14年2月27日に支払うべき会費の支払をし2
ないので,原告は,同月28日をもって役務の提供を停止した。その段階での会費
未納額は別紙計算書②a記載のとおりである。
()また,訴外Dは,別紙計算書②b記載のとおり会員向けのイベントに参加したの3
に,参加料を支払わない。
3被告は,訴外Dの夫であって,本件契約は,訴外Dが長女Hのためにしたものである
から,日常家事債務(民法761条)に該当する。
4よって,原告は,被告に対し,別紙計算書の①と②abの合計金30万2578円及
び①の元金20万1770円に対する最後の弁済期より後の平成14年8月16日か
ら,②abの合計金9万9190円に対する支払督促送達の日の翌日(平成14年8月
),。29日から各支払済みまで年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める
(請求の原因に対する被告の認否)
請求の原因1,2の事実は知らない。同3のうち,被告が訴外Dの夫であり,Hが長
女であることは認めるが,その他は否認する。
第3判断
1証拠(甲1,3,4,証人D)及び弁論の全趣旨によれば,訴外Dは,平成10年5
月27日,自宅に原告の販売担当者の訪問を受け,勧誘されて請求原因1記載の児童用
英語教材セットの割賦購入契約(契約①)及びこれに付帯するGファミリークラブ会員
契約を締結したことが認められる(ただし,契約②の具体的内容については,裏付けの
書証の提出がない。。)
2被告が訴外Dの夫であり,Hが二人の長女であることは争いがなく,原告は,上記契
。,(,,約が夫婦の日常家事債務であると主張するそこで検討すると証拠甲1∼4乙1
証人D)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,音楽専門学校の音楽講師をし,月収は2
0万円程度であったこと,平成9年5月13日に婚姻し,同年11月8日,長女Hが生
まれたが,上記契約当時はまだ6か月余りにすぎず,二人の間では長女の教育方針等に
ついて十分な話し合いをする程の段階ではなかったこと,訴外Dは,勧誘された際,長
女がまだ6か月余りで英語教育の必要性を感じていないと云うと,原告の販売担当者か
ら「お母さん自身の勉強になる「イベントなどで友人ができる」などと云って勧誘。」。
され「主人と相談して後日返事したい」と云って,一応断ったところ,さらに「即,。
決でお願いします。旦那さんには内緒でもお小遣いで買えるんじゃない」などと説得。
され,契約書(甲1)に署名捺印したこと,しかし送られてきた教材は,生後1年にも
ならない幼児には何の意味もなさず,後日被告に見つかった際は,友達が使わないから
というので譲ってもらったなどとごまかしていたこと,等の事実が認められ,この認定
に反する証拠はない。
民法761条の「日常の家事」とは「夫婦の共同生活に通常必要とされる事務」を,
意味するが,これが夫婦の連帯責任とされる理由は,このような事務は夫婦が共同で処
理すべき事務であって,対外的に夫婦のいずれか一方の名前で行われても,他方がこれ
に承諾を与えている場合が通常であり,仮に内部的には承諾を与えていないことがある
としても,取引の相手方は,承諾が与えられていると信じ,夫婦と取引をするとの意思
で行うのが通常であることを踏まえ,相手方を保護する趣旨によるものと解される。
,,,本件の場合商品の価額が被告の月収の3倍を超える高額のものでありその内容は
,,子供の教育のためとはいっても生後6か月余りの幼児にすぐ必要なものではないから
「夫婦の共同生活に通常必要とされる事務」の範囲を超えるものといわざるを得ず,そ
れ故,訴外Dが主人に相談してと云って断った経過からすると,原告の勧誘担当者も被
告の承諾がないことを知っていたものと認められる。そうすると,上記契約に基づく債
務を日常家事債務として被告に連帯責任を負わせることはできないというべきである。
3以上によれば,その他の点を考えるまでもなく,原告の請求は理由がない。
東京簡易裁判所民事第4室
裁判官原健三郎

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