弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主         文
1 被告は,原告に対し,1046万8367円及びこれに対する平成11年11
月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,2842万0649円及びこれに対する平成11年11月9
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,ゴルフ場のキャディーをしていた原告が,競技者である被告が打った球が
左眼球に当たって失明したとして,不法行為に基づく損害賠償(遅延損害金を含
む)を請求した事案である。
1 争いのない事実等(証拠を掲記しない部分は争いがない)
(1) 原告(昭和27年9月9日生)は,平成8年10月から,甲株式会社が経営す
る愛知県東加茂郡a町所在の乙ゴルフクラブ(以下「本件ゴルフ場」という)にキ
ャディーとして勤務していた者である。原告は,平成11年11月当時,約15年
間のゴルフの競技経験があった。(甲13)
(2) 被告(当34歳)は,会社員であるが,平成11年11月9日午前9時30分
ころから,本件ゴルフ場南コースにおいて,知人であるA,B及びC(以下,いず
れも氏で略称する)とともに,原告をキャディーとしてゴルフの競技をした。原告
は,被告ほか3名全員と初対面であった。
(3) 被告は,本件ゴルフ場で競技するのは,5,6年ぶりの2回目であった。被告
は,大学生時代から約15年間のゴルフの競技経験がある。(乙1)
(4) 原告は,本件ゴルフ場のキャディー用の幅の広いつばの帽子を被り,眼にコン
タクトレンズを装着していた。(甲10,13,原告本人)
(5) 被告ほか3名は4番ホールに至り,順次球を打って前進し,被告を除く3名の
球はグリーンに上がったが,被告の球はグリーン内に設けられたバンカーに入っ
た。そこで,被告がバンカー内からピンを目掛けて打ったところ,球はピンに向か
って右方に直角に近い角度で飛び,佇立していた原告の左眼を直撃した(以下,こ
れを「本件事故」という)。
2 争点
(1) 本件事故につき被告に過失責任が認められるか。
(原告の主張)
ア 本件事故当時,Aは,グリーン上の自球の地点をマークし,球を拾い上げて被
告がバンカー内から打つのを待っていた。それを見た原告は,バンカー内の被告が
まだ打球動作に入っていないのを確認の上,Aに接近し,同人の側に顔を向け,
「お拭きします」と言って球を受け取ろうとした瞬間に,被告の打った球が原告の
左眼に当たった。
イ 被告は,ゴルフ競技者として,その技量・飛距離等に応じ,自己の打球が及ぶ
であろうと通常予想しうる範囲内に人がいないことを確認し,あるいは,球を打つ
前に「打ちますよ」などと声をかけて周囲の人の注意を促し,危険を避けられる状
態であることを確認して打つべき注意義務があった。また,被告は,球がバンカー
内にあったことから,打つ際は特にそのスタンスの方向及びゴルフクラブの使用方
法を考え併せ,少なくとも人がいる方向へ球が飛ばないように球を打つべき注意義
務があった。
ウ ところが,被告はこの注意義務を怠り,声をかけることもせず,周囲の動向に
注意を払うこともなく,漫然とピンから大幅に右側にずれた方向に球を打った過失
により,本件事故を発生させたものである。
エ したがって,被告は,民法709条に基づき,不法行為責任がある。
(被告の主張)
ア 本件事故発生の直前,被告を除く3名の球は既にグリーン上にあったのである
から,次が被告の打順であり,被告がバンカーショットを行うことを他の3名は知
悉しており,被告の打球動作を注視していた中にあって,ひとり原告のみが被告の
打球動作から目をそらし,全く見ていなかった。
イ ゴルフの打球が右方に大幅にそれることは,通常シャンク(あるいはソケッ
ト)と呼ばれ,プロゴルファーその他のゴルフ競技に習熟した者においてさえ突然
に発生することがあり,これを完全に予見し回避することは不可能である。また,
上記のように他の競技者全員が被告の打球動作を注視している状況下にあっては,
被告が球を打つ前に他の競技者らに声をかけて注意を促したりする必要は全くな
い。ましてや原告は,キャディーとして競技者の打球動作を見守るべき職務上の義
務があるのに,被告が球を打つ地点より後方に位置することなく,しかも深さ約
1.29メートルのバンカー内にいる被告を見下ろせる位置にいたにもかかわら
ず,被告の打球動作を見ていなかったものであるから,本件事故はもっぱら原告の
一方的過失によるものという
べきである。
ウ したがって,被告に過失責任はない。
(2) 損害及びその額と過失相殺
(原告の主張)
ア 原告は,本件事故によって左眼球破裂,外傷性白内障等の傷害を負い,平成1
1年11月9日から同月10日まで(2日間)足助病院に入院し,同月11日から
同年12月13日まで(33日間)愛知医科大学附属病院に入院し,同月17日か
ら平成12年11月6日まで(実日数19日間)同病院に通院し,治療を受けた
が,左眼失明,左眼瞼下垂の後遺症が残った。
イ 原告の被った損害額
(ア) 診断書作成料               2万4650円
(イ) 入院雑費(1500円×35日分)     5万2500円
(ウ) 通院交通費(800円×19日分)     1万5200円
(エ) 休業損害309万3302円
原告の平成10年分の所得は,311万0345円であったところ,原告は,本件
事故のため,平成11年11月9日から平成12年11月6日まで休業を余儀なく
されたので,次のとおり計算した。
3,110,345÷365×363=3,093,302
(オ) 入通院慰謝料             150万0000円
(カ) 後遺症による逸失利益        1691万5253円
原告の後遺症による労働能力喪失率を45%,労働能力喪失期間を19年(ライプ
ニッツ係数12.0853)として,次のとおり計算した。
3,110,345×0.45×12.0853=16,915,253
(キ) 後遺症による慰謝料          900万0000円
(ク) 弁護士費用              300万0000円
(ケ) 小計((ア)~(ク))         3360万0905円
(コ) 損失填補(労災保険給付金)      518万0256円
(サ) 合計((ケ)-(コ))         2842万0649円
ウ 仮に本件事故の発生につき原告に何らかの過失があるとしても,その割合は被
告に比してはるかに小さく,せいぜい2割以下である。
(被告の主張)
ア 仮に被告に過失が認められるとしても,原告の過失の程度は被告の過失に比し
てはるかに大きい。すなわち,原告は,打球の行方を把握するというキャディーの
基本的な職務を怠ったのみならず,本件事故の発生した南コース4番ホールがグリ
ーンの中に深いバンカーがあるという特異な配置の難度の高いホールで,競技者の
打球が著しく逸れたりグリーンを超えたりするおそれがあることを知っていたの
に,あえてカートを止めた位置から最も遠い位置にいたAの側に行って,被告の前
方に佇立し,まだ被告がグリーンオンしていないのに,わざわざ進んでAの球を拭
くという作業に注意を集中していたというのであるから,その過失は大きい。
イ したがって,原告につき少なくとも8割の過失相殺をすべきである。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
(1) 証拠(甲5,9,甲11の1~4,甲12の1,2,甲13,15,乙1,
2,4,証人A,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨に上記争いのない事実等
を総合すると,次のような事実が認められる。
ア 被告ほか3名は,本件ゴルフ場南コース4番ホールにおいて順次競技をし,グ
リーン周りに至り,被告を除く3名は,Bを最後に全員がグリーンに球を上げ終わ
り,グリーン内に設けられたバンカーに球を入れた被告のプレーを待つ態勢に入っ
た。そのときのバンカー及びグリーン周辺の位置関係は,ほぼ別紙図面記載のとお
りであり,被告の球のあった地点は,同図面のC点(バンカー中心)からもう少し
ピンよりで,ピンまでの距離は約13メートル,原告とAのいた位置まではピンに
向かって右に約70度の角度の方向で距離は約11メートル(原告の方が約40セ
ンチメートル遠い)であって,Aは,グリーン上の自球の位置にマークして球を拾
い上げ,手に持っていた。なお,Cは被告の位置からピンに向かって左斜め前方,
Bは左真横の方向の
,いずれもグリーンの端付近に立っていた。
イ 上記バンカーは,一番低い別紙図面のC点からグリーンまでの深さが約1.2
9メートルあり,被告の球はC点からややピンに近い,上り斜面の途中にあった。
そのため,右利きの被告としては,左足と左肩が上がった状態で打つことになり,
バンカーの切り立った斜面が間近にある上に,ピンまでの距離が目測で数メートル
に思われ,強く打ちすぎると球がグリーンを超えてしまう恐れがあると思われた。
そこで被告は,軽く打ってピンの手前に球を落とし,ピンの方向へ転がせようと考
え,何度もピンの方向と足場等を見比べ,足場が悪いので普段より慎重に足場を固
め,サンドウェッジのクラブを持って打つ態勢に入った。そのとき,被告は,背後
にいるBは見えず,左斜め後ろにいるCが自分の方を見ていることには気づいてい
たが,Aが自分の方
を見ているかどうかは気づいておらず(実際にも,Aは被告の打つ瞬間は見ていな
かった),原告の位置については特に意識していなかった。被告は,Cが自分の方
を見ていることや,同人を含む他の競技者らの位置関係から,自己の打球によって
他者に危険が生じるとは思わず,特に声や動作によって注意を与えることもなく,
球を打ったところ,思いがけず球が右にほぼ直角に近い方向へかなり高速で飛び出
したため,とっさに球の行方を目で追ったが,一瞬のうちに球は原告に衝突してい
た。
ウ 被告が打球動作に入る前,原告は,グリーンから離れた位置にカートを置き,
Aの位置が他の2名より被告から遠く,場所からいっても球が飛んでくる確率が低
いと判断して,グリーンの外周沿いに,Aに近づいて行った。原告がAに近づきな
がら被告の方を見ると,被告はバンカー内で打つためのスタンスを考えているとこ
ろに見えたので,原告は,被告が実際に球を打つまでにはまだ時間があるものと判
断し,被告から目を離してAに近づき,「ボールをお拭きします」と言って手を出
して球を受け取った。その直後,被告の打った球が飛来し,原告が全くよける動作
をする間もなく,左眼に衝突した。
(2) 以上の事実に基づいて判断する。
ア ゴルフ競技においては,使用される球の性質上,競技者の打った球が他の者に
当たった場合,重大な傷害を負わせるおそれがあることは明らかであるから,競技
者が球を打つ場合は,四囲の状況,殊に飛球の方向や距離から推測して,同伴競技
者等に当たらないように十分注意を払う義務がある。一方,ゴルフ競技は,複数の
競技者相互間で規則や礼儀を守ることを前提に,互いの信頼関係の上に立って行う
スポーツ競技であるのだから,ある競技者が打球動作に入る場合は,他の競技者に
おいても,その妨害となる行為を行わないようにすることはもちろん,自らも飛球
衝突事故を回避するよう十分注意を払う義務があるというべきである。そして,競
技者が飛球衝突事故回避のために払うべき注意義務は,競技者と同行するキャディ
ーに対しても同様で
あるし,逆にキャディーは,競技者の補助や介添えを行うという職務上からも,自
分自身はもちろん,他の競技者等のためにも事故が起きないよう,十分に注意を払
う義務があるものと解すべきである。
イ ところで,ゴルフ競技者が打った球が,意に反して右へほぼ直角に近い急角度
で飛ぶことがままあり,通常シャンク(あるいはソケット)と呼ばれているが,そ
の原因は,クラブのシャフトとヘッドの付け根に球が当たるためであるとされ,プ
ロゴルファーその他の競技に習熟している者であっても,これを完全に予見し回避
することは困難であり,このことはゴルフ競技に通じた者の間においては広く知ら
れているところである。(乙3,弁論の全趣旨)
ウ これを本件についてみるに,被告がグリーン上のピンを目掛けて打った球が,
シャンクして直角に近い約70度の角度で右に飛んだため,約11メートル離れた
位置で被告の球から目を離していた原告は,瞬間的に飛来した球を回避することが
できず,本件事故に遭ったものと認められる。なお,突発的・瞬間的な事故であっ
たために,被告が打った球の速度や描いた軌跡(直線的か,比較的ゆるやかな放物
線であったか)は,証拠上正確に特定はできないが,いずれにせよ原告が目を離し
ていなかったならば,距離からいって,とっさによけることによって,少なくとも
顔面その他の身体枢要部に当たる事故は回避できた可能性が高いと推認される。
エ そこで,本件事故についての被告の過失の有無について検討するに,被告は,
グリーン直前の深いバンカー内の傾斜して足場の悪い位置から,眼前の急斜面を飛
び超えて十数メートル先のピンに寄せるという,相当困難な条件下に球を打たなけ
ればならなかったものであるから,球が正確にクラブに当たらず,シャンクその他
の不規則な飛び方をするおそれが通常より相当高かったものといえる。しかも,他
の競技者らは既にグリーン上に球を乗せ,グリーン周りの比較的近い位置に集まっ
て来ていたのであるから,このような場合,事故の起きる可能性はより高く,それ
だけに被告としては,他の競技者や原告の動静に普段以上に十分な注意を払い,後
方など完全に安全な位置にいるか,あるいは飛球を避けられる程度の位置・距離に
いて打球動作を注視
しているかを確認し,もし少しでも不安が残る時には,声をかけるなどして自分が
球を打つことに注意を喚起する義務があったものというべきである。
ところが,被告は,左真横(打球姿勢をとった場合の背後)にいたB,左斜め前方
(同じく斜め後ろ)で被告を注視していたCはともかく,右真横からやや前方にい
たAについては,被告を注視しているかを確認しておらず,Aとほぼ同じ位置にい
た原告については意識におくことすらないまま,球を打ったものであるから,上記
のような注意義務に違反したものといわざるを得ない。
したがって,被告は,本件事故につき過失による不法行為責任を免れない。
2 争点(2)について
(1) 証拠(甲1,2,13,原告本人)によれば,原告は,本件事故によってコン
タクトレンズが割れ,左眼球破裂,外傷性白内障等の傷害を負い,平成11年11
月9日から同月10日まで(2日間)足助病院に入院し,同月11日から同年12
月13日まで(33日間)愛知医科大学附属病院に入院し,同月17日から平成1
2年11月6日まで(実日数19日間)同病院に通院し,治療を受けたが,左目失
明,左眼瞼下垂の後遺症が残ったことが認められる。
(2) 損害額
ア 原告の被った損害額
証拠(甲1,2,4の1~7,13,16,17,原告本人)及び弁論の全趣旨に
よれば,上記傷害によって,原告が被った損害の額は,次のとおりであると認めら
れる。
(ア) 診断書作成料               2万4650円
(イ) 入院雑費(1300円×35日分)     4万5500円
(ウ) 通院交通費(800円×19日分)     1万5200円
(エ) 休業損害309万3302円
原告の平成10年分の所得は,311万0345円であったところ,原告は,本件
事故のため,平成11年11月9日から平成12年11月6日まで休業を余儀なく
されたものと認められるので,原告主張のとおり認定した。
(オ) 入通院慰謝料130万0000円
(カ) 後遺症による逸失利益1691万5253円
原告の上記後遺症による労働能力喪失率は45%,喪失期間は48歳(症状固定
時)から67歳までの19年間(ライプニッツ係数12.0853)と認められるので,原
告主張のとおり認定した。
(キ) 後遺症による慰謝料          800万0000円
(ク) 小計((ア)~(キ))2939万3905円
イ 過失相殺について
上記認定事実等に基づいて,本件事故発生についての原告の過失の有無及びその割
合等について判断する。
(ア) 一般に,あるゴルフ場に所属して経験の豊富なキャディーは,そのゴルフコ
ースに不慣れな競技者に比して,当該ゴルフ場のコースに精通しており,それだけ
に,事故発生の可能性が大きい競技の局面を見極め,自らそれを回避するよう務め
る余地が大きいものといえる。したがって,競技者としては,キャディーが第一次
的には自己の判断で危険を回避するための適切な動作をするものと予想すること
も,あながち不当とはいえない。
(イ) 本件においても,原告は,本件ゴルフ場におけるキャディーとしての経験も
3年以上あり,ゴルフ競技者としての経験も約15年間あったものであるから,上
記の,本件事故発生直前の被告のおかれた競技条件の困難さ,それに起因する不規
則な飛球による事故発生の危険性等の諸事情については,十分窺い知ることができ
たものと推認される。そして,原告は,キャディーとしての職務上,一般競技者以
上に,事故,とりわけ自分自身が被害者になる(その反面,競技者を加害者にす
る)ような事故の発生回避には十分注意を払うべき立場にあったものといえ,実際
にもそれが不可能であったとは認められない。
(ウ) ところが,原告は,まだ被告の球がグリーンに乗っていないのに,これを注
視することなく,被告の位置からピンに向かって右に約70度の角度で,距離約1
1メートルの地点において待機していたAに近づき,とりわけ急ぐとも思えない球
を拭くサービスをしようとした点で,キャディーとしての本来の職務の見地から,
不注意であったといわざるを得ない。そして,上記認定のとおり,原告が被告の打
球動作から目を離していなかったとしたら,本件事故は回避できたと推認されるか
ら,原告の不注意が本件事故の一因となったものであることは否定できない。
この点につき原告本人は,被告を見るとバンカー内で打つためのスタンスを考えて
おり,実際に球を打つまでにはまだ間があると判断した旨供述するが,本件全証拠
によるも被告が打球場所から離れていたといった事情は窺えないから,被告はいつ
打つか分からない態勢にあったと見るべきであり,したがって上記の原告の判断は
失当であったといわざるを得ない。
(エ) 以上のとおりであるから,本件事故の発生については原告にも過失があり,
その過失割合は相当に高いものと認めざるを得ない。そして,上記認定の被告及び
原告の各注意義務違反の程度・態様その他の諸事情を総合考慮して,当裁判所は,
原告の過失割合を5割として損害額を算定することが相当であると認める。
(オ) したがって,損害額は,次式のとおり1469万6953円となる。
29,393,905×0.5=14,696,953
ウ 損害の填補518万0256円
証拠(甲8,豊田労働監督基準署長に対する調査嘱託の結果)によれば,原告は,
本件事故による労災保険給付金(特別支給金を除く)として518万0256円を
受領したことが認められ,これは上記損害額から控除すべきものと認められる。な
お,原告は,その他に特別支給金として180万2253円を受領したことが認め
られるが,これらはその給付の性質上,損害額から控除すべきものとは認められな
い。
エ 小計(イ(オ)-ウ)            951万6697円
オ 弁護士費用                 95万1670円
エの額の1割相当額をもって,不法行為と相当因果関係にあり被告が負担すべき弁
護士費用相当額と認める。
カ 合計(エ+オ)1046万8367円
3 結論
よって,原告の請求は,不法行為に基づく損害賠償として1046万8367円及
びこれに対する不法行為(本件事故)の日である平成11年11月9日から支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある
が,その余は理由がない。
名古屋地方裁判所民事第10部
裁 判 官   西  尾    進
(別紙図面省略)

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