弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人Aを懲役一年六月に、被告人Bを懲役一年に処する。
     被告人Aに対し原審における未決勾留日数中百八十日を右刑に算入す
る。
     但し被告人両名に対し、本裁判確定の日からいずれも三年間右各刑の執
行を猶予する。
     訴訟費用中原審において国選弁護人Cに支給した分は被告人Aの負担と
し、その余は被告人両名及び原審相被告人D三名の連帯負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾に添附する被告人A弁護人竹上半三郎、同富沢準二郎名
義及び被告人B弁護人五井節蔵名義の各控訴趣意書に記載してあるとおりであるか
ら、これに対し次のとおり判断する。
 弁護人五井節蔵の控訴趣意第二点の(イ)について。
 本件記録に徴すれば、昭和二十八年十二月一日の原審第七回公判期日に被告人A
の弁護人たるEが出頭しなかつたので、裁判所は刑事訴訟法第二百八十九条第二項
により当日出頭していた被告人Bの弁護人たるCをAの国選弁護人に選任した上当
日の訴訟を進行したことを認め得る。元来弁護人において公判期日の変更を必要と
する事由が生じたときは裁判所に対しその事由及びそれが継続する見込の期間を具
体的に明らかにし、その疏明を附して期日の変更を請求しなければならないことは
刑事訴訟規則第七十九条の四に規定されているところ、E弁護人は前記第七回公判
期日前にその旨の請求をしていないことは記録上明<要旨>らかである。しかもAの
原審における弁護人はE弁護人のみであつたから、右第七回公判期日において同 要旨>弁護人の予期しない突然の欠席のため、裁判所は当日召喚により出頭した証人
三名を取り調べその他の証拠調をなす等訴訟促進のためやむを得ず応急の措置とし
て、当日被告人Bの弁護人として在廷した弁護人CをAのため国選弁護人として選
任したものであるといわねばならない。しかしてその選任については被告人Aを初
めその他の被告人及び弁護人等に何らの意見、異議なく又その選任が右被告人等に
対しその防禦権の行使を妨げ或は被告人の利益を害する虞があつたものと認むべき
事状も記録上発見することを得ないから、原審裁判所の右選任は刑事訴訟規則第二
十九条但書にいうやむを得ない場合に該当するものというべきであるから、同但書
に規定するいわゆる隣接地方裁判所の管轄区域内にある(C弁護士はF弁護士会所
属の弁護士であることは当裁判所に顕著である。)前記C弁護士を選任したことは
相当であつて、原審裁判所の訴訟手続には所論のような法令違反はない。論旨は理
由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 大塚今比古 判事 三宅富士郎 判事 河原徳治)

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