弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を取消す。
     控訴人が被控訴人に対し、昭和二七年一一月一一日附被控訴銀行発行に
係る第五回扶桑割増金附定期預金証書(発行名義人被控訴銀行倉吉支店長A、預金
者名昭和興業有限会社専務B)により、金参拾万円の定期預金債権を有することを
確認する。
     被控訴人は控訴人に対し、金参拾万円及びこれに対する昭和二八年五月
一二日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払うべし。
     訴訟費用は第一、二審を通じ、被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は、主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする」との判決を求めた。
 当事者双方事実上の主張は、双方代理人がそれぞれ左記のとおり陳述した外、原
判決摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
 控訴代理人の陳述
 一、 本件定期預金債権は、控訴人が訴外昭和興業有限会社に対して有せる貸金
債権の担保として、同訴外会社からその譲渡を受けたものである。即ち、控訴人が
同訴外会社に貸与した金額は二〇万円であつたが、控訴人は、訴外Cから、同人が
訴外Dに対する金七万一六一七円の債権の強制執行として、昭和二七年九月二四日
鳥取地方裁判所倉吉支部が発した債権差押及び転付命令(同裁判所同年(ル)第一
号)によつて取得せる、債務者たる杉根が右訴外会社に対して有していた金七万円
の債権につき、これが取立のためその譲渡を受け、結局、右訴外会社に対して合計
金二七万円の債権を有するに至つたのである。而して、控訴人と右訴外会社との間
に、利息を元本に組入れて債権額を金三〇万円に改める旨の約束が成立し、よつ
て、これが担保として、控訴人が右訴外会社から本件定期預金債権の譲渡を受けた
ものである。
 二、 仮に、被控訴代理人主張のように、本件定期預金債権につき、被控訴銀行
と預金者との間に譲渡禁止の特約があつたとしても、控訴人としては、その譲渡を
受けた際、右特約の事実を知らなかつたのであるから、被控訴人は、右特約を以て
善意の第三者たる控訴人に対抗することができない筈である。
 被控訴代理人の陳述
 一、 控訴代理人主張に係る、訴外Cが訴外Dに対する債権の強制執行として、
債権差押及び転付命令によつて取得したという債権は、右債権差押及び転付命令が
送達された時には、既に、第三債務者たる訴外昭和興業有限会社の債務者たる杉根
に対する弁済によつて消滅して仕舞つていたのである。従つて、控訴人が同訴外会
社に対して有するに至つたという金三〇万円の債権に関し、被控訴人としては、右
金額の点を争うものである。
 二、 本件定期預金債権につき、被控訴銀行と預金者との間に譲渡禁止の特約が
あつたことは、控訴人においてもこれを熟知していた筈であるから、仮に、控訴人
がその主張のように本件定期預金債権の譲渡を受けたとしても、悪意の第三者たる
控訴人は何等法律上の保護を受けるいわれがない。
 証拠関係は、双方代理人がそれぞれ当審において左記のとおり証拠を提出、援用
した外、原判決摘示のとおりてあるから、これを引用する。
 控訴代理人は、甲第四号証の一、二及び第五乃至第七号証を提出し、当審におけ
る証人C、E、F、Gの各証言を援用し、乙第八、九号証及び同第一〇号証の一乃
至七の各成立につき、いずれも不知を以て答えた。
 被控訴代理人は、乙第八、九号証及び第一〇号証の一乃至七を提出し、当審にお
ける証人B、A、Hの各証言を援用し、甲第四号証の一、二及び同第五乃至第七号
証の各成立を認めた。
         理    由
 よつて按ずるに、昭和二七年一一月一一日、控訴人主張のように、訴外昭和興業
有限会社が被控訴銀行倉吉支店に、金三〇万円を期間六箇月の定期預金として預け
入れ、同支店が本件第五回扶桑割増金附定期預金証書を発行してこれを同訴外会社
に交付したことは、当事者間に争がない。
 成立に争がない甲第一及び同第五、六号証(甲第五号証は、乙第五号証と同一内
容のものである)、原審及び当審における証人E、Fの各証言、当審における証人
Cの証言、右証人Eの証言により真正に成立したものと認め得る甲第二、三号証並
びに当審における証人Hの証言の一部を綜合すれば、訴外昭和興業有限会社は本件
定期預金証書の発行より以前たる昭和二七年五月頃、被控訴銀行に、本件定期預金
と同一の金額及び期間の定期預金をなし、被控訴銀行からその発行に係る第三回扶
桑割増金附定期預金証書の交付を受けていたこと、同年一一月一一日、前叙のよう
に、右訴外会社が、被控訴銀行倉吉支店から本件第五回扶桑割増金附定期預金証書
の交付を受けたというのは、その際新たに現金三〇万円を預け入れたのではなく、
実際はいわゆる預金証書の書換、即ち、右第三回の分の期間が満了したので、その
支払を受けるべき金員を以て右第五回の分の預入に充てたものであること、右訴外
会社専務取締役たる訴外Bは、同年四、五月頃、会社の運営資金に充てるため、控
訴人から金二〇万円を借受け、右第三回の分の定期預金債権を担保とすべく、その
預金証書を控訴人に交付していたが、その後、前叙のように、右第三回の分と第五
回の分とのいわゆる預金証書の書換がなされることとなつたので、Bは一応控訴人
から右第三回の分の定期預金証書の返還を受けた上、前叙のように、被控訴銀行倉
吉支店から本件第五回扶桑割増金附定期預金証書の交付を受けた後、同年一一月一
五日、従前同様右第五回の分の定期預金債権を以て担保とすべく、更めてその預金
証書を控訴人に交付したこと、而してその際、右Bと控訴人との間に、被担保債権
の金額を、控訴人主張のような内容の金三〇万円と定める旨の約束か成立し、且、
控訴人主張のとおり、右貸金債権の担保として、控訴人に右本件定期預金債権を譲
渡したものであることを認めることができる。原審及び当審における証人Bの証言
中、叙上の認定に抵触する部分は、到底これを信用することができない。
 ところで、被控訴人は、本件定期預金債権につき、被控訴銀行と預金者との間に
譲渡禁止の特約があつた旨主張し、原審及び当審における証人Aの証言中、恰も右
主張に符合する部分があるけれども、容易にこれを信用することができない。尤
も、成立に争がない乙第六号証の定期預金証書用紙の裏面約定欄の第七項に「この
預金は当行の承諾がなければ他に譲渡又は質入することはできません」との記載が
あり、又、前顕甲第一号証の本件第五回扶桑割増金附定期預金証書の裏面約定欄の
末項に「その他この証書に関しては一般の定期預金と同様のお取扱を致します」と
の記載があるけれども、本件定期預金が、事実上一般の定期預金とは全く種類を異
にする特殊のものとして取扱われていたものであることは、右各預金証書の体裁及
び記載内容を比較すれば自ら明らかであり、又、本件定期預金証書の交付を受ける
際、その裏面約定欄の末項に、右のような記載があるからとて、格別の事情がない
限り殊更一般の定期預金に関する取扱方法の調査をなさないのが普通であると考え
るのが合理的であるといわなければならない。その他、被控訴人が提出、援用する
すべての証拠によつても、譲渡禁止の特約があつたとの被控訴人の抗弁は、到底こ
れを是認することができない。
 次に昭和二七年一二月二九日、控訴人主張のように、昭和興業有限会社名義の債
権譲渡通知書が被控訴銀行倉吉支店に到達したことは、当事者間に争がないところ
である。成立に争がない乙第四号証の債権譲渡通知書(乙第四号証は、甲第七号証
と同一内容のものである)には、名義人として「昭和興業有限会社代表取締役B」
と記載し、その名下に「専務取締役印」なる印影があるが、前顕証人Bの証言によ
れば「右債権譲渡通知書は取締役の一員たるFが専務取締役専用の印章を冒用して
作成した上、自分に無断でこれを発送したものである」というに在るけれども、か
かる証言が到底信用するに足らないことは、次に掲げる各事実を通じて明らかであ
る。即ち、前顕甲第三号証及び証人E、Fの各証言に徴すれば、Bも訴外Fも訴外
昭和興業有限会社の取締役であつたが、同訴外会社経営の実権は、Bがこれを掌握
し、自ら代表取締役とも、或いは専務取締役とも称し、会社名義の取引に関して
は、常に専務取締役印なる印章を使用していたこと、前叙のように、右訴外会社専
務取締役たるBが控訴人から運営資金を借受けた際及び貸金債務の担保として、控
訴人に本件定期預金債権を譲渡した際、取締役たるFもBと同道で控訴人方に赴
き、右訴外会社の専務取締役としてのBと控訴人との間に右貸借及び債権譲渡に関
する契約が締結された都度、現場においてこれを目撃し、Fにおいても右契約の内
容を熟知していたこと、その際、Bは翌昭和二八年一月一三日以後ならば、債権譲
渡通知書を発送することに異議ない旨申向けたこと、ところが、右訴外会社は、経
営不振の状態に陥り、昭和二七年一二月頃には、訴外倉吉製箸工業株式会社に、吸
収合併の形式で買収されざるを得ない情勢となつたこと、而かも、その頃Bは、債
権者からの追及を免れんがため、Fに対して、自己不在中の事務の処理を託し、
且、前記専務取締役専用の印章を預けて置き、一時自らその所在を晦ましていたの
で、控訴人は、訴外昭和興業有限会社から譲渡を受けた本件定期預金債権につき不
安を感ずるに至り、Fに対し、速かに債権譲渡通知書の発送方を懇請したこと、よ
つて、Fは、Bから預つていた専務取締役専用の印章を乙第四号証の債権譲渡通知
書中右訴外会社の専務取締役たるB名下に押捺した上、Bが予め諒解していた昭和
二八年一月一三日という期限よりも早く、昭和二七年一二月末頃これを発送せしめ
たことを認めることができるものである。本来、指名債権譲渡の対抗要件としての
通知は、譲渡の事実そのものに関するいわゆる観念通知であることから考えても、
Bが予め諒解していた期限よりも早くこれを発送せしめたからとて、この一事のみ
を捉えて通知の効力を否定することはできないし、一面、F本人としても取締役と
して自らかかる通知をなす権限を有する訳であるから、本件において、乙第四号証
の債権譲渡通知書によつてなされた通知は、その資格、内容いずれの点からみて
も、民法第四六七条所定の要件を具備したものということができ、右通知を以て、
これが無効であると断ずべき資料は全くない。
 さて、被控訴人は、被控訴銀行は昭和二七年七月五日、右訴外昭和興業有限会社
に対し金六五万円を貸与したので、同訴外会社は、本件定期預金証書発行の日たる
同年一一月一一日、右貸金債務の担保として、被控訴銀行のために、本件定期預金
債権の上に質権を設定した旨主張し、前顕証人A、Bの各証言中恰も右主張に符合
する部分があり、又、右各証言によつて真正に成立したものと認め得る乙第一号証
の担保差入証にも、右同様の記載があるけれとも、被控訴銀行において本件定期預
金証書を占有していない点、右乙第一号証の担保差入証に確定日附の記載がない
点、成立に争がない甲第四号証の一、二その他諸般の証拠を通じ被控訴銀行の右訴
外会社に対する債権の担保として、かねてから右訴外会社の資産たる不動産の上に
根抵当権が設定してあつたことが認められる点、前顕証人Aの証言によつて真正に
成立したものと認め得る乙第七号証の通知書中に「右債権は契約当時御承認のとお
り当行の承認を得ざればこれを譲渡することのできない債権であり云々」とて、譲
渡禁止の特約があることを主張する趣旨の記載があるのみであつて、質権設定の事
実に関する記載がない点等諸般の事実を念頭において考察するとき、証人A、Bの
各証言中前記部分及び乙第一号証の記載内容は、いずれも容易にこれを信用するこ
とができない。その他、右質権設定に関する被控訴人の抗弁は、これを首肯せしめ
るに足る証拠がない。
 仮に、被控訴人主張のように、本件定期預金債権の上に質権が設定された事実が
あつたとしても、前顕甲第四号証の一、二、証人Fの証言及び証人Aの証言の一部
に徴し、訴外昭和興業有限会社は、経営不振の状態に陥つたため、結局、昭和二八
年一月頃訴外倉吉製箸工業株式会社に、吸収合併の形式で買収されることとなつた
こと、被控訴銀行の訴外昭和興業有限会社に対する債権に関しては、従前同訴外会
社の資産たる不動産の上に金六〇万円を極度額とする根抵当権が設定してあつた
が、右買収に当り、買収の条件を有利にせんがため、更めて極度額金六五万円とす
る根抵当権を設定したこと、同訴外会社の資産たる不動産は、昭和二七年一二月二
六日附売渡証書によつて訴外倉吉製箸工業株式会社に売渡されてその所有に帰し、
昭和二八年一月一〇日附を以て該登記手続がなされたこと、訴外昭和興業有限会社
が被控訴銀行に対して負担していた債務は、訴外倉吉信用金庫においてこれを引受
けた上、これが弁済をなしたこと、よつて、被控訴銀行のために設定されていた前
記根抵当権については、同年一月一四日附解除証書に基き、同年二月二四日附を以
てこれが抹消登記手続がなされ、ここにおいて、訴外昭和興業有限会社と被控訴銀
行との間の債権債務関係は一切消滅して仕舞つたことが認められ、被控訴人主張に
係る本件定期預金債権の上の質権は、被担保債権の消滅によつて消滅するに至つた
ものといわなければならない。
 前顕証人A、Bの各証言中、叙上の認定に抵触する部分は、これを信用すること
ができない。その他、被控訴人が提出、援用するすべての証拠によつても、被控訴
銀行が優先弁済を受けたことにより本件定期預金債権は既に消滅して仕舞つたもの
であるとの被控訴人の抗弁は、これを是認することができない。又仮<要旨>に、被
控訴人主張のように、被控訴銀行が本件定期預金債権の上に質権を取得したとして
も、抑も、本件のように、質権者に対する指名債権の上に質権を設定した場
合、民法第三六四条を適用する余地かないことは当然であるが、質権設定契約書を
作成したときは、これに確定日附を附しない限り、その質権を以て第三者に対抗す
ることができないものと解するのが相当である。然るに、本件においては控訴人が
本件定期預金債権の譲渡を受けた際、前叙のように、民法第四六七条所定の要件を
具備した通知かなされたのに反し、被控訴人主張に係る質権設定のための契約書と
同一視すべき前顕乙第一号証の担保差入証には確定日附が附されていないのである
から、被控訴銀行としては、右質権を以て控訴人に対抗することができないものと
いわなければならない。結局、被控訴人の抗弁は、いずれもこれを採用するに由な
いものというべく、その提出、援用に係るすべての証拠によつても、到底叙上の判
断を覆すことはできない。
 然らば、控訴人が被控訴人に対し、本件定期預金債権を有することは極めて明ら
かであるから、控訴人の本訴請求中右確認を求める部分は正当である。又、本件定
期預金債権の支払期日が昭和二八年五月一一日となつていることは、当事者間に争
がないのであるから、控訴人が被控訴人に対し、右債権額及びこれに対する支払期
日の翌日から完済に至るまでの法定遅延損害金の支払を求める部分も亦正当である
といわなければならない。
 即ち、控訴人の本訴請求はすべて正当のものとしてこれを認容すべきであるのに
拘らず、原審においては事ここに出でず、控訴人の請求を排斥したのは不当である
から、原判決は取消を免れない。本件控訴は理由がある。
 よつて、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八九条第九六条を適用し、主文の
とおり判決する。 (裁判長裁判官 岡田健治 裁判官 組原政男 裁判官 竹島
義郎)

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