弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岡田英彦、同大儀武夫、同小玉秀男の上告理由について
 実用新案法三条一項三号にいう頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公
開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体で
あつて、頒布されたものを意味するところ(最高裁昭和五三年(行ツ)第六九号同
五五年七月四日第二小法廷判決・民集三四巻四号五七〇頁参照)、原審の適法に確
定した事実関係によれば、所論のマイクロフイルムは、オーストラリア国特許第四
〇八五三九号にかかる特許出願の明細書の原本を複製したマイクロフイルムであつ
て、おそくとも本願考案の実用新案登録出願がされた昭和四六年一一月二日より前
の一九七〇年(昭和四五年)一二月一〇日までに、同国特許庁の本庁及び五か所の
支所に備え付けられ、同日以降はいつでも、公衆がデイスプレイスクリーンを使用
してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる
状態になつたというのであるから、本願考案の実用新案登録出願前に外国において
頒布された刊行物に該当するものと解するのが相当である。
 けだし、右の事実関係によれば、右マイクロフイルムは、それ自体公衆に交付さ
れるものではないが、前記オーストラリア国特許明細書に記載された情報を広く公
衆に伝達することを目的として複製された明細書原本の複製物であつて、この点明
細書の内容を印刷した複製物となんら変わるところはなく、また、本願考案の実用
新案登録出願前に、同国特許庁本庁及び支所において一般公衆による閲覧、複写の
可能な状態におかれたものであつて、頒布されたものということができるからであ
る。右マイクロフイルムの部数が一般の印刷物と比較して少数にとどまることは、
これをもつて頒布された刊行物という妨げとなるものではないというべきである。
 したがつて、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。原判
決に所論の違法はなく、また、所論引用の前示判例に違背する点も存しない。論旨
は、右と異なる見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができ
ない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    佐   藤   哲   郎

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