弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決が少年法五一条は不定期刑を科すべきものとした規定であると解
釈した法律解釈の部分を破棄する。
         理    由
 福岡地方裁判所飯塚支部は昭和一四年六月三〇日被告人Aに対し、同被告人は昭
和六年一一月一〇日生れであつて、当時まだ一八才に満たない少年であるが昭和二
四年五月六日B農業協同組合事務所に到りCと共謀の上金品を強奪しようと企て同
事務所に就寝中の番人Dの頭部を棍棒で強打し意識不明に陥れ更に風呂敷及び布切
れで同人の眼や口を緊縛し、同所の金庫内に在つた同組合所有の現金一六万七千三
三円を強奪して強盗の目的をとげ前記Dの頭部その他に全治一〇日間を要する傷害
を与えた旨の犯罪事実を認定し被告人の判示所為は刑法二四〇条前段、六〇条に該
当するので所定刑中無期懲役刑を選択し尚お被告人は少年法二条一項六八条一項の
少年であるから同法五一条を適用すると説示して被告人を懲役一〇年以上一五年以
下に処する旨の判決を言渡し、その後上訴申立期間内に被告人からも検察官からも
上訴の申立がなく同判決は昭和二四年七月一四日確定するに至つたものであること
は記録上明らかなところである。ところが原審の適用した少年法五一条にいわゆる
「一〇年以上一五年以下において懲役又は禁錮を科する」とは一〇年から一五年ま
での間の定期の懲役又は禁錮を科する趣旨の規定と解すべきことは多言を要しない
ところであるから、同条を適用して前記の不定期刑を科した原審判決は明らかに同
条の解釈をあやまつた結果であつて、本件非常上告はその理由があるものといわな
ければならない。さりながち原審が同条を適用したのは正当であつてその科刑が被
告のために不利益なものとは断定することができないから、原裁判所が少年法五一
条の解釈をあやまり同条は不定期刑を科することを規定したものであるとの法律上
の見解部分に限りこれを破棄すべきものとする。
 よつて刑訴四五八条一号本文に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二七年一二月一一日
     最高裁判所第一小法廷
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
 裁判長裁判官沢田竹治郎は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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