弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人Aの上告趣意及び同弁護人小松崎信の上告趣意は、末尾に添えた書面記載
のとおりである。
 被告人の上告趣意及び弁護人の上告趣意につて。
 被告人の所論の前段は、原判決が是認した第一審判決が証拠としている被告人の
司法警察員に対する第一回供述調書中の供述記載が司法警察員の強制に基くもので
あり、また第一審判決は、右供述調書中の被告人の自白のみを証拠として事実を認
定しているとし、結局原判決の憲法三八条二項及び三項に違反することを主張する
ものと認められるが記録によれば、第一審において右供述記載を証拠とするについ
て、所論のような事実を認めることはできないばかりでなく、第一審判決は、右供
述調書中の被告人の自白のみを証拠としたのでなく、他に挙示した証拠と相まつて、
事実を認定したことが明らかであるから、これを是認した原判決になんら違法を認
めることはできない。従つて所論憲法違反の主張は、その前提を欠くこととなり、
採ることを得ない。
 また被告人の上告趣意後段及び弁護人の上告趣意は、量刑不当を主張するに帰し、
刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。
 なお、記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四〇八条一八一条刑法二一条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年一月八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三

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