弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     (一) 原判決を破棄する。
     (二) 被告人を懲役六月及び罰金五万円に処する。
     但しこの裁判が確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
     (三) 被告人が右罰金を完納しないときは、金二百円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
     (四) 被告人から金三十七万七千七百八十四円を追徴する。
     (五) 原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 検察官の本件控訴の趣旨並びにこれに対する弁護人の答弁はこの判決の末尾に添
附した検事田中良人名義の控訴趣意書及び弁護人平井篤郎名義の弁護要旨と題する
書面にそれぞれ記載する通りである。
 これに対して次のように判断する。
 (一) 関税法第八十三条は、関税賍物罪(即ち関税法第七十六条の二に該当す
る罪)の対象となつた貨物で、犯人の所有又は占有するものはこれを没収すべく、
もしその全部又は一部が没収できないときは、その物の原<要旨第一>価に相当する
金額を犯人から追徴すべき旨を定めているが、その立法の趣旨に鑑みれば、右は没
収(もしくは追徴)について、裁判所に裁量の余地を認めた刑法第十九
条又は第十九条の二に対する特則であつて、いやしくも、関税法第八十三条所定の
条件の存在する限り、必ず没収又は追徴の言渡をしなければならない、いわゆる必
要的没収の規定であると解するのを相当とする。従つて、もし被告人が原判示のよ
うに買受けたウイスキーを、原判決を受ける当時に於て占有していたならば、当然
没収せらるべきものであつたのが、一件記録に徴すると、被告人は、原判示ウイス
キーを買受けた後、その全部をAに売却処分し、その所有竝びに占有を失い、その
没収をすることができなかつたことが明かであるから、裁判所は、被告人から、そ
の原価に相当する金額を追徴しなければならないものである。
 (二) 次に、刑法第五十四条が、牽連犯、もしくはいわゆる想像的競合の場合
について、「最モ重キ刑ヲ以テ処断ス」としたのは、かかる場合に於ては、観念上
数個の犯罪が成立しているのではあるが、科刑上は一罪として、その中の最も重い
刑をもつて処断するというだけの趣旨であつて、軽い罪が重い罪に吸収されて独立
性を失うという意味でないことは、同法条規定の趣旨に照して多く説明の要をみな
い。換言すれば、右の場合においては、科刑上は一罪として、最も重い刑をもつて
処断されるけれども、処罰の対象となつているのは全部の罪に他ならないから、仮
にその重い罪に没収又は追徴を附加すべき旨が定められていない場合でも、軽い罪
にその旨の規定が存する限り、これを附加し得るものと解するのを相当とすべきこ
とは刑法第五十四条第二項の規定に徴しても明白であつて、右と同趣旨に帰する検
察官の所論は正当である。而して右のような解釈は、毫も罪刑法定主義に背反する
ものではなく、また憲法第三十一条の精神に反するものでもないから、弁護人の所
論は理由がない。
 (三) これを本件の場合にみると、原判決は、証拠に基き、「被告人は、B、
C両名が、他から窃取してきた賍物で、かつそれが国税逋脱物品であることを知り
ながら、右両名から、(一)昭和二十七年十一月十二日頃米国製キやナデアンクラ
ブウイスキー、十ケース(一ケース十二本人)を買支け(二)同年十二月九日前同
物品五十ケース(前同)を買受けて故買した」と認定した上、右(一)、(二)の
所為は、それぞれ一個の行為で、刑法第二百五十六条第二項の賍物故買罪と、関税
法第七十六条の二の関税賍物罪の二罪に該当する旨を判示し<要旨第二>ている。従
つて叙上判示した理由により、原裁判所は、関税法第八十三条第三項に基いて、被
告人に対し、原判示ウイスキーの原価に相当する金額を追徴しなければ
ならないものであつて、その言渡をするかどうかという点については、裁量の余地
がないといわねばならない。
 而して、右の理由は、原判示のように、それぞれ関税逋脱犯と想像的競合の関係
にある二つの賍物故買罪が併合罪の関係にある場合でも、その適用に差異を生ずる
ものでないことは、刑法第四十九条の趣旨によつても明白であるから、原判決が、
前記のように関税法第七十六条の二所定の犯罪事実を認定しながら、同法第八十三
条に基く追徴の言渡をしなかつたのは、法令の適用を誤つたものであつて、その限
りは判決に影響を及ぼすことが明白であるから、破棄を免れない。
 検察官の論旨は理由がある。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 久礼田益喜 刑事 武田軍治 判事 石井文治)

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