弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人補助参加人等の負担とする。
         理    由
 上告人補助参加人等の上告理由について。
 本上告理由中、人事訴訟に属する本件を調停に付することなくして、直に判決し
た原審は、調停前置主義を規定する家事審判法一八条に違反し、かつ憲法三二条に
違反する旨主張する部分がある。
 なる程、家事審判法一八条二項本文は、同条一項所定の事件について、調停の申
立なくして訴の提起があつた場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に
付さなければならないとして居ること、所論の通りである。しかしながら、同項但
書は、裁判所が事件を調停に付することは適当でないと認めるときは、その限りで
ないと規定して居る。本訴は本来、被上告人がDの子であることの認知を求めるも
のであるから、同人を相手方として提起すべかりしものであるけれども、同人が既
に死亡して居るため検察官を相手方として提起せられたのであつて、第一審は、本
訴を右但書に該当する事件と認め、原審も亦第一審の所見を維持して居るのであり、
原審の判断は正当である。本訴につき調停手続を経て居らないからといつて、所論
の違法あるものといえない。しかも本訴につき適法な手続が履践せられた上原判決
が言渡されたのであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠くに帰着する。
 更に本上告理由中、原審が亡Dの遺言状(乙一号証)の一部を鑑定を経ることな
くして排斥したのは、職権主義を執る人事訴訟手続法に違反し、原判決に理由不備
の違法があると主張する部分がある。
 しかしながら、原審は、乙一号証の所論部分を原判決挙示の他の証拠と比較検討
した結果、措信し得ないと判断したのであつて、その判断は是認し得られる。しか
も人事訴訟事件についても、事実審たる裁判所は、その裁量権に従つて証拠調の限
度を自由に定め得るのであつて、原審が職権により所論の証拠調の措置を採らなか
つたからといつて、所論の違法があるものとはなしえない。
 本上告理由の爾余の部分は、民訴三九四条所定の法令違背、同法三九五条一項六
号所定の理由不備、理由齟齬をも云為するけれども、その実質は、独自の見解、原
審において主張判断のない事項或は原判示に添わない事由を主張し、それに立脚し
て原審の適法なる事実認定、判断を論難するに帰着するのであつて、論旨は上告適
法の理由とならない。
 本上告理由は、すべてこれを採用し得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九四条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛