弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原決定を破棄し,原々決定を取り消す。
本件を東京地方裁判所に差し戻す。
理由
抗告代理人佐藤歳二,同相澤光江,同希代竜彦の抗告理由について
1記録によれば,本件の経緯は,次のとおりである。
(1)抗告人は,相手方は平成17年6月19日に抗告人の店舗の駐車場(以下
「本件駐車場」という。)に相手方の所有に係る自動車(以下「本件自動車」とい
う。民事執行規則86条所定の自動車(以下「登録自動車」という。)に該当す
る。)を駐車することによって,抗告人との間で本件駐車場の使用契約を締結した
が,同年6月20日から同年10月19日までの間の本件駐車場の駐車料金87万
8400円を支払わないと主張して,相手方に対し,上記契約に基づき,上記駐車
料金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める訴訟を東京簡易裁判所に提起し
た。同裁判所は,同年12月6日,抗告人の主張に係る上記事実を認定し,抗告人
の請求を全部認容する判決を言い渡し,同判決は確定した(以下,この確定判決を
「本件確定判決」という。)。
(2)抗告人は,本件確定判決の正本を提出し,本件自動車について,上記駐車
料金等の支払請求権を被担保債権とする民法上の留置権による競売を申し立てた
(以下,この申立てを「本件申立て」という。)。抗告人は,留置権による競売は
担保権の実行としての競売の例によるところ(民事執行法195条),本件確定判
決は民事執行規則176条2項により登録自動車を目的とする担保権の実行として
の競売に準用される民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確
定判決」に当たると主張している。
2原審は,以下のように判断して,本件申立てを却下した原々決定に対する抗
告人の抗告を棄却した。
本件確定判決においては,留置権が訴訟物自体又は訴訟物である権利関係の発生
原因若しくは抗弁となっているものではなく,したがって,裁判所が留置権の発生
原因事実を特定して認定し,この認定事実に対して民法295条の規定の適用を肯
定する判断を示しているものではないから,留置権の存在を「証する」判断が明示
されているとはいえず,本件確定判決は,民事執行法181条1項1号所定の「担
保権の存在を証する確定判決」には該当しない。
3しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)民事執行法181条1項は,担保権の存在を同項所定の法定文書によって
証すべき旨を規定するところ,民法上の留置権の成立には,①債権者が目的物に関
して生じた債権を有していること(目的物と牽連性のある債権の存在)及び②債権
者が目的物を占有していること(目的物の占有)が必要である。
留置権の成立要件のうち目的物の占有の要件については,債権者が目的物と牽連
性のある債権を有していれば,当該債権の成立以後,その時期を問わず債権者が何
らかの事情により当該目的物の占有を取得するに至った場合に,法律上当然に民法
295条1項所定の留置権が成立するものであって,同要件は,権利行使時に存在
することを要し,かつ,それで足りるものである。そして,登録自動車を目的とす
る留置権による競売においては,執行官が登録自動車を占有している債権者から競
売開始決定後速やかにその引渡しを受けることが予定されており,登録自動車の引
渡しがされなければ,競売手続が取り消されることになるのであるから(民事執行
法195条,民事執行規則176条2項,95条,97条,民事執行法120条参
照),債権者による目的物の占有という事実は,その後の競売手続の過程において
おのずと明らかになるということができる。留置権の成立要件としての目的物の占
有は,権利行使時に存在することが必要とされ,登録自動車を目的とする留置権に
よる競売においては,上記のとおり,競売開始決定後執行官に登録自動車を引き渡
す時に債権者にその占有があることが必要なのであるから,民事執行法181条1
項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」としては,債権者による登録自動
車の占有の事実が主要事実として確定判決中で認定されることが要求されるもので
はないと解すべきである。
したがって,登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,そ
の被担保債権が当該登録自動車に関して生じたことが主要事実として認定されてい
る確定判決であれば,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する
確定判決」に当たると解するのが相当である。
(2)これを本件についてみると,本件確定判決においては,抗告人が本件自動
車を占有していることは主要事実として認定されていないものの,上記駐車料金等
の支払請求権が本件自動車に関して生じたことが認定されているから,本件確定判
決は,「担保権の存在を証する確定判決」に当たり,その正本の提出によって競売
手続を開始することができるというべきである。
4以上と異なる原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原決定は破棄を免れない。そして,上記説示したと
ころによれば,本件申立てを却下した原々決定は不当であるから,これを取り消し
た上,本件を東京地方裁判所に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官津野修裁判官滝井繁男裁判官今井功裁判官
中川了滋裁判官古田佑紀)

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