弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大塚守穂、大塚重親の上告趣意第一点について。
 所論昭和二三年二月七日物価庁告示第八八号「澱粉の販売価格の統制額指定の件」
が、その後昭和二四年二月一九日物価庁告示第九五号、「馬鈴薯澱粉及び甘藷澱粉
の販売価格の統制額指定の件」によつて置きかえられ、後者も同年一二月一三日物
価庁告示第九九六号によつて廃止せられたため、現在馬鈴薯澱粉について統制額の
存しないことは所論のとおりである。しかし、右のように物価統制令にもとずく統
制額指定告示が犯罪後廃止せられても、旧刑訴第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ因リ
刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないことは、当裁判所の判例とするところである
から(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)、論
旨は採用できない。
 同第二点について。
本件はいわゆる強制弁護の事件ではなく、また被告人は原審において弁護人の選任
を請求した形跡もないのであるから、原審が弁護人をつけないで、本件を審理した
ことに違法はないし、また所論追公判請求書の公訴事実については、原審は原判決
事実摘示(三)のうちに明らかにこれを認定しているのである。論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二五年一〇月二七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    河   村   又   介

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