弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岩村辰次郎の上告趣意第一点について。
 原判決は被告人はA、B外三名と共謀して判示第一強盗予備、第二強盗をした事
実を認定したのであるが、同判決の事実摘示をその証拠説明と対比すれば、右強盗
予備並びに強盗の実行々為自体には、被告人が直接加功していないことは所論のと
おりである。しかしながら、原判決の示すような共謀の事実が認められる以上たと
え強盗等の実行々為に何等直接加功するところがなくとも、他の共謀者のした実行
行為について共同正犯の責任を免れないことは、当裁判所の判例として示すところ
である。しかして、その場合、右に述べた趣旨が原判決のごとく事実摘示、証拠説
明を通じ判文の全体から看取せられる以上は、たとえその犯行を実行した共犯者の
氏名が、特に判決の事実摘示の項に明らかにされていなくても、所論のようにそれ
をもつて、判決を違法ならしめる瑕疵とすることはできないのである。論旨は理由
がない。
 同第二点について。
 被告人が本件犯行につき、他の共犯者と共謀した事実は原判決挙示の証拠を綜合
すれば認定することができる。また原判決のした右事実の認定についても、所論の
ような経験則、若しくは採証の法則に違反した点はみとめられない。論旨は要する
に原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断及び事実の認定を非難するに過ぎない
のであるから、上告の適法な理由とすることはできない。
 被告人の上告趣意について。
 証拠の取捨選択は事実審たる原審に任されているところであるから、原審が所論
証人の原審公判における証言を採用しなかつたからといつて、これを違法とするこ
とはできない。又、被告人がその意に反して作成せられたと主張する司法警察官の
聴取書は、原判決がこれを証拠としていないのであるから、かりに所論のような事
実がありとしても、原判決の違法とはならない。その他の論旨は、要するに原判決
の事実の認定は間違つているという主張に帰着するのであるが、原判決の挙示する
証拠によれば、原判決の摘示する事実は認められるのであつて、事実の認定は原審
に任されているのであるから、右のような主張は上告の適法な理由とすることはで
きないのである。
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年九月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛