弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成11年(行ケ)第186号 審決取消請求事件
平成12年10月31日口頭弁論終結
判      決
原      告    文明堂商事株式会社
代表者代表取締役    【A】
訴訟代理人弁護士   岩 原 武 司
同           清 水   肇
同           津 田 和 彦
同           大 山 健 児
同           星   千 絵
同           村 西 大 作
訴訟代理人弁理士    後 田 春 紀
被      告    シュアラスター株式会社
代表者代表取締役    【B】
訴訟代理人弁護士    安 田 有 三
主      文
特許庁が平成10年審判第35017号事件について平成11年4月3
0日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
主文と同旨
2 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
被告は、商品及び役務の区分第3類の「せっけん類、香料類、さび除去剤、
つや出し剤」を指定商品とする、別紙1審決書の理由の写し添付の別紙のとおりの
構成より成る登録第3333118号商標(平成5年10月13日登録出願、平成
9年7月18日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
原告は、平成10年1月12日、本件商標は商標法4条1項10号又は同1
9号に該当するとして、その登録を「つや出し剤」につき無効とすることについて
審判を請求し、特許庁は、これを平成10年審判第35017号事件として審理し
た結果、平成11年4月30日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決
をし、同年6月7日原告にその謄本を送達した。
 2 審決の理由
別紙1審決書の理由の写しのとおり、本件商標は、本件商標と後記引用商標
とが、外観、称呼及び観念上明らかに相違する商標であるから、商標法4条1項1
0号に該当せず、また、引用商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものとも
いえないから、同法4条1項19号にも該当せず、その登録を無効とすることはで
きないと認定・判断した。
3 引用商標
原告が本件商標につき商標法4条1項10号該当性又は同19号該当性があ
るとの主張の根拠として引用する商標は、別紙2のAの包装缶に付された商標(以
下「引用A商標」という。第1図を商標を付した包装缶の正面図とした場合、第2
図は右側面図、第3図は左側面図、第4図は背面図である。以下も同様であ
る。)、別紙2のBの包装缶に付された商標(以下、「引用B商標」という。)で
ある(以下、引用A商標、引用B商標を総称するときは「引用各商標」とい
う。)。
なお、原告は、審判段階では、別紙2のCの包装缶に付された商標(以下
「C商標」という。)をも引用商標としていたが、これについては、本訴において
は、引用商標として主張していない。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
審決は、本件商標と引用各商標との類否判断を誤り(取消事由1)、本件商
標の使用における被告の不正目的の有無の判断を誤ったものであって(取消事由
2)、違法であるから取り消されるべきである。
1 引用各商標
原告は、平成4年から平成6年5月までの間、引用B商標を、原告の商品で
ある「自動車用つや出し剤」の包装缶に付して使用していた。また、原告は、平成
6年6月から、引用A商標を、上記原告商品の包装缶に付して使用している。
2 取消事由1(類否判断の誤り)
(1) 審決は、本件商標と引用各商標とが、模様部分において、「黒色と白色を
使用した幾何図形の模様よりなる」という点については同一性を認めながら、全体
としては、「色彩の有無、アルファベットの2文字を組合せた如き文字の有無、
「IMPERIAL」、「BRIGHT」及び「MASTER」と図案化した「S
UR LUSTER」、「SL WAX」等の各欧文字及び星状の図形の有無等著
しい差異があ」るとする。
しかしながら、「色彩の有無」の点に関しては、商標法70条1項の規定
が本件にも適用されるというべきであり、これにより、本件商標の模様部分の色彩
を引用商標と同一のものとすれば、両者は同一の模様となるから、両者の模様部分
は同一であるというべきであって、審決のようにこれを「著しい差異」とみること
は許されない。
文字の相違や星状の図形の有無についても、簡易・迅速を旨とする商取引
においては、需要者は、特に注意を引きやすい部分を抽出して記憶するものである
から、本件商標中、特に白色と黒色の二色の模様部分を抽出して「抽象画的模様」
と認識する場合もあるということができる。本件商標の場合、文字部分の文字の中
には図案化されているものもあることを考慮すると、このことは更に強くいい得る
ところである。この場合、引用各商標の方は「赤・青・白の抽象画的模様」である
のに対し、本件商標の方は「白・黒の抽象画的模様」であるとの違いはあるもの
の、色彩を同一にすれば、両者は全く同一の模様となる関係にあるので、上述のと
おり、本件商標と引用各商標とは模様部分において同一であるというべきである。
このようにして、需要者は、文字の相違や星状の図形の有無に関係なく、その模様
部分を抽出して両者の同一性を認識できるのである。
(2) 審決は、原告の商品が「インペリアル ブライト マスター」又は「イン
ペリアル ブライト マスターワックス」と称呼されているとする。
しかしながら、引用各商標の模様部分は、米国製であることをより強調す
るため、当時注目されていた抽象画的模様の中に、商品名を斜めに三段に配し、英
字の商品名を強調したものとしてあるのである。そして、このように商品名を斜め
に三段に配し、特に目立つようにした図形を有する包装缶は、「自動車用つや出し
剤」では業界で初めてであったから、引用各商標は、「IMPERIAL BRI
GHT MASTER」の文字もさることながら、模様部分をも強烈に需要者の脳
裏に焼き付かせ、その結果、特に「抽象画的模様」という観念をも生じさせて、需
要者に認識されるという二面性を有している。したがって、引用各商標は、その文
字部分により、「インペリアルブライトマスター」又は「インペリアル ブライト
 マスターワックス」という称呼を生ずる場合もあるものの、それと同時に、その
模様の強烈さから、需要者が「抽象画的模様」と観念し、認識する場合もあるとい
うべきである。
審決は、ほどんど文字部分のみをとらえて類否判断をしており、図形部分
を考慮していない点において、不十分である。
(3) したがって、本件商標が引用各商標と類似しないとした審決は、誤ってい
る。
3 取消事由2(不正使用目的の有無の判断の誤り)
審決は、本件商標は、引用各商標を盗用し、不正の目的をもって使用すると
もいい得ないとした。
しかしながら、本件は、直接の関係のない同業者が既存の商標と類似した商
標を登録したという、通常みられる類型の事件ではない。被告は、原告と30年以
上にわたって取引関係にあった者なのであり、引用各商標は、原告が永年使用して
きた周知商標であることを知悉しながら、あえて、これに似せた本件商標につき登
録の出願をしたことが明らかである。
したがって、被告の「不正の目的」の欠如を理由に、本件商標は商標法4条
1項19号に該当しない、とした審決は誤っている。
第4 被告の反論の要点
審決の認定・判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。
1 取消事由1(類否判断の誤り)について
(1) 審決は、引用各商標には、「インペリアルブライトマスター」又は「イン
ペリアル ブライト マスターワックス」の文字が表されているところから、それ
らの付された商品が、取引者・需要者間で、「インペリアルブライトマスター」又
は「インペリアル ブライト マスターワックス」と称されているものと認められ
るとした。これは、引用各商標から、「インペリアル ブライトマスター」又は
「インペリアル ブライト マスターワックス」の「称呼」が生じ、また、両称呼
から「インペリアル」(帝国、威厳等の観念)、「ブライト」(輝き、明るい等の
観念)、「マスター」(勝利者、主人等の観念)又は「インペリアルブライトマス
ター」(輝かしい帝国の勝利者等の観念)等の観念が生ずると認定したものであ
り、そこには何の問題もない。
(2) そのうえで、審決は、本件商標と引用各商標とは、ともに黒色と白色を使用
した幾何図形の模様よりなるものの、両者間には、「色彩の有無、アルファベット
の2文字を組合せた如き文字の有無、「IMPERIAL」、「BRIGHT」及
び「MASTER」と図案化した「SUR LUSTER」、「SLWAX」等の
各欧文字及び星状の図形の有無等著しい差異があり、両者は、外観、称呼及び観念
上明らかに相違する商標と認められるものである」としたものであって、その認
定・判断は正当である。
2 取消事由2(不正使用目的の有無の判断の誤り)
争う。
第5 当裁判所の判断
1 引用各商標について
証拠(甲第5、第6号証)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成4年か
ら平成6年5月ころまでの間、引用B商標を、原告の商品である「自動車用つや出
し剤」の包装缶に付して使用していたこと、原告は、平成6年6月ころから、引用
A商標を、上記原告商品の包装缶に付して使用してきていることが認められる。
上記認定事実によれば、本件商標登録出願時である平成5年10月13日に
は、原告により引用B商標が用いられていたこと、本件商標登録査定時(登録時で
ある平成9年7月18日の少し前)には、原告により引用A商標が用いられていた
ことが認められる。
2 取消事由1(類否判断の誤り)について
(1) 本件商標は、白色と黒色で大きい斜めL字を図案化した模様と、小さい逆
斜めL字をを図案化した模様と、大きい斜めL字の後端下面の2本の斜め縦長楔形
状の模様とを組み合せた模様と、大きいL字状模様の基端部上方に図案化されて黒
色で表示された「SUR LUSTER」の文字をそれぞれ配し、小さい逆斜めL
字状模様の後端部上方に図案化されて黒色で表示された「SL」の文字を配した結
合商標である。
(2) 引用A商標は、包装缶の外周に、赤色と青色と白色で①大きい斜めのL字
(別紙2の第1図参照)と②小さい逆斜めL字(別紙2の第3図参照)をそれぞれ
図案化した模様と、③その大きい斜めL字模様の後端下面に2本の斜め縦長楔形状
の模様(別紙2の第2図参照)とを組み合わせた模様と、前記①の大きい斜めL字
模様の上方及び③の2本の斜め縦長楔形状の模様の左方にそれぞれ「IMPERI
AL BRIGHT MASTER」の文字を配し、①の大きい斜めL字模様の上
方及び③の2本の斜め縦長楔形状の模様の左方の文字の左方に描かれた星状の図形
(以下「星マーク」という。)を配し、②の小さい逆斜めL字模様の上方に「BM
D WAX」の文字を表示し、その左方に星マークを配し、その余の部分に小さい
文字を配した結合商標である。
また、引用B商標は、②の小さい逆斜めL字状の上方の文字が「SL W
AX」である以外は、小さい文字に関する相違を除き、引用A商標と同じである。
(3) 証拠(甲第2号証の1ないし264、第3号証の1ないし275、第4な
いし第6号証)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和53年10月ころから平
成3年ころまでは、C商標(ただし、昭和60年より前は、星マークのないもの。
以下、星マークのないものを含めるときは「C商標等」という。)を上記原告商品
の包装缶に付して使用していたこと、C商標は、前記(2)②の小さい逆斜めL字状の
上方の文字が図案化された「SUR LUSTER」である以外には、小さい文字
に関する相違を除き、引用B商標と同じであること、C商標等に表示された図案化
された「SUR LUSTER」の文字の形状は、本件商標に表示された図案化さ
れた「SUR LUSTER」の文字の形状とほぼ同一であること、C商標等に
「SUR LUSTER」の文字が用いられていたのは、原告が、昭和43年ころ
から米国シュアラスター マニュファクチュアリング インク社が製造した自動車
用つや出し剤を、同社あるいはその販売権を有する者との契約に基づき輸入し、こ
れをC商標等を付した包装缶に充填し、販売店である被告を通じて日本国内で販売
していたためであることが認められる。
(4) 上記(1)ないし(3)の事実によれば、本件商標と引用各商標とは、大きい斜
めL字模様、小さい逆斜めL字模様及び斜めL字の後端下面に2本の斜め縦長楔形
状の模様とを組み合わせた模様部分において共通していることが明らかである。審
決は、このような共通点があることを認めながら、本件商標と引用各商標とは色彩
の有無、欧文字の違い及び星状の図形の有無等の点で著しい差異があるから、両者
は、外観、称呼及び観念上明らかに相違するとしている。
しかしながら、前記認定によれば、原告は、少なくとも昭和53年10月
ころから平成3年ころまでの間、前記(2)②の小さい逆斜めL字状の上方の文字を図
案化した「SUR LUSTER」であるか、「SL WAX」あるいは「BMD
 WAX」であるかに差があるだけで、その他の文字や、上記模様部分及び星マー
ク(ただし、昭和60年より前のものには付いていない。)が小さい文字に関する
相違を除き、引用各商標と同じであるC商標等を、包装缶に付して使用していたも
のであり、この事実によれば、上記模様を用いた商標は、「シュアラスターの自動
車用つや出し剤」の商標として需要者に周知になっていた可能性が大きいものと認
められる。また、引用B商標の「SL WAX」の「SL」は、「SUR LUS
TER」の頭文字であるとみることができるから、当該文字部分以外はC商標と同
一である引用B商標も、C商標等の周知性を前提とすれば、「シュアラスターの自
動車用つや出し剤」の商標として需要者に周知になっていたものと認められよう。
そして、C商標等及び引用B商標の周知性を前提とすると、引用A商標も、前記(2)
②の小さい逆斜めL字状の上方の文字部分と小さな文字に関する相違を除き、引用
B商標及びC商標と同一であることから、需要者に従前の「シュアラスターの自動
車用つや出し剤」と同じ商品の商標であると把握され、認識されることがあるもの
と認められることになるであろう。
他方、本件商標が、その指定商品に含まれる自動車用つや出し剤の包装缶
に用いられた場合に、「シュアラスターの自動車用つや出し剤」と把握され、認識
されることは明らかである。
このようにみてくると、C商標等の周知性の存在という上記前提の下で
は、色彩の有無、欧文字の違い及び星状の図形の有無等の点の差異を理由に、本件
商標と引用各商標とを、外観、称呼及び観念において相違するとした審決は誤りで
あって、本件商標と引用各商標とは、少なくとも、外観において類似しており、本
件商標を、自動車用つや出し剤の包装缶に付して使用するときは、需要者に商品の
出所混同を生じさせるおそれがあることになるものというべきであり、本件商標と
引用各商標との間には、商標法4条1項10号にいう類似性が認められるというべ
きである。したがって、原告による引用各商標及びC商標等の使用の実態とそれに
よる引用各商標の周知性獲得につき十分な検討を加えることなく、引用各商標と本
件商標に関する取引の実態を離れて外形的にのみ検討して、両商標の類似性を否定
した審決には、少なくとも結果としては、なすべき審理、判断をしないまま結論を
導いた誤りがあるものというべきである。
本件においては、原告による引用各商標及びC商標等の使用の実態とそれ
による引用各商標の周知性獲得につきなすべき審理、判断をしたうえ、その結果、
本件商標と引用各商標との間に類似性が認められることになった場合には、それを
前提としたうえで、前記認定のとおり、原告がシュアラスター マニュファクチュ
アリング インク社が製造した自動車用つや出し剤を同社あるいはその販売権を有
する者から輸入して、C商標等を用いた包装缶に充填して販売していたこと、被告
が、審判において、上記つや出し剤につき販売権を有する会社から同社の日本にお
ける営業権一切を譲り受けた旨主張していること等の事実をも踏まえ、引用各商標
が果たして被告にとって「他人」の商標といえるかどうか、の点についての検討な
どが行われるべきである。
第6 よって、原告の請求に理由があることは、その余の点について判断するまで
もなく明らかであるから、審決を取り消すこととし、訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第6民事部
       裁判長裁判官  山  下  和  明
        
          裁判官   宍  戸     充
 
裁判官    阿  部  正  幸

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛