弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,原告Aに対し,3836万6585円及びこれに対する平成16年
1月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Bに対し,3836万6585円及びこれに対する平成16年
1月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3原告らのその余の各請求を棄却する。
4訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負
担とする。
5この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告Aに対し,9386万8500円及びこれに対する平成16年
1月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Bに対し,9386万8500円及びこれに対する平成16年
1月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,被告が開設するC病院(以下「被告病院」という。)において麻酔
科の医師として勤務していたDが自殺したことにつき,Dの両親である原告ら
が,被告に対し,自殺の原因は,被告病院における過重な業務によってDがう
つ病を発症し,これを増悪させ,さらにうつ病発症後も被告が適切な処置を執
らなかったことにあるとして,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償(D
の死亡日からの遅延損害金を含む。)を請求した事案である。
2争いのない事実等
(1)当事者等
ア原告Aは,D(昭和50年10月1日生,死亡時28歳)の父,原告B
は,Dの母である。
Dは,後記のとおり,平成16年1月13日に死亡し,原告らはそれぞ
れ2分の1の割合でDの財産を相続した。
イ被告は,C病院(被告病院)を開設する財団法人であり,被告病院は,
愛媛県新居浜市に所在する内科,精神科,外科などの診療科目を扱う病床
数350床を有する総合病院である。
(2)Dの経歴等
Dは,平成13年3月,E大学医学部を卒業後,同年5月,医師国家試験
に合格し,平成14年1月から後記の死亡に至るまで,被告病院において研
修医として勤務し,麻酔科の麻酔医として医師業務に従事していた。
(3)Dの自殺
Dは,平成16年1月13日,被告病院内において,麻酔薬を静脈内に注
射する方法により自殺を図り,同日午前7時9分,死亡が確認された(死亡
推定時刻は同日午前4時30分。甲2)。
3争点及び争点についての当事者の主張
(1)被告病院における業務とDの自殺との間の因果関係の有無(争点1)
(原告らの主張)
被告病院におけるDの業務の内容,労働時間,Dの健康状態等を考慮する
と,被告病院における業務は過重なものであり,それにより,Dがうつ病に
罹患し,自殺するに至ったものといえるから,被告病院における業務とDの
自殺との間には相当因果関係がある。
ア被告病院における業務の内容,労働時間等
(ア)業務内容
a一般的業務内容
Dが麻酔科医として勤務していた被告病院には,麻酔科医は,Dの
他には,F医師しかおらず,被告病院において行われる手術時の麻酔
には,両名が立ち会わざるを得ないため,Dは,麻酔準備,手術への
立会い,手術中の麻酔管理,患者の術後管理等の業務を行うなど,多
忙を極めていた。Dは,手術患者以外にも,集中治療室における術後
患者や麻酔科入院患者の管理,救急外来の対応等を行っていた。
また,被告病院においては,当直勤務が1か月に数回あり,その場
合,Dの業務は,長時間の徹夜連続勤務となっていた。
b業務に伴う心理的負担
医師の業務は,処置の当否により患者の生命が左右される可能性が
あるため,精神的緊張を伴うものであるが,中でも麻酔科医は,重篤
な患者に手術をする際,危険な麻酔の処置を行うものであり,通常の
医師よりも精神的緊張を強いられる。また,麻酔科医の業務は,患者
の生命及び身体の安全に直結する点で仕事の要求度が高く,患者の状
態に合わせて業務を行わなければならない点で仕事の自由度が少ない
上,被告病院には麻酔科医が2人しかいなかったため,周囲からの支
援も得がたい状況にあった。したがって,Dの業務に伴う心理的負荷
は高度なものであった。
c業務の不規則性
Dは,緊急の呼び出しなどのため,待機を強いられる業務に従事し,
緊張から解放されることはなかった。すなわち,被告病院は救急病院
であったため,緊急手術が珍しくなかったところ,Dは,全科の緊急
手術の麻酔を担当しなければならず,常に緊急の呼び出しの可能性が
あり,緊急手術があれば,被告病院に赴き,麻酔を施していた。
この点,被告は,Dに待機義務がなかった旨主張するが,被告病院
がDとの間で緊急の呼び出しをしない旨の取り決めをしていたわけで
はなく,2人の麻酔科医のうち,Dの方が若手であり,しかも被告病
院の近くに居住していたのであるから,緊急時にDを呼び出さない合
理的な理由はないし,人命に関わることで呼び出しを受けたのにDが
それを無視して出勤しないことはあり得ない。
(イ)労働時間
被告病院の就業規則によれば,被告病院の勤務時間は,月曜日から金
曜日までについては午前9時から午後5時30分まで,土曜日について
は午前9時から午後零時30分までと定められていたが,Dは,午前8
時ころ,担当患者の病状の確認を開始し,少なくとも午後10時ころま
で業務に従事していた。また,Dは,勤務開始前や終了後,あるいは休
日であっても,緊急手術等に呼び出されて業務に従事していたため,休
日を取得できていたとしても,1週間に1回のみであった。
Dの具体的な始業,終業時刻については,被告病院においてタイムカ
ード等による労働時間管理が行われていなかったため,他の資料から推
認するほかないところ,①Dによる電子カルテのアクセス記録,②麻酔
科外来のD専用のコンピュータの起動記録,③麻酔・手術記録が資料と
して残存しており,これらの資料が複数ある日については,記録された
時刻のうち,最も早い時刻を始業時刻,最も遅い時刻を終業時刻と考え
ることができる。ただし,②麻酔科外来のD専用のコンピュータについ
ては,Dが不在の場合,看護師が午前9時ころから午後5時30分ころ
まで起動した状態にしていたため,午前8時45分以前及び午後5時3
0分以降に起動ないし終了された場合のみ,労働時間を算定する上で考
慮することとする。以上のような資料がない場合,各日の勤務時間分だ
け勤務したと考える。また,休日について,麻酔科外来のD専用のコン
ピュータに起動及び終了のデータが残存している場合にはその間の時間
に,起動及び終了のデータが残存していない場合には電子カルテにアク
セスしていた時間に,それぞれDが勤務していたものとする。
以上に基づいて自殺前6か月間(平成15年7月17日から平成16
年1月12日まで)のDの時間外及び休日労働時間を計算すると,次の
とおりとなる(別紙労働時間計算表の原告らの主張欄参照)。
①1か月前(平成15年12月14日から平成16年1月12日ま
で)
115時間22分
②2か月前(平成15年11月14日から同年12月13日まで)
140時間32分
③3か月前(平成15年10月15日から同年11月13日まで)
150時間18分
④4か月前(平成15年9月15日から同年10月14日まで)
133時間15分
⑤5か月前(平成15年8月16日から同年9月14日まで)
83時間10分
⑥6か月前(平成15年7月17日から同年8月15日まで)
117時間28分
以上のとおり,Dは,被告病院において,1か月当たり100時間を
優に超える時間外労働を継続してきたものである。そして,長時間労働
によって睡眠の質及び量が悪化することは周知の事実であり,睡眠障害
や睡眠不足とうつ病との間には密接な関係があるから,被告病院におけ
る長時間業務はそれ自体,うつ病発症の原因になるものであった。
イDの健康状態
Dは,被告病院に勤務するまで健康であった。この点,被告は,Dがて
んかんの症状を隠し,他人に知られることを恐れたため,うつ症状に移行
したなどと主張するが,Dは,中学生の時にてんかんの疑いがあり,病院
で検査を受けたが,異常はなかった。したがって,被告病院における業務
以外にDが自殺する要因はない。
(被告の主張)
被告病院におけるDの業務の内容,労働時間,Dの健康状態等を考慮する
ならば,被告病院における業務とDの自殺との間に相当因果関係があるとは
認められない。
ア被告病院における業務の内容,労働時間
次のとおり,Dの勤務実態は,他の医師と同等あるいはそれより軽易な
ものであり,被告病院における業務が過重であったとはいえない。
(ア)業務の内容について
毎週火曜日と金曜日に行われていた手術の麻酔は,Dの指導医である
F医師がほとんどすべてを実施し,Dは,補助的な業務のみを行ってい
た。また,被告病院では,緊急手術の割合が他病院と比べて極めて少な
く,Dが単独で緊急手術の麻酔を担当したこともなく,緊急手術のため
の待機義務自体が免除されていた。Dは,ペインクリニック外来の患者
の主治医になったことはあるが,集中治療室(ICU),救急外来,入
院中の患者の主治医となったことはなかった。当直については,被告病
院では,Dに1か月に1回しか当直をさせておらず,その際には,指導
医のF医師が待機する態勢をとっていた。
以上のとおり,被告病院におけるDの業務は,質的に過重なものでは
なかった。
(イ)労働時間について
被告病院の勤務開始時刻は,午前9時であったところ,Dが午前8時
までに出勤したことはほとんどなく,概ね午前9時15分過ぎに出勤し
ていた。また,Dは,昼の休憩をとり,昼食を摂ることができていた。
Dに病院内での待機義務が課せられたことはなく,Dは休憩や休日を取
得していた。
原告らの労働時間の計算は,看護師が午前8時45分以前においても
D専用のコンピュータを起動させていたことを考慮しない点において誤
りがあり,より正確な労働時間は,カルテの記載量,処置内容,手術台
帳,麻酔記録により算出すべきである。また,Dは,勤務が終わってか
らも被告病院内に残っていることも多く,原告らの主張する労働時間は,
Dが現実に勤務していた時間を示すものではない。
イDの健康状態等
Dは,被告病院に勤務する以前から,長期にわたり,重篤なてんかんを
患っていたのであり,その症状は,被告病院における業務から生じたり,
被告病院における業務によって増悪したものではない。Dは,自己のてん
かんを他人に知られることを恐れ,それを隠していたため,このことを原
因として,てんかんがうつ症状に移行し,てんかんのコントロールが困難
となった。また,Dのうつ症状は,Dが両親である原告らと不仲であった
という家族関係等にも原因があり,被告病院における業務とは全く無関係
である。
以上のとおり,Dは,てんかんの既往症や家族関係等を原因としてうつ
症状が出現し,自殺するに至ったものと考えられる。
(2)安全配慮義務違反の有無(争点2)
(原告らの主張)
ア労働時間管理義務違反
使用者は,労働者の労働時間や業務量等について管理把握する義務があ
り,これは労働基準法の労働時間の制限についての定めや労働安全衛生法
65条の3に基づくものであるから,当然安全配慮義務の内容となる。し
かるに,被告病院は,医師の労働時間について一切把握していない。恒常
的な長時間労働が心身の健康を損ねることは明らかであり,被告病院は,
医療機関として通常人以上にこのことを知悉していたにもかかわらず,D
の労働状況について把握する義務を自ら放棄し,うつ病に罹患していたD
を,通常の健康状態にある者にとっても心身の健康を損ねることが明らか
な1か月100時間を超える恒常的な時間外及び休日労働に従事させたも
のであり,労働時間管理義務に違反した。
イDの健康状態に基づく適正労働条件措置義務違反
(ア)Dは,被告病院において業務に従事するまでは,さしたる病歴はな
く,健康体であったが,平成14年に被告病院の業務に従事するように
なって以降,多様な疾病を発病するようになった。Dは,ギラン・バレ
ー症候群のため,平成15年2月11日から同月22日までの間,被告
病院に入院し,退院後は自宅療養したが,被告病院から職場復帰を要請
されたため,復帰を早め,同年3月10日までしか療養できなかった。
また,Dは,帯状疱疹のため,同年5月24日から同月30日までの間,
被告病院に入院したが,入院期間中においても,入院患者の回診などの
業務を行わざるを得なかった。
(イ)Dは,平成15年8月19日にうつ病を発症したが,F医師は,同
年3月までにはその徴候を認識し,被告病院としても,F医師からの報
告に基づき,Dがうつ病に罹患していることを認識していたにもかかわ
らず,被告病院は,Dに休職を命じるなどの措置を執らず,F医師によ
る負担軽減措置を容認することはあっても,積極的にうつ病を治療する
ための対処をしなかった。
(ウ)Dは,平成16年1月5日,被告病院における自らの机上に一身上
の都合で辞職するが,探さないで欲しい旨の書き置きを残し,失踪した。
被告病院は,少なくとも同時点以降には,Dの症状がいつ自殺に及んで
もおかしくない具体的な危険に直面していることを認識したにもかかわ
らず,具体的な対応を執り又は具体的な指示をすることなく放置し続け
たばかりか,うつ病患者に対して環境の変化をもたらすことは最大の禁
忌であるとされているにもかかわらず,Dを転勤させようとし,Dにこ
れを告知した。
以上のようなDの健康状態からすると,被告病院は,病院として,通常
の健康状態にある者以上にDの労働時間,労働内容に配慮すべき安全配慮
義務を有していたのに,治療継続期間中でさえDを業務に従事させたばか
りか,うつ病に罹患しているにもかかわらず,何ら適切な措置を講じるこ
となく放置していたものであり,前記義務に違背したことは明らかである。
仮に,被告病院がDに治療を勧告し又は自宅療養を勧めたにもかかわら
ずDがそれを拒絶したものであったとしても,うつ病患者は,就労継続が
困難か事実上不可能な状態にあっても正常な判断ができず,他人に迷惑を
かけると思い,限界まで頑張ろうとするのが通常であり,その結果耐えき
れず破綻状態に至った場合に自殺に至るのであるから,被告病院がDの判
断に従って勤務を継続させたのであれば,その一点のみをもってしても被
告の責任は肯定される。
(被告の主張)
ア労働時間管理義務違反について
医師は,病院内においては,労働者というより使用者ないし雇用者的立
場にあり,医師の業務及び人事は特殊であることから,被告病院において
Dの労働時間につき記録していなかったが,Dの労働時間については,上
司であるF医師が把握,管理していたから,労働時間管理義務を怠ってい
ない。
イDの健康状態に基づく適正労働条件措置義務違反について
被告病院及びF医師は,Dの症状に対し,安全配慮義務ないし健康配慮
義務を履行していたのであって,前記義務を懈怠していない。
そもそも,被告病院は,Dのてんかんを全く知らずにDを採用するに至
ったものであるが,Dは,自己のてんかんを秘匿し,強い希望により,被
告病院における勤務を継続した。被告病院は,Dの症状につき,Dの姉に
連絡して自宅療養を勧め,業務軽減を図るなどした上で,てんかん,うつ
病の治療を勧めたが,Dはこれに応じず,原告らやDの姉もDに対し,何
らの連絡,援助をしなかった。被告病院としても,Dの同意がなければ,
前記症状に対する具体的治療をなし得なかった。
以上のとおり,被告病院では,Dのてんかんに合わせて勤務の軽減等の
適切な対応をしており,安全配慮義務に違背するところは全くなかった。
(3)損害の発生及び損害額(争点3)
(原告らの主張)
ア死亡逸失利益1億4623万7000円
Dは,死亡時まで,被告病院において医師として勤務していたから,平
成16年賃金センサス第3巻・第4表,産業計・企業規模計・医師・全労
働者平均賃金年収1227万6600円を基礎とし,生活費控除率を30
%,就労可能年数を39年間(死亡当時28歳から67歳まで,対応する
ライプニッツ係数は17.017)として計算すると,Dの死亡逸失利益
は,次の計算式のとおり,1億4623万7000円となる。
(計算式)12,276,600×(1−0.3)×17.017=146,237,000(千円未満切
捨て)
イ死亡慰謝料3000万円
ウ葬儀費用150万円
エ弁護士費用1000万円
オ損害合計1億8773万7000円
Dの被告に対する損害賠償請求権の合計は1億8773万7000円と
なり,原告A及び原告Bは,ぞれぞれ,その2分の1に相当する9386
万8500円の損害賠償請求権を相続した。
(被告の主張)
原告らが主張する損害額については,争う。
第3争点に対する判断
1事実関係
証拠(甲1,2,4,9ないし11,17,乙1ないし15(枝番号を含む。
以下同じ。),21,22,証人L,証人F,証人M,原告A本人,原告B本
人)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。
(1)Dの労働状況
ア担当業務,業務内容
(ア)Dは,平成13年3月,E大学医学部を卒業後,同年5月,医師国
家試験に合格し,平成14年1月から被告病院において,F医師の指導
のもと,麻酔科の研修医として勤務していた。被告病院における麻酔科
医は,F医師とDの2人であった。
被告病院における勤務時間は,就業規則上,月曜日から金曜日までは
午前9時から午後5時30分まで(うち休憩時間は午後零時30分から
午後1時30分までの1時間),土曜日は午前9時から午後零時30分
までと定められていた(就業規則28,31,33条)。
(イ)Dの月曜日から金曜日までの業務内容は,概ね,午前9時又は同1
5分ころまでに出勤し,午後零時ないし零時30分ころまで麻酔科にお
いて外来診療を行った後,毎週火曜日と金曜日には,午後に手術がある
ため,昼食を摂るとともに,麻酔の準備を行い(通常15分程度),午
後1時ないし午後1時30分ころから手術に伴う麻酔の施術をし,手術
終了後,その他の業務を行うというものであった。
また,Dは,平成15年1月から平成16年1月までの間,合計18
回,1か月当たり1ないし2回の割合で夜間の当直勤務を担当した。
(ウ)Dの各業務の具体的な内容は,次のとおりである。
a外来患者の診察
月曜日から土曜日まで,午前9時から午後零時までの間に外来患者
を診察するというものであり,平成15年については,麻酔科全体で
1日当たり平均11.03人,Dは1日当たり平均1.81名の患者
を診察し,その他はF医師が診察していた。なお,Dの診察患者数が
少ないのは,Dが非常に丁寧に熱心に診察をするため,患者一人当た
りの診察時間が長くなり,また,複数の患者を同時並行的に診察する
方法を行っていなかったためである。
b手術時の麻酔業務
被告病院における平成15年の手術時麻酔の症例のうち,Dが担当
した症例は,全身麻酔357例中76例,腰椎麻酔17例中5例,局
所麻酔73例中8例であった。後記のとおり,平成14年3月,Dに
てんかんの既往症があることをF医師が知った後は,Dが単独で麻酔
を担当することはなく,F医師が必ず立ち会うようになった。麻酔の
導入のみDが行い,その後,F医師が麻酔状態の維持及び離脱を担当
するなどして分担することもあった。
c麻酔前診察
手術で麻酔を行うのに先立ち,担当する患者を訪問して診察すると
いうものであり,手術前日の外来診察時や,午後の麻酔業務が終了し
た後などに行っていた。大半の麻酔前診察は午後5時30分までに終
了していたが,午後8時ころまでかかることもあった。
dペインクリニック入院患者の処置
F医師とDは,ペインクリニックの入院患者につき,主治医,副主
治医の役割を分担し,2人で診療していた。Dの体調が悪い場合や患
者の治療が困難な場合には,主治医と副主治医の役割を交替すること
もあり,平成15年にF医師とDの両方が主治医を担当した患者は2
5人,入院延べ日数694日,F医師が単独で主治医を担当した患者
は53人,入院延べ日数922日,Dが単独で主治医を担当した患者
は4人,入院延べ日数78日であった。
e集中治療室(ICU)における回診
Dは,集中治療室入室患者の回診を行うことがあったが,集中治療
室入室患者の主治医となったことはなかった。平成15年1月から平
成16年1月までにDが集中治療室へ回診した回数は,月平均して,
勤務時間内が12回,勤務時間外が3回程度であった。
f緊急手術に伴う麻酔
緊急手術の場合,原則として,F医師が麻酔を担当した。被告病院
における平成15年の麻酔管理の手術症例は447例あったところ,
緊急手術症例は42例,休日及び夜間の緊急手術症例は19例であり,
Dが勤務終了後や休日に呼び出された回数は6回であった。なお,D
が呼び出された場合,F医師も同時に出勤するようにしていた。
イ労働時間
被告病院においては,看護師についてはタイムカードにより労働時間を
把握していたが,医師についてはタイムカード等により労働時間を把握す
ることはしていなかった。
被告病院においては,それぞれの医師に割り当てられたコンピュータか
ら共有コンピュータ内に保存された電子カルテにアクセスし,必要事項を
記載するシステムが導入されており,各コンピュータは,少なくとも勤務
時間内は,起動させるようになっていた。平成15年7月から平成16年
1月までの間,D専用のコンピュータが起動していた時間は,概ね別紙労
働時間計算表の原告らの主張欄記載の始業時刻から終業時刻までの間であ
る。
もっとも,被告病院においては,外来の看護師において,朝のコンピュ
ータ起動操作と夕方(勤務時間内)のコンピュータの終了操作を行うこと
になっており,外来看護師が医師よりも早い時刻に出勤した場合には,外
来看護師がコンピュータを起動させていた。また,Dは午前9時ないし午
前9時15分ころに出勤することが多かった。
(2)被告病院勤務開始から自殺までの経緯
アDは,平成14年1月に被告病院の麻酔科で勤務を始めた。当初は,特
段,様子に変わったところはなかったが,同年3月,麻酔科の外来診療中,
突然,意識を消失して倒れた。Dは,右半身を中心とするけいれん発作を
伴っており,発作後しばらく,右手の不全麻痺が認められた。
F医師が事情を聞くと,Dは,「高校生のころからてんかん発作が始ま
り,服薬治療を受けたが,うまくいかず,高校を中退した。大学受験資格
を取得後,E大学医学部に入学した。てんかんについては,大学在学中や
卒業後にも時々発作があり,調子の悪い時には薬を服用していた。発作は,
起床時に発生することが多く,15秒間程度の意識消失の後,眠くなり,
1ないし2時間の睡眠をとると元に戻るので,通常どおり勤務できる。大
発作が起こることはない。てんかんのことは誰にも告げないでほしい。両
親には何事があっても連絡しないでほしい。」旨述べた。F医師は,Dが
薬を不規則に服用していたことから,規則正しく服薬し,発作後は睡眠を
十分にとって症状を回復させた上で出勤することなどを条件として,Dに
勤務を継続させることにしたが,万一手術中にけいれん発作を起こすと患
者の生命に関わる事態も生じかねないので,手術時の麻酔をDのみに担当
させることはせず,必ずF医師が立ち会うことにした。また,F医師は,
Dにはてんかんを隠し通さなければならないという強固な気持ちがあると
理解したことから,Dがてんかんを患っていることについては,誰にも告
げないことにした。Dは,それ以降,時々,体調不良のために出勤時刻に
遅れることはあったが,勤務中に発作が出現することはなかった。
イDは,平成15年2月7日,視力障害,複視(物が二重に見える)症状
が出現し,被告病院の眼科を受診したところ,ギラン・バレー症候群(多
発性神経障害の一種)と診断されたが,症状は軽度であった。
Dは,同月11日,当直勤務において患者を診察中に,てんかんに起因
するけいれん発作を再度発症し,意識を消失した。直ちに内科系の当直医
がDの治療を行い,Dは,そのまま被告病院脳神経外科に入院し,ギラン
・バレー症候群の治療も受け,同月22日に退院し,同日から同年3月1
0日まで自宅で療養した。
同年2月11日の発作により,Dにてんかんの既往症があることが被告
病院内に知れることとなった。被告病院長は,Dが規則正しく服薬し,規
則正しい生活を送れば,症状をコントロールすることが可能であるとして,
勤務を継続させることとし,Dは,同年3月11日から被告病院における
業務に復帰した。
復帰後のDの業務内容は,基本的に従前と同じであったが,当直勤務は
同年4月22日から再開し,それまで月平均3回程度あったものが復帰後
は月1回程度に軽減され,午後の手術に備えての麻酔準備も3分の2はF
医師が担当するようになった。緊急手術時の麻酔については,Dに担当さ
せないことも検討されたが,Dの希望により,Dに連絡をとり,来院可能
であればDも担当するが,F医師が必ず立ち会う態勢をとった。また,D
は,てんかんにつき,被告病院脳神経外科のG医師から抗けいれん薬の処
方を受けるようになった。
ウDは,平成15年3月末ころから,F医師をはじめとした被告病院の職
員に対し,攻撃的な態度をとったり,口論をすることが多くなるなど,気
分の変調が顕著となった。例えば,DがF医師の指導のもと,手術中に麻
酔を施していた際,麻酔をかけるために使用する容器を誤って破損したた
め,F医師から新たな容器を用いてやり直すよう指示されたところ,興奮
して,その必要性を感じない,必要ならばF医師が行えば良い旨述べて容
器を投げ捨てたりする一方,興奮が収まった後には,泣きながら謝罪した
り,「自分は同年代の同僚と比べ,十分な仕事ができないため,先生(F
医師)に負担をかけて申し訳ない。」旨述べたりした。
F医師は,そのころから,Dにうつ状態が出現していると判断し,Dに
対し,数回にわたり,精神科を受診するよう勧めたが,Dは,うつ病であ
ることを否定し,精神科を受診しなかった。Dは,同年8月15日,服用
していた抗けいれん薬アレビアチンにより中毒(血中濃度上昇)を起こし,
同月20日まで被告病院に入院した。Dは,その時点から,抗けいれん薬
をエクセグランに変更するとともに,F医師の勧めに従い,同月19日か
ら,G医師の処方による抗うつ剤デプロメールの服用を始めた。
Dは,同月ころから,夜間,診療用ベッドで横になっていたり,机でう
つぶせになったりする姿が目立つようになり,F医師において早く帰宅す
るように注意したが,病院の方が落ち着くとしてなかなか帰宅しないこと
もあった。
エF医師は,その後,Dの症状が悪化してきたと感じ,平成15年10月
に開催されたE大学医学部麻酔科の同門会(E大学医学部出身の麻酔科担
当医師による会合)において,E大学関連病院の麻酔科長による会議の席
で,Dがてんかん及びうつ症状を患っていることやその治療状況,業務を
軽減していることなどを報告したところ,後日,E大学医学部麻酔科から,
Dに愛媛県新居浜市内のIクリニックを受診させるよう指示を受けた。F
医師は,Dに対し,少なくとも3回,時間をかけて,Iクリニックを受診
することを勧めたが,Dは頑なにそれを拒否した。
Dのうつ状態は同年11月ころから激しくなり,そのころ,遅れて出勤
することも増えてきたことから,F医師は,再びてんかん発作が増加した
と考え,Dがこれ以上被告病院で勤務することは困難であると判断し,同
月20日,E大学医学部のH助教授に対し,Dの症状が限界に来ているこ
とから転勤させてもらいたい旨の申し出をし,H助教授もこれに同意した
ため,E大学医学部麻酔科内において,Dを被告病院から異動させる方針
が固まった(被告病院は,E大学医学部の関連病院であり,医師の人事異
動はE大学医学部が実質的に決めていた。)。
E大学医学部麻酔科の医局長は,同年12月,Dに対し,被告病院から
E大学医学部麻酔科又はJ病院に異動させる旨を告げた。また,被告病院
長も,そのころ,Dに対し,被告病院よりもゆとりのある病院で勤務する
方が良い旨述べ,異動を示唆した。
オDは,平成16年1月5日朝,被告病院外来病棟の自己の机上に「一身
上の都合で退職します。」という内容の手書きの辞職届及び「静かに過ご
していなくなってしまうので,探さないでください。」という内容を記載
したメモを残したまま,行方がわからなくなった(なお,同日,D専用の
コンピュータが午前零時17分から午前2時54分まで作動しているので,
Dは,その時間には被告病院内にいたことになる。)。
F医師は,これらの辞職届及びメモを発見し,Dが自殺を企てるおそれ
があり,命に関わる問題であると判断し,直ちに被告病院長,E大学医学
部麻酔科の医局長,教授,助教授に連絡するとともに,Dの姉であるKに
対し,電話で,Dが行方不明になったこと,うつ病,てんかんを発症し,
治療中であったこと,興奮状態が落ち着き次第,E大学に異動させる予定
であることなどを知らせた。なお,F医師がKに連絡をし,原告らに連絡
しなかったのは,Dが被告病院に連絡先として伝えていた電話番号がKの
ものであったこと,Dから原告らには絶対に連絡しないようにしてほしい
と告げられていたためである。
Kは,F医師からの連絡を受けて,直ちに奈良県に居住する原告らに連
絡をし,原告らにおいて,被告病院に向かう準備をしていたところ,Dか
ら原告らに電話があり,もうすぐ被告病院に戻るので心配いらない旨告げ
られた。その日,Dは,高松市へ行っていたが(何の目的で行っていたか
は不明である。),同日夕方,被告病院に勤務中のF医師に対し,自分の
病状等をKに話したことに抗議する内容の電話をかけた。
カ平成16年1月5日,被告病院とE大学医学部麻酔科の人事担当者間で,
Dの処遇について協議がされ,現時点でDを刺激するのは得策ではないと
して,Dの興奮状態が落ち着き次第,同年2月ころ,E大学医学部に異動
させ,カウンセリングや治療を受けさせる方針を採ることとした。F医師
は,被告病院長から,異動になるまでDを刺激しない状態で勤務を続けさ
せることにする旨聞かされたが,それ以上に特に指示はなかった。
Dは,翌6日以降,従前どおり,被告病院に定時に出勤した。同日以降
のDの出勤時刻,退勤時刻は,概ね別紙労働時間計算表の裁判所の認定欄
記載のとおりであり,Dは,同月6日は午後9時57分まで,7日は午後
11時57分まで,8日は午後8時10分まで,9日は午後9時まで,1
0日(土曜日)は午後6時55分まで勤務し,11日(日曜日)には午前
9時から翌12日(祝日)午前9時まで当直勤務をした後,同日午後零時
22分から午後7時54分まで麻酔科外来病棟にて勤務した。
原告Bは,同月6日,心配して被告病院を訪ねたが,外来診療をしてい
るDの姿を確認すると,家族が行って失踪のことで騒ぐのもどうかと考え,
誰にも会わずに奈良に帰った。
キDは,平成16年1月13日,被告病院内において,麻酔薬を自己の静
脈に注入する方法により自殺を図り,同日午前6時45分ころ,外来病棟
で倒れているところを発見され,同日午前7時9分,死亡が確認された。
検視の結果,死亡推定時刻は同日午前4時30分ころであった。また,遺
書は発見されなかった。
クF医師は,証人尋問において,Dにつき,「診察は非常に熱心で,患者
を思う気持ちは素晴らしいものがあった。自分自身に対する要求水準が高
く,医師としての仕事も気に入っていたが,器用ではなく,技術の習得に
は平均よりも時間と根気を要していた。看護師からは,仕事が遅い,時間
がかかるなどの苦情が出ることがあり,それに反発して看護師等と言い争
いになったりするなどしていた。特に平成15年11月以降,うつ症状が
顕著であった。」と述べている。
2うつ病と自殺との関係
証拠(乙15)によると,次の事実が認められる。
うつ病患者の対応で大切なことは,①本人に病気であることを理解させるこ
と,②休息を取らせること,③医師の診察を受けさせることであるといわれて
いる。また,自殺の危険因子として,①自殺未遂歴,②精神疾患の既往,③サ
ポートの不足,④性別,⑤年齢,⑥喪失体験,⑦性格,⑧他者の死の影響,⑨
事故傾性,⑩児童虐待などが挙げられており,失踪と自殺との関係については,
「失踪がどのような意味を持っていたのか正確にとらえるのは決して易しくな
いが,うつ病と失踪が重なった場合は,非常に深刻な事態と考えるべきである。
自殺の前段階として失踪に及ぶこともある。失踪に及び,その後発見された時
点で,まず精神科医による診断を受けるように手配すべきである。未遂があっ
たら,決して放置してはならない。その場合にはたとえ本人が強く拒んだとし
ても,考えつくあらゆる方法を取って,本人の安全を確保し,どのような方法
を取ったとしても,精神科受診につなげるようにしなければならない。」(高
橋祥友『自殺予防』岩波新書)とされている。
3争点1(被告病院における業務とDの自殺との間の相当因果関係の有無)に
ついて
以上の認定事実を前提として,被告病院における業務とDの自殺との間の相
当因果関係につき,判断する。
(1)原告らは,被告病院における長時間労働等による過重な業務によってD
がうつ病に罹患し,自殺するに至った旨主張する。
ところで,原告らは,労働時間について,午前8時45分以前にD専用の
コンピュータが起動されていた場合には,Dが起動させたものとして労働時
間を計算しているが,外来看護師が医師よりも早い時刻に出勤した場合には,
外来看護師が起動処理を行ったと認められるのであるから,D専用のコンピ
ュータが起動されていた時間の全てをDの労働時間と認めることはできない。
そうすると,月曜日から土曜日については,Dは午前9時に出勤していたこ
とを前提として労働時間を算定すべきであり,日曜日については,コンピュ
ータの起動時刻をもって出勤時刻と認めるのが相当である。また,被告病院
における勤務終了時刻(月曜日から金曜日までは午後5時,土曜日は午後零
時30分)よりも後にコンピュータが終了処理されていた場合は,Dが終了
処理を行ったと考えることができるから,その場合には,コンピュータの終
了時刻をもって退勤時刻と認めるのが相当である。当直については,午前9
時から翌日の午前9時までをもって労働時間と認める。さらに,月曜日から
金曜日までの勤務時にはそれぞれ1日あたり1時間の休憩時間を,休日の当
直勤務時には8時間の休憩時間をそれぞれ取得していたと考えることとする。
以上によると,死亡前の半年間(平成15年7月17日から平成16年1
月12日まで)における,Dの労働時間は,概ね別紙労働時間計算表の裁判
所の認定欄記載のとおりであり,そのうち,所定労働時間を上回る部分は,
次のとおりとなる。
①1か月前(平成15年12月14日から平成16年1月12日まで)
105時間32分
②2か月前(平成15年11月14日から同年12月13日まで)
121時間45分
③3か月前(平成15年10月15日から同年11月13日まで)
123時間04分
④4か月前(平成15年9月15日から同年10月14日まで)
104時間45分
⑤5か月前(平成15年8月16日から同年9月14日まで)
37時間55分
⑥6か月前(平成15年7月17日から同年8月15日まで)
84時間06分
以上のとおり,Dの労働時間は相当長時間に及んでいるが,上記の労働時
間は必ずしも実働時間を示しているものではない。すなわち,Dは,病院の
方が落ち着くとして,勤務終了後も帰宅せずに被告病院内に留まっていたこ
ともあり,また労働時間中における休憩の取得状況や具体的な実働時間につ
いては不明であるから,上記の労働時間の長さのみをもって直ちに被告病院
における業務が過重なものであったということは困難である。
また,Dにおいて,てんかんに罹患していたことがうつ病発症にかなり影
響していたと考えられる。すなわち,Dは,被告病院で勤務を始める時には
てんかんに罹患していることを誰にも告げていなかったが,平成14年3月
に外来診療中に意識を消失して倒れ,F医師にてんかんに罹患していること
が知れ,さらに平成15年2月に当直勤務中にてんかんに起因するけいれん
発作を発症させ,てんかんに罹患していることが被告病院内で広く知られる
ことになり,同年3月に職場復帰をしたころから,気分の変調が顕著となり,
うつ状態が出現しているなどの経緯からすると,てんかんの罹患あるいはて
んかん発作により思いどおりに業務ができないことへの苛立ちや嫌悪感とい
ったものがうつ病発症にかなり影響していたと考えられるところであって,
被告病院における業務のみによってうつ病に罹患したと認めることはできな
い。
(2)もっとも,Dは,平成15年3月ころからうつ状態が出現し,同年8月
にうつ病に罹患しているとして抗うつ剤の服用を開始したが,症状が改善せ
ず,同年11月からはうつ状態が激しくなり,てんかん発作のために遅れて
出勤することが増加したため,F医師において,被告病院での勤務は困難で
あるとして,業務のより軽い病院へ異動させるべく行動していることからす
ると,この時点において,Dの症状は,業務に著しく支障を来す程度に悪化
していたものと認められる。
そして,被告病院におけるDの業務は,拘束時間が長時間に及ぶものであ
ること,処置の当否如何によっては患者の生命,身体に重大な結果をもたら
すおそれがあるため,精神的緊張を強いられるものであること,Dはいまだ
経験が浅く,経験を積んだ麻酔科医には軽易と思われる業務であっても負担
を感じることがあったと考えられること,勤務時間外でも緊急手術等のため
に呼び出しを受ける可能性があるため,時間的に制約を受けるだけでなく心
理的にも完全に解放されることがないなど,執務外における負担も決して小
さいものとはいえないことなどからすると,被告病院において,Dの当直勤
務を平均して月1回に軽減したり,F医師がDの業務を代わって行うことが
できるように絶えず待機したりするなど,一定の負担軽減措置は講じていた
ものの,Dの症状が業務に著しく支障を来す程度にまで悪化していた状況下
においては,Dにとって被告病院の業務が相当過重になっていたものという
ことができる。特に,Dは,平成16年1月5日に辞職届や自殺することを
予告するようなメモを残して失踪し,その時点のDの心理状態は通常の状態
ではなかったと考えられるが,Dは,それ以降も,翌6日に職場に復帰し,
従前と同様の業務を担当し,特に,同月7日には午前9時から午後11時5
7分まで勤務し,同月11日には午前9時から翌12日午前9時までの当直
勤務も行っていたのであって,通常の心理状態ではないDにとってかかる業
務は明らかに過重なものであったというべきである。
Dが自殺した理由については,遺書は残されておらず,定かではない面が
あるものの,前記認定の自殺に至るまでの経緯からすると,Dは,うつ病が
悪化し,てんかん発作も出現するなどして,自分の思うように業務ができな
かったところ,仕事熱心で自分自身に対する要求水準が高い性格もあって,
将来に対する絶望感から自殺するに至ったものと推認することができる。
そうすると,被告病院における業務がDの自殺の主要な要因になっていた
ということができ,被告病院における業務とDの自殺との間には,相当因果
関係を認めることができる。
4争点2(安全配慮義務違反の有無)について
(1)一般に,使用者は,従業員との間の雇用契約上の信義則に基づき,従業
員の生命,身体及び健康を危険から保護するように配慮すべき義務(安全配
慮義務)を負い,その具体的内容として,労働時間,休憩時間,休日,休憩
場所等について適正な労働条件を確保した上,労働者の年齢,健康状態等に
応じて従事する作業時間及び内容の軽減,就労場所の変更等適切な措置を執
るべき義務を負うところ,Dは被告病院において麻酔科医として勤務してい
たのであるから,被告病院は,Dに対し,前記義務を負っていた。
そして,被告病院におけるDの業務は,労働時間の質量ともに決して軽い
ものではなく,F医師は,Dのうつ病の症状が悪化していると認識し,遅く
とも平成15年11月ころには,被告病院における業務を継続させることは
困難であると考えるに至り,被告病院長においても,同年12月までには,
Dを被告病院において勤務させるのは困難であるとの考えからDを異動させ
る方針を固めていたのであるから,被告病院としては,その時点でDに休職
を命じるか,あるいは業務負担の大幅な軽減を図るなどの措置を執り,Dに
十分な休養をとらせるべき注意義務を負っていたというべきである。とりわ
け,Dが平成16年1月5日に自殺を示唆するメモを残して失踪した後にあ
っては,Dが自殺する危険性が顕在化し,かつ,切迫した状況にあったので
あるから,より一層Dの健康状態,精神状態に配慮し,十分な休養をとらせ
て精神状態が安定するのを待ってから通常の業務に従事させるべき注意義務
があったというべきである。
しかるに,被告病院長は,F医師を通じてDの業務の負担を適宜の方法に
より軽減する措置を執りつつも,Dを引き続き勤務させ,平成16年1月5
日にDが失踪し,自殺する危険性が顕在化した段階においても,Dの業務を
軽減するための措置を具体的に講じることなく,当直勤務を含め,通常どお
りの業務にDを引き続き従事させていたのであるから,Dに対する安全配慮
義務を怠ったというべきである。
(2)この点,F医師は,証人尋問において,「できる範囲で仕事をしてもら
う方が症状の改善には良いと考えた。Dの家族関係に問題があることを聞か
されていたので,失踪のことも原告らには連絡しなかった。もしDから休職
の申し出があればもちろん認めていた。」旨供述する。
確かに,Dから休職の申し出がないのに,無理に休職させることによって
かえって症状が悪化する可能性もないわけではなく,Dが急に休んだ場合に
もF医師が対応できる態勢を整えた上でDに業務を継続させたことがあなが
ち誤りであったということはできず,絶えずDをフォローしていたF医師の
熱意と努力は並大抵のものではなかったことは容易に理解できる。
しかしながら,平成15年11月ころから,Dの症状は悪化し,被告病院
での勤務は困難であると判断され,平成16年1月5日には,自殺を示唆す
る言動があり,非常に深刻な事態となっていたのであるから,それ以降にお
いては,被告病院での業務をさせるのではなく,いかに両親との不仲を聞か
されていたとしても,両親である原告らに連絡し,まずDの安全を確保し,
精神科を受診させ,Dの精神状態が安定するのを待って,Dの今後の業務に
ついて相談すべきであったということができ,被告病院長においてそのよう
な措置を講じることなく,Dを通常の業務に従事させたことは,安全配慮義
務に違反し,違法というべきである。
(3)以上より,被告は,民法715条に基づき,Dの死亡により生じた損害
を賠償する責任を負う。
5過失相殺について
被告の主張は,過失相殺にかかる主張を含むものと解されるところ,Dが自
殺に至った経緯は前記認定のとおりであるが,うつ病に罹患し,悪化するに至
ったことにつき,Dのてんかんの既往症が影響していることは否定し難いとこ
ろである。また,Dは,F医師から再三勧められたにもかかわらず,精神科医
による診察を受けなかったことが,うつ病を悪化させ自殺するに至らせたもの
と考えられる。
かかる事情について,Dの病状を考慮すると,直ちにDに過失があると評価
することはできないものの,本件における損害賠償額を算定するにあたっては,
これを全面的に被告の負担に帰することは公平を失するというべきであるから,
民法722条2項の規定を類推適用して損害額から相当額を控除するのが相当
であり,本件においては,前記の事情を総合考慮し,損害額の30%を減額す
るのが相当である。
6争点3(損害の発生及び損害額)について
(1)死亡逸失利益7311万8815円
前記のとおり,Dは,死亡時まで被告病院において医師として勤務し,証
拠(甲17)によれば,平成15年1月から同年12月までの間に,給与5
61万2500円,賞与172万2412円の合計733万4912円の収
入を得ていたことが認められるが,Dは当時研修中であったのであるから,
研修を終えた後は,さらに高額の収入を得る蓋然性が高かったものと考えら
れる。したがって,Dの死亡逸失利益を算定するにあたっては,基本的には,
平成16年賃金センサス第3巻・第4表,産業計・企業規模計・医師・全労
働者平均賃金年収1227万6600円を基礎とすべきであるが,Dがてん
かんの既往症を有し,うつ病に罹患していたことからすると,ある程度休養
をとりながら医師業務を行わざるを得なかったものと考えられ,前記平均賃
金の70%をもって基礎収入と定めるのが相当である。
生活費控除率については,Dが当時独身であったことやDの収入を考慮す
ると,50%とするのが相当であり,就労可能期間は死亡時からDが67歳
に達するまでの間の39年間(対応するライプニッツ係数は17.017
0)として死亡逸失利益を計算すると,次の計算式のとおり,7311万8
815円となる。
(計算式)12,276,600×0.7×(1−0.5)×17.0170=73,118,815(円未満切
捨て。以下同じ。)
(2)死亡慰謝料2500万円
被告病院におけるDの業務の状況,死亡時の状況など一切の事情を考慮す
ると,Dの死亡慰謝料は2500万円と認めるのが相当である。
(3)葬儀関係費用150万円
Dの葬儀費用としては150万円が相当である。
(4)過失相殺
以上の合計は9961万8815円となるところ,前記のとおり,Dの損
害額につき,30%の過失相殺をするのが相当であるから,過失相殺後の残
額は,次の計算式のとおり,6973万3170円となる。
(計算式)99,618,815×(1−0.3)=69,733,170
(5)相続
Dの損害額は合計6973万3170円となり,原告らは,ぞれぞれ,そ
の2分の1に相当する3486万6585円の損害賠償請求権を相続したこ
とになる。
(6)弁護士費用
本件事案の性質,難易度,認容額等を考慮すると,弁護士費用としては,
原告らにつき各350万円を認めるのが相当である。
7結論
以上より,原告らの請求は,それぞれ,3836万6585円及びこれに対
する平成16年1月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の
支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余は理由がないから
棄却し,仮執行免脱宣言は相当でないからこれを付さないこととし,主文のと
おり判決する(近年,精神的疾患を患い,自殺にまで至る者が少なくないが,
本件においては,てんかんの既往症があり,うつ病に罹患したDに対し,上司
であるF医師が可能な限りのフォローを続けたものの,F医師のみによっては
フォローし切れず,若い将来のある医師が自ら命を絶ったものである。てんか
んやうつ病に対し,周囲の者が十分な理解を示し,本人も罪悪感を持つことな
く可能な範囲で業務を続けながら適切な治療を受けていれば,このような結果
に至らなかったと考えられ,誠に残念な事案である。−このことを最後に付言
する。)。
大阪地方裁判所第15民事部
裁判長裁判官大島眞一
裁判官富岡貴美
裁判官高橋祐喜

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