弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審において生じた訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣旨は、末尾添附の弁護人作成名義の控訴趣意書と題する書面記載の
とおりであつてこれに対して次のとおり判断する。
 弁護人控訴趣意第一点について
 <要旨第一>然し乍らたばこ専売法第六六条第一項に所謂公社の売り渡さない製造
たばことは読んで字の如く苟くも製造たばこであつてA公社の売り渡さ
ないものの総べてを指称し、その日本における製造たばこたると外国における製造
たばこであるとを問わないものと解すべきを相当とする。従つてこれを日本におけ
る製造たばこに限る旨主張する所論は独自の見解であつて到底採用し難く、此の点
の論旨はその理由がない。又本件記録上証拠に現われている諸般の情状を参酌する
も原判決の刑の量定は相当であつてこれを不当とする論旨も亦その理由がない。
 前同第二点について、
 <要旨第二>按ずるにたばこ専売法第七五条第二項に所謂その価額の追徴とは、現
実の違反取引の価額の如何に拘らず、法律上適正に認められたる価額の
追徴を意味するものと解するを相当とする。而して本件各違反たばこの適正な価額
は本件記録編綴の昭和二六年一二月二九日附A公社公示第一〇号写(専売監視)、
昭和二七年九月二九日附A公社公示第一〇号写(専売監視)、昭和二八年二月四日
附A公社公示第一号写(専売監視)、昭和二八年五月三〇日附A公社公示第六号写
(専売監視)、鑑定書(A公社B地方局技術員C)、「駐留軍用たばこについて」
と題する書面(自A公社B地方局長宛宇都宮地検酒井検事)(記録四〇九頁より四
一六頁迄)に明記するところのとおりであつて、本来ならば本件各違反製造たばこ
については、右の価額を追徴しなければならない筋合である。然るに原判決が本件
違反製造たばこにつきその現実違反取引価額を追徴し、前記適正価額の追徴をしな
かつたのは孰れもその追徴価額少額に過ぎる違法あるも被告人のみの控訴に係るを
以て原判決を不利益に変更することができない(刑訴法第四〇二条)から被告人の
本件控訴は結局その理由なきものと謂わなければならない。
 仍つて刑事訴訟法第三九六条第一八一条第一項に則り主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

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