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平成22年9月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第16620号著作権使用料等請求事件
口頭弁論終結日平成22年7月13日
判決
東京都台東区〈以下略〉
原告株式会社ヒポクラテス
訴訟代理人弁護士玉木賢明
同桑原弘明
同杉本憲昭
東京都中央区〈以下略〉
被告株式会社環健出版社
東京都中央区〈以下略〉
被告A
被告ら訴訟代理人弁護士高畑拓
同横山雅
主文
1被告らは,原告に対し,連帯して590万3641円及びこれに
対する平成21年6月17日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2被告らは,原告に対し,別紙書籍目録記載の書籍(第2刷のも
の)の原稿を引き渡せ。
3原告のその余の請求を棄却する。
4訴訟費用は,これを20分し,その17を被告らの負担とし,そ
の余を原告の負担とする。
5この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,原告に対し,連帯して695万1480円及びこれに対する平
成21年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告らは,原告に対し,連帯して別紙書籍目録記載の各書籍の原稿(その
複製物を含む。)を引き渡せ。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告株式会社環健出版社(以下「被告会社」という。)
との間で別紙書籍目録(1)記載の著作物「読むサプリシリーズ」(全24種。
以下「本件著作物」という。)について原告が印刷した書籍の在庫本等の被
告会社への売買及びその書籍を増刷する出版権の設定を内容とする覚書を締
結し,その際,被告A(以下「被告A」という。)が被告会社の原告に対す
る上記覚書に係る債務を連帯保証した旨主張して,被告らに対し,上記覚書
に係る売買代金及び著作権使用料の残金の連帯支払及び上記書籍の原稿の引
渡しを求めた事案である。
第3当事者の主張
1請求原因
(1)当事者
ア原告は,医療用具の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
イ被告会社は,出版物の企画,発行及び販売等を目的とする株式会社で
ある。なお,被告会社は,平成18年7月28日に有限会社環健出版社
から現商号に商号変更し,有限会社から株式会社へ移行した。
ウ被告Aは,被告会社の代表取締役である。
(2)覚書の締結
ア(ア)原告は,平成18年1月30日,被告会社との間で,①原告が著
作権を有する本件著作物(別紙書籍目録(1)記載の「読むサプリシリー
ズ」(全24種))について原告が既に印刷していた書籍(以下「原
告書籍」という。)の在庫本を各6000冊を目安に代金1冊当たり
34円で被告会社に売却すること,②被告会社が上記在庫本を被告会
社の書籍として販売するために,原告が上記在庫本の奥書等に貼付す
る被告会社の名称等を入れた修正シールのデータを作成し,これを被
告会社に売却すること,③原告が上記書籍の書店での販売の際に必要
となるラックを制作し,これを被告会社に売却することを内容とする
合意をした。
(イ)a仮に原告と被告会社間の前記(ア)の合意の事実が認められない
としても,原告は,平成18年1月30日,被告会社との間で,本
件著作物に関し,次の内容の出版権設定契約(甲1)を締結した。
(a)原告は,本件著作物の出版権を被告会社に設定し,被告会社
は,原告に対し,本件著作物の著作権使用料として印刷部数1部
ごとに14円を支払う。ただし,その支払時期については,契約
締結後,原告及び被告会社間で検討することとする。
(b)原告は,被告会社に対し,本件著作物の原稿を平成18年2
月3日までに引き渡す。
(c)契約の有効期間は,被告会社の初版発行後3年とする。ただ
し,期間満了の3か月前までに原告又は被告会社のいずれかから
文書による終了の通知がない場合,自動的に1年ずつ更新する。
bその後,原告は,被告会社に対し,原告書籍の在庫本を売却し
た。また,原告は,被告会社から依頼を受けて,被告会社が上記在
庫本を被告会社の書籍として販売するための上記在庫本の奥書等に
貼付する被告会社の名称等を入れた修正シールのデータの作成及び
上記書籍の書店での販売の際に必要となるラックを制作し,これら
を被告会社に引き渡した。
被告会社は,平成18年3月ころ,原告書籍の在庫本に上記修正
シールを貼付した書籍を,本件著作物に係る被告会社の書籍の第1
刷として発行した。
イ原告は,平成18年7月25日,被告会社との間で,次の内容の覚
書(甲2。以下,甲2の覚書を「本件覚書1」という。)を締結した。
(ア)原告は,原告が既に印刷していた本件著作物の書籍(原告書籍)
の在庫本を被告会社に対し1冊当たり20円(別途消費税)で売却
し,被告会社はこれを購入する。
(イ)被告は,原告に対し,前記(ア)の売買代金に1冊当たり14円(
別途消費税)の印税を加算した金額を支払う。
(ウ)被告会社は,原告に対し,前記(ア)及び(イ),原告書籍の在庫本
の奥書等に貼付する被告会社の名称等を入れた修正シールのデータの
作成代等の未清算金608万5060円の支払義務があることを認め
る。
(エ)被告会社が前記(ウ)の未清算金を支払ったときは,原告は,被告
会社に対し,本件著作物の原稿(データ)を引き渡す。
ウ原告は,平成18年8月5日,被告会社及び被告Aとの間で,次の内
容の覚書(甲3。以下,甲3の覚書を「本件覚書2」という。)を締結
した。
(ア)a被告会社は,原告に対し,本件覚書1の未清算608万506
0円の支払義務があることを認め,これを平成18年9月から平成
20年5月までの21回に分割して毎月5日に30万円ずつ(最終
回のみ8万5060円)支払う(1条)。
b原告は,原告が本件著作物の原稿の校正・修正が完了した段階で
被告会社にその「完全な原稿」を引き渡す(2条)。
c被告会社は,原告に対し,本件著作物の書籍を被告会社の書籍の
第2刷として増刷することの著作権使用料として201万6000
円の支払義務があることを認める(3条)。
d被告会社が前記aの分割金を期限に支払わないときは,原告から
の何らの通知催告を要することなく,期限の利益を喪失し,未清算
金の残金全額を即時に原告に支払い,かつ,被告会社が原告から引
渡しを受けた本件著作物の「完全な原稿(被告会社が複製した物を
含む。)」のすべてを原告に引き渡さなければならない(5条)。
(イ)被告Aは,原告に対し,前記ア(イ)aの出版権設定契約,本件覚
書1及び本件覚書2に基づく被告会社の原告に対する債務一切につき
連帯保証する(6条)。
エ原告は,平成18年8月8日,被告ら及びB(以下「B」という。)
との間で,次の内容の覚書(甲4。以下,甲4の覚書を「本件覚書3」
という。)を締結した。
(ア)被告らは,原告に対し,本件覚書2の未清算金608万5060
円及び原告が納品した原稿(データ)から新たに印刷する本件著作物
の著作権使用料201万6000円の合計810万1060円の支払
義務があることを認め,これを平成18年8月から平成20年10月
までの27回に分割して毎月5日に30万円ずつ(最終回のみ30万
1060円)を原告の指定する口座に振り込んで支払う(1条,2
条)。
(イ)原告会社は,Bに対し,本件著作物の書籍の制作費について11
65万円の未清算金の支払義務があることを認める(1条)。
(3)原稿の引渡し
本件覚書2の2条所定の「完全な原稿」(前記(2)ウ(ア)b)とは,本件
著作物に係る被告会社の書籍の第2刷の印刷が可能な最終データを意味す
るというべきである。
原告は,平成18年8月中旬から同年9月上旬までの間に,本件著作物
の原稿を修正した上で,被告会社に,上記修正後の編集可能な表紙等のデ
ザインデータと本文のPDFデータを引き渡した。
そして,被告会社は,上記各データを基に,被告会社の書籍の第2刷を
発行しているから,上記各データは,本件覚書2の2条所定の「完全な原
稿」に該当するというべきである。
(4)まとめ
ア(ア)原告は,平成18年10月6日から平成19年3月6日までの間
に,被告会社から,次のとおり,合計114万9580円の支払を受
けたから,本件覚書3に基づく未清算金(売買代金)及び著作権使用
料の残金合計は695万1480円となった。
なお,上記114万9580円は,原告が指定したBの預金口座に
振り込まれ,Bが原告のため代理受領したものである。
a平成18年10月6日10万円
b平成18年12月6日20万円
c平成19年1月10日29万9580円
d平成19年2月8日15万円
e平成19年3月5日30万円
f平成19年4月9日10万円
(以上,合計114万9580円)
(イ)被告会社は,前記(ア)の未清算金の分割金の支払を怠り,期限の
利益を喪失したから,本件覚書2の5条に基づいて,被告会社が原告
から引渡しを受けた本件著作物の「完全な原稿(被告会社が複製した
物を含む。)」のすべてを原告に引き渡す義務を負う。
イよって,原告は,本件覚書2,3に係る合意に基づき,被告らに対
し,未清算金(売買代金)及び著作権使用料の残金合計695万148
0円及びこれに対する平成21年6月17日(訴状送達の日の翌日)か
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払及
び別紙書籍目録記載の各書籍の原稿(その複製物を含む。)の引渡しを
求める。
2請求原因に対する認否
(1)請求原因(1)の事実は認める。
(2)ア(ア)請求原因(2)ア(ア)の事実は否認する。
(イ)a同(イ)aの事実については,(a)の支払時期の点を除き,認め
る。支払時期は,「初回,6000部までは資金回収の状況を検討
して,互いに支払時期を検討する。また,必要な場合は支払時期を
検討する。」(甲1の16条)という内容であった。
b同(イ)bの事実については,被告会社が,原告に対し,被告会社
が原告書籍の在庫本を被告会社の書籍として販売するための上記在
庫本の奥書等に貼付する被告会社の名称等を入れた修正シールのデ
ータの作成及び上記書籍の書店での販売の際に必要となるラックの
制作を依頼し,これらの引渡しを受けたこと,被告会社が,原告書
籍の在庫本に上記修正シールを貼付した書籍を,本件著作物に係る
被告会社の書籍の第1刷として発行したことは認めるが,原告が被
告会社に上記在庫本を売却したとの事実は否認する。
イ同(2)イのうち,原告と被告会社が本件覚書1を取り交わしたこと,本
件覚書1に同イ(ア)及び(イ)の記載並びに被告会社が原告に対し未清算
金608万5060円の支払義務があることを認める旨の記載があるこ
とは認めるが,その余の事実は否認する。
ウ同(2)ウのうち,原告と被告らが本件覚書2を取り交わしたこと,本件
覚書2に同ウ(ア)a,b及び(イ)の記載があることは認めるが,その余
の事実は否認する。
エ同(2)エのうち,原告と被告らが本件覚書3を取り交わしたこと,本件
覚書3に同エ(ア)の記載があることは認める。
(3)請求原因(3)のうち,被告会社が本件著作物に係る被告会社の書籍の第
2刷を発行したことは認めるが,その余の事実は否認する。
3被告らの主張
(1)原稿の引渡債務の未履行
本件覚書2の2条所定「完全な原稿」とは,本件著作物の原稿(原図,
原画,写真などを含む。)の「編集可能なオリジナルデータ」を意味する
ものである。
しかし,被告会社は,原告から,本件著作物の原稿のPDFデータしか
受け取っておらず,このPDFデータは,編集できないから,「編集可能
なオリジナルデータ」に該当しない。
以上のとおり,被告会社は,本件覚書2の2条所定の「完全な原稿」の
引渡しを受けていないから,その引渡しがあるまで,原告主張の残金の支
払を拒絶する。
(2)弁済
ア被告会社は,原告主張の114万9580円(請求原因(4)ア(ア))の
ほかに,平成18年4月27日から同年8月7日までの間に,原告に対
し,次のとおり,合計251万5240円を支払った。
(ア)平成18年4月27日10万円
(イ)平成18年5月10日10万5240円
(ウ)平成18年5月19日36万円
(エ)平成18年7月5日70万円
(オ)平成18年7月11日5万円
(カ)平成18年7月24日25万円
(キ)平成18年7月26日15万円
(ク)平成18年8月7日80万円
(以上,合計251万5240円)
イしたがって,被告会社の本件覚書3に基づく未清算金及び著作権使用
料の残債務は,原告主張の695万1480円から前記アの251万5
240円を控除した443万6240円となる。
4被告らの主張に対する認否
(1)原稿の引渡債務の未履行の主張に対し
被告らの主張は争う。
(2)弁済の主張に対し
被告らの主張のうち,原告が被告会社から平成18年4月27日から同
年8月7日までの間に合計251万5240円の支払を受けたことは認め
るが,その余は争う。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)の事実は当事者間に争いがない。
そこで,原告主張の本件覚書2,3に係る合意(請求原因(2))の事実につ
いて判断する。
(1)上記争いのない事実と証拠(甲1ないし6,8ないし13,乙1ないし
5,8ないし10(以上,枝番のあるものは枝番を含む。),証人B,原
告代表者,被告会社代表者兼被告A)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次
の事実が認められる。
ア(ア)原告は,平成16年ころ,原告の株主である株式会社DHC(以
下「DHC」という。)へ納品することを目的として,日常生活の健
康問題について専門医が簡潔に分かりやすくまとめた本件著作物(別
紙書籍目録(1)記載の著作物)を作成し,書籍として発行することを企
画した。
原告は,同年6月ころ,Bに対し,上記書籍のデザインデータの作
成を依頼し,Bは,平成17年1月ころ,完成した上記デザインデー
タをアウトライン化(文字データを線画に変換)したデータを原告に
納品した。なお,Bは,原告から,上記デザインデータの作成報酬全
額の支払を受けなかったため,そのオリジナルデータ(アウトライン
化する前の編集可能なデータ)については,原告に引き渡さずに,自
ら保管することとした。
(イ)その後,原告は,平成17年4月1日,本件著作物の書籍(全2
4種)の第1刷(原告書籍)(甲6,乙4の1,2はその一部)を発
行した。原告書籍は,メディカルインフォマティクス株式会社等が監
修を行い,原告の当時の取締役のC(以下「C」という。)が編集を
行った。
原告は,当初原告書籍をすべてDHCに納品する予定であったこと
から,原告書籍について各書店で販売する際に必要となる「日本図書
コード」(ISBN)(以下「出版コード」という。)を取得しなか
ったが,DHCから,原告書籍の印刷後に当初の納品予定数を大幅に
下回る発注しか受けられなかったため,大量の在庫を抱えることとな
った。
そこで,原告は,同年4月ころから,原告書籍の在庫本について,
書店以外(東急ハンズ等)での販売を開始した。
イ(ア)原告は,平成17年11月ころ,「補完代替医療学会」主催のイ
ベントで,原告書籍の宣伝を行っていた際に,被告会社の代表取締役
の被告Aがたまたま訪れ,原告書籍に関心を示した。
(イ)その後,原告の当時の取締役のC及び従業員のDと被告Aが交渉
を重ねた結果,原告と被告会社は,本件著作物に関し,平成18年1
月30日付け出版契約書(甲1。以下「原契約書」という。)に調印
した。
原契約書には,次のような条項がある(各条項における「甲」は「
原告」,「乙」は「被告会社」をいう。)。
「第1条(出版権の設定)甲は,表記の著作物(以下「本著作物」と
いう)の出版権を乙に対して設定する。
2.乙は,本著作物を出版物(以下「本出版物」という)として複
製し,頒布する権利を専有する。
3.(略)」
「第4条(排他的使用)甲は,この契約の有効期間中に,本著作物の
全部もしくは一部を転載ないし出版せず,あるいは他人をして転
載ないし出版させない。ただし,乙の業務における使用はこの限
りではない。
2.(略)」
「第6条(原稿引渡しと発行の期日)甲は,H18年2月3日までに
本著作物の完全な原稿(原図・原画・写真などを含む)を乙に引
渡す。
2.乙は,完全な原稿の引渡しを受けた後1カ月以内に本著作物を
発行する。
3.やむを得ない事情があるときは,甲乙協議のうえ,前2項の期
日を変更することができる。」
「第16条(著作権使用料および支払方法・時期)乙は,甲に対し
て,次のとおり本著作物の著作権使用料を支払う。
著作権使用料定価の5%,印刷部数1部ごとに14円
支払方法・時期印刷時に支払う

3,000部×24種
280円/1冊×5%(印税14円@1冊)×72,000冊=
1,008,000円
特記
初回,6,000部までは資金回収の状況を検討して,互いに支
払い時期を検討する。また,必要な場合は支払い時期を検討す
る。」
ウ(ア)被告会社は,平成18年3月ころ,原告書籍の在庫本の表紙及び
奥書等に,被告会社が発行する出版物であることを表示する修正シー
ル(「発行:環健出版社」,「発行者:A発行所:環健出版社」
等)を貼付し(乙5の1,2),これを被告会社の書籍として販売を
開始した。被告会社は,上記販売に先立ち,上記書籍について出版コ
ードを取得した。
原告書籍の上記在庫本は,原告が賃借倉庫に保管していた在庫本を
被告に引き渡したものであり,また,上記修正シールは,原告が制作
したものであった。
このほか,原告は,上記書籍の書店販売用のラックの制作等を行
い,これを被告会社に引き渡した。
(イ)その後,被告会社は,原告に対し,次のとおりの支払をした。
a平成18年4月27日10万円
b平成18年5月10日10万5240円
c平成18年5月19日36万円
d平成18年7月5日70万円
e平成18年7月11日5万円
f平成18年7月24日25万円
(以上,合計156万5240円)
エ(ア)原告と被告会社は,平成18年7月25日,本件覚書1(甲2)
に調印した。
本件覚書1の前文には,原告と被告会社は,原契約書(甲1)に付
帯して覚書を締結する旨の記載があり,また,本件覚書1には,次の
ような条項がある(各条項における「原契約」は「原契約書」,「
甲」は「原告」,「乙」は「被告会社」をいう。)。
「第1条(原契約第4条の修正)
原契約第4条の誤記が訂正されないまま締結されたことに鑑み,原
契約第4条第1項を下記のとおりに変更し,また同条第2項を削除
する。(以下略)」
「第2条(原契約第6条の修正)
原契約第6条を下記のとおりに変更する。

第6条(甲出版物の買取りと原稿引渡し)
1.甲は,甲が既に印刷した本著作物を乙に対し1冊あたり20
円(別途消費税)で売却し,乙はこれを購入する。
2.乙は,甲に対し前項の売買代金に1冊あたり14円(別途消
費税)の印税を加算した金額を支払う。
3.甲は,第1項の印刷済み本著作物をすべて売却し,乙が前項
の代金を支払った場合,乙に対し本著作物の完全な原稿(原図
・原画・写真などを含む。)を引き渡す。乙は,原稿受領後,
1ヶ月以内に本著作物を発行する。」
「第3条(支払義務の確認)
乙は,甲に対し,原契約にかかわる乙の甲に対する未精算金6,0
85,060円(内訳は,本覚書添付の別紙「売掛金表」記載のと
おり。)の支払義務があることを認め,契約第16条の特記事項(
表中)の支払時期に関する検討及び甲との協議を行う。」
(イ)原告が本件覚書1の3条の「本覚書添付の別紙「売掛金表」」であ
ると主張する書面(甲9)には,下記のような記載がある。

「未払い残高
請求日内容金額(円)入金予定日備考
3/31什器製作550,9305/30
3/31書籍代3,427,2005/30
3/31発送費205,2403/31入金済み
4/20什器製作444,1116/30
4/28書籍代1,336,6086/30
4/30発送費261,8914/30
5/22書籍代29,9887/30
5/25修正シール製作107,9407/30
5/31什器製作152,8707/30
6/5発送費65,1156/30
6/25什器製作・通関料970,5686/30半金入金済
未払い合計6,987,221
支払履歴
2006年7月5日金700,000円(済)
2006年7月12日金50,000円(済)
2006年7月24日金250,000円(済)
残金金6,085,060円」
(ウ)被告会社は,平成18年7月26日,原告に対し,15万円を支
払った。
オ(ア)原告,被告会社及び被告Aは,平成18年8月5日,本件覚書
2(甲3)に調印した。
本件覚書2の前文には,原告と被告会社は,原契約書(甲1)及び
本件覚書1(甲2)に付帯して,原告及び被告会社間の未清算金(未
精算金)の処理について覚書を締結する旨の記載があり,また,本件
覚書2には,次のような条項がある(各条項における「原契約」は「
原契約書」,「原覚書」は「本件覚書1」,「甲」は「原告」,「
乙」は「被告会社」,「A」は「被告A」をいう。)。
「第1条(未清算金の支払)
原契約第16条に基づき,甲乙間で未清算金の存否及び支払時期に
ついて話し合いがもたれ,乙は甲に対し未精算金6,085,06
0円の支払義務があることを認め,乙は甲に対し下記の通りこれを
分割して支払うことを合意した。

乙は,甲に対し未清算金6,085,060円を2006年9月か
ら2008年5月までの21回,毎月5日(銀行が休業の場合,前
営業日)に金300,000円(最終回のみ85,060円)の月
賦で甲の指定する口座へ支払う。(略)」
「第2条(読むサプリのデータについて)
甲は原契約第6条3項にもかかわらず,甲乙間で本覚書が成立し校
正・修正が完了した段階で本著作物の完全な原稿を乙に引き渡
す。」
「第3条(読むサプリ増刷の著作権使用料)
乙は,第2条が履行され次第,読むサプリ24種を各6,000部
を第2刷として増刷する。その際,乙は甲に増刷を申請した段階で
甲に対する著作権使用料2,016,000円(24種×6,00
0部×14円)を支払う義務があることを認め,これを甲に対し支
払う。」
「第4条(著作権使用料の支払)
甲は乙が第3条の著作権使用料2,016,000円の内金80
0,000円を本覚書の成立した3営業日以内に甲の指定する口座
に支払った場合に限り,前条の増刷を許可し,また残金1,21
6,000円の支払につき,第1条の未清算金に加算し,第1条の
支払計画を下記の通り修正することに同意する。

乙は,甲に対し未清算金7,301,060円を2006年9月か
ら2008年9月までの25回,毎月5日(銀行が休業の場合,前
営業日)に金300,000円(最終回のみ101,060円)の
月賦で甲の指定する口座へ支払う。(略)」
「第5条(原契約及び本覚書の破棄)
乙は以下の各号のいずれか該当した場合,甲より何等の通知催告を
要することなく本覚書に基づく期限の利益を喪失し,未清算金の残
金全額を即時に甲に対して支払い,また本著作物の完全な原稿(乙
の業務中に複製した物を含む)のすべてを返還しなければならな
い。
1.月賦金を期限に支払わないとき
(略)」
「第6条(保証)
A(略)は,甲に対し,原契約,原覚書及び本覚書(略)に基づく
乙の甲に対する債務一切を乙と連帯して保証する。」
「第8条その他)
本覚書に記載のない事項は原契約及び原覚書に従う。」
(イ)被告会社は,平成18年8月7日,原告に対し,80万円を支払
った。
カ(ア)原告は,本件覚書2に基づいて原告書籍の校正・修正をするた
め,原告書籍のデザインデータのオリジナルデータを引き渡すように
Bに要請した。これに対しBは,当初は上記デザインデータの作成報
酬全額の支払を受けるまでは,引渡しに応じられない旨答えていた
が,原告とBが話し合った結果,Bが上記オリジナルデータの引渡し
に応じる一方で,原告が被告会社から支払を受ける分割金をBが代理
受領することをもって上記デザインデータの作成報酬の支払に充てる
旨を合意した。
(イ)原告,被告会社及びBは,平成18年8月8日,本件覚書3(甲
4)に調印した。
本件覚書3には,次のような条項がある(各条項における「甲」
は「原告」,「乙」は「被告会社」,「丙」は「B」をいう。)。
「第1条支払義務の確認
乙は,甲に対し,「読むサプリ」印税・販売経費について未清算の
金6,085,060円,甲から納品したデータから新たに印刷す
る24種×6,000部の印税2,016,000円,合計8,1
01,060円の支払義務がある。
甲は,丙に対し,「読むサプリ」制作費について未清算の金11,
650,000円を支払う義務がある。
これら,3社の未清算を速やかに解消するため,以下の計画にて支
払うものとする。」
「第2条支払い方法
乙は,甲が指定する口座に平成18年8月から平成20年10月ま
で毎月5日に金300,000円(最終回のみ金301,060
円)を計27回の月賦で支払う。(略)」
「第4条支払の終了
乙の丙への支払が終了した時点で,乙の甲に対する未清算金はなく
なり,甲の丙に対する未清算金から金8,101,060円が減額
されるものとする。」
キBは,平成18年8月10日ころ,原告に対し,原告書籍の表紙等の
デザインデータのオリジナルデータを引き渡した。
その後,原告は,被告会社の増刷用に上記オリジナルデータを一部修
正した。
原告の従業員のDは,同月21日ころ,上記修正後の表紙等のデザイ
ンデータ(ファイル形式が「イラストレーター」(ソフト名)のデータ
で,編集可能なもの)のCD−ROM(乙8)及び原告書籍の本文のP
DFデータのDVD−ROM(乙9)を被告Aに引き渡した。
被告Aは,その際,上記DVD−ROMのデータがPDFデータであ
ることを認識したが,原告には本文のデータはPDFデータしかないと
聞いていたので,原告に対し,異議を述べたり,抗議することはなかっ
た。
ク(ア)被告会社は,平成18年9月20日,本件著作物に係る被告会社
の書籍(24種)の第2刷(甲8はその一部)を発行した。
(イ)被告会社は,本件覚書3に基づく原告の指定口座であるBの預金
口座に,次のとおり振込送金した。
a平成18年10月6日10万円
b平成18年12月6日20万円
c平成19年1月10日29万9580円
d平成19年2月8日15万円
e平成19年3月5日30万円
f平成19年4月9日10万円
(以上,合計114万9580円)
(ウ)被告会社は,平成20年1月10日,本件著作物に係る被告会社
の書籍(24種)の第3刷(甲12はその一部)を発行した。
(エ)原告は,平成21年5月20日,本件訴訟を提起した。
(2)前記(1)の認定事実を総合すれば,①原告と被告会社は,平成18年1
月30日,本件著作物に関し,原契約書(甲1)の記載内容(前記(1)イ(
イ))のとおりの合意をしたこと,②その後,原告と被告会社は,被告会社
が本件著作物に係る原告書籍の在庫本を1冊当たり34円で買い取り,被
告会社が上記在庫本の表紙及び奥書等に被告会社が発行する出版物である
ことを表示する修正シールを貼付し,これを被告会社の書籍として販売す
る旨の合意をし,原告は,上記在庫本,上記修正シール,被告会社の書籍
の書店販売用のラック等を被告会社に売却したこと,③被告会社は,平成
18年3月ころ,原告書籍の在庫本に上記修正シールを貼付し,これを本
件著作物に係る被告会社の書籍(第1刷)として販売を開始したこと,④
原告と被告会社は,平成18年7月25日,本件覚書1(甲2)の記載内
容(前記(1)エ(ア))のとおりの合意をし,これによって被告会社は,原告
に対し,同日現在で,上記②の売却代金等の未清算金として合計608万
5060円(その内訳は,甲9のとおり)の支払義務があることを認めた
こと,⑤原告,被告会社及び被告Aは,平成18年8月5日,本件覚書
2(甲3)の記載内容(前記(1)オ(ア))のとおりの合意をし,これによっ
て被告会社においては,原告に対し,上記④の未清算金608万5060
円を平成18年9月から平成20年5月まで21回に分割して支払う旨,
原告書籍を校正・修正した原稿のデータを用いて上記③の被告会社の書籍
の第2刷を増刷することについて著作権使用料として合計201万600
0円(24種×6,000部×14円)を支払う旨約し,被告Aにおいて
は被告会社の原告に対する原契約書及び本件覚書1,2に基づく一切の債
務を連帯保証する旨約したこと,⑥原告,被告会社及びBは,平成18年
8月8日,本件覚書3(甲4)の記載内容(前記(1)カ(イ))のとおりの合
意をし,これによって被告会社は,原告に対し,上記⑤の未清算金608
万5060円及び著作権使用料201万6000円の合計810万106
0円を平成18年8月から平成20年10月まで毎月5日に30万円(最
終回のみ30万1060円)ずつに分割(27回)して,原告の指定する
預金口座に振り込んで支払う旨約したことが認められ,これを左右するに
足りる証拠はない。
上記認定事実によれば,原告会社と被告らが平成18年8月5日に本件
覚書2に係る合意をしたこと,原告会社と被告会社が同月8日に本件覚書
3に係る合意をしたことが認められ,これらの合意に基づいて,被告会社
は,原告に対し,上記未清算金及び著作権使用料の支払債務を含む本件覚
書2,3の各条項記載の債務を負い,被告Aは,被告会社の上記支払債務
を含む本件覚書2の各条項記載の債務について,原告に対して連帯保証し
たことが認められる。
2次に,原告の被告会社に対する原稿の引渡し(請求原因(3))の事実につい
て判断する。
(1)本件覚書2の2条は,「甲は原契約第6条3項にもかかわらず,甲乙間
で本覚書が成立し校正・修正が完了した段階で本著作物の完全な原稿を乙
に引き渡す。」と規定し(前記1(1)オ(ア)),原告会社は,「校正・修正
が完了した段階で本著作物の完全な原稿」を被告会社に引き渡す旨定めて
いる。
ところで,本件覚書2の3条は,「乙は,第2条が履行され次第,読む
サプリ24種を各6000部を第2刷として増刷する。」と規定している
こと(前記1(1)オ(ア)),被告会社は,平成18年3月ころ,原告書籍の
在庫本の表紙及び奥書等に被告会社が発行する出版物であることを表示す
る修正シールを貼付し,これを本件著作物に係る被告会社の書籍(第1
刷)として販売を開始したこと(前記1(2)②,③)に照らすならば,本件
覚書2の2条の趣旨は,被告会社の書籍(第1刷)の第2刷の増刷に用い
るために,原告が「校正・修正」をした原告書籍の在庫本の原稿データを
引き渡すことにあるというべきである。このような本件覚書2の2条の趣
旨にかんがみると,同条所定の「本著作物の完全な原稿」とは,被告会社
の書籍(第1刷)の第2刷の増刷用に修正した原告書籍の原稿データであ
って,その増刷(印刷)が可能なデータを意味するものと解するのが相当
である。
そして,①原告会社は,Bから引渡しのあった原告書籍の表紙等のデザ
インデータのオリジナルデータを被告会社の書籍の増刷用に一部修正した
データ(ファイル形式が「イラストレーター」(ソフト名)のデータで,
編集可能なもの)のCD−ROM(乙8)を作成し,原告会社の従業員の
Dが,平成18年8月21日ころ,上記CD−ROM(乙8)及び原告書
籍の本文のPDFデータのDVD−ROM(乙9)を被告Aに引き渡した
こと(前記1(1)キ),②被告会社は,平成18年9月20日,本件著作物
に係る被告会社の書籍(24種)の第2刷を発行したこと(前記1(1)ク(
ア))を総合すれば,被告会社は,上記CD−ROM及びDVD−ROMの
各データを基に,上記第2刷を増刷(印刷)して発行したものと認められ
るから,原告会社は,上記CD−ROM及びDVD−ROMを被告Aに引
き渡すことによって,本件覚書2の2条所定の「本著作物の完全な原稿」
の引渡しを行ったものと認められる。
(2)アこれに対し被告Aの本人尋問における供述及び陳述書(乙10)中に
は,本件覚書2の2条の「完全な原稿」とは,本件著作物に係る原告書
籍の本文の内容についても編集が可能なオリジナルデータであり,原告
から引渡しのあったDVD−ROMはPDFデータであって,本文の内
容を直せないデータであるから,「完全な原稿」とはいえない旨の供述
部分がある。
しかし,被告Aの上記供述部分にいう原告書籍の本文の内容について
も編集が可能なオリジナルデータは,本件著作物の改変が可能なデータ
であって,このようなデータを被告会社に引き渡すことは,被告会社の
書籍(第1刷)の第2刷を増刷するために必ずしも必要があるとはいえ
ないものであり,前記(1)認定の本件覚書2の2条の趣旨を超えるもので
ある。
加えて,被告Aは,原告の従業員のDから上記DVD−ROMの引渡
しを受けた際,上記DVD−ROMのデータが本文のPDFデータであ
ることを認識したが,原告に対し,異議を述べたり,抗議することはな
かったこと(前記1(1)キ)からすると,被告A自身が,本文のPDFデ
ータであっても被告会社の書籍(第1刷)の第2刷の増刷は可能であ
り,その増刷のために本文の内容についても編集が可能なデータが必要
でないことを認識していたことがうかがえる。
以上によれば,被告Aの上記供述部分は採用することができない。
イまた,被告Aは,その本人尋問で,原告から引渡しのあったDVD−
ROMの本文のPDFデータには,データが欠けている部分や画像と画
像が重なっている部分など,44箇所くらいの不備があったため,その
不備を修正した印刷業者(凸版印刷)に対し,その修正費用として約5
0万円を支払った旨供述している。
しかし,被告会社が,そのような修正費用を支出したことを客観的に
裏付ける証拠は提出されておらず,そもそも不備があったとする箇所の
具体的な特定もされていないこと,被告会社は,被告会社の書籍の第2
刷発行後の平成18年10月6日から平成19年4月9日までの間,6
回にわたり,本件覚書3に基づく原告の指定口座であるBの預金口座に
合計114万9580円を振込送金しているが(前記1(1)ク(イ)),そ
の間にPDFデータの修正に費用を支出したことについて原告に苦情を
述べた形跡はうかがわれないことに照らすならば,上記供述は措信する
ことができない。もっとも,仮に被告Aが供述するように上記PDFデ
ータに不備があり,被告会社がその修正費用を支出したとしても,被告
会社は,原告から引渡しのあった上記PDFデータ(DVD−ROM)
及び表紙等のデザインデータ(CD−ROM)を基に被告会社の書籍の
第2刷を既に発行しているのであるから(前記(1)),第2刷の発行のた
めに改めて原告から原稿データの引渡しを受ける必要性はなく,上記修
正費用については被告会社と原告との間で別途清算すべき事柄であると
解される。
他に原告が本件覚書2の2条所定の「完全な原稿」の引渡しを行った
との前記(1)の認定を覆すに足りる証拠はない。
3次に,本件覚書3に係る合意に基づく被告会社の残債務の額(請求原因(4)
ア(ア))について検討する。
(1)ア被告会社が,平成18年8月8日付け本件覚書3に基づいて,原告に
対し,原告書籍の在庫本の売却代金等の未清算金608万5060円及
び著作権使用料201万6000円の合計810万1060円を平成1
8年8月から平成20年10月まで毎月5日に30万円(最終回のみ3
0万1060円)ずつに分割(27回)して,原告の指定する預金口座
に振り込んで支払う旨約したことは,前記1(2)⑥のとおりである。
証拠(甲2,9,被告A)及び弁論の全趣旨によれば,上記未清算金
608万5060円の内訳は,平成18年7月25日付け本件覚書1(
甲2)の3条の別紙「売掛金表」のとおりであること,同「売掛金表」
の内容は,甲9の書面の記載(前記1(1)エ(イ))のとおりであることが
認められる。
しかるに,甲9の書面記載の請求日「3/31」から「6/25」ま
での請求額(甲9の「金額」欄記載の各金額)を合算すると,合計75
5万2461円となる。
そして,被告会社は,原告に対し,平成18年4月27日に10万
円,同年5月10日に10万5240円,同月19日に36万円,同年
7月5日に70万円,同月11日に5万円,同月24日に25万円の合
計156万5240円を支払ったことは,前記1(1)ウ(イ)認定のとおり
である。
上記支払額合計156万5240円を上記請求額合計755万246
1円に充当すると,残額は598万7221円となる。
そうすると,甲9記載の「残金金6,085,060円」は誤りで
あり,被告会社が平成18年7月25日時点で負担していた未清算金は
598万7221円であったことが認められる(なお,この誤りは,甲
9の「未払い合計」欄記載の「6,987,221」から「支払履歴」
欄記載の合計額100万円を控除した残金は598万7221円となる
のに,これを「残金金6,085,060円」と記載したことによる
ものと認められる。)。
さらに,被告会社は平成18年7月26日に15万円を,同年8月7
日に80万円を原告に支払っており(前記1(1)エ(ウ),オ(イ)),これ
らを上記未清算金に充当すると,本件覚書3に係る合意がされた同月8
日時点での未清算金は503万7221円となる。
イ以上によれば,被告会社が本件覚書3に基づいて負担すべき債務は,
未清算金503万7221円及び著作権使用料201万6000円の合
計705万3221円となる。
そして,被告は,本件覚書3に基づく原告の指定口座であるBの預金
口座に,平成18年10月6日に10万円,同年12月6日に20万
円,平成19年1月10日に29万9580円,同年2月8日に15万
円,同年3月5日に30万円,同年4月9日に10万円の合計114万
9580円を振込送金しており(前記1(1)ク(イ)),これを上記705
万3221円に充当すると,残金は590万3461円となる。
被告会社が本件覚書3に基づいて負担すべき上記債務の分割金の最終
弁済日である平成20年10月5日は既に経過しているから,590万
3461円の残金全額についての履行期が到来している。
(2)これに対し被告らは,平成18年4月27日から同年8月7日までの間
に,原告に対し,合計251万5240円を支払ったから,これを控除す
べきである旨主張する。
しかし,被告ら主張の251万5240円(平成18年7月24日時点
での支払額156万5240円,同月26日の支払額15万円,同年8月
7日の支払額80万円の合計額)は,前記(1)アのとおり,既に控除ずみで
あるから,被告の上記主張は理由がない。
(3)以上によれば,原告は,本件覚書2,3に係る合意に基づき,被告らに
対し,未清算金及び著作権使用料の残金合計590万3461円及びこれ
に対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成21年6月
17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯
支払を求めることができる。
4本件覚書2の5条は,被告会社が未清算金の分割金を期限に支払わないと
きは,原告から何らの通知催告を要することなく,期限の利益を喪失し,未
清算金の残金全額を即時に原告に対して支払い,「本著作物の完全な原稿(
被告会社の業務中に複製した物を含む)」のすべてを返還しなければならな
い旨定めている(前記1(1)オ(ア))。
しかるに,前記3(1)の認定事実によれば,被告会社は,上記未清算金の分
割金の支払を怠り,残金全額についての履行期が到来していることが認めら
れるから,被告会社は,本件覚書2の5条に基づいて,「本著作物の完全な
原稿(被告会社の業務中に複製した物を含む)」のすべてを返還すべき義務
を負うというべきである。
そして,本件覚書2の5条の「完全な原稿」とは,2条の「完全な原
稿」(前記2(1))と同義であると解されるから,被告会社は,本件覚書2の
5条に基づいて,原告から引渡しのあった被告会社の書籍の増刷用(第2刷
用)に一部修正された表紙等のデザインデータのCD−ROM(乙8)及び
本文のPDFデータのDVD−ROM(乙9)を原告に返還すべき義務を負
うものと認められる。
一方で,本件全証拠によっても,被告会社が上記CD−ROM及びDVD
−ROMを複製し,その複製物を所持していることを認めるに足りる証拠は
ない。
そうすると,被告らが本件覚書2,3に係る合意に基づいて原告に引き渡
すべき「完全な原稿」は,上記CD−ROM及びDVD−ROMである別紙
書籍目録記載の書籍(第2刷のもの)の原稿(データ)であるものと認めら
れる。
第5結論
以上によれば,原告の請求は,被告らに対し,590万3641円及びこ
れに対する平成21年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員
の連帯支払並びに別紙書籍目録記載の書籍(第2刷のもの)の原稿(乙8,
9)の引渡しを求める限度で理由があるからこれを認容することとし,その
余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決す
る。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官上田真史
裁判官石神有吾
(別紙)書籍目録
(1)題号「読むサプリシリーズ」(全24種)
「01免疫力をつける。ホントなのウソなの」
「02血圧をさげる。ホントなのウソなの」
「03熟睡をクセにする。ホントなのウソなの」
「04胃をなおす。ホントなのウソなの」
「05骨を強くする。ホントなのウソなの」
「06歯で美顔になる。ホントなのウソなの」
「07セックス・トラブル。ホントなのウソなの」
「08妊娠と生理。ホントなのウソなの」
「09冷え性・むくみ。ホントなのウソなの」
「10頭痛・肩コリ。ホントなのウソなの」
「11貧血・低血圧。ホントなのウソなの」
「12うんちと便秘。ホントなのウソなの」
「13若さを取り戻す。ホントなのウソなの」
「14ボケを防ぐ。ホントなのウソなの」
「15ダイエットの真実を知る。ホントなのウソなの」
「16糖尿病を退治する。ホントなのウソなの」
「17血液をサラサラにする。ホントなのウソなの」
「18関節の痛みをとる。ホントなのウソなの」
「19美肌はつくれる。ホントなのウソなの」
「20体臭をなくす。ホントなのウソなの」
「21アトピーが消える。ホントなのウソなの」
「22ストレスを和らげる。ホントなのウソなの」
「23眼を強くする。ホントなのウソなの」
「24アレルギーはなくせる。ホントなのウソなの」
(2)発行者A
(3)発行所株式会社環健出版社
2006年3月1日第1刷発行(発売所星雲社)
2006年9月20日第2刷発行(発売所星雲社)
2008年1月10日ころ第3刷発行(発売所三冬社)

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