弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第504号 審決取消請求事件(平成15年9月1日口頭弁論
終結)
          判    決
原      告   シャンパーニュ モエ エ シャンドン
訴訟代理人弁護士田 中 克 郎
同宮 川 美津子
同          中 村 勝 彦
訴訟復代理人弁護士  山 本 麻記子
同     弁理士  佐 藤 俊 司
       被      告   レ ザントルポ シャランテ
訴訟代理人弁護士   佐 藤 雅 巳
同          古 木 睦 美
          主    文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
      この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
          事実及び理由
第1 請求の趣旨
   特許庁が無効2001-35054号事件について平成14年5月22日に
した審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
  被告は,別添審決謄本別掲(1)本件商標の「Moyet」の欧文字を筆記体により
書してなり,指定商品を第33類「洋酒,果実酒」とする商標(登録第43045
18号,平成6年9月7日登録出願,平成11年8月13日設定登録,以下「本件
商標」という。)の商標権者である。原告は,平成13年2月9日,本件商標登録
の無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2001-35054号事件とし
て審理した結果,平成14年5月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし,その謄本は,同年6月3日,原告に送達された。
2 審決の理由
  審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件商標と原告の引用する,別添
審決謄本別掲(2)引用商標の黒く塗りつぶした長方形に白抜きで「MOT」の欧文字
を書してなり,指定商品を旧商品類別第39類「シャンペン」とし,商標権存続期
間の更新登録により現に有効に存続している登録第193711号商標(大正14
年10月1日登録出願,昭和2年10月7日設定登録,以下「引用商標」とい
う。)に類似するから,商標法4条1項11号に掲げる商標に該当し,また,本件
商標は,原告の業務に係る商品を表示するものとして著名な引用商標と類似し,原
告又は原告と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのようにその商品
の出所について混同を生ずるおそれ(以下,単に「混同のおそれ」という。)があ
るから,同項15号に掲げる商標に該当するとの原告の主張に対し,本件商標と引
用商標(以下「両商標」という。)は,その外観,称呼及び観念のいずれよりみて
も,類似しないので,本件商標が同項11号の規定に違反して登録されたものとい
うことはできず,他に混同のおそれを生じさせる理由も認められないので,同項1
5号の規定に違反して登録されたということもできないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
  審決は,両商標が類似しないとの誤った判断をした(取消事由1)結果,本
件商標が商標法4条1項11号に掲げる商標に当たらないとの誤った判断をし,ま
た,混同のおそれがないとの誤った判断をした(取消事由2)結果,本件商標が同
項15号に掲げる商標に当たらないとの誤った判断をしたものであるから,違法と
して取り消されるべきである。
 1 取消事由1(類否判断の誤り)
  (1) 称呼
    本件商標の指定商品である「洋酒,果実酒」の需要者は,一般消費者であ
り,引用商標との差異点である「y」を意識しないから,本件商標は「モエ」の称呼
を生ずる。
    本件商標から「モィエ」の称呼が生ずるとしても,これは,引用商標から
生ずる「モエ」の称呼と類似する。
    両商標は,ヘボン式,訓令式等のローマ字表記をされたものではないか
ら,その需要者が両商標をローマ字読みする可能性は低い。あえてローマ字読みを
した場合でも,本件商標は「モエット」又は「モィエット」の称呼を生じ,引用商
標は「モエット」の称呼を生ずるから,両商標は称呼において類似する。
    洋酒の取引においては,フランス語が多用されるため,その取引者,需要
者は,欧文字商標をフランス語読みすることは一般的である。フランス語では,語
尾の子音を発音しないのが一般的であるから,両商標は,いずれも「モエ」の称呼
を生ずる。我が国において,本件商標を「モワイエ」と発音する者はまれである。
本件商標から「モワイエ」の称呼が生ずるとしても,これと「モエ」との差異はわ
ずかである。
  (2) 外観
    本件商標は,図案化されているが,図案化の程度はさしたるものではな
く,単なる筆記体の文字から受ける印象と異ならない。両商標は,語頭の2文
字「MO」と語尾の2文字「ET」を共通にしており,唯一の差異は中間部の「y」のみ
であるから,外観において類似する。
  (3) 上記の称呼及び外観の類似に加え,下記2の引用商標の著名性等を考慮す
ると,両商標は類似し,本件商標は,商標法4条1項11号に掲げる商標に当たる
というべきである
 2 取消事由2(混同のおそれの認定判断の誤り)
  (1) 原告は,1743年に創業され,1833年以来引用商標を「シャンペ
ン」に使用しており,原告の業務に係るシャンペンを表示する商標として世界的に
著名である。被告の本件商標は,我が国においてほとんど知られていない。そのた
め,我が国において,実際に原告の商品と被告の商品を混同する実例が生じてい
る。
    本件商標が本国であるフランス共和国(以下「フランス」という。)にお
いて登録されていることは,我が国における両商標の類否及び混同のおそれに何ら
影響しない。
  (2) このような事情及び上記1の両商標の類似性を考慮すると,両商標につい
て混同のおそれが肯定され,本件商標は,商標法4条1項15号に掲げる商標に当
たるというべきである。
第4 被告の反論
 1 取消事由1(類否判断の誤り)について
  (1) 称呼
    欧文字の商標は,ローマ字読みを原則とするから,本件商標は「モイエッ
ト」の称呼を生じ,引用商標の称呼である「モエ」と類似しない。
    外国語読みの称呼が生ずるとすれば,英語読みのものであるが,英語読み
をしても,本件商標は「モイエット」の称呼を生じ,引用商標の称呼である「モ
エ」と類似しない。
    本件商標をフランス語読みしても,「モワイエ」(mwaje)の称呼を生ずる
から,「モエ」と類似しない。
    原告は,本件商標から「モィエ」の称呼を生ずると主張するが,仮に,
「モィエ」の称呼を生ずるとしても,これと「モエ」の称呼は,我が国においては
類似しない。
  (2) 外観
    本件商標は,欧文字を図案化した筆記体で書してなるのに対し,引用商標
は,黒く塗りつぶした長方形の中に活字体の欧文字を白抜きしており,両商標は,
外観において明らかに相違する。
  (3) 観念
    両商標は,いずれも造語であり,特定の観念を生じないから,観念におい
て比べるべくもない。
 2 取消事由2(混同のおそれの認定判断の誤り)について
  (1) 著名性
    フランスにおいて,1864年以降,本件商標がブランデーについて使用
され,19世紀後半から両商標が共に使用され,引用商標が先に登録されていたに
もかかわらず,本件商標が1968年に登録された。
  (2) 両商標が使用された商品は,我が国の市場においても混同されることがな
く,このことは,両商標が類似せず,混同のおそれを生じないことの証左である。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(類否判断の誤り)について
  (1) 称呼
   ア 原告は,本件商標の指定商品である「洋酒,果実酒」の需要者が本件商
標の「y」を意識しないから,本件商標は「モエ」の称呼を生ずると主張するが,欧
文字の5文字からなる本件商標において,「y」の文字は,中心にあって,他の文字
より小さく表記されているわけではなく,むしろ,左側の「o」及び右側の「e」よ
りも大きく表記されているから,指定商品の需要者である一般消費者であって
も,「y」の文字を無視して発音するとは認められない。
   イ 原告は,本件商標から「モィエ」の称呼が生ずるとも主張するが,語尾
の「t」を無視するものであり,採用し得ない。語尾の「t」が無視されるとすれ
ば,本件商標がフランス語読みされた場合であるが,その場合であっても,「モィ
エ」の称呼が生じないことは,下記エのとおりである。
   ウ 本件商標は,ヘボン式,訓令式等のローマ字表記ではないから,需要者
である一般消費者は,あえてローマ字読みに近い読み方をするか,又は,我が国の
ほとんどの中学校において履修が義務付けられている英語読みをすると認められ
る。そうすると,本件商標は「モィエット」の称呼を生ずる。
     他方,証拠(甲9~43,46,64,71~88)によれば,原告
は,1743年に創業され,創業以来,シャンペンの製造販売を行い,全世界のシ
ャンペン市場で世界一の生産量を誇り,18%のシェアを占める会社であって,我
が国の酒類に関する雑誌や世界の一流品を掲載する雑誌に数多く紹介されているこ
とが認められる。そうすると,引用商標は,我が国においても,本件商標登録出願
当時,既にシャンペンの需要者間において周知であり,その需要者とほぼ重なり合
うことが明らかである洋酒,果実酒の需要者間においても周知であったと推認され
る。そして,証拠(甲9~17,20~43,46,64,71~80,82,8
5~88)によれば,「MOT」の欧文字は我が国において「モエ」と称呼されるの
が通例であると認められるから,このような引用商標は「モエ」の称呼を生じ,
「モエット」の称呼は生じないというべきである。
     確かに,証拠(甲18,19,81,83,84)によれば,「MOT」
の欧文字が我が国において「モエット」と称呼される場合があることは否定し得な
い。しかしながら,原告自身,他の論点について主張する際には,引用商標が「モ
エ」の称呼を生ずると主張しており,「モエット(Mot)シャンパンの商標」と
する甲81にも「正式には,モエ・エ・シャンドン(MotetChandon)という」
と記載されているように,「モエット」は引用商標が誤読されたものであり,上記
認定のとおり,引用商標は我が国において「モエ」と称呼されるのが通例であるか
ら,上記の数にすぎない誤読例が存在するからといって,周知の引用商標に係る上
記称呼の認定が左右されるものではない。
     そうすると,本件商標を英語読みにした場合に生ずる「モィエット」の
称呼と引用商標から生ずる「モエ」の称呼は,類似しないというべきである。
   エ 原告は,洋酒の取引においてフランス語が多用されるため,その取引
者,需要者が商標をフランス語読みすることは一般的であると主張する。仮に,洋
酒の取引者の多く及びその需要者の一部が洋酒の取引においてフランス語を用いる
とすると,そのようにフランス語の知識を豊富に有する者は,本件商標に接した場
合,そのフランス語の知識に照らし,本件商標をフランス語読みで称呼すると考え
られるが,証拠(甲65,66,乙4の1~4,乙5の1,2,乙6~8,9の
1)及び当裁判所に顕著な事実によれば,本件商標をフランス語読みすると,「モ
ワイエ」(mwaje)の称呼を生ずると認められる。そうすると,本件商標から生ずる
「モワイエ」の称呼と引用商標から生ずる「モエ」の称呼とは類似しないことが明
らかである。
     原告は,フランス語では語尾の子音を発音しないのが一般的であり,両
商標はいずれも「モエ」の称呼を生ずると主張するが,フランス語で語尾の子音を
発音しないとの知識を有する取引者,需要者であれば,フランス語の「oye」の文字
を「waje」と発音せずに「oje」と発音するとは考え難いから,原告の主張に係るフ
ランス語読みの可能性を考慮しても,本件商標から「モエ」又は「モィエ」の称呼
を生ずるとは認められない。
  (2) 外観
    原告は,本件商標の図案化された程度はさしたるものではなく,また,両
商標が語頭の2文字「MO」と語尾の2文字「ET」を共通にしていることを主張す
る。
    しかしながら,他方で,本件商標の「M」の文字は,円弧を描いて「oy」の
下部を通って「e」の下部にまで達するなど,相当程度図案化されていること,両商
標の相違点である本件商標の「y」の文字は,本件商標の中心にあって,左側
の「o」及び右側の「e」よりも大きく表記されていること,引用商標の「」には
ウムラウトが付されている点で本件商標の「e」と異なることが認められ,これら外
観における差異点は,上記一致点をしのぐものであり,結局,両商標は外観におい
て類似しないというべきである。
  (3) 観念
    両商標が特段の観念を生ずると認めるべき証拠はなく,したがって,両商
標は,観念において類似しないというべきである。
(4) 以上のとおり,両商標は,称呼,観念,外観のいずれの点においても類似
せず,他に両商標の類似性を基礎付ける事実関係はうかがわれないから,全体的に
観察して,両商標は類似しないというべきである。
 2 取消事由2(混同のおそれの認定判断の誤り)について
  (1) 上記1(1)ウのとおり,引用商標は,我が国において,シャンペンの需要
者にとって周知であり,洋酒,果実酒の需要者にとっても周知であると認められ
る。しかしながら,引用商標が周知,著名であるからといって,他に特段の事情の
ない限り,これと類似しない本件商標との間で混同のおそれがあるとは認められ
ず,上記特段の事情をうかがわせる証拠はない。
  (2) 原告は,我が国において,実際に原告の商品と被告の商品を混同する実例
があると主張し,これに添う証拠として甲89を提出するが,一般に,単に混同の
実例があることは,商標法4条1項15号所定の混同のおそれを推認させるには足
りない上,甲89において,「モワイエはありますか。」との問いに対して,4店
舗中3店舗では「モワイエとは何ですか。」などと返答し,原告の商品と混同して
いない。したがって,両商標の類似しない本件において,甲89中に示された混同
の1例から直ちに,混同のおそれを肯定することはできない。
  (3) なお,被告は,フランスにおいて,引用商標の登録が先にされていたにも
かかわらず本件商標が1968年に登録されたことを主張する。確かに,証拠(乙
1~3)によれば,本件商標が本国であるフランスにおいて被告主張のとおり登録
がされていることが認められ,このことから,パリ条約6条の5A(1)により,他の
同盟国である我が国においても,原則としてそのまま登録が認められるべきである
ということはできるが,本件において,本件商標が商標法4条1項11号,15号
に掲げる商標に当たらないことは,上記のとおりであるから,本件商標がフランス
において登録されていることを理由とするパリ条約6条の5A(1)の適用について考
慮するまでもなく,原告主張に係る無効理由の存在を認めることはできない。
 3 以上によれば,原告主張の審決取消事由は理由がなく,他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお
り判決する。
   東京高等裁判所第13民事部
       裁判長裁判官 篠  原  勝  美
          裁判官   岡  本     岳
裁判官   長  沢  幸  男

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛