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平成11年(行ケ)第149号 審決取消請求事件
平成12年10月31日口頭弁論終結
判      決
原      告    文明堂商事株式会社
代表者代表取締役    【A】
訴訟代理人弁護士   岩 原 武 司
同           清 水   肇
同           津 田 和 彦
同           大 山 健 児
同           星   千 絵
同           村 西 大 作
訴訟代理人弁理士    後 田 春 紀
被      告    シュアラスター株式会社
代表者代表取締役    【B】
訴訟代理人弁護士    安 田 有 三
主      文
特許庁が平成10年審判第35016号事件について平成11年4月2
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
主文と同旨
2 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
被告は、商品及び役務の区分第3類の「せっけん類、香料類、さび除去剤、
つや出し剤」を指定商品とする、別紙1審決書の理由の写し添付の別紙のとおりの
構成より成る登録第3333117号商標(平成5年10月13日登録出願、平成
9年7月18日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
原告は、平成10年1月12日、本件商標は商標法4条1項10号又は同1
9号に該当するとして、その登録を「つや出し剤」につき無効とすることについ
て、審判を請求し、特許庁は、これを平成10年審判第35016号事件として審
理した結果、平成11年4月2日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決をし、同月28日原告にその謄本を送達した。
 2 審決の理由
別紙1審決書の理由の写しのとおり、本件商標は、本件商標と後記引用商標
とが、外観、称呼及び観念上明らかに相違するから、商標法4条1項10号に該当
せず、また、引用商標を盗用し、不正の目的をもって使用するものともいえないか
ら、同法4条1項19号にも該当せず、その登録を無効とすることはできない、と
認定・判断した。
3 引用商標
本件商標につき商標法4条1項10号該当性又は同19号該当性があるとの
主張の根拠として、原告が引用する商標は、別紙2のAの包装缶に付された商標
(以下「引用A商標」という。第1図を商標を付した包装缶の正面図とした場合、
第2図は背面図、第3図は左側面図、第4図は右側面図である。以下も同様であ
る。)及び別紙2のBの包装缶に付された商標(以下「引用B商標」という。)で
ある(以下、引用A商標、引用B商標を総称するときは「引用各商標」とい
う。)。
なお、原告は、審判段階では、別紙2のCの包装缶に付された商標(以下
「C商標」という。)をも引用商標としていたが、これについては、本訴において
引用商標として主張していない。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
審決は、本件商標と引用各商標との類否判断を誤り(取消事由1)、本件商
標の使用における被告の不正目的の有無の判断を誤ったものであって(取消事由
2)、違法であるから取り消されるべきである。
1 引用各商標
原告は、平成4年から平成6年5月までの間、引用B商標を、原告の商品で
ある「自動車用つや出し剤」の包装缶に付して使用していた。また、原告は、平成
6年6月から、引用A商標を、上記原告商品の包装缶に付して使用している。
2 取消事由1(類否判断の誤り)
(1) 審決は、本件商標と引用各商標とが、模様部分において、「黒色の大小の
長方形の図形を組合せた模様よりなる」という点で同一性があると認めながら、全
体としては、「色彩の有無、「SUR LUSTER」と「BLUE WAX」、
「SL WAX」等の各欧文字及び星状の図形の有無等著しい差異があ」るとす
る。
しかしながら、「色彩の有無」の点に関しては、商標法70条1項の規定
が本件にも適用されるというべきであり、本件商標の模様部分の色彩を引用各商標
と同一のものとすれば、両者は全く同一の模様となるから、両者の模様部分は同一
標章であるというべきであって、審決のように、これを「著しい差異」とみること
は許されない。
文字の相違や星状の図形の有無についても、簡易・迅速を旨とする商取引
においては、需要者は、特に注意を引きやすい部分を抽出して記憶するものである
から、本件商標中、特に白色と黒色の二色の模様部分を抽出して「チェッカー模
様」と認識する場合もあるということができる。本件商標の場合、文字部分の文字
の中には図案化されているものもあることを考慮すると、このことは、更に強くい
い得るところである。この場合、引用各商標の方は、金と黒の「チェッカー模様」
であるのに対し、本件商標の方は、「白・黒のチェッカー模様」であるとの違いは
あるものの、色彩を同一にすれば、両者は全く同一の模様となるものであるので、
上述のとおり、本件商標と引用各商標とは模様部分において同一であるというべき
である。このようにして、需要者は、文字の相違や星状の図形の有無に関係なく、
その模様部分を抽出して両者の同一性を認識できるのである。
(2) 審決は、原告の商品が「ブルー」又は「ブルーワックス」あるいは「エス
エルブルーワックス」と称呼されているとする。
しかしながら、引用各商標の模様部分は、製品が米国製であることをより
強調するため、自動車レースのチェッカーフラッグを思い浮かばせるようにしたも
ので、色彩としては、豪華さを印象づける目的で、金と黒を使って表現したものと
してあるのである。そして、金と黒を使って特に目立つようにした図形を有する包
装缶は、「自動車用つや出し剤」では業界初めてであったから、引用各標章は、
「BULE WAX」の文字もさることながら、模様部分をも強烈に需要者の脳裏
に焼き付かせ、その結果、特に「チェッカー模様」という観念をも生じさせて、需
要者に認識されるという二面性を有している。したがって、引用各商標は、その文
字部分により、「ブルー」又は「ブルーワックス」あるいは「エスエルブルーワッ
クス」という称呼を生ずる場合もあるものの、それと同時に、その模様の強烈さか
ら、需要者が「チェッカー模様」と観念し、認識する場合もあるというべきであ
る。
審決は、ほどんど文字部分のみをとらえて類否判断をしており、図形部分
を考慮していない点において、不十分である。
(3) したがって、本件商標が引用各商標と類似しないとした審決は、誤ってい
る。
3 取消事由2(不正使用目的の有無の判断の誤り)
審決は、本件商標は、引用各商標を盗用し、不正の目的をもって使用すると
もいい得ないとした。
しかしながら、本件は、直接の関係のない同業者が既存の商標と類似した商
標を登録したという、通常みられる類型の事件ではない。被告は、原告と30年以
上にわたって取引関係にあった者なのであり、引用各商標は、原告が永年使用して
きた周知商標であることを知悉しながら、あえて、これに似せた本件商標につき登
録の出願をしたことが明らかである。
したがって、被告の「不正の目的」の欠如を理由に、本件商標は商標法4条
1項19号に該当しない、とした審決は誤っている。
第4 被告の反論の要点
審決の認定・判断は正当であって、これを取り消すべき理由はない。
1 取消事由1(類否判断の誤り)について
(1) 審決は、引用各商標には、「ブルー」又は「ブルーワックス」あるいは
「SLブルーワックス」の文字が顕著に表されているところから、それらの付され
た商品が、取引者・需要者間で、「ブルー」又は「ブルーワックス」あるいは「エ
スエルブルーワックス」と称されているものと認められるとした。これは、引用各
商標から、「ブルー」、「ブルーワックス」等の「称呼」が生じ、また、「ブル
ー」から青色という観念、「ブルーワックス」から青色のワックスという観念等が
生ずると認定したものであり、そこには何の問題もない。
(2) そのうえで、審決は、本件商標と引用各商標とは、ともに黒色の大小の長
方形の図形を組み合わせた模様よりなるものの、両者間には、「色彩の有無、「S
UR LUSTER」と「BLUE WAX」、「SL WAX」等の欧文字及び
星状の図形の有無等著しい差異があり、両者は、外観、称呼及び観念上明らかに相
違する商標と判断するのが相当である」としたものであって、その認定・判断は正
当である。
2 取消事由2(不正使用目的の有無の判断の誤り)
争う。
第5 当裁判所の判断
1 引用各商標について
証拠(甲第5、第6号証)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成4年か
ら平成6年5月ころまでの間、引用B商標を、原告の商品である「自動車用つや出
し剤」の包装缶に付して使用していたこと、原告は、平成6年6月ころから、引用
A商標を、上記原告商品の包装缶に付して使用してきていることが認められる。
上記認定事実によれば、本件商標登録出願時である平成5年10月13日に
は、原告により引用B商標が用いられていたこと、本件商標登録の査定時(登録時
である平成9年7月18日の少し前)には、原告により引用A商標が用いられてい
たことが認められる。
2 取消事由1(類否判断の誤り)について
(1) 本件商標は、中央下面の1個の黒色の大きい長方形の図形に、この長方形
の図形の両端上から、それぞれ左右の外側方向に延びる2個の黒色の小さい長方形
の図形とを組み合わせた模様と、上記大きい長方形の図形中に白抜きで表示された
「HERO」の文字と、この大きい長方形の上方に黒色で表示された「SUR L
USTER」の文字と、上記2個の小さい長方形の図形中に、それぞれ、図案化さ
れて白抜きで表示された「SL」の文字との結合商標である。
(2) 引用A商標は、包装缶の金色の地肌上に、中央下面の1個の黒色の大きい
長方形の図形に、この長方形の図形の両端上から、それぞれ左右の外側方向に延び
る二個の黒色の小さい長方形の図形とを組み合わせた模様と、上記大きい長方形の
図形中に地肌と同じ金色で縁どられた白色で表示された「BLUE WAX」の文
字と、上記小さい長方形の図形中に、それぞれ記載された、「It’s Ne
w!」「It’s Different!」の文字と、大きい長方形の上方に黒色
で表示された「BMD WAX」の文字と、その左方に描かれた星状の図形(以下
「星マーク」という。)と、その余の部分に記載された小さい文字との結合商標で
ある。
また、引用B商標は、中央下面の大きい長方形の上方の文字が「SL W
AX」である以外には、小さい文字に関する相違を除き、引用A商標と同じである
(3) 証拠(甲第2号証の1ないし263、第3号証の1ないし275、第4な
いし第6号証)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和44年1月ころから平成
3年ころまでは、C商標(ただし、昭和60年より前は、星マークのないもの。以
下、星マークのないものを含めるときは「C商標等」という。)を上記原告商品の
包装缶に付して使用していたこと、C商標は、中央下面の大きい長方形の上方の文
字が「SUR LUSTER」である以外には、小さい文字に関する相違を除き、
引用各商標と同じであること、C商標に表示された図案化された「SUR LUS
TER」の文字は、本件商標に表示された図案化された「SUR LUSTER」
の文字の形状とほぼ同一であること、C商標等に「SUR LUSTER」の文字
が用いられていたのは、原告が、昭和43年ころから、米国シュアラスター マニ
ュファクチュアリング インク社が製造した自動車用つや出し剤を、同社又はその
販売権を有する者との契約に基づき輸入し、これをC商標等を付した包装缶に充填
し、販売店である被告を通じて日本国内で販売していたためであることが認められ
る。
(4) 上記(1)ないし(3)の事実によれば、本件商標と引用各商標とは、黒色の大
小の長方形の図形を組み合わせた模様部分において共通していることが明らかであ
る。審決は、このような共通点があることを認めながら、本件商標と引用各商標と
は色彩の有無、欧文字の違い及び星状の図形の有無等の点で著しい差異があるか
ら、両者は、外観、称呼及び観念上明らかに相違するとしている。
しかしながら、前記認定によれば、原告は、少なくとも昭和44年ころか
ら平成3年ころまでの間、中央下面の大きい長方形の上方の文字が「SUR LU
STER」であるか、「SL WAX」あるいは「BMD WAX」であるかに差
があるだけで、その他の文字、長方形の図形を組み合わせた模様部分及び星マーク
(ただし、昭和60年より前のものには付いていない。)が引用各商標と同じであ
るC商標等を、金色の地肌の包装缶に付して使用していたものであり、この事実に
よれば、長方形の図形を組み合わせた模様を用いた商標は、「シュアラスターの自
動車用つや出し剤」の商標として需要者に周知になっていた可能性が大きいものと
認められる。また、引用B商標の「SL WAX」の「SL」は、「SUR LU
STER」の頭文字であるとみることができるから、当該文字部分以外はC商標と
同一である引用B商標も、C商標の周知性を前提とすれば、「シュアラスターの自
動車用つや出し剤」の商標として需要者に周知になっていたものと認められよう。
そして、C商標及び引用B商標の周知性を前提とすると、引用A商標も、中央下面
の大きい長方形の上方の文字部分と小さい文字に関する相違を除き、引用B商標及
びC商標と同一であることから、需要者に従前の「シュアラスターの自動車用つや
出し剤」と同じ商品の商標であると把握され、認識されることがあるものと認めら
れることになるであろう。
他方、本件商標が、その指定商品に含まれる自動車用つや出し剤の包装缶
に用いられた場合に、「シュアラスターの自動車用つや出し剤」と把握され、認識
されることは明らかである。
このようにみてくると、C商標等の周知性の存在という上記前提の下で
は、色彩の有無、欧文字の違い及び星状の図形の有無等の点の差異を理由に、本件
商標と引用各商標とを、外観、称呼及び観念において相違するとした審決は誤りで
あって、本件商標と引用各商標とは、少なくとも、外観において類似しており、本
件商標を、自動車用つや出し剤の包装缶に付して使用するときは、需要者に商品の
出所混同を生じさせるおそれがあることになるものというべきであり、本件商標と
引用各商標との間には、商標法4条1項10号にいう類似性が認められるというべ
きである。したがって、原告による引用各商標及びC商標等の使用の実態とそれに
よる引用各商標の周知性の獲得につき十分な検討を加えることなく、引用各商標と
本件商標に関する取引の実態を離れて外形的にのみ検討して、両商標の類似性を否
定した審決には、少なくとも結果的には、なすべき審理、判断をしないまま結論を
導いた誤りがあるものというべきである。
本件においては、原告による引用各商標及びC商標等の使用の実態とそれ
による引用各商標の周知性の獲得につき、なすべき審理、判断をしたうえ、その結
果、本件商標と引用各商標との間に類似性が認められることになった場合には、前
記認定のとおり、原告が、シュアラスター マニュファクチュアリング インク社
が製造した自動車用つや出し剤を、同社あるいはその販売権を有する者から輸入し
て、C商標等を用いた包装缶に充填して販売していたこと、被告が、審判で、上記
つや出し剤につき販売権を有する会社から、同社の日本における営業権一切を譲り
受けた旨主張していること等の事実をも踏まえ、引用各商標が果たして被告にとっ
て「他人」の商標といえるかどうか、の点についての検討などが行われるべきであ
る。
第6 よって、原告の請求に理由があることは、その余の点について判断するまで
もなく明らかであるから、審決を取り消すこととし、訴訟費用の負担につき行政事
件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第6民事部
       裁判長裁判官 山   下   和   明  
        
          裁判官 宍   戸充   
 
裁判官 阿   部   正   幸   

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