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平成28年8月25日判決言渡
平成27年(行ウ)第37号銃砲所持許可取消処分取消請求事件
主文
1愛知県公安委員会が平成27年2月20日付けで原告に対して
した銃砲所持許可取消処分を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文第1項と同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,愛知県公安委員会から散弾銃(銃番号○。以下「本件散弾銃」という。)
に係る銃砲所持許可(以下「本件許可」という。)を受けてこれを所持していた原
告が,愛知県公安委員会から銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)
11条1項1号に基づき,本件許可を取り消す旨の処分(以下「本件取消処分」と
いう。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
2関係法令等の定め
(1)関係法令については,別紙「関係法令の定め」記載のとおりである。
(2)愛知県公安委員会が定めた処分基準においては,銃刀法11条1項1号に基
づく銃砲又は刀剣類(以下「銃砲等」という。)の所持許可の取消しについて,①
当該違反に伴う実害の発生,②同種事案の再発のおそれ,③社会的に非難されるべ
き点等が認められる場合に,許可を取り消すものとされている。(乙14)
3前提事実(当事者間に争いがない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実)
(1)原告は,昭和21年●月●日生まれの男性であり,昭和58年1月からC
の屋号で▲を営んでいる。(甲5)
(2)原告は,昭和43年頃,初めて銃砲所持許可を受け,平成8年10月8日,
本件散弾銃に係る銃砲所持許可(本件許可)を受けた。原告は,平成26年6月1
1日付けで本件許可の更新を受け,引き続き本件散弾銃を所持していた。また,原
告は,同年3月から,銃刀法28条の2第1項に基づく愛知県公安委員会の委嘱を
受けて,猟銃安全指導委員を務めていた。なお,原告は,本件散弾銃のほかに,散
弾銃(銃番号○)の所持許可を受けていたが,これを銃砲店に譲渡したため,同許
可は,同年9月30日,同法8条1項3号に基づき,失効した。(甲1,2の1及
び2,5)
(3)原告は,A猟友会に所属しており,A猟友会は,愛知県D市(以下「 D
市」という。)からカラス等の有害鳥獣駆除業務を委託されていた。原告は,駆除
要員の指定を受けて,平成26年9月10日午前10時頃,D市α×番地の E
  株式会社の資材置場(以下「本件資材置場」という。)において,上記有害鳥
獣駆除業務を行っていたところ,知人であるBを見掛けた。(甲5,乙1ないし5,
6の2,7,15)
(4)Bは,愛知県公安委員会から散弾銃及び空気銃に係る銃砲所持許可を受けて
おり,A猟友会に所属していたが,平成26年9月10日に行われた上記有害鳥獣
駆除業務における駆除要員の指定を受けていなかった。Bは,同日午前10時頃,
上記許可に係る空気銃(以下「本件空気銃」という。)を本件資材置場に持参し,
本件資材置場において,その場にあった冷蔵庫(以下「本件冷蔵庫」という。)に
木の棒を立て掛け,これに向けて本件空気銃を発射した。(甲5,乙1ないし7,
15)
(5)原告は,Bが地域の有力者であったため,Bの本件空気銃を発射する行為を
制止することができないまま,本件資材置場において,カラスの駆除業務を続けた
が,原告の撃ったカラスがBの近くに落ちたため,これを拾いにBの近くに行き,
Bと会話することとなった。Bは,原告に対し,修理に出していた本件空気銃が直
って戻ってきたので,調整のため練習に来たが,照準の調子がおかしいなどと言っ
た。本件冷蔵庫に弾痕によるくぼみがあるのを見付けた原告は,その際,Bに対し,
本件冷蔵庫を標的にすべきではない旨進言した。そうすると,Bは,本件冷蔵庫の
近くに捨てられていた空き缶を地面に立て,これに向けて本件空気銃を発射した。
(甲5,乙2ないし7,15)
(6)原告は,指定射撃場ではない本件資材置場で本件空気銃を発射する行為が違
法であることを認識していたため,自らも事件に巻き込まれたくないとの思いから,
Bには早く本件空気銃の発射をやめて帰ってほしいと思っていた。原告は,Bが照
準の調整を終えれば,本件空気銃の発射をやめるのではないかと考え,その場で,
Bに対し,二,三回にわたって,照準について「もうちょっと右ではないか」,「も
うちょっと左ではないか」と声を掛けた。Bは,間もなく,本件空気銃の発射をや
めて帰った。なお,Bが本件資材置場において発射した空気銃の弾丸は合計10発
であった。(甲5,乙2ないし7,15)
(7)愛知県β警察署(以下「β警察署」という。)は,平成26年9月22日,
Bによる前記(4)ないし(6)の空気銃の発射行為(以下「本件空気銃発射行為」とい
う。)についての情報を受け,原告及びBについて,銃刀法違反の被疑事実による
捜査を開始した。β警察署は,原告及びBに対する事情聴取並びに本件資材置場の
実況見分を行うなどの捜査を遂げ,同年11月25日,原告及びBを同法違反の被
疑事実により名古屋地方検察庁検察官に書類送致した。なお,原告の被疑事実は,
Bが指定射撃場に指定されていない本件資材置場において本件空気銃発射行為をし
たことについて,照準修正させる目的で「もうちょっと右じゃないか」などと助言
し,これを容易にして幇助したというもの(以下「本件幇助行為」という。)であ
った。(甲5,乙13の1,弁論の全趣旨)
(8)β警察署長は,平成26年12月9日付けで,愛知県公安委員会に対し,原
告に対する本件取消処分を具申した。(乙8)
(9)原告は,平成26年12月10日,本件幇助行為について,不起訴処分とな
った。(乙13の1)
(10)愛知県公安委員会は,平成27年1月22日付けで,原告に対し,行政手
続法13条1項所定の聴聞の手続を同年2月10日午後1時30分に行う旨通知し
た。本件訴訟の原告訴訟代理人弁護士(以下「原告代理人弁護士」という。)は,
原告から委任を受け,同年1月30日,愛知県公安委員会に対し,聴聞期日の変更
の申出をした。愛知県公安委員会は,同年2月4日,原告に対し,聴聞期日を同月
17日午後1時30分に変更する旨通知した。(乙9ないし11,弁論の全趣旨)
(11)原告は,平成27年2月17日,原告代理人弁護士と共に聴聞期日に出頭
し,本件幇助行為をした事実を認めた上で,①Bに対して「冷蔵庫をへこましては
いかん」と注意した,②パトカーが来たら大変なことになると思い,早く切り上げ
たいとの気持ちから,Bに対して「右じゃないか」,「左じゃないか」と進言した,
③Bは,立派な人物なので,注意できなかったなどと供述した。原告代理人弁護士
は,愛知県公安委員会に対し,本件訴訟における主張とほぼ同内容の意見書を提出
した。(乙12,13の1及び2)
(12)愛知県公安委員会は,平成27年2月20日,原告が銃刀法10条2項に
違反する行為を幇助したことが,同法11条1項1号の「この法律・・・の規定・・・
に違反した場合」に該当するとして,本件取消処分をした。(甲2の1及び2)
(13)愛知県公安委員会は,平成27年2月24日,原告に対し,同月20日付
け行政処分通知書(甲2の1)を交付し,本件取消処分を告知するとともに,同月
24日,銃刀法11条8項に基づき,本件散弾銃の仮領置処分をした。なお,上記
行政処分通知書には,根拠法条として,同法11条1項1号,10条2項及び刑法
62条が記載されていた。(甲2の1,3,5)
(14)愛知県公安委員会は,平成27年3月20日,原告に対し,上記(13)の行
政処分通知書の記載について誤りがあったとして,「許可又は認定の年月日,番号
及び種別」欄に「原許可番号」とあるのを「許可番号」に,別紙に「処分事由」と
あるのを「処分理由」にそれぞれ訂正した行政処分通知書(甲2の2。以下,上記
(13)の行政処分通知書と併せて「本件行政処分通知書」という。)を交付した。(甲
2の2)
(15)原告は,平成27年3月31日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
4本件の争点及び当事者の主張
本件の争点は,①原告の本件幇助行為が銃刀法11条1項1号所定の許可取消事
由に該当するか(争点1),②本件取消処分について愛知県公安委員会の裁量権の
範囲の逸脱又は濫用があったといえるか(争点2),③本件行政処分通知書につい
て理由付記の不備があるか(争点3)であり,これに関する当事者の主張は,以下
のとおりである。
(1)争点1について
(被告の主張)
ア他人による指定射撃場以外での射撃行為等を容易にする幇助行為は,銃刀法
11条1項1号所定の取消事由に該当する。すなわち,同号所定の「この法律・・・
の規定」は,同号が同法第5章「罰則」の規定に違反した場合を除外する旨を定め
ていない以上,その文理に従い,行政刑法の定めである同法31条の16第1項5
号を含むものというべきである。そして,同号は,同法10条2項所定の指定射撃
場以外での射撃行為等を禁止するのみならず,刑法の総則規定である同法62条に
よって修正される結果,上記射撃行為等を容易にする幇助行為をも禁止する規定で
あるから,当該幇助行為は,銃刀法11条1項1号所定の「この法律・・・の規定・・・
に違反した場合」に該当するというべきである。
イ原告は,罰則規定が,行為を禁止,制限する規定(以下「禁止制限規定」と
いう。)ではなく,効果のみを定めた規定であるため,銃刀法11条1項1号所定
の「この法律・・・の規定」に該当しない旨主張するが,例えば,同法31条の1
5,31条の16第1項4号のように,禁止制限規定であるとともに,効果を定め
た規定であると解釈するほかない規定もあり,禁止制限規定を独立した条文とする
か,罰則の形式で独立の章に定めるかは,立法技術の問題にすぎないから,原告の
主張は,過剰な一般化というべきである。
ウ銃刀法は,危険予防の見地から,危険物である銃砲等の所持を一般的に禁止
し,例外的にその所持を許可するという許可制を採用しているところ,前記アの解
釈によって,初めて銃砲等の取扱いに関する認識や遵法意識の十分でない者が銃砲
等を所持するという事態が防止され,同法が許可制を採用した趣旨を達成すること
ができることになるから,実際上も妥当である。具体的な行為態様に比して,取消
処分が行き過ぎとなる特段の事情があるような場合は,裁量権の範囲を逸脱するも
のとして取消処分が違法となる余地があるのであるから,危害防止の観点と狩猟や
銃砲等を用いた競技をする自由との調和を実現することも十分に可能である。
エ道路交通法(以下「道交法」という。)は,運転免許の取消事由として,「こ
の法律・・・の規定・・・に違反したとき」(同法103条1項5号)の他に,自
動車等の運転者を唆して同法の規定に違反する行為で重大なものとして政令で定め
るもの(以下「重大違反」という。)をさせ,又は自動車等の運転者が重大違反を
した場合において当該重大違反を助ける行為(以下「重大違反唆し等」という。)
をしたとき(同項6号)を別個に定めているが,これは,一般に同法違反の行為の
幇助が運転免許取消処分の対象となり得ることを前提に,そのうち重大違反唆し等
については,遵法意識の欠如という点で運転者としての危険性の程度が明白である
ため,これらを類型的に抜き出して,運転免許取消処分を行うことができることを
明確化した確認規定である。
オ鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」
という。)52条2項2号は,狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明
したときは,その者の狩猟免許の全部又は一部を取り消すことができる旨を定め,
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)9条の2は,
許可を受けた者が,他人の違反行為を助けたときに,改善命令等をすることができ
る旨を定め,医師法7条2項3号,4条4号は,医事に関し犯罪若しくは不正の行
為のあった者,又は医師としての品位を損するような行為があったときは,免許の
取消し等をすることができる旨を定め,宅地建物取引業法66条1項9号,65条
2項5号は,宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたときで,情状
が特に重いときは,免許を取り消さなければならない旨を定めているなど,銃刀法
以外の行政取締法規においても,免許ないし許可を受けた者が違反行為を幇助し,
又はその者の適性に疑義が生じた場合には,広く行政処分の対象とする定めとなっ
ている。したがって,銃砲所持許可を受けながら銃刀法違反の行為を幇助した場合
のように,その者の銃砲所持者としての適性に疑いが生じた場合を許可の取消事由
に含めて解釈することは,他の行政取締法規における行政上の不利益処分の対象と
の整合性からみて,何ら問題はないというべきである。
(原告の主張)
ア銃刀法は,①銃砲等の所持,使用等について禁止又は制限する規定(禁止制
限規定),②禁止制限規定に違反した場合の行政上の不利益処分の根拠規定,③禁
止制限規定に違反した場合の刑罰規定から成っている。同法11条1項1号は,同
法10条2項の禁止制限規定に違反した場合に課せられる行政上の不利益処分の根
拠規定であり,同法31条の16第1項5号は,同法10条2項の禁止制限規定に
違反した場合の刑罰規定であり,両者は,行政上,刑事上の別はあっても,いずれ
も効果を定める規定である。したがって,同法31条の16第1項5号は,何らか
の禁止又は制限を定める規定ではなく,同法11条1項1号の「この法律・・・の
規定」に当たらない。また,同法31条の16第1項5号は,「第10条第2項・・・
の規定に違反して銃砲を発射した者」と定めているのみであるから,この「規定に
違反した」といっても,文旨が通じない。
イ刑法62条は,同法8条により,「他の法令の罪」(罰則)の規定にのみ適
用されるものであり,行政上の不利益処分を課すための規定には適用されない。仮
に,銃刀法31条の16第1項5号が,刑法62条によって修正されることによっ
て,銃刀法11条1項1号所定の「この法律・・・の規定」に取り込まれると解釈
するとすれば,被処分者の予測可能性を著しく害するものである。
ウ銃刀法と同種の行政取締法規である道交法は,運転免許の取消事由として,
「この法律・・・の規定・・・に違反したとき」(同法103条1項5号)の他に,
「重大違反唆し等をしたとき」(同項6号)を別個に定めていることから,行政法
規上,違反行為者とこれにつき助ける行為等をした者とは概念的に別個であり,違
反行為者に対する取締法規をもってこれを助ける行為等をしたにすぎない者を取り
締まることは許されないと解すべきである。そして,銃刀法11条1項は,道交法
103条1項6号と同様の規定を置くことが可能であったにもかかわらず,これを
置いていない。同項5号所定の「この法律・・・の規定」には刑法62条は含まれ
ないのであるから,銃刀法11条1項1号所定の「この法律・・・の規定」にも刑
法62条は含まれないと解すべきである。
エ道交法が,運転免許の取消事由として,「この法律・・・の規定・・・に違
反したとき」(同法103条1項5号)の他に,「重大違反唆し等をしたとき」(同
項6号)を別個に定めている点について,同法違反の行為の幇助が広く運転免許取
消処分の対象となり得ることを前提に,そのうち重大な違反行為の幇助について,
運転免許取消処分を行うことができることを明確化した確認規定と解することは不
合理である。すなわち,立法技術面からみれば,規定の重複を避けるのが一般的で
あり,「重大違反唆し等をしたとき」が同法103条1項5号所定の「この法律・・・
の規定・・・に違反したとき」に当たるのであれば,それ以上にあえてこれと重複
する同項6号を置く必要がない。また,同法の解釈として,「重大違反唆し等」以
外の一般違反行為の教唆又は幇助が運転免許取消事由に当たるとの見解は一般にみ
られない。
オ銃砲等の所持許可の取消事由を定める銃刀法11条1項を解釈するに当たっ
ては,危害の防止の観点と狩猟や銃砲等を用いた競技をする自由等との均衡を考慮
しなければならないところ,一般に違反行為を助ける行為等をした全ての場合に銃
砲等の所持許可処分を取り消すことが認められるとすれば,上記自由を過度に制約
するおそれがある。そこで,同法は,特に悪質性が高いと認められる態様,例えば
所持を許可された銃砲を他人に貸して違法行為を唆した場合等については,これを
別途禁止し(同法3条の7),銃砲等の所持許可の取消事由とすることにより,上
記均衡を図っていると解される。
カ鳥獣保護法52条2項は,狩猟免許の取消し等の事由として,同項1号にお
いて「この法律・・・の規定に違反したとき」を定めた上で,これと別個に同項2
号において「狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき」を定め
ており,同項1号には,同項2号所定の適性欠如は含まれないというべきである。
したがって,例えば,同法違反の実行行為を助けたことによって狩猟についての必
要な適性を欠くに至ったことが判明した者は,同項1号ではなく,同項2号によっ
て,免許取消処分を受けることになるというべきである。また,廃棄物処理法9条
の2,医師法4条,宅地建物取引業法65条2項5号,66条1項9号についても
ほぼ同様というべきである。
(2)争点2について
(原告の主張)
ア愛知県公安委員会が定めた処分基準においては,銃刀法11条1項1号に基
づく許可の取消しについて,①当該違反に伴う実害の発生,②同種事案の再発のお
それ,③社会的に非難されるべき点を考慮することとされているところ,下記イな
いしカの事情によれば,本件取消処分は,考慮すべき事項を考慮しておらず,考慮
すべきでない事項を考慮しており,又は考慮された事実に対する評価が明らかに合
理性を欠き,社会通念上著しく妥当性を欠いているから,裁量権の範囲の逸脱又は
濫用に当たり,違法というべきである。
イ原告は,Bが空き缶を射撃するに際して照準修正のための助言として二言三
言発したにとどまるものである上,本件資材置場は人家から離れており,北,東及
び南の三方が金属製フェンスで囲まれているため,実害は発生しておらず,仮に,
実害発生の危険性があるとしても,抽象的なものにとどまる。また,原告は,Bに
対し,本件冷蔵庫を撃つことをやめるよう助言しており,Bによる本件冷蔵庫の損
壊を助長した事実はない。
ウ原告は,所持していた散弾銃2丁のうち,1丁については手放すことによっ
て反省の意思を示しており,再び同じことを繰り返すつもりがないことが明らかで
ある。
エ原告は,一貫してBの射撃行為に反対又は消極的な態度を示し,Bに対し,
本件冷蔵庫を撃つことをやめるよう助言しており,本件幇助行為についても,Bの
違法行為を早く終わらせるために助言したまでである。したがって,原告の行為は,
違法行為を助長し又は積極的にこれに加担するものではなく,社会的に非難される
べき点があるとはいえない。
オ原告は,長年にわたって   ▲    を営み,善良な市民として生活し
てきたものであり,銃砲所持については,その許可を受けてから40年以上の長き
にわたり無事故無違反であり,有害鳥獣駆除業務の委託を受けて,これに携わるな
ど社会貢献にも尽くしてきた。
カ原告には,Bの違法行為を制止する法律上の義務はなかった。また,猟銃安
全指導委員である者とない者との間で事実に対する評価が異なるのは不当な差別で
ある。
(被告の主張)
ア下記イないしエによれば,本件取消処分について裁量権の範囲の逸脱又は濫
用はなく,本件取消処分は適法である。
イ本件空気銃発射行為によって,本件資材置場の管理者の管理に係る本件冷蔵
庫が損壊されるという実害が発生している。また,本件空気銃発射行為は,豚舎等
がある方向に向けて金属製弾丸を発射する極めて危険性の高い行為であり,跳弾の
可能性を考慮すれば,人や豚を死傷させ又は建物を損壊するなどの実害が発生する
危険性が十分に存在した。
ウ原告は,Bによる合計10回もの多数回にわたる違法な発射行為に対して複
数回,ある程度の時間にわたって助言していること,Bが地域の有力者であり,直
接的にその行為を非難することができなかったとしていること等からすれば,原告
において,今後,同様の場面に遭遇した場合,同種の違反を繰り返すおそれが大き
いといえる。
エ原告及びBは,正当な理由なく本件資材置場に立ち入っており,そのこと自
体が法令違反に該当する余地がある。また,前記イのとおり,本件空気銃発射行為
は,危険性の高い行為である。さらに,原告が幇助した本件空気銃発射行為は,法
定刑が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされており,軽微なものではない。
原告は,人を殺傷する能力を持つ猟銃の所持許可を受けている者であるから,一般
人よりも高度な遵法意識が求められる上,猟銃安全指導委員として,他の猟銃所持
者の模範となり,猟銃の使用及び管理について,更に高度な遵法意識や見識を持ち
合わせる必要があるにもかかわらず,本件空気銃発射行為を制止しなかったのみな
らず,これを助長したものである。以上によれば,原告の行為は強い社会的非難の
対象となるというべきである。
(3)争点3について
(原告の主張)
ア本件行政処分通知書には,根拠法条として銃刀法10条2項が記載されてい
るが,同項は,「当該許可を受けた銃砲」を発射することを禁じているものであり,
本件についていえば,当該許可を受けた銃砲とは,本件散弾銃である。しかし,本
件行政処分通知書には,原告が,本件散弾銃を発射した旨の事実の記載はない。な
お,本件行政処分通知書には,根拠法条として刑法62条も記載されているが,行
政取締法規と同条は無関係であるから,同条を掲記したとしても,無意味である。
よって,本件取消処分は根拠法条に該当する事実の記載がなく,理由付記の不備が
ある。
イまた,本件行政処分通知書には,銃刀法31条の16第1項5号が根拠法条
として記載されておらず,この点においても,理由付記の不備がある。
(被告の主張)
ア行政処分の理由の付記を要するのは,行政庁の恣意の抑制と被処分者による
不服申立ての便宜を図るためであるところ,本件行政処分通知書の記載の程度は,
上記趣旨を満たす程度に詳細かつ具体的である。
イ一般に取消訴訟においては,別異に解すべき特別の理由のない限り,行政庁
は,当該処分の効力を維持するための一切の法律上及び事実上の根拠を主張するこ
とが許される。そして,本件訴訟における被告の主張は,本件行政処分通知書の記
載とほぼ同一であり,原告の具体的な反論及び不服申立ての経緯に照らせば,上記
特別の理由がないことは明らかである。
第3当裁判所の判断
1争点1(原告の本件幇助行為が銃刀法11条1項1号所定の許可取消事由に
該当するか)について
(1)被告は,銃刀法11条1項1号所定の「この法律・・・の規定」について,
同号が同法第5章「罰則」の規定に違反した場合を除外する旨を定めていない以上,
その文理に従い,同法10条2項違反についての罰則を定めた同法31条の16第
1項5号も含まれ,同号は,同法10条2項所定の指定射撃場以外での射撃行為等
を禁止するのみならず,刑法の総則規定である同法62条によって修正される結果,
上記射撃行為等を容易にする幇助行為をも禁止する規定であるから,当該幇助行為
は,銃刀法11条1項1号所定の「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」
に該当する旨主張する。しかしながら,被告の上記主張は,採用することができな
い。その理由は,次のとおりである。
ア銃刀法11条1項1号は,「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」
と規定しており,同号の文理に照らすと,この場合の「規定」とは,行為を禁止又
は制限する規範を含む規定をいうと解すべきである。そうすると,同法31条の1
6第1項5号は,同法10条2項に違反した場合に刑罰を科すことを定めているの
みであるから,この場合における行為を禁止又は制限する規範は,飽くまで同項と
解するのが相当であり,同法31条の16第1項5号自体が行為を禁止又は制限す
る規範を含むと解することはできない。したがって,同号は,同法11条1項1号
所定の「規定」には当たらないというべきである。
イまた,この点をおくとしても,そもそも刑法は,犯罪及び刑罰について定め
た法律であって,同法8条は,同法の総則規定が適用される対象について「他の法
令の罪」とし,同法62条1項は,「正犯を幇助した者は,従犯とする。」として
幇助犯について犯罪が成立する旨を定め,これを受けた同法63条は,従犯の刑は,
正犯の刑を減軽する。」として刑罰の範囲を定めている。これらの点に照らすと,
同法62条は,専ら犯罪の成立要件としての構成要件を修正する趣旨の規定と解す
るほかないのであって,行政処分の要件として一定の法令の条項に違反することが
定められている場合に,当該条項を修正する趣旨のものとまでは解されないから,
行政処分の要件については適用がないと解するのが相当である。
ウ(ア)さらに,他の法令についてみると,平成9年法律第41号による改正前の
道交法(以下「旧道交法」という。)103条2項は,運転免許の取消し又は効力
の停止の事由として,「自動車等の運転に関しこの法律・・・の規定・・・に違反
したとき」(同項2号)等を定めていたが,これを唆し又は助ける行為については
何ら規定していなかったところ,道路交通法の一部を改正する法律(平成9年法律
第41号)により,旧道交法103条2項について,新たに「重大違反唆し等をし
たとき」を加える旨の改正がされ,その後,数次の改正を経て,現行の道交法も,
運転免許の取消し又は効力の停止の事由として,「自動車等の運転に関しこの法
律・・・の規定・・・に違反したとき」(同法103条1項5号)のほか,「重大
違反唆し等をしたとき」(同項6号)を規定している(なお,「重大違反唆し等」
について,同法90条1項5号は,自動車等の運転者を唆して同法の規定に違反す
る行為で重大なものとして政令で定めるもの(重大違反)をさせ,又は自動車等の
運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為をいうと規定し,
これを受けて,現行の道路交通法施行令33条の2の3第4項は,同法117条の
2第1号又は3号の罪に当たる行為や同法117条の罪に当たる行為など,いずれ
も罰則の定めがある違反行為を重大違反と定めている。)。旧道交法に違反する行
為で処罰の対象となるものを唆し又は助ける行為をしたことが同法103条2項2
号所定の「この法律・・・の規定・・・に違反したとき」に含まれると解すること
ができるのであれば,あえて「重大違反唆し等をしたとき」を加える旨の改正を行
う必要性は見いだし難いことに照らすと,上記改正は,従来,同号に該当しないた
め,同号に基づく行政処分の対象となっていなかった同法違反の行為を唆し又は助
ける行為のうち,「重大違反唆し等」に該当する行為について新たに規定を設ける
ことによって行政処分の対象としたものと解するのが相当である(なお,上記改正
に係る法案審議の際,概要説明において,国家公安委員会委員長から,都道府県公
安委員会が,運転者を唆して重大な道交法違反をさせた者等について,運転免許の
取消処分等をすることができるようにするものである旨の説明がされているほか,
その後の質疑において,政府委員である警察庁交通局長から,旧道交法においては,
共同危険行為等の重大な違反行為をさせた者であっても,自ら運転行為をしなけれ
ば,運転免許の取消処分をすることができないという趣旨の答弁がされている(第
140回国会衆議院地方行政委員会議録第8号1頁及び6頁参照)。)。
(イ)平成12年法律第105号による改正前の廃棄物処理法(以下「旧廃棄物処
理法」という。)7条の3は,一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者に
対する許可取消処分及び事業停止処分の要件として,「この法律・・・に違反する
行為をしたとき」等を定めていたが,これを唆し又は助ける行為については何ら規
定していなかったところ,廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処
理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法
律第105号)により,旧廃棄物処理法7条の3について,許可取消処分及び事業
停止処分の要件として,「又は他人に対して違反行為をすることを要求し,依頼し,
若しくは唆し,若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき」を加える旨の改
正がされ,その後の改正を経て,現行の廃棄物処理法も,同様の定めをしている(同
法7条の3第1号,7条の4第1項5号。なお,同法に違反する行為の多くについ
ては,同法25条ないし31条において,罰則が定められている。)。そして,旧
廃棄物処理法に違反する行為で処罰の対象となるものを唆し又は助ける行為をした
ことが同法7条の3所定の「この法律・・・に違反する行為をしたとき」に含まれ
ると解することができるのであれば,あえて「又は他人に対して違反行為をするこ
とを要求し,依頼し,若しくは唆し,若しくは他人が違反行為をすることを助けた
とき」を加える旨の改正を行う必要性はにわかに見いだし難いことに照らせば,上
記改正の趣旨も,上記(ア)で説示した旧道交法の改正の趣旨と同様に解するのが相当
である。
(ウ)これに対して,被告の主張は,一定の法令の条項に違反する行為をしたこと
が行政処分の要件とされている場合において,当該条項が罰則規定である場合には,
その構成要件が刑法61条又は62条により修正されることにより,当該条項に違
反する行為を唆し又は助ける行為についても,当該条項に違反する行為として広く
行政処分の対象とすることができるという解釈を前提とするものであるところ,こ
のような解釈は,少なくとも前記(ア)及び(イ)で説示した改正経緯等から導かれる道
交法及び廃棄物処理法の解釈と整合性を欠くものといわざるを得ないのであり,採
用することができないというべきである。したがって,銃刀法11条1項1号所定
の「この法律・・・の規定」に同法31条の16第1項5号が含まれると解したと
しても,行政処分の要件について刑法62条1項が適用されると解することはでき
ないから,原告の本件幇助行為が,「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」
に該当するということはできない。
(2)被告は,①銃刀法31条の15,31条の16第1項4号のように,禁止制
限規定であるとともに,効果を定めた規定であると解釈するほかない規定もあり,
禁止制限規定を独立した条文とするか,罰則の形式で独立の章に定めるかは,立法
技術の問題にすぎないから,同項5号も同法11条1項1号所定の「この法律・・・
の規定」に含まれる,②銃刀法は,危険予防の見地から,危険物である銃砲等の所
持を一般的に禁止し,例外的にその所持を許可するという許可制を採用していると
ころ,刑法62条1項の適用によって幇助犯についても銃砲等の所持許可処分の取
消しが可能になるとの解釈によって,初めて銃砲等の取扱いに関する認識や遵法意
識の十分でない者が銃砲等を所持するという事態が防止され,銃刀法が許可制を採
用した趣旨を達成することができることになり,実際上も妥当である,③道交法は,
運転免許の取消事由として,「この法律・・・の規定・・・に違反したとき」(同
法103条1項5号)の他に,「重大違反唆し等をしたとき」(同項6号)を別個
に定めているが,これは,同法違反の行為の幇助が広く運転免許取消処分の対象と
なり得ることを前提に,そのうち重大違反唆し等に該当する行為については,遵法
意識の欠如という点で運転者としての危険性の程度が明白であるため,これらを類
型的に抜き出して,運転免許取消処分を行うことができることを明確化した確認規
定である,④鳥獣保護法52条2項2号は,狩猟について必要な適性を欠くに至っ
たことが判明したときは,その者の狩猟免許の全部又は一部を取り消すことができ
る旨を定め,廃棄物処理法9条の2は,許可を受けた者が,他人の違反行為を助け
たときに,改善命令等をすることができる旨を定め,医師法7条2項3号,4条4
号は,医事に関し犯罪若しくは不正の行為のあった者,又は医師としての品位を損
するような行為があったときは,免許の取消しをすることができる旨を定め,宅地
建物取引業法66条1項9号,65条2項5号は,宅地建物取引業に関し不正又は
著しく不当な行為をしたときで,情状が特に重いときは,免許を取り消さなければ
ならない旨を定めているなど,銃刀法以外の行政取締法規においても,免許ないし
許可を受けた者が違反行為を幇助し,又はその者の適性に疑義が生じた場合には,
広く行政処分の対象とすることを定めているから,銃砲等の所持許可を受けながら
同法違反行為を幇助した場合のように,その者の銃砲等の所持者としての適性に疑
いが生じた場合を許可の取消事由に含めて解釈することは,他の行政取締法規にお
ける行政上の不利益処分の対象との整合性からみて,何ら問題はないなどと主張す
るため,以下検討する。
ア上記①について
前記(1)アで説示したとおり,銃刀法31条の16第1項5号は,同法10条2項
に違反した場合に刑罰を科すことを定めているのみであるから,この場合における
行為を禁止又は制限する規範は,飽くまで同項と解するのが相当であり,同号と構
造が異なる罰則規定が存在することをもって,直ちに上記判断が左右されるもので
はない。
イ上記②について
銃砲等の所持許可を受けている者が,第三者に対し,けん銃,小銃,機関銃又は
砲を譲り渡し又は貸し付けて違法行為を助けた場合等の重大な事案については,銃
刀法3条の7の規定に違反したことを理由として,同法11条1項1号に基づいて
上記許可を取り消すことが可能であり,そのほか,上記許可を受けている者が,第
三者に対し,その者が銃砲等を適法に所持できることを確認することなく,銃砲等
を譲り渡し又は貸し付けた場合には,同法21条の2第2項の規定に違反したこと
を理由として,同法11条1項1号に基づいて上記許可を取り消すことが可能であ
ることに照らせば,行政処分の要件について刑法62条1項を適用するという解釈
を採用しなければ,銃刀法が銃砲等の所持について許可制を採用した目的を達成す
ることができないとまではいえない。
ウ上記③について
前記(1)ウで説示したとおり,前記改正は,従来,旧道交法103条2項2号に基
づく行政処分の対象となっていなかった同法違反の行為を唆し又は助ける行為のう
ち,「重大違反唆し等」に該当する行為について,新たに規定を設けることによっ
て行政処分の対象としたものと解するのが相当であり,同法違反の行為の幇助が広
く運転免許の取消処分の対象となり得ることを前提に,そのうち重大違反唆し等に
該当する行為について,運転免許の取消処分を行うことができることを確認的に明
らかにしたものと解することはできない。
エ上記④について
被告の指摘する法律には,当該法律に違反する行為を唆し又は助ける行為を理由
とする行政処分について,明文上の根拠規定(一般廃棄物処理施設の改善命令等に
ついての廃棄物処理法9条の2第1項3号)が存在するか,又は,当該法律の趣旨
に反する違法若しくは不当な行為を広く処分の対象とすることを想定した規定(狩
猟免許の取消等の処分についての鳥獣保護法52条2項2号(狩猟について必要な
適性を欠くに至ったことが判明したとき),医師免許の取消等の処分についての医
師法7条2項,4条4号(医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者),宅地建物
取引業者の免許の取消処分についての宅地建物取引業法66条1項9号,65条2
項5号(宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき))が存在す
るのに対し,銃刀法に基づく銃砲等の所持許可の取消処分については,これらに相
当する規定が存在しない(同法11条1項参照)。したがって,上記各法律におい
て,当該法律に違反する行為を唆し又は助ける行為を理由とする処分が可能である
としても,そのことをもって,直ちに,銃刀法において,同様の理由による処分が
可能であるということはできない。
オ以上によれば,被告の主張は,いずれも採用することができない。
2小括
以上によれば,原告の本件幇助行為が銃刀法11条1項1号所定の「この法律・・・
の規定・・・に違反した場合」に該当するということはできないから,これに該当
するとしてされた愛知県公安委員会による本件取消処分は,その余の点について判
断するまでもなく,違法なものとして取消しを免れない。
第4結論
よって,原告の請求は,理由があるから認容することとし,訴訟費用の負担につ
き行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官市原義孝
裁判官髙瀬保守
裁判官山口貴央
(別紙)
関係法令の定め
1銃砲刀剣類所持等取締法
(1)1条
この法律は,銃砲,刀剣類等の所持,使用等に関する危害予防上必要な規制につ
いて定めるものとする。
(2)2条1項
この法律において「銃砲」とは,けん銃,小銃,機関銃,砲,猟銃その他金属性
弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を
発射する機能を有する銃のうち,内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運
動エネルギーの値が,人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値
以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
(3)3条1項
何人も,次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,銃砲又は刀剣類を所持
してはならない。
1号ないし2号の2《省略》
3号第4条又は第6条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃
砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装さ
れた銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受け
た者が所持する場合
3号の2ないし13号《省略》
(4)3条の4
何人も,次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,けん銃,小銃,機関銃
又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
1号ないし5号《省略》
(5)3条の7
何人も,次の各号のいずれかに該当する場合を除いては,けん銃等(第3条第1
項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10にお
いて同じ。)を譲り渡し,又は貸し付けてはならない。
1号第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者
が,その職務のため,同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することが
できる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん
銃等を譲り渡し,又は貸し付ける場合
2号第3条第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が,同
項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は
第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡
し,又は貸し付ける場合
3号第3条第1項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が,同
号に規定する業務のため,同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を
所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受け
た者に当該けん銃等を譲り渡し,又は貸し付ける場合
(6)4条1項
次の各号のいずれかに該当する者は,所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに,
その所持について,住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければな
らない。
1号狩猟,有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため,猟銃又は空気銃(空
気けん銃を除く。)を所持しようとする者(第5号の2に該当する者を除く。)
2号ないし10号《省略》
(7)8条1項
第4条又は第6条の規定による許可は,次の各号のいずれかに該当する場合にお
いては,その効力を失う。
1号,2号《省略》
3号許可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り渡し,その他自己の意思に基いて
所持しないこととなった場合
4号ないし8号《省略》
(8)10条2項
第4条又は第6条の規定による許可を受けた者は,次の各号のいずれかに該当す
る場合を除いては,当該許可を受けた銃砲を発射してはならない。
1号第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除(政令で定めるも
のを除く。)の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が,当該
用途に供するため,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に
より銃猟をする場合。ただし,許可に係る銃砲がライフル銃である場合において,
事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあって
は,当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限
る。
2号第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受け
た者又は同項第4号若しくは第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が,
指定射撃場,教習射撃場又は練習射撃場において,その指定射撃場,教習射撃場又
は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合
3号第4条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者(前2号に規定する者を
除く。)が,当該許可に係る用途に供するため使用する場合
(9)11条1項
都道府県公安委員会は,第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が次の各
号のいずれかに該当する場合においては,その許可を取り消すことができる。1
号この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条
第1項の指示を含む。)又は第4条第2項の規定に基づき付された条件に違反した
場合
2号第5条第1項第2号,第6号,第12号,第13号又は第15号から第1
8号までに該当するに至った場合
3号第5条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当するに至った場合
4号第5条の2第2項第2号又は第3号に該当するに至った場合
5号第5条の2第4項第1号に該当することによりライフル銃の所持の許可を
受けた者が同号に該当しなくなった場合
(10)11条8項
都道府県公安委員会は,許可を取り消した場合においては,当該許可を受けてい
た者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において,同居の親族等が
あるときは,当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ,提出さ
れた銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
(11)21条の2第2項
第4条若しくは第6条の規定による許可を受けた者,第8条第6項の措置を執ら
なければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は,第3条の
7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか,この法律の規定により
銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡さ
れ,又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方
法により,譲受人若しくは借受人が第3条第1項第2号の2,第4号の4,第4号
の5,第8号若しくは第12号に該当することを確認し又は譲受人若しくは借受人
から第7条第1項の許可証の提示を受けた場合でなければ,当該銃砲又は刀剣類を
譲り渡し,又は貸し付けてはならない。
(12)28条の2第1項
都道府県公安委員会は,継続して10年以上第4条第1項第1号の規定による猟
銃の所持の許可を受けている者であって次に掲げる要件を満たしているもののうち
から,猟銃安全指導委員を委嘱することができる。
1号人格及び行動について,社会的信望を有すること。
2号職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
3号生活が安定していること。
4号健康で活動力を有すること。
(13)28条の2第2項
猟銃安全指導委員は,次に掲げる職務を行う。
1号第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し,当
該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。
2号警察職員が第13条の規定により行う猟銃の検査に関し,銃身長の測定そ
の他の技術的事項についての協力を行うこと。
3号猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力
を行うこと。
4号前3号に掲げるもののほか,猟銃の所持及び使用による危害を防止するた
めの活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
(14)28条の2第3項
都道府県公安委員会は,猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うため
に必要な限度において,猟銃安全指導委員に対し,同項第1号に規定する者に係る
第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる情報を提供することができる。
(15)28条の2第4項
猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であった者は,その職務に関して知り得
た秘密を漏らしてはならない。
(16)28条の2第5項
猟銃安全指導委員は,名誉職とする。
(17)28条の2第6項
都道府県公安委員会は,猟銃安全指導委員に対し,その職務の遂行に必要な研修
を行うものとする。
(18)28条の2第7項
都道府県公安委員会は,猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するとき
は,これを解嘱することができる。
1号第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。
2号職務上の義務に違反し,又はその職務を怠ったとき。
3号猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあったとき。
(19)28条の2第8項
前各項に定めるもののほか,猟銃安全指導委員に関し必要な事項は,国家公安委
員会規則で定める。
(20)31条の15
第3条の7及び第3条の10の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け
又は貸付けと借受けの周旋をした者は,3年以下の懲役又は3年以下の懲役及び1
00万円以下の罰金に処する。
(21)31条の16第1項
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処する。
1号第3条第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第4号及
び第5号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
2号第3条の2第1項の規定に違反した者
3号第3条の8又は第3条の11の規定に違反した者
4号偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持について第4条又は第6条の規定
による許可を受けた者
5号第10条第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反
して銃砲を発射した者
6号偽りの方法により第14条の規定による登録を受けた者
(22)33条
次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に
処する。
1号《省略》
2号第21条の2第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く。以下この号
において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し,又は同条第2項の規定に違反して銃
砲若しくは刀剣類を譲り渡し,若しくは貸し付けた者
2刑法
(1)8条
この編の規定は,他の法令の罪についても,適用する。ただし,その法令に特別
の規定があるときは,この限りでない。
(2)62条1項
正犯を幇助した者は,従犯とする。
(3)63条
従犯の刑は,正犯の刑を減軽する。
3道路交通法
(1)90条1項
公安委員会は,前条第1項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係
る適性試験を受けた日から起算して,第一種免許又は第二種免許にあっては1年を,
仮免許にあっては3月を経過していない者に限る。)に対し,免許を与えなければ
ならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する者については,政令で定める基
準に従い,免許(仮免許を除く。以下この項から第12項までにおいて同じ。)を
与えず,又は6月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
1号ないし4号《省略》
5号自動車等の運転者を唆してこの法律の規定に違反する行為で重大なものと
して政令で定めるもの(以下この号において「重大違反」という。)をさせ,又は
自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為(以下
「重大違反唆し等」という。)をした者
6号及び7号《省略》
(2)103条1項
免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各
号のいずれかに該当することとなったときは,その者が当該各号のいずれかに該当
することとなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は,政令で定め
る基準に従い,その者の免許を取り消し,又は6月を超えない範囲内で期間を定め
て免許の効力を停止することができる。ただし,第5号に該当する者が前条の規定
の適用を受ける者であるときは,当該処分は,その者が同条に規定する講習を受け
ないで同条の期間を経過した後でなければ,することができない。
1号次に掲げる病気にかかっている者であることが判明したとき。
イ幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
ロ発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
ハイ及びロに掲げるもののほか,自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれ
がある病気として政令で定めるもの
1号の2認知症であることが判明したとき。
2号目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがあ
る身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
3号アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明
したとき。
4号第6項の規定による命令に違反したとき。
5号自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
この法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第1号から第4号までのいずれ
かに該当する場合を除く。)。
6号重大違反唆し等をしたとき。
7号道路外致死傷をしたとき(次項第5号に該当する場合を除く。)。
8号前各号に掲げるもののほか,免許を受けた者が自動車等を運転することが
著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
(3)117条1項
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が,当該車両等の
交通による人の死傷があった場合において,第72条(交通事故の場合の措置)第
1項前段の規定に違反したときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
る。
(4)117条2項
前項の場合において,同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものである
ときは,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(5)117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
に処する。
1号第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転
した者で,その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により
正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの
2号《省略》
3号第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬,大麻,あへん,
覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定
に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車
両等を運転した者に限る。)
4号及び5号《省略》
4平成9年法律第41号による改正前の道路交通法
(1)88条1項
次の各号のいずれかに該当する者に対しては,第一種免許又は第二種免許を与え
ない。
1号大型免許にあっては20歳(政令で定める者にあっては,19歳)に,普
通免許,大型特殊免許,大型二輪免許及び牽引免許にあっては18歳に,普通二輪
免許,小型特殊免許及び原付免許にあっては16歳に,それぞれ満たない者
2号精神病者,精神薄弱者,てんかん病者,目が見えない者,耳が聞こえない
者又は口がきけない者
3号前号に掲げる者のほか,政令で定める身体の障害のある者
4号アルコール,麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者
5号第90条第1項ただし書の規定により免許を拒否された日から起算して同
条第4項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留され
ている者又は同条第3項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第4
項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止され
ている者
6号第103条第2項第2号若しくは第3号若しくは同条第4項の規定により
免許を取り消された日から起算して同条第6項の規定により指定された期間(第1
03条の2第1項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許
を取り消された場合にあっては,当該指定された期間から当該免許の効力が停止さ
れていた期間を除いた期間)を経過していない者又はこれらの規定若しくは第10
3条の2第1項の規定により免許の効力が停止されている者
7号第107条の5第1項の規定により,若しくは同条第8項において準用す
る第103条第4項の規定により,又は第107条の5第9項において準用する第
103条の2第1項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
(2)103条1項
免許(仮免許を除く。以下第106条までにおいて同じ。)を受けた者が第88
条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者になったときは,その者が
当該各号のいずれかに該当する者となった時におけるその者の住所地を管轄する公
安委員会は,その者の免許を取り消さなければならない。
(3)103条2項
免許を受けた者が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,その者
が当該各号のいずれかに該当することとなった時におけるその者の住所地を管轄す
る公安委員会は,政令で定める基準に従い,その者の免許を取り消し,又は6月を
こえない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
1号第88条第1項第3号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等
の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じたとき。
2号自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は
この法律の規定に基づく処分に違反したとき。
3号前2号に掲げるもののほか,免許を受けた者が自動車等を運転することが
著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。
5道路交通法施行令33条の2の3第4項
法第90条第1項第5号の政令で定める行為は,次に掲げるとおりとする。
1号法第117条の2第1号又は第3号の罪に当たる行為(自動車等の運転に
関し行われたものに限る。)
2号法第117条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限
る。)
3号別表第2の1の表に定める点数が6点以上である一般違反行為
6廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(1)7条の3
市町村長は,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいず
れかに該当するときは,期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずること
ができる。
1号この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」
という。)をしたとき,又は他人に対して違反行為をすることを要求し,依頼し,
若しくは唆し,若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
2号その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第7条第5項第3号又
は第10項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。
3号第7条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(2)7条の4第1項
市町村長は,一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいず
れかに該当するときは,その許可を取り消さなければならない。
1号第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条まで若しくは第
32条第1項(第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定によ
り,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処
せられたことによる場合に限る。)又は同号トに該当するに至ったとき。
2号第7条第5項第4号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第25条から第2
7条までの規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規
定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限
る。)のいずれかに該当するに至ったとき。
3号第7条第5項第4号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれ
かに該当するに至ったとき。
4号第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまでのいずれかに該当する
に至ったとき(前3号に該当する場合を除く。)。
5号前条第1号に該当し情状が特に重いとき,又は同条の規定による処分に違
反したとき。
6号不正の手段により第7条第1項若しくは第6項の許可(同条第2項又は第
7項の許可の更新を含む。)又は第7条の2第1項の変更の許可を受けたとき。
(3)9条の2第1項
都道府県知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,第8条第1項の許可を
受けた者に対し,期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ,
又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
1号第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が
第8条の2第1項第1号若しくは第8条の3第1項に規定する技術上の基準又は当
該許可に係る第8条第2項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理
に関する計画(これらの計画について前条第1項の許可を受けたときは,変更後の
もの)に適合していないと認めるとき。
2号第8条第1項の許可を受けた者の能力が第8条の2第1項第3号に規定す
る環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
3号第8条第1項の許可を受けた者が違反行為をしたとき,又は他人に対して
違反行為をすることを要求し,依頼し,若しくは唆し,若しくは他人が違反行為を
することを助けたとき。
4号第8条第1項の許可を受けた者が第8条の2第4項の規定により当該許可
に付した条件に違反したとき。
(4)25条1項
次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役若しくは1000万円以下
の罰金に処し,又はこれを併科する。
1号第7条第1項若しくは第6項,第14条第1項若しくは第6項又は第14
条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集
若しくは運搬又は処分を業として行った者
2号不正の手段により第7条第1項若しくは第6項,第14条第1項若しくは
第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(第7条第2項若しくは第7
項,第14条第2項若しくは第7項又は第14条の4第2項若しくは第7項の許可
の更新を含む。)を受けた者
3号第7条の2第1項,第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定に
違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行った

4号不正の手段により第7条の2第1項,第14条の2第1項又は第14条の
5第1項の変更の許可を受けた者
5号第7条の3,第14条の3(第14条の6において準用する場合を含む。),
第19条の4第1項,第19条の4の2第1項,第19条の5第1項又は第19条
の6第1項の規定による命令に違反した者
6号第6条の2第6項,第12条第5項又は第12条の2第5項の規定に違反
して,一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
7号第7条の5,第14条の3の3又は第14条の7の規定に違反して,他人
に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
8号第8条第1項又は第15条第1項の規定に違反して,一般廃棄物処理施設
又は産業廃棄物処理施設を設置した者
9号不正の手段により第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けた者
10号第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定に違反して,第8条第2
項第4号から第7号までに掲げる事項又は第15条第2項第4号から第7号までに
掲げる事項を変更した者
11号不正の手段により第9条第1項又は第15条の2の6第1項の変更の許可
を受けた者
12号第10条第1項(第15条の4の7第1項において読み替えて準用する場
合を含む。)の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
13号第14条第15項又は第14条の4第15項の規定に違反して,産業廃棄
物の処理を受託した者
14号第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てた者
15号第16条の2の規定に違反して,廃棄物を焼却した者
16号第16条の3の規定に違反して,指定有害廃棄物の保管,収集,運搬又は
処分をした者
(5)25条2項
前項第12号,第14号及び第15号の罪の未遂は,罰する。
(6)26条
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の
罰金に処し,又はこれを併科する。
1号第6条の2第7項,第7条第14項,第12条第6項,第12条の2第6
項,第14条第16項又は第14条の4第16項の規定に違反して,一般廃棄物又
は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
2号第9条の2,第15条の2の7又は第19条の3の規定による命令に違反
した者
3号第9条の5第1項(第15条の4において準用する場合を含む。)の規定
に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け,又は借り受
けた者
4号第15条の4の5第1項の規定に違反して,国外廃棄物を輸入した者
5号第15条の4の5第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
6号前条第1項第14号又は第15号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬
をした者
(7)27条
第25条第1項第12号の罪を犯す目的でその予備をした者は,2年以下の懲役
若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
(8)28条
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処する。
1号第13条の7の規定に違反した者
2号第15条の19第4項又は第19条の10第1項の規定による命令に違反
した者
(9)29条
次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処する。
1号第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において
読み替えて準用する場合を含む。),第9条第6項(第15条の2の6第3項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。),第9条の3の3第1項,同条第3項にお
いて読み替えて準用する第9条の3第8項,第12条第3項又は第12条の2第3
項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者
2号第8条の2第5項(第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第
15条の2第5項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規
定に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
3号第12条の3第1項(第15条の4の7第2項において準用する場合を含
む。以下この号において同じ。)の規定に違反して,管理票を交付せず,又は第1
2条の3第1項に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして管理票を交
付した者
4号第12条の3第3項前段の規定に違反して,管理票の写しを送付せず,又
は同項前段に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを
送付した者
5号第12条の3第3項後段の規定に違反して,管理票を回付しなかった者
6号第12条の3第4項若しくは第5項又は第12条の5第5項の規定に違反
して,管理票の写しを送付せず,又はこれらの規定に規定する事項を記載せず,若
しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
7号第12条の3第2項,第6項,第9項又は第10項の規定に違反して,管
理票又はその写しを保存しなかった者
8号第12条の4第1項の規定に違反して,虚偽の記載をして管理票を交付し
た者
9号第12条の4第2項の規定に違反して,産業廃棄物の引渡しを受けた者
10号第12条の4第3項又は第4項の規定に違反して,送付又は報告をした者
11号第12条の5第1項(第15条の4の7第2項において準用する場合を含
む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
12号第12条の5第2項又は第3項の規定に違反して,報告せず,又は虚偽の
報告をした者
13号第9条の3の3第3項において読み替えて準用する第9条の3第3項(第
9条の3の3第3項において読み替えて準用する第9条の3第9項において準用す
る場合を含む。),第9条の3の3第3項において準用する第9条の3第10項又
は第12条の6第3項の規定による命令に違反した者
14号第14条第13項又は第14条の4第13項の規定に違反して,通知せず,
又は虚偽の通知をした者
15号第14条第14項又は第14条の4第14項の規定に違反して,通知の写
しを保存しなかった者
16号第15条の19第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
17号第21条の2第2項の規定による命令に違反した者
(10)30条
次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
1号第7条第15項(第12条第13項,第12条の2第14項,第14条第
17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
て帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は第7条第16項
(第12条第13項,第12条の2第14項,第14条第17項及び第14条の4
第18項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかった

2号第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において
準用する場合を含む。),第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用す
る場合を含む。)若しくは第4項(第15条の2の6第3項において準用する場合
を含む。)又は第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)
の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
3号第8条の2の2第1項又は第15条の2の2第1項の規定による検査を拒
み,妨げ,又は忌避した者
4号第8条の4(第9条の10第8項,第15条の2の4及び第15条の4の
4第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,記録せず,若しくは
虚偽の記録をし,又は記録を備え置かなかった者
5号第12条第8項又は第12条の2第8項の規定に違反して,産業廃棄物処
理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった者
6号第18条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下こ
の号において同じ。)をせず,又は虚偽の報告をした者
7号第19条第1項又は第2項の規定による検査若しくは収去を拒み,妨げ,
又は忌避した者
8号第21条第1項の規定に違反して,技術管理者を置かなかった者
(11)31条
次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした情報処理センター又
は廃棄物処理センターの役員又は職員は,30万円以下の罰金に処する。
1号第13条の6の許可を受けないで,情報処理業務の全部を廃止したとき。
2号第13条の8の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは
虚偽の記載をし,又は第13条の8の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。
3号第13条の9第1項,第15条の13第1項又は第18条の規定による報
告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
4号第13条の9第1項又は第15条の13第1項の規定による検査を拒み,
妨げ,又は忌避したとき。
7平成12年法律第105号による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律
7条の3
市町村長は,一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの法律若
しくはこの法律に基づく処分に違反する行為をしたとき,又はこれらの者が第7条
第3項第4号イからチまでのいずれかに該当するに至ったときは,その許可を取り
消し,又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
8鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律52条2項
管轄都道府県知事は,狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至
った場合は,その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し,又は1年を超えな
い範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができ
る。
1号この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分
に違反したとき。
2号狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。
9医師法
(1)4条
次の各号のいずれかに該当する者には,免許を与えないことがある。
1号心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労
働省令で定めるもの
2号麻薬,大麻又はあへんの中毒者
3号罰金以上の刑に処せられた者
4号前号に該当する者を除くほか,医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
(2)7条2項
医師が第4条各号のいずれかに該当し,又は医師としての品位を損するような行
為のあったときは,厚生労働大臣は,次に掲げる処分をすることができる。
1号戒告
2号3年以内の医業の停止
3号免許の取消し
10宅地建物取引業法
(1)65条1項
国土交通大臣又は都道府県知事は,その免許(第50条の2第1項の認可を含む。
次項及び第70条第2項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号の
いずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行
の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保
法」という。)第11条第1項若しくは第6項,第12条第1項,第13条,第1
5条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第
1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合に
おいては,当該宅地建物取引業者に対して,必要な指示をすることができる。
1号業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大
であるとき。
2号業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するお
それが大であるとき。
3号業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反
し,宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
4号宅地建物取引士が,第68条又は第68条の2第1項の規定による処分を
受けた場合において,宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
(2)65条2項
国土交通大臣又は都道府県知事は,その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各
号のいずれかに該当する場合においては,当該宅地建物取引業者に対し,1年以内
の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引
一任代理等に係るものに限る。)。
1号の2前項第3号又は第4号に該当するとき。
2号第13条,第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含
む。),第28条第1項,第31条の3第3項,第32条,第33条の2,第34
条,第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含
む。),第35条第1項から第3項まで,第36条,第37条第1項若しくは第2
項,第41条第1項,第41条の2第1項,第43条から第45条まで,第46条
第2項,第47条,第47条の2,第48条第1項若しくは第3項,第64条の9
第2項,第64条の10第2項,第64条の12第4項,第64条の15前段若し
くは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項,第13条若しくは
履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に
違反したとき。
3号前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
4号この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反した
とき。
5号前3号に規定する場合のほか,宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当
な行為をしたとき。
6号営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におい
て,その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。)
が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著
しく不当な行為をしたとき。
7号法人である場合において,その役員又は政令で定める使用人のうちに業務
の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不
当な行為をした者があるに至ったとき。
8号個人である場合において,政令で定める使用人のうちに業務の停止をしよ
うとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をし
た者があるに至ったとき。
(3)65条4項
都道府県知事は,国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取
引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが,当該都道府県の区域内
における業務に関し,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該宅地建
物取引業者に対し,1年以内の期間を定めて,その業務の全部又は一部の停止を命
ずることができる。
1号第1項第3号又は第4号に該当するとき。
2号第13条,第31条の3第3項(事務所に係る部分を除く。),第32条,
第33条の2,第34条,第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3にお
いて準用する場合を含む。),第35条第1項から第3項まで,第36条,第37
条第1項若しくは第2項,第41条第1項,第41条の2第1項,第43条から第
45条まで,第46条第2項,第47条,第47条の2又は第48条第1項若しく
は第3項の規定に違反したとき。
3号第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。
4号この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反した
とき。
5号前3号に規定する場合のほか,不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(4)66条1項
国土交通大臣又は都道府県知事は,その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各
号のいずれかに該当する場合においては,当該免許を取り消さなければならない。
1号第5条第1項第1号,第3号から第3号の3まで又は第8号の2に該当す
るに至ったとき。
2号営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合におい
て,その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,その役員を含む。)
が第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当するに至ったとき。
3号法人である場合において,その役員又は政令で定める使用人のうちに第5
条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至ったとき。
4号個人である場合において,政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1
号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至ったとき。
5号第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許
を受けていないことが判明したとき。
6号免許を受けてから1年以内に事業を開始せず,又は引き続いて1年以上事
業を休止したとき。
7号第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのい
ずれかに該当する事実が判明したとき。
8号不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
9号前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若
しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
以上

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