弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人中西一宏、同高田憲一の上告理由について
 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の議決機関として、その機能
を適切に果たすために合理的な必要性がある場合には、その裁量により議員を国内
や海外に派遣することができるが、右裁量権の行使に逸脱又は濫用があるときは、
議会による議員派遣の決定が違法となる場合のあることは、当裁判所の判決の示す
ところである(最高裁昭和五八年(行ツ)第一四九号同六三年三月一〇日第一小法
廷判決・裁判集民事一五三号四九一頁参照)。ところで、本件についてこれをみる
と、原審の適法に確定するところによれば、a町議会は、昭和六三年度の議員研修
旅行について、研修先を東南アジアとし、研修目的を外国の行政事情につき議員が
知識を深め議会の活動能力を高めるため外国における産業、経済、文化に関する行
政を視察するものとしながら、旅行業者に旅行計画の立案を任せた上、右業者が前
記行政目的に関係する行動計画を一切含めることなく、遊興を主たる内容とし、観
光に終始する日程で旅行計画を提出したのに対し、議員総数二〇人のうち、少なく
とも本件旅行に参加した一四人の議員は、右のような事情を承知の上で本件旅行の
実施の決定に加わったというのであり、その他の原審認定事実をも総合してみれば、
議会による本件旅行の決定には裁量権を逸脱した違法があるとし、上告人らに対し、
それぞれ右旅費に相当する一五万八〇〇〇円をa町に返還するよう命じた原審の判
断は、結論において正当なものとして是認することができる。右判断は、前記判例
に抵触するものではない。論旨は、原判決を正解せず、原審の認定に沿わない事実
に基づいて原判決を論難するものであって、採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信
            裁判官    山   口       繁

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