弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 本件は暴行事件と政令違反(連合国占領軍物資所持)事件との併合罪であるが、
被告人Aおよび弁護人佐藤直敏の各上告趣意書は、末尾に添えた別紙記載の通りで
ある。
 一 被告人上告論旨の一は、暴行の事実につき原審の認定と異なる犯行の動機を
主張するに過ぎないから、上告の適法な理由にならない。
 二 同論旨の二は、政令違反の事実につき、犯行の動機を述べるほか、着用した
ズボンがいわゆる進駐軍物資であることを知らなかつたと主張するのであつて、結
局事実誤認の主張であり、上告の理由にならない。
 三 佐藤弁護人の上告論旨は、原審が証拠に採つた公判廷における被告人の自白
は、被告人が検挙勾留されて以来七ケ月の長期にわたる後の自白であるから、「不
当に長く拘禁された後の自白」であつて、それを証拠とした原判決には刑訴応急措
置法第一〇条第二項違反の違法がある、というのである。しかし、記録によると、
暴行の事実とズボン着用の事実とは逮捕勾留の直後司法警察官、判事および検事に
対して自白されたのであつて、第一審公判廷および原審公判廷における自白もその
繰り返しにほかならず、たゞその動機、事情等に関する供述は必ずしも一致せず、
それらの点についてはむしろ自白がなかつたと言つてもよいのである。そして原審
が証拠として採用しているのは、原審公判廷における自白中当初から一貫した暴行
および進駐軍物資所持の事実に関する部分のみであるから、かような簡単な事件と
しては勾留が長過ぎはしなかつたろうかという疑問は別として、勾留と自白との間
に因果関係が無いこと明かである。こういう場合にはその自白を証拠としても刑訴
応急法第一〇条第二項(憲法第三八条第二項)に違反するものでないことは、当裁
判所大法廷の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六
月三〇日判決)、論旨は理由がない。
 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 柳川真文関与
  昭和二四年六月七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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