弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人神谷安民の上告理由第一点について。
 訴外Dは本件手形債務の承認につき被上告会社より何らの権限も与えられていな
かつた旨の原審の認定は、挙示の証拠に照し、首肯するに足りる。そして、右訴外
人が、所論のように、嘗つて会計係として被上告会社に雇傭されていたものであり、
また、現に被上告会社の帳簿類整理の仕事をしていたものであつても、そのことか
ら当然に右訴外人が本件手形債務の承認をする権限を有するものといえないことは
明らかであり、また、被上告会社において同訴外人に右権限のないことをもつて上
告人に主張しえないと解すべき何らの根拠もない。所論は、原審適法の事実認定を
争うか、または、独自の見解により原判決を攻撃するに過ぎず、採用するに足らな
い。
 同第二点について。
 被上告会社は、上告人に対して負担する判示金銭消費貸借上の債務の支払方法と
して、上告人に宛て本件手形を振出したものである旨の原審の認定は、挙示の証拠
に徴し、首肯できる。所論は、結局、原審適法の事実認定を非難するに帰着し、採
用できない。
 同第三点について。
 本件手形は原判示消費貸借上の債務の弁済方法として振出されたものであつて、
本件手形上の権利が時効に因り消滅しても、上告人は、なお、右消費貸借上の債権
を行使できるから、被上告会社が利得したとはいえず、従つて、本件利得償還の請
求は許されない旨の原審の判断は正当である(当裁判所昭和三六年(オ)第一一七
号、同年一二月二二日言渡判決、民集一五巻一二号三〇六六頁参照)。所論は、独
自の見解として、採用できない。
 同第四点について。
 所論のように、本件手形上の権利が時効に因り消滅した後、本件消費貸借上の債
権もまた時候に因り消滅しているとしても、該債権の消滅は上告人がその行使を怠
つた結果に外ならず、被上告会社において右手形上の権利の消滅により利得したも
のとはいえないから、上告人に利得償還の請求権が発生するものではない。従つて、
所論の点につき上告人をして釈明せしめなかつた原判決に違法があるとはいえず、
所論は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛