弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中有罪部分を破棄する。
     本件賍物寄蔵の公訴事実について、被告人を免訴する。
         理    由
 検事総長佐藤藤佐の非常上告趣意について。
 関係記録を調査すると、被告人は昭和二四年九月一日午前五時頃川口市大字ab
番地の自宅で、A某という朝鮮人から頼まれて、その頃同人が同市大字cのB方か
ら窃取して来た自転車一台、みの及び雨合羽各一点を、賍物である情を知りながら
翌二日に至るまで同所に保管して賍物の寄蔵をなしたとの犯罪事実並びに賍物収受
の犯罪事実について、昭和二四年一〇月三日浦和地方裁判所へ公訴を提起せられ、
同裁判所は同年一一月二一日右犯罪事実について被告人を懲役一年及び罰金五千円
に処し、但し懲役刑につき三年間右執行を猶予する旨の判決をなし、この判決に対
し被告人から東京高等裁判所へ控訴の申立をなし、同裁判所は昭和二五年七月一九
日原判決を破棄し、賍物収受の点について被告人を無罪とし、賍物寄蔵の点につい
ては、原判決と同一の犯罪事実を認定して、被告人を懲役一年及び罰金四千円に処
し、但し懲役刑につき三年間右執行を猶予する旨の判決をなし、この判決は上訴の
申立なく同年八月二日確定した。而して一方、被告人はC、朝鮮人A某と共謀の上、
昭和二四年九月一日午前一時頃川口市大字a字de番地B方において、同人所有の
中古自転車一台、現金三百円位、小児服地三〇ヤール位、チヤンチヤンコ二枚、ベ
ビー服三枚、子供シヤツ一枚、カツホー着二枚、スリツプ三枚、足袋一〇足、配給
ネル一二枚、小児用靴下一五足糸二匁位、合羽一着を窃取したとの犯罪事実につい
て、前掲公訴の後たる昭和二五年二月一八日川口簡易裁判所へ公訴を提起せられ、
同裁判所は同年四月一一日右公訴事実と同様の犯罪事実を認定して、被告人を懲役
一年に処し、但し三年間右刑の執行を猶予する旨の判決をなし、この判決は上訴の
申立なく同月二五日確定した事実を認めることができる。しかるに叙上二個の公訴
事実は、一つは窃盗、他は賍物寄蔵であつて一見異なる如くであるが、関係記録を
精査すれば、犯罪の日時、被害物件及びその所有者等基本事実関係にもいて異なる
ところなく、両者同一の公訴事実であることが認められる。してみれば同一事件に
つき後に公訴を受けた裁判所は有罪の判決をなすことができないにかかわらず有罪
の判決をなし、その判決が最初に公訴を受けた裁判所の裁判より先きに確定するに
至つたとしても、本案につき審判権を有する裁判所の判決と同様の確定力を生ずる
ものであるから、本件東京高等裁判所としては、同一事件につき確定判決を経たも
のとして刑訴三九七条、三九二条、四〇四条、三三七条一号の規定により原判決を
確棄し、賍物寄蔵の犯罪について免訴の判決をなすの外ないものである。しかるに
免訴の判決をなさずして自ら被告人に対し刑を言渡した東京高等裁判所の判決は結
局その審判法令に違反した違法がある。それ故、本件非常上告は理由がある。
 よつて同四五八条一号により右東京高等裁判所の判決中有罪部分を破棄し、同三
三七条一号に則り、本件賍物寄蔵の公訴事実について、被告人を免訴すべきものと
し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 安平政吉出席
  昭和二八年一二月一八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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