弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人佐藤正明の上告理由について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯する
に足りる。右事実関係によれば、上告人は、昭和六〇年三月一三日の配当期日にお
いて配当異議の申出をして、同月一九日に配当異議の訴えを提起し、同月二〇日に
裁判所書記官から右配当異議の訴えについての訴状受理証明書(乙第一〇号証の二)
の交付を受けたが、右訴状受理証明書を添付して配当異議の訴えを提起した旨の届
出書(乙第一〇号証の一)を執行裁判所に対して提出したのは同月二二日であった
というのである。そうであれば、上告人は配当期日から一週間以内に執行裁判所に
対し配当異議の訴えを提起したことの証明をしなかったのであるから、執行裁判所
が配当表に従ってDに対する配当を実施したことについて違法はない。これと同旨
の原審の判断は、正当として是認することができる。
 なお、論旨中には、上告人が、昭和六〇年三月二〇日、仙台地方裁判所の民事訟
廷事務室において、配当異議の訴えを提起した旨の届出書(乙第六号証)を提出し
たことをもって、前記の証明をしたものというべきであると主張するかにみえる部
分があるので検討するに、民事執行法九〇条六項が配当期日から一週間以内に執行
裁判所に対して配当異議の訴えを提起したことの証明をしないときは配当異議の申
出を取り下げたものとみなす旨を規定しているのは、配当異議の早期の解決という
手続の安定及び配当の迅速な実施という配当異議の関係者の利益保護を図ることを
目的としているのであるから、いやしくも配当異議の申出をした者は、自らの責任
において、執行裁判所に対して法定の期間内に配当異議の訴えを提起したことを証
明することが必要であり、その趣旨を明示することなく単に右届出書を民事訟廷事
務室に提出するのみでは足りないと解すべきである。ところで、原審の認定すると
ころによれば、上告人は、昭和六〇年三月二〇日に仙台地方裁判所の民事訟廷事務
室において前記の届出書を提出するに際し、仙台地方裁判所に当時係属していた上
告人を原告としDを被告とする債務不存在確認請求事件のために提出する旨を述べ、
何ら執行裁判所に対して提出する旨の言及はしなかったというのであるから、これ
をもってしてはいまだ民事執行法九〇条六項所定の証明をしたとするに足りないも
のというほかはない。これと同旨の原審の判断は相当であり、原判決に所論の違法
はない。
 論旨は、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って
原判決を論難するに帰し、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信

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