弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告理由の要旨は右少年三名の附添人稲葉誠一名義の抗告趣意書と題する書
面に記載されたとおりであるからこれを引用する。
 所論により本件各記録を調査検討して見ても、原裁判所がなした前記各保護処分
の決定には、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認、又は処分の著し
い不当があるものとは認められない。
 第一、 少年保護事件において審判に付せらるべき少年は少年法第三条所定の少
年即ち罪を犯した少年その他同条第一項第二号又は第三号に該当する少年であつ
て、かかる少年に対し、その性格の矯正及び環境の調整に関<要旨>し適切な保護処
分を加えて右少年の健全な育盛を期することが同法の目的とするところであり、か
かる少年の犯した犯罪が本件のように親告罪であり、その告訴がなく又は告
訴が取り消された場合であつても、検察官が捜査の結果犯罪の嫌疑があると考える
ときは、検察官は同法第四十二条により、これを家庭裁判所に送致すべく、裁判所
はこれに対し同法の定むる所に従い、調査審判をなし、適当と認める保護処分をな
すべきものであることは家庭裁判所の機能並びに保護処分の性質に鑑み疑を容れな
いところである。
 本件記録を調査すると本件少年等が原決定に認めたとおりの強姦未遂の罪を犯し
たものであることは記録上明白であつて、かかる少年に対し少年法の定むる所に従
い適当と認める保護処分をした原決定はいずれも正当である。所論は保護処分の性
質を刑罰と同一視し、本件に対する刑事処分との権衡を云為して原判決の不当を主
張するものであつて、これを採用するに足りない。
 (その他の決定理由は省略する。)
 (裁判長判事 谷中董 判事 荒川者三 判事 福島昇)

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