弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
         理    由
 弁護人鍛治利一、同山村利宰平の上告趣意第一点について。
 本件は所論昭和二三年一月一日施行の裁判所法の一部を改正する法律によつて改
正された裁判所法三三条一項二号、二項但書の規定によつて井原簡易裁判所が第一
審として審判したものであることは所論のとおりである。ところが裁判所の事物管
轄に関する事柄は憲法八一条の場合を除いては、国会が事件の性質、種類、裁判所
の機能その他諸般の事情を考量して、時宜に適するように法律を以て規定するとこ
ろに一任されていると解すべきことは昭和二二年(れ)第二八〇号同二三年七月二
九日大法廷判決(判例集二巻九号一〇〇七頁以下参照)に示すとおりである。そし
て所論裁判所法の一部を改正する法律は迅速な裁判をなすべき憲法の要請、裁判所
の機能、事件の種類、性質、件数等に鑑み従来地方裁判所の裁判権に属せしめてい
た事件の中刑法二三五条の窃盗罪若しくはその未遂罪に係る訴訟を簡易裁判所の裁
判権に属せしめ、これ等の事件又はこれ等の犯罪と他の罪とにつき刑法五四条一項
の規定によりこれ等の罪の刑を以て処断すべき事件においては簡易裁判所は三年以
下の懲役を科することができると定めたものであることは所論裁判所法の一部を改
正する法律案の提案理由に照らして明らかなところであつて、被告人の人種、信条、
性別、社会的身分又は門地によつて差別をしたものでないことは多言を要しないと
ころである。されば右改正法律は憲法一四条に反するものではなく、従つて所論は
採用し難い。
 同第二点三点四点及び弁護人山村利宰平の上告趣意について。
 論旨第二点は原判決には公判調書の証明力についての判断に違法があつて判決に
影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があるというのであり、同第三点は原判決には
理由不備と重大なる事実の誤認があるというのであり、また同第四点は原判決には
採証についての違法があるというのである。次に弁護人山村利宰平の上告論旨は原
判決の刑の量定を不当なりと主張するものである。されば論旨はいずれも刑訴四〇
五条の定める上告の理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認
められない。
 よつて刑訴四〇八条により上告を棄却すべきものとし、当審における未決勾留日
数の算入については刑法二一条に従い主文のとおり判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二五年四月二六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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