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裁判例


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平成27年11月12日判決言渡
平成26年(行ウ)第82号不当利得返還請求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,9474万6229円及びこれに対する平成26年7月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1被告は,平成25年法律第63号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧
厚年法」という。)に基づき設立された厚生年金基金(以下「基金」という。)で
あるところ,被告の設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同
じ。)の事業主であった原告は,平成25年3月31日に被告から脱退し,その
際,被告から,その規約に基づき,脱退時特別掛金8億1966万9445円の納
入の告知を受け,これを納付した。本件は,原告が,上記脱退時特別掛金のうち,
脱退事業所に係る事務費掛金相当額(以下「事務費掛金相当額」という。)1億0
026万4560円及び脱退事業所に係る受給権者(未裁定の待期者を含む。以下
同じ。)の年金支給のために必要となる事務費相当額(以下「事務費相当額」とい
う。)944万1600円は,いずれも被告が上記脱退後少なくとも264月以上
存続することを前提として納付したものであるが,被告は平成28年3月に解散す
る方針であって上記脱退後36月しか存続しないから,被告は228月分の事務費
掛金相当額及び事務費相当額を不当に利得したものであると主張して,不当利得返
還請求権に基づき,228月分の事務費掛金相当額8659万2120円及び事務
費相当額815万4109円の合計額9474万6229円並びにこれに対する平
成26年7月1日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利
息の支払を求めた事案である。
2関係法令等の定め
関係法令等の定めは,別紙「関係法令等の定め」に記載したとおりである。
3前提事実(当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認められる事実)
(1)当事者
ア原告は,各種糸類,織物,生地の加工及び販売等を主たる目的とする株式会
社であり,被告が設立された当時から被告の設立事業所の事業主であったが,平成
25年3月31日に被告を脱退した。(弁論の全趣旨)
イ被告は,昭和43年1月1日,旧厚年法111条1項の規定に基づく認可を
受けて設立された旧厚年法第9章第1節に規定する基金であり,愛知県に所在する
繊維製品の卸売業を主たる業とする事業所や同事業所を主たる構成員とする法人又
は団体の事務所を設立事業所としている。(甲2,弁論の全趣旨)
(2)原告の脱退時特別掛金の納付経緯等
ア被告は,平成25年4月4日,原告に対し,原告の脱退に伴い,a厚生年金
基金規約(平成24年12月17日厚生労働省発年1217第19号による認可を
受けて改正されたもの。以下「本件規約」という。)に基づいて算出した脱退時特
別掛金8億1966万9445円を納入するよう告知した。
なお,上記脱退時特別掛金の内訳は,未償却過去勤務債務額5億1637万82
37円,繰越不足金額1億9358万5048円,事務費掛金相当額1億0026
万4560円,事務費相当額944万1600円である。(甲2ないし5)
イ原告は,平成25年5月24日,被告に対し,上記脱退時特別掛金8億19
66万9445円を納付した。(甲4)
(3)本件訴訟に至る経緯
ア平成25年6月19日,保有する年金資産総額が老齢厚生年金の代行部分
(基金が国に代わって給付を行う老齢厚生年金の報酬比例部分。以下同じ。)の給
付に必要な積立額(最低責任準備金)に満たない,いわゆる代行割れ基金の早期自
主解散を促して基金制度を原則として廃止することを目的として,①代行割れ基金
を5年以内に解散させること,②5年後以降は厳しい基準を満たす基金のみの存続
を認めること,③代行割れの場合において,解散時に各事業所の債務を確定して倒
産事業所の債務を他の事業所が連帯で負担するという制度を廃止すること,④解散
の認可の基準を緩和することなどを内容とする「公的年金制度の健全性及び信頼性
の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63
号。以下「旧厚年法改正法」という。)が成立した。
イ被告は,旧厚年法改正法の成立を受け,平成26年2月27日開催の第13
4回代議員会で,特例解散制度(いわゆる代行割れ基金が,業務の運営につき相当
の努力をしたこと等の所定の要件を満たすことにつき厚生労働大臣の認定を受けた
上で,自主的に解散した場合には,政府による最低責任準備金相当額の徴収に関し
て,減額等の特例措置の適用を受けることができる制度。以下同じ。旧厚年法改正
法附則11条参照)により解散する旨の解散方針の意思決定を議決し,年金資産保
全のために選択一時金の給付を停止する旨の規約変更をする旨の議決をした。な
お,被告は,解散に向けて,解散に伴う同意書を取得し,平成27年12月に厚生
労働大臣に解散の認可申請を行い,平成28年3月に解散の認可を受ける予定とし
た(甲6,7)
ウ旧厚年法改正法が,平成26年4月1日に施行された。
エ原告は,平成26年6月20日,被告に対し,平成28年4月以降の事務費
掛金相当額8659万2120円及び事務費相当額815万4109円の合計94
74万6229円を平成26年6月30日までに返還するよう通知した。(甲8,
9)
(4)本件訴訟の提起
原告は,平成26年7月30日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
4争点及び当事者の主張
本件の争点は,被告の不当利得返還義務の有無,具体的には,被告が,原告が納
付した事務費掛金相当額のうち8659万2120円及び事務費相当額のうち81
5万4109円の合計9474万6229円について,法律上の原因なくして利得
したといえるか否かであり,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(原告の主張)
(1)原告は,被告に対し,脱退時特別掛金を納付したところ,このうち事務費掛
金相当額1億0026万4560円については,脱退日の直前の決算時の報酬標準
給与月額37万9790円に,60歳から原告の加入員の平均年齢である38歳を
控除した年数である22年に12を乗じて月数に換算した事務費負担相当期間であ
る264月を乗じて算定されたものである。このことからすれば,原告は,被告が
264月以上存続することを前提にして事務費掛金相当額分を納付したものといえ
る。また,上記脱退時特別掛金のうち,事務費相当額944万1600円について
は,8万4300円に脱退日の属する月の前月末日における受給権者の人数112
名を乗じて算定されたものであり,原告は,被告が継続して年金支給のために必要
となる事務を行うことを前提にしてこれを納付したものである。
しかしながら,被告は,平成28年3月に解散の認可を受ける確実性が高く,そ
うすると,平成25年4月から平成28年3月までの36月しか基金の業務を行わ
ないことになるため,原告が上記脱退時特別掛金を納付した際の前提を欠くことに
なる。
(2)また,解散の認可申請後には事務費掛金の徴収はされないし,平成28年4
月以降は,業務執行の費用や受給権者の年金支給のための事務費も発生しないか
ら,同月以降の事務費掛金相当額及び事務費相当額については,原告がこれらを負
担しないことによって,他の設立事業所の事業主又は加入員の負担額が増加すると
いう関係には立たず,原告がこれらを負担する理由はない。原告が納付した事務費
掛金相当額及び事務費相当額は,脱退事業所(設立事業所又はその加入員が減少す
る場合における当該減少に係る設立事業所をいう。以下同じ。本件規約附則22条
1項参照)の脱退時の加入員のために脱退事業所が負担するはずであった事務費掛
金や事務費を前払したものであるところ,これらが他の設立事業所の未払掛金の徴
収事務費用や清算業務の事務費用に充てられるのは不公平である。
(3)以上によれば,被告は,平成28年4月以降の228月分の事務費掛金相当
額及び事務費相当額の合計9474万6229円について法律上の原因なくして利
得しているから,原告に対し,同額の不当利得返還義務を負うというべきである。
(被告の主張)
(1)事務費掛金相当額は,設立事業所が脱退等をした場合に,他の設立事業所に
係る掛金が増加する額に相当する額のうち,基金の業務執行に要する費用に関し
て,規約の定めに従って算出された金額を徴収するものである。そして,基金を運
営していく中で,脱退事業所に属する受給者や待期者,基金の運営状況その他の将
来の状況は不確定であって,当該脱退事業所が負担すべき将来の事務費掛金を確定
的に算出することは困難であることから,一定の合理的な算出方法を定め,脱退事
業所に対して一律に課しているものであり,後日被告が解散したとしても返還を要
するものではない。
(2)事務費相当額は,設立事業所が脱退等をした場合に,他の設立事業所に係る
掛金が増加する額に相当する額のうち,受給権者の年金支給のために要する費用に
関して,規約の定めに従って算出された金額を徴収するものである。そして,この
計算方法においては,年金の支給期間という概念もなく算出が行われており,その
性質及び計算方法によれば,脱退事業所に係る将来の実費の実額を徴収しているも
のとはいえず,後日被告が解散したとしても返還を要するものではない。
(3)被告は,平成26年2月27日開催の代議員会において解散方針の意思を決
定したにすぎず,解散が認可されない可能性もあるから,被告が平成28年3月に
解散することを前提とする原告の請求は,その前提を欠くものである。
また,被告は,解散の認可申請後も,解散の認可までは掛金の徴収を行うし,未
払掛金の徴収を行う可能性もある上,被告の清算業務は継続するのであって,事務
費は発生するものである。
(4)したがって,被告は,原告に対し,9474万6229円の不当利得返還義
務を負わない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めるこ
とができる。
(1)厚生年金基金の仕組み
ア基金は,加入員の老齢について給付を行い,もって加入員の生活の安定と福
祉の向上を図ることを目的として(旧厚年法106条),適用事業所の事業主及び
その適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者をもって組織される法人であ
る(旧厚年法107条,108条1項)。
1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用す
る事業主は,当該適用事業所について基金を設立することができ(旧厚年法110
条1項),基金の設立の際には,事業主は,基金を設立しようとする適用事業所に
使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て規約をつくり,厚生労働大臣の認
可を受けなければならない(旧厚年法111条1項)。
イ基金は,上記目的を達成するため,加入員又は加入員であった者の老齢に関
する年金の給付等を行うことを業務とし(旧厚年法130条1項),これらの年金
の給付及び一時金の給付に関する事業に要する費用に充てるため,掛金を徴収し
(旧厚年法138条1項),これから年金給付等積立金(年金たる給付及び一時金
たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)を積み立てて運用するものとさ
れている(旧厚年法136条の2)。基金は,年金給付につき,老齢厚生年金のう
ち報酬比例部分(代行部分)を政府に代行して支給し,さらに,基金独自の上積み
給付(以下「上積み給付」という。)を支給している。
ウ基金による年金等の給付の財源は,加入員及び加入員を使用する設立事業所
の事業主が納付する掛金による年金給付等積立金及びその運用益である。基金にお
いては,基金が将来支給すべき給付に見合うだけの資金をあらかじめ積み立ててお
くという事前積立方式が原則とされており(旧厚年法136条の2),具体的に
は,平成26年政令第73号による廃止前の厚生年金基金令(以下「旧基金令」と
いう。)39条の2に規定する責任準備金及び39条の3に規定する最低積立基準
額を下らない額を積み立てておく必要があるものとされている。
エ基金は,規約をもって,基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地,年
金等の給付に関する事項や掛金及びその負担区分に関する事項等を定めなければな
らない(旧厚年法115条1項3号,8号,10号)。そして,基金の規約の変更
は,事業主において設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから
選定し又は加入員において互選する代議員によって構成される代議員会の議決を経
て行われ(旧厚年法118条1項1号,117条),厚生労働大臣の認可を受けな
ければその効力を生じないものとされている(旧厚年法115条2項)。
オ基金の設立事業所が減少する場合において,当該減少に伴い他の設立事業所
に係る掛金が増加することとなるときは,当該基金は,当該増加する額に相当する
額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算出した額
を,当該減少に係る設立事業所(以下「減少設立事業所」という。)の事業主から
掛金として一括して徴収するものとするとされている(旧厚年法138条5項)。
上記計算方法については,平成26年厚生労働省令第20号による廃止前の厚生年
金基金規則(以下「旧規則」という。)32条の3の3が定めている。そして,旧
規則32条の3の3第4項は,基金が,規約で定めるところにより,同条1項に規
定する方法で計算した額に,減少設立事業所が減少しないとしたならば減少設立事
業所の事業主が負担することとなる旧規則32条2項に規定するその他の掛金を加
算することができるとしている。
カ基金の解散及び清算の規定は旧厚年法145条ないし148条に定められて
おり,基金は,代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決を得た場
合に解散でき,この場合には厚生労働大臣の認可を受けなければならないとされて
いる(旧厚年法145条)。
(2)脱退時特別掛金についての本件規約附則の定め
ア旧厚年法138条5項等の規定を受けて,本件規約附則22条1項は,基金
は,設立事業所がこの基金の設立事業所でなくなったときは,他の設立事業所に係
る掛金が増加する額に相当する額を脱退事業所の事業主から脱退時特別掛金として
一括して徴収するものとし,当該脱退事業所の事業主に対し納入の告知を行うこと
としている。そして,同条2項は,同条1項に定める他の設立事業所に係る掛金が
増加する額に相当する額は,①未償却過去勤務債務(1号),②繰越不足金(2
号),③基金の保有する固定資産の財政運営上の評価額が時価を上回る場合におけ
る当該上回る額(3号),④脱退により財政運営上発生する不足金(4号),⑤脱
退事業所に係る事務費掛金相当額(5号),⑥脱退事業所に係る受給権者の年金支
給のために必要となる事務費相当額(6号)の合計額として,本件規約附則23条
により算定される額であるとしている。
イそして,本件規約附則23条1項5号及び6号は,本件規約附則22条2項
5号及び6号に定める額の具体的算定方法について次のとおり定めている。
(ア)本件規約附則22条2項5号に定める額(事務費掛金相当額)
脱退時の直前の決算時,又は脱退日の属する月の前月における当該脱退事業所に
係る事務費掛金の額のいずれか大きい額(中略)に事務費負担相当期間を乗じた額
(イ)本件規約附則22条2項6号に定める額(事務費相当額)
脱退日の属する月の前月末日における当該脱退事業所に係る受給権者の数に8万
4300円を乗じて得た額(以下省略)
ウまた,本件規約附則23条3項は,同条1項の「事務費負担相当期間」につ
いて次のとおり定めている。
本件規約附則23条1項に規定する予定利率A及び予定利率Bは,旧基金令39
条の2第3項に規定するところによるものとし,同項に規定する事務費負担相当期
間は60から当該脱退事業所の加入員の平均年齢(中略)を控除して得た期間(年
数)に12を乗じて得た月数とする。ただし,平均年齢が60歳以上である場合の
事務費負担相当期間は,脱退日の属する月の翌月から,脱退日の属する基金の事業
年度の末日までの月数とする。
(3)解散に関する旧厚年法及び本件規約の内容等
ア基金が解散した場合,基金は,旧基金令55条に定める責任準備金相当額を
旧厚年法161条1項の定めるところにより,企業年金連合会(以下「連合会」と
いう。)に納付しなければならない(本件規約122条)。基金は,解散する場合
において,当該解散する日における年金給付等積立金の額が,当該解散する日を本
件規約124条1項に規定する基準日とみなして同条の規定に基づき算定した最低
積立基準額を下回るときは,当該下回る額を特別掛金として設立事業所の事業主か
ら一括して徴収することとなる(本件規約123条1項,2項)。
そして,連合会は,解散基金加入員(解散した基金が老齢年金給付の支給に関す
る義務を負っていた者をいう。)に対し老齢年金給付の支給等を行うこととなり
(旧厚年法159条1項),解散した基金は,当該基金の加入員であった者に係る
年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れることになる(旧厚年
法146条本文)。
また,解散した基金の残余財産は,清算人がこの基金が給付の支給に関する義務
を負っていた者に分配することとなる(旧厚年法147条4項,本件規約125条
1項)。
イ厚生年金基金の会計は,年金経理と業務経理を設け,年金たる給付及び一時
金たる給付に関する取引は年金経理により,その他の取引は業務経理により経理さ
れることとなっており(旧規則41条2項),事務費掛金相当額は業務経理に計上
され,事務費相当額は年金経理の費用として計上される。年金経理に計上された事
務費相当額は,年金資産が最低責任準備金以下の場合にはその全部が国に返還さ
れ,最低責任準備金の額を超える場合には,その一部である最低責任準備金相当額
が国に返還され,最低責任準備金の額を超えた部分については,受給権者等に分配
されることになる。また,業務経理に計上された事務費掛金相当額は,解散の認可
後も清算事務費に充てられるほか,年金経理が不足する場合には業務経理から年金
経理に組み入れられることもあり得るものである(乙4,5)。
ウ旧厚年法改正法は,金融市場の変動や金利水準の低下による基金の資産運用
を取り巻く環境の不安定さ等を踏まえて,特例解散等の創設によって基金の解散等
を進め,上積み給付の再建支援等の措置を講じようとするものである。
基金が通常の解散をした場合には,国が年金の給付事務を行うこととなり,旧厚
年法改正法附則8条により,政府は,その解散した日において当該基金が年金たる
給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金相当額を当該基金から徴
収することとなり,また,同法附則34条4項により,解散した基金の残余財産
は,規約で定めるところにより,その解散した日において当該基金が年金たる給付
の支給に関する義務を負っていた者に分配されることとなる。
また,代行割れ基金が特例解散制度によって解散した場合には,旧厚年法改正法
附則11条1項,3項により,厚生労働大臣による認定を受けるために申請をした
日の属する月の翌月から,基金独自の上積み給付はなくなることとなる。そして,
代行部分については,通常の解散と同様に,国から老齢厚生年金として給付がされ
ることになる。(甲12)
2被告の不当利得返還義務の有無について
(1)原告は,①脱退時特別掛金のうち事務費掛金相当額はその算定方法から明ら
かなとおり,被告が264月以上存続することを前提とし,事務費相当額も被告が
存続することを前提として納付したものであるところ,被告は平成28年3月に解
散が認可される予定であるから納付した前提を欠くことになる,②原告が事務費掛
金相当額及び事務費相当額を負担したのは,脱退事業所の脱退時の加入員のために
脱退事業所が負担するはずであった事務費掛金及び年金支給のための事務費を前払
したものであるところ,解散の認可申請後に事務費掛金が徴収されず,解散の認可
後に被告が事務を行わないことなどからすれば,原告が平成28年4月以降の事務
費掛金相当額及び事務費相当額を負担すべき理由はないし,これらが他の設立事業
所の未払掛金の徴収事務費用等に充てられるのは不公平であるから,被告には不当
利得があるなどと主張する。
(2)上記①の点について,旧厚年法138条5項が,基金の設立事業所が減少す
る場合において,当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなる
ときは,減少設立事業所の事業主から特別掛金を一括して徴収するものと規定して
いる趣旨は,基金の設立事業所の脱退等による設立事業所の減少に伴い,財源不足
から他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるような場合に,当該増加する
額に相当する額を減少設立事業所の事業主に負担させ,もって,年金受給権の確保
及び他の設立事業所との公平を図るという点にある。
そして,基金の業務執行に要する費用(本件規約97条1項)である事務費掛金
と,受給権者の年金支給のための事務費は,旧厚年法138条1項に定める「基金
が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用」を賄うも
のとして,旧規則32条2項にいう「その他の掛金」に該当し,旧規則32条の3
の3第4項に基づき,基金がその自治的判断によって規約で定めるところにより徴
収し得るものであるところ,将来の基金の存続状況,運営存続,受給権者数等の状
況が不確定なものであることに鑑みれば,本件規約附則23条1項5号及び6号
が,脱退時特別掛金の算定方法において,脱退事業所が脱退しないとしたならば当
該脱退事業所の事業主が負担することとなる金額を一定の想定の下に算定し,これ
を当該事業主に一律に負担させるものとしていることは十分な合理性を有するもの
であり,脱退時特別掛金の算定に当たり将来における事務費掛金相当額及び事務費
相当額が含められているからといって,上記事業主が納付する脱退時特別掛金が,
基金の一定期間の存続を前提としているものであるとまでいうことはできない。
また,旧厚年法145条ないし148条には「解散及び清算」に関する定めがさ
れ,旧厚年法146条には,基金は,解散した場合には,当該基金の加入員であっ
た者に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れる旨が規定されている上,本件
規約の第12章にも,「解散及び清算」に関する定めがされ,基金が解散したとき
は最低責任準備金を連合会に納付しなければならない旨(本件規約122条)や,
基金が解散した場合に,基金の債務を弁済した後に残余財産があるときは,清算人
はこれを解散した日において,受給権者等に分配しなければならない旨(旧厚年法
147条4項,本件規約125条)などの解散や清算に関する手続が具体的かつ詳
細に規定されている。他方で,旧厚年法や本件規約には,基金に一旦納付された脱
退時特別掛金の全部又は一部を当該納付から解散までの期間の長さに応じて返還す
るなどの定めは全く設けられていないのであって,このようなことからすれば,基
金が解散した場合に脱退時特別掛金の全部又は一部を脱退事業所の事業主に返還す
ることは制度上およそ予定されていないものといわざるを得ず,原告もこのことを
十分認識し,又は認識し得たものというべきである。
したがって,原告が脱退時特別掛金を納付するに当たり,事務費掛金相当額及び
事務費相当額については,被告が一定期間存続することが前提となっていたという
原告の主張は採用できない。
(3)次に,上記②の点について,前記1(3)の定めによれば,旧厚年法改正法に
よる改正前においても,基金である被告が財産状況の悪化その他の理由により解散
して,加入員であった者に係る年金の給付に関する義務を免れるとともに,原告の
納入した事務費掛金相当額及び事務費相当額が,最低責任準備金の一部や清算事務
等の費用に充てられ得ることは予定されていたというべきである。そうすると,原
告が納付した事務費掛金相当額及び事務費相当額が,原告の脱退時の加入員のため
に原告が負担するはずであった事務費掛金及び年金支給のための事務費のみに充て
られる前提で納付された旨の原告の主張は採用できない。
そもそも,原告は,自治組織たる基金の構成員である設立事業所の事業主である
から,その規約に拘束されることは当然であり,本件規約の定める脱退時特別掛金
の算定方法が,被告の解散の有無やその時期にかかわらず一律とされているため,
納付された事務費掛金相当額及び事務費相当額が清算事務の費用等に充てられ得る
ことが不合理であるというのであれば,関係法令や本件規約の規定に基づいて当該
条項の改廃を求めるべきであって,これらがされていないにもかかわらず,被告の
解散の方針が決定されたことを理由として,当該条項の適用を否定することは特段
の事情のない限り許されないというべきである。そして,上記(2)で説示したとお
り,被告の解散の有無やその時期にかかわらず脱退時特別掛金の算定方法を一律に
定めた本件規約の内容について,これを不合理であるということはできないとこ
ろ,解散の方針が決定されたことを理由として脱退時特別掛金の一部を原告に返還
することは,脱退時特別掛金の納付当時有効であった本件規約の効力の一部を後の
事情によって遡及的に否定することにほかならず,法的安定性や設立事業所間の公
平性を害するものというべきであり,本件において上記特段の事情があるとはいえ
ない。
したがって,原告が納付した事務費掛金相当額及び事務費相当額が,原告の脱退
時の加入員のために原告が負担するはずであった事務費掛金及び年金支給のための
事務費以外の費用に充てられることは不公平であって,被告に不当利得があるなど
とする原告の主張は採用できない。
第4結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担
について,行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決す
る。
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官市原義孝
裁判官平田晃史
裁判官西脇真由子
(別紙)
関係法令等の定め
1厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)
106条
厚生年金基金(以下「基金」という。)は,加入員の老齢について給付を行な
い,もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
107条
基金は,適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもって
組織する。
108条1項
基金は,法人とする。
110条1項
1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用す
る事業主は,当該1又は2以上の適用事業所について,基金を設立することができ
る。
111条1項
適用事業所の事業主は,基金を設立しようとするときは,基金を設立しようとす
る適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て,規約をつくり,
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
115条1項
基金は,規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
1号及び2号《省略》
3号基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地《省略》
4号ないし7号《省略》
8号年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
9号《省略》
10号掛金及びその負担区分に関する事項
11号ないし15号《省略》
115条2項
前項の規約の変更《中略》は,厚生労働大臣の認可を受けなければ,その効力を
生じない。
117条1項
基金に,代議員会を置く。
117条2項
代議員会は,代議員をもって組織する。
118条1項
次に掲げる事項は,代議員会の議決を経なければならない。
1号規約の変更
2号ないし4号《省略》
130条1項
基金は,第106条の目的を達成するため,加入員又は加入員であった者の老齢
に関し,年金たる給付《中略》の支給を行うものとする。
136条の2
基金は,政令の定めるところにより,年金給付等積立金を積み立てなければなら
ない。
138条1項
基金は,基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する
費用に充てるため,掛金を徴収する。ただし,政令で定める場合にあっては,この
限りでない。
138条5項
基金の設立事業所が減少する場合(設立事業所の事業主が,分割又は事業の譲渡
により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させ
る場合その他の設立事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由
が生じた場合を含む。)において,当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増
加することとなるときは,当該基金は,当該増加する額に相当する額として厚生労
働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を,当該減少に
係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
138条6項
基金が解散する場合において,当該解散する日における年金給付等積立金の額
が,政令で定める額を下回るときは,当該基金は,当該下回る額を,設立事業所の
事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
145条1項
基金は,次に掲げる理由により解散する。
1号代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
2号,3号《省略》
145条2項
基金は,前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは,厚
生労働大臣の認可を受けなければならない。
146条
基金は,解散したときは,当該基金の加入員であった者に係る年金たる給付及び
一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし,解散した日までに支給すべ
きであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給
《中略》に関する義務については,この限りでない。
147条4項
解散した基金の残余財産は,規約の定めるところにより,その解散した日におい
て当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければな
らない。
159条1項
連合会は,第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承
継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか,
第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により一時金たる給付の支給を
行うものとする。
161条1項
連合会は,基金が解散したときは,解散基金加入員に係る第85条の2に規定す
る責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律(平成25年法律第63号)附則
4条
旧厚生年金基金であってこの法律の施行の際現に存するものは,施行日以後も,
改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金としてなお存続するも
のとする。
8条
政府は,存続厚生年金基金が解散したときは,その解散した日において当該存続
厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者に係る責任準備金
相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下
同じ。)を当該存続厚生年金基金から徴収する。
11条1項
附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年
金保険法第145条第1項第1号又は第2号に掲げる理由により解散をしようとす
る存続厚生年金基金であって,当該解散をしようとする日において年金給付等積立
金(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生
年金保険法第130条第1項から第3項までに規定する給付(以下「老齢年金給付
等」という。)に充てるべき積立金をいう。附則第40条第2項第3号及び第3項
第3号,第53条,第55条第1項,第60条,第70条第2項並びに第71条第
2項を除き,以下同じ。)の額(前条第1項(第9項若しくは次条第10項又は附
則第19条第10項,第20条第5項若しくは第21条第9項の規定により読み替
えて適用される場合を含む。)の規定により前納された場合にあっては,当該前納
された額を加えて得た額。以下同じ。)が責任準備金相当額を下回っていると見込
まれるもの(以下「自主解散型基金」という。)は,厚生労働省令で定めるところ
により,厚生労働大臣に対し,責任準備金相当額の減額を可とする旨の認定を申請
することができる。
11条2項
前項の規定による認定の申請は,施行日から起算して5年を経過する日までの間
に限り行うことができる。
11条3項
第1項の規定による認定の申請をした自主解散型基金は,次に掲げる給付につい
て,当該申請をした日の属する月の翌月からその全額につき支給を停止しなければ
ならない。
1号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前
厚生年金保険法第130条第1項の規定により支給する同項に規定する老齢年金給
付(附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生
年金保険法第132条第2項に規定する額(改正後厚生年金保険法第44条の3第
1項の規定による申出をした者に当該自主解散型基金が支給する老齢年金給付(附
則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保
険法第130条第1項に規定する老齢年金給付をいう。附則第19条第4項,第3
6条第1項及び第40条第1項第1号において同じ。)については,附則第5条第
1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第13
2条第4項に規定する額)に相当する部分を除く。)
2号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前
厚生年金保険法第130条第2項の規定により支給する一時金たる給付
3号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前
厚生年金保険法第130条第3項の規定により支給する年金たる給付又は一時金た
る給付
11条5項
厚生労働大臣は,第1項の規定による認定の申請があった場合において,当該申
請をした自主解散型基金が当該申請の日までに業務の運営について相当の努力をし
たものとして政令で定める要件に適合すると認めるときは,その認定をするものと
する。
34条4項
解散した存続厚生年金基金の残余財産は,規約で定めるところにより,その解散
した日において当該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負って
いた者に分配しなければならない。
3厚生年金基金令(平成26年政令第73号による廃止前のもの)
39条の2第1項
基金は,毎事業年度の末日において,年金給付等積立金《中略》を積み立てなけ
ればならない。
39条の2第2項
年金給付等積立金の額は,加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額を
下らない額でなければならない。
39条の2第3項
前項の責任準備金の額は,基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要
する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準
として,厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし,当該計算を行う場
合の現価の計算に用いる予定利率は,当該基金が年金給付等積立金の運用収益の予
測に基づき合理的に定めた率とする。
39条の3第1項
基金は,前条第1項の規定により年金給付等積立金を積み立てるときは,同条第
2項の規定によるほか,最低積立基準額を下らない額を積み立てなければならな
い。39条の3第2項
前項の最低積立基準額は,次に掲げる額の合計額とする。
1号当該基金の加入員及び加入員であった者について当該事業年度の末日(次
号において「基準日」という。)までの加入員であった期間(第24条,第41条
の3の5第2項及び第52条の5の3第2項に規定する期間並びに確定給付企業年
金法施行令(平成13年政令第424号)第88条の3第1項各号に掲げる期間を
含む。)に係る年金たる給付(法132条第2項に規定する額に相当する部分を除
く。)又は一時金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し,これらの予想額の
合計額の現価として厚生労働大臣の定めるところにより計算した額
2号当該基準日における当該基金の加入員及び加入員であった者に係る法16
1条第1項に規定する責任準備金に相当する額《中略》に相当する額
39条の3第3項
前項第1号に掲げる額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は,厚生労働
大臣が定める。
55条
法第85条の2に規定する責任準備金の額は,連合会が解散した日において当該
連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立て
るべき責任準備金が当該連合会が解散したことにより増加する額に相当する額とし
て厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし,その算定の基礎となる責
任準備金の予定利率は,年4分1厘とする。
4厚生年金基金規則(平成26年厚生労働省令第20号による廃止前のもの)
32条2項
掛金の額は,標準掛金額と補足掛金額その他の掛金の額と区別して定めなければ
ならない。
32条の3の3第1項
法138条5項の厚生労働省令で定める計算方法は,次のいずれかの方法とす
る。
1号当該減少に係る設立事業所(以下この条において「減少設立事業所」とい
う。)が減少しないとしたならば基金が減少設立事業所の事業主から徴収すること
となる第32条第5項に規定する過去勤務債務に係る掛金の額の予想額の現価とす
る方法
2号減少設立事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)
における年金給付等積立金の額が,当該日を令第39条の3第2項第1号に規定す
る基準日とみなして同項の規定の例により計算した額を下ることが見込まれる場合
において,当該下る額の見込額のうち減少設立事業所に係る分として規約で定める
ところにより合理的に計算した額とする方法
3号前2号の額のうちいずれか大きい額とする方法
4号その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(厚生労
働大臣が定める場合に限る。)
32条の3の3第3項
基金は,法第138条5項の厚生労働省令で定める計算方法を第1項第1号の方
法とする場合(同項第3号において同項第1号の額を用いる場合を含む。)にあっ
ては,規約で定めるところにより,同号の方法により計算した額に次の各号に掲げ
る場合の区分に応じ,当該各号に定める額を加算することができる。
1号減少日において,年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であった者に
係る責任準備金の額を下ることが見込まれる場合当該下る額の見込額を償却する
ために必要となる掛金の額のうち減少設立事業所が減少しないとしたならば基金が
減少設立事業所の事業主から徴収することとなることが見込まれる掛金の額として
合理的に計算した額
2号減少設立事業所の減少に併せて掛金の額を計算するとした場合において,
前号以外の要因により掛金の額が増加することとなるとき前号以外の要因により
増加することとなる掛金の額のうち基金が減少設立事業所の事業主から徴収すべき
額として合理的に計算した額
32条の3の3第4項
基金は,規約で定めるところにより,第1項に規定する方法で計算した額に,減
少設立事業所が減少しないとしたならば減少設立事業所の事業主が負担することと
なる第32条第2項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。
41条2項
基金は,年金経理及び業務経理を設け,年金たる給付及び一時金たる給付に関す
る取引は年金経理により,その他の取引は業務経理により経理しなければならな
い。
5a厚生年金基金規約(平成24年12月17日厚生労働省発年1217第1
9号認可を受けて改正されたもの)
120条
この基金の解散については,法第145条及び第146条による。
121条
この基金が解散したときの清算は,法第147条から法第147条の5までの規
定により行う。
122条
この基金が解散したときは,基金令第55条に定める責任準備金相当額(以下
「最低責任準備金」という。)を法第161条第1項の定めるところにより連合会
に納付しなければならない。
123条1項
この基金が解散する場合において,当該解散する日における年金給付等積立金の
額が,当該解散する日を第124条第1項に規定する基準日とみなして同条の規定
に基づき算定した最低積立基準額(以下この条において「最低積立基準額」とい
う。)を下回るときは,この基金は,当該下回る額(以下「解散時不足額」とい
う。)を特別掛金として一括して徴収するものとする。
123条2項
前項に規定する解散時不足額の徴収は,当該解散時不足額を設立事業所の最低積
立基準額に応じて按分した額を,設立事業所の事業主が負担することにより行うも
のとする。
125条1項
この基金が解散した場合において,この基金の債務を弁済した後に残余財産があ
るときは,清算人は,これを解散した日において,この基金が給付の支給に関する
義務を負っていた者(以下「受給権者等」という。)に分配しなければならない。
本件規約附則22条1項
この基金は,設立事業所が次の各号に該当したときは,他の設立事業所に係る掛
金が増加する額に相当する額を当該該当した設立事業所(以下「脱退事業所」とい
う。)の事業主から脱退時特別掛金として一括して徴収するものとし,当該脱退事
業所の事業主に対し納入の告知を行う。
(1)この基金の設立事業所でなくなったとき
(2)及び(3)《省略》
本件規約附則22条2項
第1項に定める他の設立事業所に係る掛金が増加する額に相当する額は,次の各
号に掲げる債務及び不足金の合計額として次条により算定される額とする。
(1)未償却過去勤務債務
(2)繰越不足金
(3)基金の保有する固定資産の財政運営上の評価額が時価を上回る場合,当該上
回る額(以下「評価損」という。)
(4)脱退により財政運営上発生する不足金
(5)脱退事業所に係る事務費掛金相当額
(6)脱退事業所に係る受給権者(未裁定の待期者を含む。次条において同じ。)
の年金支給のために必要となる事務費相当額
本件規約附則22条3項
脱退事業所の事業主は,第1項の規定により納入の告知をされた脱退時特別掛金
について,第1項各号に該当した日(第1項第2号に該当する場合にあっては,同
項同号の規定に初めて該当した日をいい,以下「脱退日」という。)の属する月の
翌月末日までに,基金に納付しなければならない。
本件規約附則23条1項
前条第2項に定める脱退時特別掛金の額は,次の各号に掲げる額(負となった場
合は,零)の合計額とする。
(1)ないし(4)《省略》
(5)前条第2項第5号に定める額
脱退日の直前の決算時,又は脱退日の属する月の前月における当該脱退事業所に
係る事務費掛金の額のいずれか大きい額(前条第1項第2号又は第3号に該当する
場合は,減少加入員対応給与額に,脱退日において適用される事務費掛金率を乗じ
て得た額とする。)に,事務費負担相当期間を乗じた額。
(6)前条第2項第6号に定める額
脱退日の属する月の前月末日における当該脱退事業所に係る受給権者の数に8
4,300円を乗じて得た額。ただし,前条第1項第2号又は第3号に該当する場
合は,零とする。
本件規約附則23条3項
第1項に規定する予定利率A及び予定利率Bは,基金令第39条の2第3項に規
定するところによるものとし,同項に規定する事務費負担相当期間は60から当該
脱退事業所の加入員の平均年齢(ただし,前条第1項第2号又は第3号に該当する
場合は,判定基準日から脱退日までの間に加入員の資格を喪失した者の喪失時にお
ける年齢の平均とし,1年未満の端数は切り捨てる。以下同じ。)を控除して得た
期間(年数)に12を乗じて得た月数とする。ただし,平均年齢が60歳以上であ
る場合の事務費負担相当期間は,脱退日の属する月の翌月から,脱退日の属する基
金の事業年度の末日までの月数とする。
以上

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