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平成一二年(ネ)第四四七五号 商標権侵害差止等請求控訴事件(平成一二年一二月
一四日口頭弁論終結。原審・東京地方裁判所平成一一年(ワ)第二九一四三号)
         判    決
          控訴人(原告)     株式会社アールシーコア
          代表者代表取締役    A
          訴訟代理人弁護士    安   田   有   三
          補佐人弁理士      竹   内       裕
          被控訴人(被告)    有限会社日亜建設(旧商号 有限
会社ビッグフット)
          代表者代表取締役    B
          被控訴人(被告)    クリエイティブ株式会社
          代表者代表取締役    C
         主    文
一 原判決中、差止め請求を棄却した部分を取り消す。
二 被控訴人らは、別紙被告標章目録記載(1)及び(2)の標章を使用して建築工事及
び宅地造成工事をしてはならない。
三 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人らの負担とする。
         事実及び理由
第一 控訴人の求めた裁判
 控訴人は、原判決中差止請求を棄却した部分の取消しと、主文第二項同旨の差止
めを命ずる判決を求めた。
第二 請求の原因
 一 控訴人は、別紙商標権目録記載の商標権(以下、同目録(一)記載の商標権を
「本件商標権(一)」、(二)記載の商標権を「本件商標権(二)」といい、これらを併
せて「本件商標権」という。また、登録商標をそれぞれ「本件商標(一)」、「本件
商標(二)」といい、これらを併せて「本件商標」という。)を有している。
 二 被控訴人らは、共同で別紙被告標章目録記載(1)及び(2)の標章(以下、同目
録記載(1)の標章を「被告標章(1)」、同目録記載(2)の標章を「被告標章(2)」とい
い、これらを併せて「被告標章」という。)を使用して、広島市の近傍において別
荘地を開発する宅地造成工事を行い、別荘地を分譲するとともに、ログハウスを建
築して販売した。
 三 被告標章(2)の中で出所識別力を有する要部は「ビッグフット」であるから、
被告標章は、いずれも本件商標と同一又は類似している。
 四 被控訴人らが行ったログハウスの建築工事は、本件商標の指定役務である建
築一式工事に該当し、宅地造成工事も、建築一式工事に類似する役務である。
 五 したがって、被控訴人らが前記建築工事及び宅地造成工事に際して被告標章
を使用した行為は、いずれも本件商標権を侵害する行為又は侵害するものとみなさ
れる。
 六 よって、控訴人は被控訴人らに対し、本件商標権に基づき、被告標章を使用
して建築工事及び宅地造成工事をすることの差止めを求める。
第三 当裁判所の判断
 一証拠(甲第一、第二号証の各一、二)によると、控訴人が本件商標権を有す
ることが認められる。
 二 証拠(甲第八号証の一、二)及び弁論の全趣旨によると、被控訴人らは平成
一一年五月ころ、【広島県佐伯郡<以下略>】ほかにおいて、木を伐採し、道路に
簡易舗装をして別荘地を整備したこと、被控訴人らは同年九月ころ、右別荘地の分
譲に関する広告に、「自然と共に暮らす住まい。ログハウスで実現する快適リゾー
トライフ。」などの宣伝文言の下にログハウスを写真で紹介しながら、被告標章(2)
を付して、その広告を頒布したことが認められる。
 三 右事実によれば、被控訴人らは被告標章(2)及びその部分を構成し被告標
章(2)の要部と認められる「ビッグフット」の片仮名から成る被告標章(1)を、本件
商標の指定役務である建築一式工事に該当し又は類似する役務である建築工事及び
宅地造成工事において使用するおそれがあるものと認めることができる。そして、
請求の原因三で控訴人が主張するように、被告標章はいずれも本件商標と少なくと
も類似するものであるから、控訴人の請求は理由がある。
第四 結論
 よって、本件控訴は理由があり、主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所第一八民事部
         裁判長裁判官    永   井   紀   昭
            裁判官    塩   月   秀   平
            裁判官    橋   本   英   史
別紙被告標章目録
 
         商標権目録
(一) 登録番号第三〇四六七〇四号
 出願日平成四年九月二四日
 登録日平成七年五月三一日
商品及び役務の区分第三七類
指定役務建築一式工事
商       標別紙商標目録記載(一)のとおり
(二) 登録番号第四三二二四四〇号
 出願日平成一〇年五月二七日
 登録日平成一一年一〇月八日
商品及び役務の区分第六類
指定商品建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、
金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製の可搬式家庭用温室
商品及び役務の区分第一九類
指定商品合成建築専用材料、アスファルト及びアスファルト製の建
築用又は構築用の専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい、石
灰製の建築用又は構築用の専用材料、石こう製の建築用又は構築用の専用材料、繊
維製の落石防止網、建造物組立てセット(金属製のものを除く。)、木材、建築用
ガラス、建具(金属製のものを除く。)、可搬式家庭用温室(金属製のものを除
く。)
商品及び役務の区分第二〇類
指定商品家具、カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金
具、くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター
(金属製のものを除く。)、座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンフ
ァイバー製のものを除く。)、錠(電気式又は金属製のものを除く。)
商品及び役務の区分第三七類
指定役務建築一式工事、左官工事、大工工事、タイル・れんが又は
ブロックの工事、建具工事、塗装工事、内装仕上工事、屋根工事、管工事、機械器
具設置工事、電気工事、熱絶縁工事、暖冷房装置の修理又は保守、建築物の外壁の
清掃
商品及び役務の区分第四二類
指定役務宿泊施設の提供、飲食物の提供、美容、理容、電子計算機
のプログラムの設計・作成又は保守、農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は
研究、医療情報の提供、健康診断、調剤、家畜の診療
商       標別紙商標目録記載(二)のとおり
別紙商標目録

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