弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人Aの弁護人白上孝千代の上告趣意第一点について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 しかし、事案にかんがみ職権を以て調査するに、記録によれば、所論原審の判事
は、第一審裁判官として、その第五回公判期日に所論証拠の取調をなしたこと、該
証拠は第一審判決の判示(1)の第一の(一)および同(2)の第一の各事実の認
定の用に供されていること明らかである。
 してみれば、所論判事が本件において刑訴法二〇条七号にいう前審の「裁判の基
礎となつた取調に関与した」ことは明らかであるから、同判事には除斥理由が存す
るものというべきである。従つて、職務の執行より除斥さるべき判事が原審手続並
びに原判決に関与していることは違法であり、この違法は、判決に影響を及ぼすべ
きものであつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。
 そして右の理由は、被告人両名に共通であるから、刑訴法四一四条、四〇一条に
則り、被告人Bについても原判決を破棄すべきこととなる。
 よつて、その余の論点並びに被告人Bの弁護人岡田実五郎、同佐々木・の上告趣
意につき判断するまでもなく、刑訴法四一一条一号、四一三条本文を適用して、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官 平出禾 公判出席
  昭和四一年七月二〇日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    下   村   三   郎

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