弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告理由は末尾添付の抗告状写記載のとおりである。
 よつて案ずるに、一件記録に徴すると、本件競売の申立は、抵当権実行のため別
紙物件目録記載の(一)乃至(八)の各物件についてなされ、競売開始決定の上手
続進行して原裁判所は、昭和二十九年四月十五日競買申出人Aに対しては右物件中
(四)、同Bに対しては同(五)、同Cに対しては同(六)(八)につき、夫々競
落許可決定を与えたところ、右各物件の所有者たる本件抗告人より、右競落許可決
定に対し、即時抗告の申立がなされ、抗告審に於ては、競落物件中前示(四)
(六)(八)に対する売得金を以つて、右競売申立債権及び之に優先する債権並び
に手続費用を償うに足るものとし爾余の物件即ち前示(五)についての競落は、許
すべきものに非ずとして、右競落許可決定中Bに対する部分を取消し、同人に対す
る競落は許可しない旨の決定が与えられ、該決定は確定したこと。ところがその
後、競落人Cは昭和三十年三月十六日の競落代金支払期日に、その代金支払の義務
を履行しなかつたため原裁判所は之を理由として昭和三十年三月三十日前示物件目
録記載の物件中(四)を除く爾余の(一)乃至(三)及び(五)乃至(八)につき
再競売を命じ、手続進行して原裁判所は、昭和三十年七月二十七日前示物件中
(一)(二)につき競買申出人Dに競落許可決定を与え、次で同年九月二十八日、
同(五)につき、競買申出入Eに競落許可決定を与えたこと及び爾余の不動産
(三)(六)(七)(八)については競買の申出かなかつた<要旨>ことが明らかで
ある。ところで、民事訴訟法第六百八十八条によれば、競落人が代金支払期日に其
の支払義務を完全に履行しないときは、裁判所は職権を以て不動産の再競売
を命ずべきものであるが、右再競売に付せらるべき不動産は、固より競落代金支払
義務不履行に係る当該不動産(本件にあつては前示(六)(八)の不動産)に限る
ものではなく、その必要ありと認めらるる限り、前に競落不許可決定のなされた他
の不動産(本件にあつては前示(五)の不動産)及び競買申出の為されなかつた不
動産(本件にあつては前示(一)乃至(三)と(七)の不動産)についても再競売
に付することが出来るものと解するのが相当である。蓋し、再競売施行のため配当
期日の遅延に伴う遅延損害金の加増は避け得られないところであるから、仮りに、
前の競落人が再度の競落代価の低下による不足の額及び手続の費用を負担するとし
ても、右競落金を以て各債権者に弁済をなすに足らざる場合の生ずることは容易に
理解し得らるるところである。そればかりでなく、右の如く前の競落人に於て再競
売による競落代金の不足及び手続費用を負担するのは、前の競落人の競落代金支払
義務不履行に係る当該不動産につき、再競売手続に於て、競買の申出があり、之に
競落許可決定が与えられて之が確定したとき始めて然るのであるから、需要の変
動、其の他の事情の変更に伴い、再競売手続に於て右不動産につき競買の申出があ
り之に競落許可決定が与えらるるものとは必ずしも期待することが出来ない。而し
て、若し、右の如く、再競売に付せられた数個の不動産に付、民事訴訟法第六百七
十五条所定の事由が存する場合には、更めて競落を許さざる不動産の生ずることが
あり得るに止まるのである。以上の理由によつて、原裁判所が別紙物件目録記載の
(六)(八)の外に同記載(一)(二)(三)(五)(七)の各不動産を再競売に
付したのは相当といわねばならない。従つて該手続に於ける右不動産中(五)の競
買申出人Eに対する競落許可決定は適法で、一件記録を精査しても他に右決定を取
消すべき何等のかしおも見出すことが出来ない。
 よつて、原決定は相当で、本件抗告はその理由がないから、之を棄却することと
し、抗告費用の負担につき、民事訴訟法第八十九条、第四百十四条を適用して、主
文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 川井立夫 裁判官 高次三吉 裁判官 佐藤秀)

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