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平成20年1月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第27342号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成19年12月12日
判決
東京都港区〈以下略〉
原告A
東京都中央区〈以下略〉
被告株式会社オンワード樫山
(以下「被告会社」という。)
同所株式会社オンワード樫山内
被告B
(以下「被告B」という。)
被告2名訴訟代理人弁護士森田健二
同山田明文
同田子陽子
同今枝陽子
同小池信人
同寺本昌晋
同加藤絢子
同柳岡茂
被告2名訴訟代理人弁理士三中英治
同三中菊枝
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,ストレッチできるポリウレタン繊維若しくはポリウレタン布地を
使用し,それらから繊維製品を製造し,又はストレッチできるポリウレタン繊維,
ポリウレタン布地若しくは上記製造した繊維製品を販売をしてはならない。
2被告らは,原告に対し,連帯して300万円を支払え。
第2当事者の主張
1原告の主張
(1)原告の出願
原告は,特願平8−59205号の特許出願をした。
(2)本件偽造行為等
被告会社の会長であった被告Bは,日本アパレル産業協会の副会長に在任時,米
国優先権をねつ造し,米国特許出願第08/433047号を偽造してこれを行使
し,原告の上記特許権の取得を妨害した(以下「本件偽造行為等」という。)。
(3)損害等
ア原告は,本件偽造行為等により,少なくとも300万円の損害を被った。
よって,原告は,被告らに対し,不法行為に基づき,上記300万円の連帯支払
を求める。
イまた,本件偽造行為等が行われた以上,原告は,被告らに対し,請求1項
記載の差止めを求めることができる。
2被告らの主張
原告の主張(1)は認め,その余は否認する。
第3当裁判所の判断
1原告の主張(1)(原告の出願)は,当事者間に争いがない。
2しかしながら,原告の主張(2)(本件偽造行為等)を認めるに足りる証拠は
ない。
3結論
よって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなくいずれも理由が
ないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を
適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
大竹優子
裁判官
宮崎雅子

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