弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

判決言渡平成21年6月30日
平成20年(行ケ)第10396号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年6月23日
判決
原告ペパーレット株式会社
訴訟代理人弁理士中畑孝
被告株式会社大貴
訴訟代理人弁護士松田純一
同大橋君平
同伊藤卓
同西村公芳
主文
1特許庁が無効2008−800007号事件について平成20年9
月17日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,発明の名称を「排泄物処理材」とする特許第4014604号の請
求項1及び2について,被告が無効審判請求をしたところ,特許庁がこれを無
効とする旨の審決をしたことから,特許権者である原告がその取消しを求めた
事案である。
2争点は,上記請求項1及び2に係る発明が下記刊行物に記載された発明(以
下「甲第1号証発明」という。)との関係で進歩性を有するか(特許法2
9条2項),である。

・特開2000−60338号公報(発明の名称「粒状の動物用排泄物処理
材」,出願人株式会社大貴[被告],公開日平成12年2月29日。甲
1)
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
ア原告は,平成17年4月22日,名称を「排泄物処理材」とする発明に
ついて特許出願(以下「本願」という。特願2005−125351号)
をし,平成19年7月18日付けの補正(甲24)を経た上,平成19年
9月21日,特許第4014604号として登録を受けた(請求項の数
2。甲2。以下「本件特許」という。)。
イこれに対し,被告は,平成20年1月15日付けで本件特許の請求項1
及び2について無効審判請求をしたので,特許庁は,同請求を無効200
8−800007号事件として審理した上,平成20年9月17日,本件
特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする旨の審決を
し,その謄本は平成20年9月29日原告に送達された。
ウなお,原告は,本訴提起後の平成20年10月28日,本件特許につい
て訂正審判請求(訂正2008−390121号,甲26)をし,同請求
が特許庁に係属している。
(2)発明の内容
本件特許の請求項1及び2の内容は,次のとおりである(以下,請求項1
の発明を「本件発明1」,請求項2の発明を「本件発明2」という。)。
「【請求項1】表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに
紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材を原料とし,該壁紙を細かく破砕
し形成した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構
造を有する破砕片と,繊維状吸水材又は粉粒状吸水材とを組成材とする粗粒
状体から成り,該粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対面して通水
路を形成し,該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構
造を有することを特徴とする排泄物処理材。
【請求項2】上記粗粒状体は水分を吸収すると粘着性を生ずる粘着成分を
含有せる通水性被覆を有することを特徴とする請求項1記載の排泄物処理
材。」
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,本件
発明1及び2は甲第1号証発明に基づいて容易に発明することができたか
ら特許法29条2項により特許を受けることができない,というものであ
る。
イなお,審決が認定する甲第1号証発明の内容,本件発明1と甲第1号
証発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
(ア)甲第1号証発明の内容
「3mm以下の粒度の表面がプラスチック材料被膜で覆われているラ
ミネート加工紙廃材の粉砕物,及び該粉砕物より少ない量の粉状吸水性
樹脂を含有して粒状に形成されている粒体,並びに該粒体表面部に付着
した界面活性剤から成る粒状の動物用排泄物処理材」
(イ)本件発明1と甲第1号証発明との一致点及び相違点
<一致点>
いずれも
「廃材を原料とし,該廃材を細かく破砕し形成した物と,粉粒状吸水
材とを組成材とする粗粒状体から成る排泄物処理材。」である点。
<相違点1>
本件発明1は,「表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシ
ートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材を原料」とするもので
あるのに対し,甲第1号証発明は,「表面がプラスチック材料被膜で覆
われているラミネート加工紙廃材」を原料とする点。
<相違点2>
本件発明1は,粗粒状体が「壁紙を細かく破砕し形成した表面に上記
凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片
を組成材とする」のに対し,甲第1号証発明は,粒体が「粉砕物を含
有」するものであり,かかる「粉砕物」について,表面に凹凸を残存す
る塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片であることの
特定がない点。
<相違点3>
本件発明1は,「粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対面し
て通水路を形成し,該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を
保持した構造を有する」のに対し,甲第1号証発明は,かかる構造の特
定がない点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決には,以下のとおりの誤りがあるから,違法として取
り消されるべきである。
ア取消事由1(本件発明1と甲第1号証発明との一致点認定の誤り)
(ア)本件発明1における「破砕片」とは,請求項1に記載する「凹凸を
残存する」大きさを有する切片,すなわち本件特許公報(甲2)の図2
A,Bに明示し,かつ【0017】と【0027】に記載する,「…紙
片3′が製紙されたシート片としての形態を残存し,且つ塩化ビニール
片2′がシート片としての形態を残存する…」大きさの貼り合わせ片で
あり,この貼り合わせ片を「破砕片」と規定している。
(イ)これに対し,甲第1号証発明においては,廃材紙,すなわち紙を3
mm以下に粉砕した態様のものを「粉砕物」と称している。紙を3mm
以下に粉砕した「粉砕物」は,短繊維状に離解された粉末状又は綿状の
ものであって,シート形態を残存しない態様のものである。甲第1号証
発明の「粉砕物」とは,本件特許公報(甲2)の【0028】に記載す
る,「…紙粉は紙製シート3を短繊維状に離解したもの,粉末状のもの
でシート形態を残存しないもの」に相当する。甲第1号証発明のプラス
チック材料被膜,すなわちラミネート被膜は微細粉になって,上記離解
された短繊維に付着しているのみである。
(ウ)以上のとおり,本件発明1における「破砕片」と甲第1号証発明に
おける「粉砕物」とは,別意の構成態様を持つものであり,また,廃材
という特定の材は存在しないのであるから,両者を単に「廃材を細かく
破砕し形成した物」として括り,一致点としたのは,発明の構成の対比
による構成の一致点を適切に認定したものとはいい難いものである。
イ取消事由2(本件発明1と甲第1号証発明との相違点認定の誤り)
(ア)審決は,相違点2において,甲第1号証発明は「…『粉砕物』につ
いて,表面に凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を
有する破砕片であることの特定がない」点で,本件発明1と相違すると
認定している。
しかし,前記アのとおり,紙を3mm以下に粉砕した粉砕物は,3,
2,1mmの他,0コンマ以下の粒度のものを含み,紙をこのような粒
度に粉砕した場合には,短繊維状に離解されて,シート原形を留めない
粉末状又は綿状のものになり,また,紙の表面にラミネートされたプラ
スチック材料被膜は平滑な表面を有する(本件発明1の「破砕片」のよ
うに装飾のための凹凸を有しない)から,シート形態を残存し凹凸を残
存している本件発明1の「破砕片」とは全く異なる態様のものであっ
て,表面に凹凸を有する塩化ビニール片の対面による通水路の形成と吸
水材を保持する構成の形成が全く不能な構造のものである。したがっ
て,単に特定がないのではなく,甲第1号証発明は,本件発明1とは全
く異なるものである。
(イ)審決は,相違点3において,「本件発明1は,『粗粒状体中の塩化
ビニール片の上記凹凸面が対面して通水路を形成し,該通水路内に上記
繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有する』のに対し,甲
第1号証発明は,かかる構造の特定がない」点で相違すると認定してい
る。
しかし,上記(ア)のとおり,甲第1号証発明においては,「表面に凹
凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片」
を得ることはできず,「粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対
面して通水路を形成し,該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水
材を保持した構造」を形成することは全く不能である。したがって,単
に特定がないのではなく,甲第1号証発明は,本件発明1とは全く異な
るものである。
ウ取消事由3(本件発明1と甲第1号証発明との相違点についての判断の
誤り)
(ア)審決は,下記の三つの判断を示している。
①甲第1号証発明のラミネート加工紙廃材(紙廃材)に代えて,塩ビ
壁紙を用いることに特段の阻害事由が存在せず,当業者が容易に想到
し得る(7頁22行∼9頁21行)。
②甲第1号証発明の最大3mmのラミネート加工紙廃材粉(紙廃材
粉)と,2∼12mmの塩ビ壁紙の破砕片とは大きさの範囲が重複
し,甲第1号証発明のラミネート加工紙廃材(紙廃材)に代え塩ビ壁
紙を用いれば,本件発明1の範囲に属する3mmの破砕片が得られる
(9頁23行∼12頁3行)。
③本件発明1の構造は,特段の操作又は条件を要することなく得ら
れ,甲第1号証発明のラミネート加工紙廃材(紙廃材)に代え塩ビ壁
紙を用いれば,塩ビの凹凸面の対面による通水路の形成,吸水材の保
持構造が得られる(12頁5行∼13頁18行)。
(イ)上記①の判断につき
a甲第1号証発明において開示されている「…ラミネート加工紙等の
表面がパラフィン被膜若しくはプラスチック材料被膜で覆われている
紙…」(甲1,【0006】)は,文字通り「紙」であるのに対し,
本件発明1において使用している「塩化ビニールシートに紙製シート
を貼り合わせて成る壁紙」は,合成樹脂(プラスチック)である。換
言すると,塩ビ壁紙は塩ビを主体とする点において合成樹脂であるの
に対し,上記ラミネート加工紙は紙を主体とする点において紙(植物
由来のパルプから成る紙)であり,パルプから成る紙と石油を原料と
する合成樹脂とは,例えば金属と木材が異材質のものであると同様,
その組成,物性が全く異なり,近接物質とはいい難い。
b資源の有効な利用の促進に関する法律,廃棄物の処理及び清掃に関
する法律等の関係法規においても,塩ビ壁紙廃材と紙廃材とは,取扱
いが異なっている。難燃性を有する塩ビ壁紙廃材は,環境保全の見地
から関係官庁に登録した有資格処理業者のみに処理が委ねられている
のに対し,新聞,印刷紙,紙製食品容器等の紙廃材の処理には上記の
ような特別な資格を要せず,古紙として回収され製紙会社等における
再利用に供されている。
合成樹脂と紙を同一属類又は同一属性のものとして分類する文献は
なく,業界はもとより,学会,行政庁等においても,紙(ラミネート
加工紙)と合成樹脂(塩ビ壁紙)とは別異のものであるとの認識が定
着している。
c「ラミネート加工紙等の表面がパラフィン被膜又はプラスチック材
料被膜で覆われている紙」の代表例としての紙製牛乳パックの拡大断
面写真(甲29)から明らかなように,拡大率100倍の牛乳パック
の紙の厚みは略45mmであるのに対し,撥水フィルム(プラスチッ
ク材料被膜)の厚みは略1∼2mmであり,紙の厚みは撥水フィルム
の厚みの略22∼45倍の厚みにも達し,紙が主体又は躯体であるこ
とが明示されている。
他方,塩ビ壁紙の拡大断面写真(甲30)から明らかなように,拡
大率100倍の塩ビ壁紙の塩ビシートの厚みは略53∼57mmであ
るのに対し,紙製シートの厚みは略3∼6mmであり,塩ビシートの
厚みは紙製シートの厚みの略9∼19倍の厚みにも達し,塩ビを主体
又は躯体とするものであることが明示されている。
d甲1の【0006】においては,甲第1号証発明に用いられる廃材
が「紙廃材」であるとし,この紙廃材に属するものとして,紙おむつ
廃材,屑紙,印刷された新聞,雑誌や広告等の印刷された紙,ラミネ
ート加工紙等の表面がパラフィン被膜若しくはプラスチック材料被膜
で覆われている紙等のいわゆる紙材を掲げており,これらを総称して
「紙廃材」と称しているから,甲第1号証発明において意図している
のは,パルプから成る紙材の廃材を用いて吸水材として機能させ,廃
材の有効利用を図るという目的に限定される。
eしたがって,甲第1号証発明の紙廃材の利用から本件発明1の塩ビ
壁紙の利用を容易に予測し得るとすることはできない。
ましてや,甲第1号証発明の紙廃材から表飾のための凹凸を有する
塩ビ製壁紙(合成樹脂)を容易に予測し,この壁紙を凹凸を残存する
破砕片にして粒状体中に混合し,粒状体中に表飾のための凹凸の対面
による通水路を形成し,該通水路内に排尿を誘引し,通水路内に吸水
材を保持して排尿を保持する着想までをも容易に予測し得るとするこ
とは,甲1の記載事実から遊離した判断といわざるを得ない。
(ウ)上記②の判断につき
a本件発明1において採択した塩ビ壁紙は塩ビシートを主体とし,裏
面に建物内壁に貼付するための薄紙を貼付した構造であり,したがっ
て,これを粉砕した場合,甲1の粉砕物と重複する2,3mmの大き
さにおいても,紙のように離解されずにシートとしての形態を残存し
た小さなシート片にすることができ,裏面に貼付された薄紙はこの塩
ビシート片に追随してシートとしての形態を残存しているから,凹凸
を残存することができる。
b他方,甲第1号証発明のラミネート加工紙は紙を主体とするもので
あるから,3mm以下の粉砕によってパルプ繊維に離解されて綿状に
なり,これに追随してラミネートされたプラスチック材料被膜は離解
された繊維に細かく付着された状態になり,紙もプラスチック材料被
膜もシートとしての形態を残存することができない。さらに,ラミネ
ート加工紙におけるプラスチック材料被膜は,凹凸を有しない平滑な
被膜であるから,被膜の表面に凹凸を残存するような粉砕物を得るこ
とは不可能である。
c以上のとおり,塩ビを主体とする塩ビ壁紙から得られた破砕片と,
紙を主体とするラミネート加工紙から得られた粉砕物とは,その原料
組成の違いから,大きさの範囲が重複しても,破砕片と粉砕物の構造
は全く異なるものとなり,大きさが重複する点だけを捉え,進歩性が
ないとするのは誤りである。
(エ)上記③の判断につき
上記③の判断は,撥水フィルムのラミネート加工紙を塩ビ壁紙に容易
に変更できるとの上記①の判断に基づき,特段の操作又は条件を要する
ことなく,本件発明1が得られるとの判断であるが,本件発明1は物の
発明であり,特段の操作又は条件を要件とする方法の発明ではない。
本件発明1は表面に凹凸を有する塩ビ壁紙の破砕片の配合によって,
内部に通水路構造,吸水材保持構造を持った粒状処理材の構造を特徴と
する物の発明であり,特段の操作又は条件を要さずに容易に製造できる
点は,むしろ発明の特徴としてとられるべきである。
(オ)一口に壁紙といった場合,紙壁紙,織物壁紙,ビニール壁紙,木質
系壁紙,無機質壁紙等の各種壁紙が存在することは周知である(甲4,
7)。
本件発明1は,単にこれら壁紙を使用するというのではなく,この壁
紙中の塩ビ壁紙を採用し,塩ビ壁紙が有する表面に表飾のための凹凸を
有する構造に着目し,この構造を粒状処理材の組成原料として活用でき
ないかとの発想に基づきなされたものであり,この発想は甲1の紙を主
体とし表面を平滑なフィルムでラミネートしたラミネート加工紙からは
全く予測困難である。
従来,吸水材として吸水性が良好な古紙等の紙を用いる(これら古紙
中にも表面保護用のラミネート加工紙が存在する)という観念が固定し
ている中で,吸水性を有する紙廃材とは逆行する実質的に吸水性のない
塩ビ壁紙を想定することは極めて困難である。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告の反論
(1)取消事由1に対し
原告は,本件発明1の「破砕片」はシート形態を残存するのに対し,甲第
1号証発明の「粉砕物」は短繊維状に離解された粉末状のものでシート形態
を残存しないから,両者は異なる旨主張している。
しかし,甲第1号証発明において紙廃材を3mm以下に粉砕するとなぜシ
ート形態とならないのか,原告の主張をどれだけ検討しても全く不明なまま
となっている。
「3mm」という数値が示すように,甲第1号証発明は紙廃材が紙として
の形態を失わない一定の大きさをもつことを予定している。そして,3mm
以下でもそれなりの大きさの粉砕物であれば,当然,シート形態にもなる。
例えば,家庭で,ハサミやカッター等を使って牛乳パックを3mm以下の紙
片に切り刻めば,その紙片が短繊維状に離解せずシート形態を維持している
ことは,簡単に確認することができる。そもそも,甲1の特許請求の範囲の
記載は破砕機の使用を要件としていないからである。
したがって,原告の主張は理由がなく,審決の本件発明1と甲第1号証発
明との一致点の認定に誤りはない。
(2)取消事由2に対し
審決の本件発明1と甲第1号証発明との相違点の認定に誤りはない。
(3)取消事由3に対し
ア前記1(4)ウ(ア)①の判断につき
(ア)当業者として紙を扱う業界を想定すべきである。塩ビ壁紙の製法
は,ビニルシートと紙を貼り合わせるか,紙上にビニル層を塗布形成す
るという方法が一般的であるから,塩ビ壁紙は,ラミネート加工された
紙の一つであるともいい得るところである。実際,同業界のリーディン
グカンパニーである王子製紙株式会社は,塩ビ壁紙を含む壁紙の開発
を,直接あるいはグループ会社を通じて事業としている。そして,同社
はウェブサイト(乙5)において,壁紙を「生活の中の紙」の一例とし
て紹介している。さらにいえば,「表面に表飾のための凹凸が施され,
かつ,その表面がプラスチック材料被膜で覆われた塩ビ壁紙」は,甲1
に係る特許出願の出願時において公知技術であったところ(特開平8−
13397号[発明の名称「壁紙とその製造方法」,出願人凸版印刷
株式会社,公開日平成8年1月16日]乙6),甲1の請求項4に記
載されている「表面がパラフィン被膜又はプラスチック材料被膜が覆わ
れている紙」には,この壁紙も含まれるものと考えられる。
なお,当業者を画定する技術分野を「紙製動物用排泄物処理材の製造
業界」により極めて限定的に解すると,当該業界を構成する主な製造業
者としては,原告及び被告(この2社でシェアの約7割を占める。)
と,ユニチャーム株式会社と,常陸化工株式会社と,井出紙業株式会社
と,フジライト工業株式会社がある(これらの6社でシェアの9割以上
を占める。)。これらの製造業者はいずれもリサイクル事業を主たる事
業とし,動物用排泄物処理材の原料に紙廃材を用いているが,本件特許
の出願当時,塩ビ壁紙についてリサイクルの促進が図られていたことに
ついては注目されていたところであり,上記製造業者に属する当業者に
とって,甲1の紙廃材を塩ビ壁紙廃材とすることは容易であった。
(イ)原告は,「塩ビ壁紙は塩ビを主体とする点において合成樹脂である
のに対し,ラミネート加工紙は紙を主体とする点において紙であり,パ
ルプから成る紙と石油を原料とする合成樹脂とは,その組成,物性が全
く異なり,近接物質とはいい難い。」と主張する。
しかし,紙と合成樹脂の組成や物性が異なるとしても,それは,ラミ
ネート加工紙等と塩ビ壁紙がそれぞれ「紙」と「合成樹脂」に分類され
ることに由来するものではない。ラミネート加工紙等も塩ビ壁紙も,い
ずれも紙と合成樹脂を積層して成る複合体であるからである。
原告が主張するように,ラミネート加工紙等と塩ビ壁紙は,紙と合成
樹脂の割合(厚さの比率)が異なり,前者では紙の割合が高く,後者で
は合成樹脂の割合が高いとしても,そのことをもって前者を「パルプか
ら成る紙」の単一体と同視し,後者を「石油を原料とする合成樹脂」の
単一体と同視して両者が全く異なるとする原告の主張は,甚だ不合理と
いうほかない。
(ウ)原告は,「資源の有効な利用の促進に関する法律,廃棄物の処理及
び清掃に関する法律等の関係法規においても,塩ビ壁紙廃材と紙廃材と
は,取扱いが異なっている。合成樹脂と紙を同一属類又は同一属性のも
のとして分類する文献はなく,業界はもとより,学会,行政庁等におい
ても,紙(ラミネート加工紙)と合成樹脂(塩ビ壁紙)とは別異のもの
であるとの認識が定着している。」と主張する。
しかし,排泄物処理材の開発に携わる当業者が,それに用いる吸水材
のバリエーションを想起するに際して,吸水材の廃棄規制の相違がその
妨げとなることなどあり得ない。塩ビ壁紙については,塩化ビニールが
塩素を含み,これを燃やすと有害なダイオキシンが発生するとの理解に
より特別の廃棄規制がされているという経緯があり,原告が主張するよ
うに紙と合成樹脂だからという単純な区別で廃棄規制が異なるというも
のではない。
原告の主張は,ラミネート加工紙等及び塩ビ壁紙がともに複合体であ
る事実を糊塗した上での議論に過ぎず,当を得ない。
(エ)原告は,牛乳パックは,紙の厚みが撥水フィルムの厚みの略22∼
45倍に達するから紙を主体又は躯体とするものであるのに対し,塩ビ
壁紙は,塩ビシートの厚みが紙製シートの厚みの略9∼19倍に達する
から塩ビを主体又は躯体とするものである。」と主張する。
原告が主張するように,牛乳パックと塩ビ壁紙とでは紙と合成樹脂の
厚さの比率が異なるとしても,牛乳パックが紙そのものと強く意識され
ていないことは原告の自認するところである上,塩ビ壁紙は合成樹脂よ
りも紙に近いものとして一般に意識されている。排泄物処理材の開発に
携わる当業者であっても,牛乳パックや塩ビ壁紙の断面を拡大観察して
紙と合成樹脂の厚さの比率を意識することなどないし,その呼称態様か
らみても,両者が紙に近いものとして一括りに認識されていることは明
らかである。
イ前記1(4)ウ(ア)②の判断につき
(ア)原告は,ラミネート加工紙は3mm以下に粉砕すると紙もプラスチ
ック材料被膜もシートとしての形態を残存することができないこと,表
面が平滑なラミネート加工紙を粉砕しても表面に凹凸を残存するような
粉砕物が得られないことという二つの理由を挙げて,「塩ビ壁紙から得
られた破砕片とラミネート加工紙から得られた粉砕物とは構造が異なる
から,本件発明1と甲第1号証発明で破砕片と破砕物の大きさの範囲が
重複しても,それを進歩性否定の理由とすべきではない」旨を主張す
る。
(イ)しかし,前記(1)のとおり,「ラミネート加工紙は3mm以下に粉
砕すると紙もプラスチック材料被膜もシートとしての形態を残存するこ
とができない」というのは,正しい認識とはいえない。
(ウ)「表面が平滑なラミネート加工紙を粉砕しても表面に凹凸を残存す
るような粉砕物が得られないこと」については,表面が平滑なラミネー
ト加工紙を原料とすれば,粉砕物の表面に凹凸が残らず,粉砕物の凹凸
面の対面により通水路が形成されないのは,そのとおりである。
しかし,審決は,ラミネート加工紙の廃材を,表面に凹凸を有する塩
ビ壁紙の廃材に置換することが容易だとしているのであって,問題とし
て取り上げられるべきは,両者の異同如何ではなく,両者を置換するこ
との容易性如何(「特段の阻害事由」の有無)である。凹凸面の対面に
よる通水路の形成は,置換がなされればいわば自動的,追従的に得られ
るのであるから,置換の容易性とは遊離した形で凹凸面やその対面によ
り形成される通水路等のみを殊更に採り上げても,意味をなさない。
(エ)さらにいえば,実際には,吸水材を保持するとともに排尿を誘引し
て保持するという現象は,表面が平滑なラミネート加工紙の粉砕物が吸
水材を挟んで対向した場合にも得られる。
原告の主張によれば,甲1の動物用排泄物処理材においては,プラス
チック材料被膜同士が当接し合って偏在するという不自然な現象が生じ
ていることになるが,そのようなことは考えられない。
また,原告は,塩ビ壁紙の凹凸の対面により通水路が形成されるとい
うが,例えば互いに噛み合うような形状の凹と凸が正対して略一定の間
隔を有する通水路が形成されることはほとんど想定することができない
し,仮にそのように形で通水路が形成されたとしても,そもそも通水路
の技術的意義が不明である。
次に,保水材を保持するとの点については,塩ビ壁紙それ自体に排泄
物処理材の粒状体を維持するような粘着力等の凝集力はなく,この凝集
力は吸水材中の適量のポリマーが担うので,凹凸面を有する破砕片が対
向して吸水材を保持するとはいえない。
さらに,排尿を誘引して保持するとの点については,吸水材が破砕片
に挟まれて通水路を形成したことを機に排尿に対する誘引力を増すわけ
ではないし,通水路に導かれた排尿が破砕片に遮水されて保持されるこ
とも,ラミネート加工紙を原料とする凹凸面を有しない粉砕物により実
現する。
以上のとおり,塩ビ壁紙の凹凸は,排尿吸収量が増大する等の特別な
技術的効果を生み出すものではなく,凹凸の有無は本件発明1の進歩性
に寄与するものではない。
ウ前記1(4)ウ(ア)③の判断につき
原告は,本件発明1が物の発明であって方法の発明ではないから,特段
の操作又は条件を要しないことは,むしろ発明の特徴としてとられるべき
であると主張する。
しかし,審決が「特段の操作又は条件を要することなく」と述べている
のは,当業者が「容易に発明をすることができた」ことを示す趣旨であ
り,本件発明1が物の発明であるか方法の発明であるかに関係がない。
なお,通水路構造や吸水材保持構造は,特段の操作又は条件を要するこ
となく得られるものであるから,それらを取り立てて議論することは意味
をなさない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審
決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
なお,原告が,本訴提起後の平成20年10月28日付けでなした訂正審判
請求における請求項1の内容は,次のとおりである(下線は訂正部分,甲2
6)。
「【請求項1】表面に表飾のための凹凸が施された炭酸カルシウムを含有す
る塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材を原料と
し,該壁紙を細かく破砕し形成した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片
と紙片の貼り合わせ構造を有する5∼12mmの破砕片と,繊維状吸水材又は
粉粒状吸水材とを組成材とする粗粒状体から成り,該粗粒状体中の塩化ビニー
ル片の上記凹凸面が対面して通水路を形成し,該通水路内に上記繊維状吸水材
又は粉粒状吸水材を保持した構造を有することを特徴とする排泄物処理材。」
2本件発明1,2の意義
(1)本件特許請求の範囲の請求項1,2は,前記第3,1(2)のとおりであ
る。
(2)本件特許明細書(甲2,特許公報)には,「発明の詳細な説明」とし
て,次の記載がある。
ア技術分野
「この発明は人間や動物の排泄物の処理材として,壁紙の廃材を原料と
して再利用した粗粒状体から成る排泄物処理材に関する。」(段落【00
01】)
イ背景技術
「…従来より木材パルプを造粒し粒状にして成る動物の排泄物処理材が
周知であるが,この木材パルプを原料とする排泄物処理材は省資源の要請
に反し,又木材パルプは比較的高価であり,安価であることが求められて
いる排泄物処理材の原料としては経済性,市場性に欠ける問題点を有して
いる。…」(段落【0002】)
ウ発明が解決しようとする課題
「本発明は上記木材パルプに代わる原料として,産業廃棄物として多量
に排出されている壁紙の廃材を再利用した排泄物処理材を提供し,省資源
の要請に資するものである。
建物の内壁の化粧材として壁紙が汎用されており,殆どの壁紙は塩化ビ
ニールシートに紙製シートを貼り合わせ,紙製シートを下地(石膏ボード
やモルタル下地又は合板)への貼り付け手段とし,塩化ビニールシートに
各種凹凸模様を施して室内壁面を構成する表飾手段としている。
上記貼り合わせ体から成る壁紙は製造工程において多量の不良品,端材
を廃材として発生し,又建物の取り壊しやリフォーム,壁紙貼り替えに伴
い,多量の廃壁紙が排出されている。
これら塩化ビニールと紙製シートの貼り合わせ体から成る壁紙は,塩化
ビニールとしても,又古紙としてもリサイクルが困難であり,現状では焼
却処分,埋め立て処分されているのが実情であり,環境問題を招来してい
る。」(段落【0003】∼【0006】)
エ課題を解決するための手段
「本発明は上記表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシート
に紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材を原料とし,該壁紙を細かく
破砕した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構
造を有する破砕片を形成し,該破砕片に繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を
混合し造粒した粗粒状体から成り,該粗粒状体中の塩化ビニール片の上記
凹凸面が対面して通水路を形成し,該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉
粒状吸水材を保持した構造を有する排泄物処理材を提供するものである。
上記粗粒状体の表面には水分を吸収すると粘着性を生ずる粘着成分を含
有せる通水性被覆を形成し,該通水性被覆が受尿した時に隣接する粗粒状
体と粘着せしめ塊状にして除去し,交換できるようにする。」(段落【0
007】∼【0008】)
オ発明の効果
「排泄物処理材は粗粒状体化することによって,使用量の調整や,受尿
部分のみの廃棄交換を可能としているが,本発明は塩化ビニール片によっ
て上記粗粒状体の体積を確保する増量材として有効に機能させつつ,該塩
化ビニール片に付帯する紙片に吸収性能を具有せしめ,壁紙の廃材利用と
相俟って排泄物処理材の大幅なコストダウンを達成するものである。
殊に上記排泄物処理材は従来焼却処理等されていた廃壁紙を適性原料と
して再利用し,省資源に資するものである。
上記廃壁紙が固有する塩化ビニール片は上記増量材,粒状形成材として
機能しつつ,紙片が吸収した排尿を塩化ビニール片が遮水して紙片の紙層
中に有効に保水せしめる。
加えて塩化ビニールシート及びこれに由来する塩化ビニール片は,表面
を表飾するための多数の凹凸を有し,該塩化ビール片の凹凸内に繊維状吸
水材又は粉粒状吸水材を捕捉し,塩化ビニール片と両吸水材との一体造粒
化を助ける。
又上記塩化ビニール片でバックアップされた紙片がその紙層中に排尿を
吸水し保水すると同時に,粗粒状体中の破砕片の塩化ビニール片が対面し
て,即ち凹凸面が対面して通水路を形成し,該通水路内に上記凹凸によっ
て上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を確実に保持する。
排尿は上記通水路内に誘引されつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒状
吸水材と凹凸に捕捉され,その機能を遺憾なく発揮せしめる。
又排泄物処理材の原料とする廃壁紙はその塩化ビニールシート中に,通
常,重量比30%程度の炭酸カルシウムを含有するので,粗粒状体中に自
動的に炭酸カルシウムを取り込み,この炭酸カルシウムにより重みを付加
し飛散や動物の体毛への付着を防止する重量付加効果を発揮せしめること
ができ,新たに炭酸カルシウムやクレー等の鉱物質充填材を加える必要が
無いか,減殺できるから更にコストダウンに繋がる。」(段落【0009
】∼【0015】)
カ発明を実施するための最良の形態
・「図1に示すように,壁紙1は塩化ビニールシート2にパルプを原料
として製紙された紙製シート3を貼り合わせた構造を有し,この壁紙1
を破砕機にかけ細かく破砕して図2に示す破砕片4を形成する。
図3に示すように,上記破砕片4は片面に塩化ビニール片2′を有
し,他の片面に紙片3′を有する両者の貼り合わせ体から成り,この破
砕片4と繊維状吸水材又は粉粒状吸水材11とを組成分とする粗粒状体
5を形成する。
上記塩化ビニールシート2は表飾のために表面に無数の凹凸10を有
し,従って破砕片4を形成する塩化ビニール片2′も表面に凹凸10を
残存している。
この凹凸10は粗粒状体5における上記吸水材11の捕捉機能と水分
の捕捉機能を付加する。
この粗粒状体5中の塩化ビニール成分と紙成分(パルプ繊維成分)の
比は,壁紙1の組成比と同じで,略3:2であり,吸水性に必要なパル
プ繊維成分を紙層として充分に取り込むことができる。
粗粒状体5の組成分として上記破砕片4を重量比10∼90%程度配
合し,例えば破砕片4を40%配合した場合には,粒状体5全体中に紙
片3′に由来するパルプ繊維成分16%と,塩化ビニール片2′に由来
する塩化ビニール成分24%を配合したことになる。」(段落【001
6】∼【0021】)
・「上記に従い粗粒状体5全体の組成分中には破砕片4を10∼90%
程度含有せしめ,繊維状吸水材又は粉粒状吸水材11を10∼90%配
合する。
上記粉粒状吸水材11としては吸水性ポリマーやでんぷんやCMC,
木粉や紙粉等を用い,又繊維状吸水材11としてはパルプ繊維,殊に古
紙を綿状に離解した繊維,その他トウモロコシ残渣等の食物残渣を適用
できる。
これら粉粒状吸水材11又は/及び繊維状吸水材11を粗粒状体5全
体の組成分中に10∼90%程度含有せしめる。
上記破砕片4の大きさは紙片3′が製紙されたシート片としての形態
を残存し,且つ塩化ビニール片2′がシート片としての形態を残存す
る,2∼12mm程度の細かく破砕された破砕片4である。
上記紙粉は紙製シート3を短繊維状に離解したもの,粉末状のもので
シート形態を残存しないものを意味する。」(段落【0024】∼【0
028】)
・「上記破砕片4と繊維状吸水材又は/及び粉粒状吸水材11を既知の
造粒機にかけて造粒し,図3Aに示す粗粒状体5を形成する。好ましい
例として,上記破砕片4と木粉,無機充填材,パルプスラッジの一種又
は二種以上を混合した混合体に水分を吸水すると膨潤し粘着性を生ずる
吸水性ポリマー又はでんぷん又はCMC等を混合し,噴霧又はシャワー
にて貧加水して撹拌し,これを既知の造粒機にかけ造粒して乾燥し,2
∼20mm程度の大きさを有する粗粒状体5を得る。
上記吸水性ポリマー又はでんぷん又はCMCは貧加水により部分反応
し,破砕片4及び吸水材11相互の結合材として機能する。即ち保形材
として機能し,粗粒状体5の粒子形態を保持する。
図4に示すように,上記粗粒状体5の表面には水分を吸収すると粘着
性を生ずる粘着成分を含有せる通水性被覆12を形成し,該通水性被覆
12が受尿し吸水した時に隣接する粗粒状体5と粘着せしめ塊状にして
除去し,交換を容易にする。上記粘着材としてはでんぷんやCMCを用
いることができる。
上記通水性被覆12は受尿時に水分を急速に吸収し粘着性を発揮する
層であり,該通水性被覆12の組成材として,紙粉又は木粉を基材と
し,これにでんぷん又はCMCを配合したもの,或いはこれらに吸水性
ポリマーを配合したものを用いる。でんぷんやCMCは水分を吸収して
粘着性を発揮し,隣接する粗粒状体5と結合する。吸水性ポリマーは水
分を速やかに吸収して保水し膨潤する効果が大である。
上記のように造粒機により粗粒状体5を造粒し,該粗粒状体5を乾燥
工程に供する前の湿潤状態において,希釈接着剤液を粗粒状体5の表面
に噴霧し,これに例えば吸水性ポリマー(粉体)とでんぷん又はCMC
と紙粉の混合材をまぶし付けし,上記通水性被覆12を形成する。然る
後上記乾燥工程に供する。
上記希釈接着剤液の接着剤としては水溶性接着剤,例えばPVA(ポ
リビニールアルコール)を用いる。」(段落【0031】∼【0036
】)
・「図5に示すように,上記壁紙1を破砕し破砕片4を形成する手段と
して,例えば円筒形のスクリーン6の上部供給口7から大まかに分裁し
た壁紙1を供給し,上記スクリーン6の内面に沿ってハンマークラッシ
ャー8を回転させて上記壁紙1をスクリーン6内面とハンマークラッシ
ャー8との間で摺擦し,引きちぎるように破砕する。この時,スクリー
ン6に破砕歯9を設け,この破砕歯9とハンマークラッシャー8との間
で上記と壁紙1を引きちぎるように破砕し上記破砕片4を形成すること
ができる。
図2に示すように,上記破砕によって形成された破砕片4の紙片3′
はその紙層を組成するパルプ繊維がほぐされて(離解状態になって)破
断面に起毛3″を突出した状態を形成している。
又は破砕手段として,カッターを用い,上記壁紙1を比較的鋭利な剪
断面を以って切断し,上記破砕片4を形成することができる。」(段落
【0037】∼【0039】)
・「図6に示すように,上記廃壁紙1が固有する塩化ビニール片2は上
記増量材,粒状形成材として機能しつつ,紙片3′が吸収した排尿を塩
化ビニール片2′が遮水して紙片3′の紙層中に有効に保水せしめる。
加えて塩化ビニールシート2及びこれに由来する塩化ビニール片2′
は,表面を表飾するための多数の凹凸10を有し,該塩化ビール片2′
の凹凸10内に繊維状吸水材又は粉粒状吸水材11を捕捉し,塩化ビニ
ール片2と両吸水材11との一体造粒化を助ける。
又上記塩化ビニール片2′でバックアップされた紙片3′がその紙層
中に排尿を吸水し保水すると同時に,粗粒状体5中の破砕片4の塩化ビ
ニール片2′が対面して,即ち塩化ビニール片2′の凹凸10面が対面
して通水路13を形成し,該通水路13内に上記凹凸10によって上記
繊維状吸水材又は粉粒状吸水材11を確実に保持する。
排尿は上記通水路13内に誘引されつつ通水路13内の繊維状吸水材
又は粉粒状吸水材11と凹凸10に捕捉し,粗粒状体5の吸水と保水目
的を有効に達成する。」(段落【0040】∼【0043】)
(3)上記(1),(2)の記載及び本件特許公報(甲2)の【図1】∼【図6】に
よれは,本件発明1,2は,①従来より木材パルプを造粒し粒状にして成る
動物の排泄物処理材が周知であったが,この木材パルプを原料とする排泄物
処理材は省資源の要請に反し,また,木材パルプは比較的高価であり,排泄
物処理材の原料としては経済性,市場性に欠ける問題点を有していた,②そ
こで,本件発明1,2は,木材パルプに代わる原料として,産業廃棄物とし
て多量に排出されている,塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせた
壁紙の廃材を再利用した排泄物処理材を提供するものであって,前記第3,
1(2)のとおりの構成を有する,③本件発明1,2は,排泄物処理材の大幅
なコストダウンを達成し,省資源に資するものであるほか,上記壁紙を細か
く破砕した塩化ビニール片の凹凸面が対面して通水路を形成し,その通水路
内に上記凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を確実に保持するとと
もに,排尿は上記通水路内に誘引されつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒
状吸水材と凹凸に捕捉される,というものであると認められる。
3甲第1号証発明の意義
(1)一方,甲1(特開2000−60338号公報)には,次の記載があ
る。
ア特許請求の範囲
「【請求項1】3mm以下の粒度の紙廃材粉及び該紙廃材より少ない
量の粉状吸水性樹脂を含有して粒状に形成されている粒体と,該粒体表面
部に界面活性剤が付着していることを特徴とする粒状の動物用排泄物処理
材。
【請求項2】3mm以下の粒度の紙廃材粉,並びに該紙廃材より少な
い量の吸水性樹脂及び3mm以下の粒度で紙廃材粉より少ない量のプラス
チック廃材粉を含有して粒状に形成されている粒体と,該粒体表面部に界
面活性剤が付着していることを特徴とする粒状の動物用排泄物処理材。
【請求項3】紙廃材粉が,水に濡れ難い表面を有する紙廃材の粉砕物
であることを特徴とする請求項1又は2に記載の粒状の動物用排泄物処理
材。
【請求項4】紙廃材が,紙おむつ廃材の粉砕物,紙おむつの製造時の
裁断屑の粉砕物,印刷された紙の粉砕物,表面がパラフィン被膜又はプラ
スチック材料被膜が覆われている紙の粉砕物であることを特徴とする請求
項1乃至3の何れか一項に記載の粒状の動物用排泄物処理材。」
イ発明の詳細な説明
(ア)発明の属する技術分野
「本発明は,紙廃材,即ち,紙おむつ廃材の粉砕物,紙おむつの製造
時の裁断屑の粉砕物,パンチ屑,屑紙印刷された紙の粉砕物又はラミネ
ート加工紙等の表面がパラフィン被膜若しくはプラスチック材料被膜が
覆われている紙の粉砕物紙おむつ廃材粉等の紙廃材粉砕物或いはこれら
に以上の混合物,或いは前記紙廃材とプラスチック廃材粉砕物の混合物
を原料とする動物用排泄物処理材及びその製造方法に関し,特に,使用
後の含水状態で焼却処理可能の動物用排泄物処理材及びその製造方法に
関する。」(段落【0001】)
(イ)従来の技術
「猫砂等の動物用排泄物処理材としては,ゼオライト等の鉱物質の砂
が使用されている。しかし,このような鉱物質の砂を素材とした猫砂
は,使用後の廃棄処理が難しく問題とされている。そこで可燃性で水に
濡れ易いパルプや紙粉を高吸水性樹脂と混合して粒状に形成されてい
る。これらの猫砂は,生ゴミと一緒集められて,生ゴミと一緒に押し潰
されて焼却処理されている。」(段落【0002】)
(ウ)課題を解決するための手段
「しかし,パルプ粉砕物は,従前に比して入手困難であり,比較的高
価であるために,その使用が問題とされている。本発明者は,既に,例
えば,不良紙おむつ等の紙おむつ廃材の粉砕物,不良動物用紙おむつ等
の動物用紙おむつ廃材の粉砕物,不良生理用ナプキン等の生理用ナプキ
ン廃材の粉砕物,不良乳パッド等の乳パッド廃材の粉砕物,不良汗パッ
ド等の汗パッド廃材の粉砕物,プラスチック被覆加工紙廃材の粉砕物及
び/又はプラスチック廃材の粉砕物が吸水性や保水性を有することを発
見し,これら廃材の粉砕物を造粒して猫砂等の動物用排泄物処理材とす
ることを提案した。また,本発明者は,これらの廃材の粉砕物の中,例
えば新聞紙等の比較的水を弾き易い材料の場合は,保水性を有するとし
ても,吸水性速度が比較的小さくなり,問題とされている。本発明は,
紙廃材の吸水速度に係る問題点を解決することを目的としている。」
(段落【0003】)
「本発明は,紙廃材,特に例えば新聞紙等の比較的水を弾き易い材料
の場合であっても,大きな保水性及び吸水性速度が有する動物用排泄物
処理材を提供することを目的としている。本発明者は,水に濡れ難い又
は水を弾き易い紙廃材の粉砕物及びプラスチック廃材の粉砕物の造粒物
の表面を界面活性剤で処理することにより,吸水性能が増加し,吸水速
度を増加することを発見し,猫砂として使用できることを発見して本発
明に至った。
即ち,本発明は,3mm以下の粒度の紙廃材粉及び該紙廃材より少な
い量の粉状吸水性樹脂を含有して粒状に形成されている粒体と,該粒体
表面部に界面活性剤が付着していることを特徴とする粒状の動物用排泄
物処理材にあり,また本発明は,3mm以下の粒度の紙廃材粉,並びに
該紙廃材より少ない量の吸水性樹脂及び3mm以下の粒度で紙廃材粉よ
り少ない量のプラスチック廃材粉を含有して粒状に形成されている粒体
と,該粒体表面部に界面活性剤が付着していることを特徴とする粒状の
動物用排泄物処理材にある。」(段落【0004】∼【0005】)
(エ)発明の実施の形態
・「本発明において,水に濡れ難い又は水を弾き易い紙廃材は,例え
ば,紙おむつ廃材の粉砕物,紙おむつの製造時の裁断屑の粉砕物,パ
ンチ屑,屑紙,印刷された新聞,雑誌や広告等の印刷された紙の粉砕
物又はラミネート加工紙等の表面がパラフィン被膜若しくはプラスチ
ック材料被膜が覆われている紙の粉砕物紙おむつ廃材粉等の紙廃材粉
砕物或いはこれらに以上の混合物,或いは前記紙廃材とプラスチック
廃材粉砕物の混合物を包含する。」(段落【0006】)
・「本発明において,造粒物には,紙廃材粉砕物又は該紙廃材粉砕物
と吸水性樹脂の混合物を使用することができる。…」(段落【000
8】)
・「本発明においては,動物用排泄物処理材の造粒物には,造粒物の
みとすることができるが,芯部及び被覆層部を形成することができ
る。…」(段落【0013】)
・「本発明の粒状の動物用排泄物処理材には,特に芯部となる造粒物
に被覆材を被覆する工程において,紙廃材粉及び高吸水性樹脂,並び
にこれに加えて小麦粉,ポバール,澱粉若しくはその他接着作用を有
する物質,又は殺菌作用を有する物質或はこれら配合物質の二以上の
ものを混合できるので,動物の排泄物に付着して,排泄物を塊状に包
み込むこととなり,後始末が簡単かつ容易である。…」(段落【00
19】)
(2)上記(1)の記載によれば,甲1には,審決(6頁2行∼5行)も認定する
とおり,「3mm以下の粒度の表面がプラスチック材料被膜で覆われている
ラミネート加工紙廃材の粉砕物,及び該粉砕物より少ない量の粉状吸水性樹
脂を含有して粒状に形成されている粒体,並びに該粒体表面部に付着した界
面活性剤から成る粒状の動物用排泄物処理材」の発明(甲第1号証発明)が
記載されているものと認められる。
4取消事由1(本件発明1と甲第1号証発明との一致点認定の誤り)について
前記第3,1(2)のとおり,本件発明1における「破砕片」は,表面に表飾
のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る
壁紙の廃材を細かく破砕したものであり,これに対し,前記3(2)のとおり,
甲第1号証発明における「粉砕物」は,表面がプラスチック材料被膜で覆われ
ているラミネート加工紙廃材を3mm以下に粉砕したものであって,いずれも
廃材を細かく砕いたものである点において共通しており,審決が,両者を「廃
材を細かく破砕し形成した物」として括り,一致点としたことに誤りがあると
いうことはできない。
この点につき,原告は,紙を3mm以下に粉砕した「粉砕物」は,短繊維状
に離解された粉末状又は綿状のものであって,シート形態を残存しない態様の
ものであると主張するが,審決は,このような「破砕片」又は「粉砕物」の形
態について一致点として認定しているものではないから,審決の認定に誤りが
あるということはできない。
したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。
5取消事由2(本件発明1と甲第1号証発明との相違点認定の誤り)について
(1)前記2のとおり,本件発明1における「破砕片」は,表面に表飾のため
の凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙
の廃材を細かく破砕したものであって,表面に上記凹凸を残存する塩化ビニ
ール片と紙片の貼り合わせ構造を有し,塩化ビニール片の上記凹凸面が対面
して通水路を形成し,該通水路内に繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持し
た構造を有するものであるから,シート形態を残存するものである。そし
て,前記2(2)カのとおり,本件特許明細書(段落【0037】∼【003
9】)には,破砕機を用いて壁紙を破砕することが記載されており,このよ
うな方法が本件発明1の技術分野で通常用いられる破砕方法と考えられる。
一方,前記3(2)のとおり,甲第1号証発明は「3mm以下の粒度の表面
がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙廃材の粉砕物」を
含むものであるが,証拠(牛乳パックの外観写真と拡大断面写真[甲29
],技術説明資料[甲35])及び弁論の全趣旨によれば,表面がプラスチ
ック材料被膜で覆われているラミネート加工紙である紙製牛乳パックを,破
砕機で3mm以下に粉砕した粉砕物は,紙の部分がプラスチックフィルムの
部分よりもはるかに厚いため,短繊維状に離解されて,シート原形を留めな
い粉末状又は綿状のものになり,シート形態を残存しないものと認められ
る。
そうすると,本件発明1における「破砕片」と甲第1号証発明における
「粉砕物」とは,上記のとおりシート形態を残存するかどうかという点に違
いがあるということができる。
なお,証拠(実験写真[乙9])及び弁論の全趣旨によれば,表面がプラ
スチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙である紙製牛乳パック
を,はさみで3mm以下に切ったものは,シート形態を残存するものと認め
られるが,上記のはさみで切るというような方法が本件発明1の技術分野で
通常用いられる方法とは考えられないことからすると,紙製牛乳パックをは
さみで3mm以下に切ったものがシート形態を残存するからといって,甲第
1号証発明における「粉砕物」がシート形態を残存すると認めることはでき
ない。甲1の特許請求の範囲には,破砕機を使用するとの限定はないが,そ
うであるからといって,本件発明1の技術分野で通常用いられないような方
法を想定して本件発明1と甲第1号証発明とを対比することは相当でない。
(2)また,証拠(甲29,35)及び弁論の全趣旨によれば,表面がプラス
チック材料被膜で覆われているラミネート加工紙である紙製牛乳パックの表
面は平滑であると認められ,表面が平滑でないラミネート加工紙が存するこ
とを認める証拠もないから,甲第1号証発明における「粉砕物」は,表面が
平滑なものであると認められる。
そうすると,甲第1号証発明における「粉砕物」は,仮にシート形態を残
存したものがあったとしても,本件発明1における「破砕片」と甲第1号証
発明における「粉砕物」とは,表面が平滑であるか,凹凸があるかという点
に違いがあるということができる。
(3)審決は,<相違点2>として,「本件発明1は,粗粒状体が『壁紙を細
かく破砕し形成した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り
合わせ構造を有する破砕片を組成材とする』のに対し,甲第1号証発明は,
粒体が『粉砕物を含有』するものであり,かかる『粉砕物』について,表面
に凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片で
あることの特定がない点。」と認定し,<相違点3>として,「本件発明1
は,『粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対面して通水路を形成
し,該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有す
る』のに対し,甲第1号証発明は,かかる構造の特定がない点。」と認定し
ているが,上記(1)(2)で述べたところからすると,単に特定がないというに
とどまらず,上記(1)(2)認定のような形状の違いがあることを認定すべきで
あったということができる。
(4)したがって,取消事由2は理由がある。
6取消事由3(本件発明1と甲第1号証発明との相違点についての判断の誤
り)について
(1)審決(7頁22行∼8頁9行)は,①表面に表飾のための凹凸が施され
た塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせてなる壁紙は,本件特許出
願前に周知のものであり,その壁紙の廃材が,建物の解体,改築・改装等に
伴い多量に排出されるものであることは,本件特許出願前周知の技術事項で
あること,②上記壁紙は,プラスチックと紙の積層構造を有する点で,甲
第1号証発明における表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネー
ト加工紙と共通していること,③甲第1号証発明における上記ラミネート加
工紙廃材の粉砕物は吸水性や保水性を有する材料として用いられているとこ
ろ,紙は一般に吸水性や保水性を有することに鑑みれば,紙製シートを有し
ている上記壁紙の廃材の粉砕物も,吸水性や保水性を有する材料として用い
られることが予期できないものではないことを理由として,甲第1号証発明
において,表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙廃
材に代えて,表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製
シートを貼り合わせてなる壁紙の廃材を用いることを試みることは,当業者
が容易に想到し得ることであると判断する。
(2)しかし,本件発明1における「破砕片」と甲第1号証発明における「粉
砕物」とは,前記5認定のとおりその形状に違いがあり,甲第1号証発明に
おける「粉砕物」は,前記2(3)記載の本件発明1が有する「壁紙を細かく
破砕した塩化ビニール片の凹凸面が対面して通水路を形成し,その通水路内
に凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を確実に保持するとともに,
排尿は通水路内に誘引されつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と
凹凸に捕捉される」という作用効果を有しないことも明らかであって,本件
特許出願前に「表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙
製シートを貼り合わせてなる壁紙」を排泄物処理材に用いることを記載又は
示唆した先行技術があったとも認められないから,当業者(その発明の属す
る技術の分野における通常の知識を有する者)が,甲第1号証発明における
「表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート加工紙の廃材」に
代えて「表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製シー
トを貼り合わせてなる壁紙の廃材」を用いることを容易に想到すると認める
ことはできない。上記(1)①∼③の事情は,「表面がプラスチック材料被膜
で覆われているラミネート加工紙の廃材」に代えて「表面に表飾のための凹
凸が施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせてなる壁紙の廃
材」を用いることを容易に想到するということはできないとの,上記認定を
左右するものではない。
(3)被告は,当業者として紙を扱う業界を想定すべきであること,同業界に
おいて王子製紙株式会社は,塩ビ壁紙を含む壁紙の開発を,直接あるいはグ
ループ会社を通じて事業としており,同社はウェブサイト(乙5)におい
て,壁紙を「生活の中の紙」の一例として紹介していること,「表面に表飾
のための凹凸が施され,かつ,その表面がプラスチック材料被膜で覆われた
塩ビ壁紙」は,甲1に係る特許出願の出願時において公知技術であったこと
(特開平8−13397号参照[発明の名称「壁紙とその製造方法」,出願
人凸版印刷株式会社,公開日平成8年1月16日],乙6),本件特許の
出願当時(平成17年4月22日),塩ビ壁紙についてリサイクルの促進が
図られていたことを主張する。
しかし,当業者として紙を扱う業界を想定したとしても,上記(2)の認定
が左右されることはないというべきである。また,被告が主張するその余の
事実は,塩ビ壁紙が周知であり,リサイクルの促進が図られていたというに
すぎず,甲第1号証発明において,塩ビ壁紙を,表面がプラスチック材料被
膜で覆われているラミネート加工紙廃材に代えて用いることの容易想到性を
基礎付けるに足りるものということはできない。
(4)また,被告は,吸水材を保持するとともに排尿を誘引して保持するとい
う現象は,表面が平滑なラミネート加工紙の粉砕物が吸水材を挟んで対向し
た場合にも得られるのであり,塩ビ壁紙の凹凸は,排尿吸収量が増大する等
の特別な技術的効果を生み出すものではなく,凹凸の有無は本件発明1の進
歩性に寄与するものではないと主張する。
しかし,前記5のとおり,ラミネート加工紙の粉砕物は,シート形態を残
存しないものであり,凹凸面も有しないから,本件発明1のように「塩化ビ
ニール片の凹凸面が対面して通水路を形成し,その通水路内に上記凹凸によ
って繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を確実に保持するとともに,排尿は上記
通水路内に誘引されつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と凹凸に
捕捉される」という作用効果が得られないことは明らかである。
本件発明1は,「表面に凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わ
せ構造を有する破砕片」を用いるものであるから,表面の凹凸の対面により
一定程度通水路が形成されることが推認することができるし,また,その通
水路内に上記凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持すれば,確
実に保持することができ,「排尿は上記通水路内に誘引されつつ通水路内の
繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と凹凸に捕捉される」ことも容易に推認する
ことができる。
もっとも,本件特許明細書(甲2)には,実験結果が記載されていないか
ら,その効果がどの程度のものであるかについては明らかでないが,ともか
くもその効果が認められる以上,上記のとおり本件発明1の進歩性を基礎付
けるものということができる。
(5)したがって,取消事由3は理由がある。
7結論
以上のとおり,本件発明1は,甲第1号証発明及び周知技術から容易に想到
することができたとは認められないのであり,本件発明2についても,同様に
甲第1号証発明及び周知技術から容易に想到することができたとは認められな
い。したがって,これに反する審決は取消しを免れない。
よって,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛