弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人の上告趣意第一点について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 同第二点について。
 所論は、違憲を主張するけれども、公職選挙法が、選挙運動としての戸別訪問を
禁止し、また、選挙運動期間中を限り文書図画の頒布等につき一定の規制を加える
ことは、何ら憲法に違反するものということはできないことは当裁判所の判例(昭
和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決、集四巻九号一七九九
頁、昭和二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決、集九巻三号六
三五頁)とするところであつて、所論は理由がない。
 同第三点について。
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 弁護人石田享の上告趣意について。
 所論は、違憲をいうけれども、実質は単なる法令違反の主張に帰し、その余も単
なる法令違反の主張であり(原審が、公職選挙法一四六条一項、二四三条五号にい
う文書図画の頒布とは、該文書を販売、すなわち相手方の納得の下に相当の対価を
得て配付される場合を含むとした判断は正当である。)、適法な上告理由に当らな
い。
 弁護人小池通雄、同橋本紀徳の上告趣意第一点について。
 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 同第二点について。
 所論は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和四〇年四月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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