弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人中山八郎の上告理由(一)ないし(三)について。
 原審(第一審判決引用部分を含む。以下同じ。)は、上告人A1は上告人A2、
同A3兄妹の父であるが、本件事故当時、上告人らはA1のもとに同居し、家族が
共同して雑貨店ならびにガソリンスタンドの営業に従事し、主として右営業による
収入で生活していたもので、上告人A1は、右営業を含む社会生活全般につき、一
家の責任者として行動していたこと、本件加害自動車の所有者は上告人A2であつ
たが、同上告人も家族の一員として前記家業に従事し、右自動車はその営業のため
にも使用されていたこと、上告人A3は普通自動車の運転免許を持ち、本件事故以
前に数回にわたり本件自動車を運転したことがあつたが、上告人A1・同A2はこ
れを止めさせることなく放任していたこと、を確定している趣旨と解することがで
き、右事実の認定は、証拠関係に照らし、首肯するに足りる。
 右の事実関係によるときは、右自動車の所有者たる上告人A2はもとより、一家
の責任者として営業を総括していたものと目すべき上告人A1も、右自動車の運行
について指示・制禦をなしうべき地位にあり、かつ、その運行による利益を享受し
ていたものということができるから、ともに、右自動車を自己のために運行の用に
供していたものというべく、たまたま本件事故は上告人A3が近所の怪我人を病院
に運ぶため独断で右自動車を運転中に引き起こしたものであることは原審の認定す
るところであるけれども、そのことは、本件事故発生時の運行が、客観的には、上
告人A1および同A2の自動車に対する運行支配権に基づき、右上告人両名のため
にされたものと認める妨げとなるものではないというべきである。
 したがつて、右上告人両名が自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自
動車を運行の用に供する者」にあたるとして、本件事故による損害につき、同条に
よる上告人両名の賠償責任を肯定した原審の判断は正当であつて、原判決に所論の
違法は認められない。論旨は、原審の認定にそわない事実と独自の見解を前提とし
て原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
 同(四)について。
 原審の確定した本件事故による被上告人B1の傷害の程度に徴するときは、同被
上告人の両親である被上告人B2・同B3の受けた精神的苦痛はB1が死亡した場
合に比してもまさるとも劣らないものであると認めて、右被上告人両名の慰藉料請
求を認容すべきものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しな
い。それゆえ、論旨も理由がなく、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛